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「不動産の基礎知識やお役立ち情報」の記事一覧(58件)

「古家付きの土地」はそのまま売れる?②
カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報  / 投稿日付:2024/10/14 08:54

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。

毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。

「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」

そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。

さて前回は、資産価値が低い不動産を相続した場合の、売却方法についてお話ししました。

家屋付きのまま売却するのか、それとも更地にして売却したほうがいいのか? ……と、判断に迷う方が少なくありません。

 

今回は、「家付き」「更地」デメリットをお伝えしたいと思います。

 

 

 

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「古家付きの土地」はそのまま売れる?②

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前回は「古家付き」のまま売却するメリットをお話いたしましたがその反面デメリットもありますので、両面を知ることが肝心です。

 

 

◆「古家付き」のまま売却するデメリット

 

・「契約不適合責任」を問われる可能性がある

「契約不適合責任」とは、売却した物件が契約の内容に適合しないことがわかったとき、売主が買主に対して負う責任です。

古家の場合、管理状態によっては雨漏りやシロアリ被害などが見つかることが珍しくありません。相続などで手に入れた家も、空き家になってからの期間が長いほど、建物の劣化は進んでいます。売却活動中も維持管理・メンテナンスに気を配り、常に現状を正しく把握しておかないと、売却後にトラブルになる可能性が高いということを覚えておきましょう。

 

・売却金額が安くなる

古家付きの物件は、「立地の良さ」や「古民家としての魅力」といった訴求ポイントがないと、買い手が付きにくい傾向があります。買主が更地にしようと考えている場合、解体費用の負担を考慮するため、金額交渉の面では不利になる可能性もあります。

なお、古家付きの物件を不動産会社に買い取って貰う場合は、不動産会社によって売り方の戦略が異なります。複数の不動産会社に査定を依頼すると、良い条件を提示してくれるところが見つかるかもしれません。

 

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本日は以上となります。

 

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

 

 

浜松市中央区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

 

お手持ちの不動産売却をお考えの方

相続した物件の売却を検討されている方

買替えを検討されている方 など

 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

 

査定フォーム  や お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

不動産売却にあたっての詳細については、こちらの不動産売却専門サイトでご確認いただけます。

 

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【センチュリー21浜松不動産販売 不動産売却専門サイト】

浜松市の不動産売却・買取は、センチュリー21浜松不動産販売

 

 

不動産売却をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。

経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。

 

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「古家付きの土地」はそのまま売れる?①
カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報  / 投稿日付:2024/10/08 09:05

 浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。

毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。

「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」

そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。

さて前回は、資産価値が低い不動産を相続した場合の、売却方法についてお話ししました。

家屋付きのまま売却するのか、それとも更地にして売却したほうがいいのか? ……と、判断に迷う方が少なくありません。

 

そこで今回から3回にわたって、「家付き」「更地」のメリット・デメリットをお伝えしたいと思います。

初回は「資産価値ゼロ」とされる古家付きの土地を、そのまま売却するケースを分析してみましょう。

 

     

 

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「古家付きの土地」はそのまま売れる?①

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前回もお伝えしましたが一般的には、一戸建ての価値は築20年ほどでゼロになると言われています。

根拠は、木造住宅における税法上の耐用年数が22年と定められていること。「資産価値がない古家は、更地にしないと売却しにくい」と考えても不思議ではありません。

 

しかし、物件を探す人にとっては「古家付き」ならではの魅力もあります。

 

◆「古家付き」のまま売却するメリット

 

・解体費用がかからない

売主にとって、古家付きのまま売却するメリットは、なんと言ってもコスト面です。まず、家の解体費用がかかりません。

家の解体費用は、躯体の構造や坪単価でだいたい決まります。あくまで目安ですが、木造では坪3~5万円程度。延べ床面積が30坪の家なら、90万円~150万円の解体費用がかかりますが、古家付きのまま売却すれば、売主が解体費用を負担しなくて済みます。

 

・固定資産税を節約できる

築20年以上を経過した古家は、資産価値が低い分、税金が安くなります。

土地に建物が残っていれば、「固定資産税の住宅用地の特例」が適用されるため、固定資産税や都市計画税が安くなります。マイホーム所有者への負担軽減措置ですが、空き家にも適用されます。

なかなか物件が売れないときでも、少ない税負担で売却活動を継続できるということです。

 

・「家」と「土地」の両方からアプローチできる

物件を探す人の中には、「古家を購入したい」という人も一定数います。

近年は、安く購入できて自分好みにリフォーム・リノベーションができる「古民家」の人気が高まっており、古民家を専門とする不動産会社やマッチングサイトもあるほど。古家だから売れないわけではありません。

また、「古家付きの“土地”」という売り方をするケースもあります。家ではなく、土地の価値を強調することで、宅地を欲しがる人にも訴求することができるのです。「家」と「土地」、両方の購入希望者にアピールすることで、売却のチャンスも広がります。

 

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本日は以上となります。

 

センチュリー21浜松不動産販売では、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。

 

■こんな方に■

 

・不動産をできるだけ早く売って現金化したい

・ご近所に売却を知られることなく進めたい

・購入希望者の内覧や条件交渉の対応が難しい

・仲介売却ではなかなか購入者が見つからないので早く売りたい

・他社での買取り金額では納得出来ない

 

他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件でも、お住み替えの提案ができるよう誠心誠意ご対応させていただきます。

もちろん高価買取りが出来るよう精一杯努力させて頂きます。

 

お気軽にご相談くださいませ。(相談料無料)

 

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相続した不要な不動産を売却する方法②
カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報  / 投稿日付:2024/09/30 09:18

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。
毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。
「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」
そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。
さて前回は、不要な不動産を相続した場合の対応法をお話ししました。
「賃貸に出す」「売却する」「寄付する」「相続放棄する」の4つをご紹介しましたが、今回はそのうちのひとつ、「売却する」方法を掘り下げてみたいと思います。

資産価値や利便性が低く、売りたくても買い手がつかない不動産でも、やり方しだいで売却できるケースもあります。不動産売却の知識のひとつとして、ぜひお目通しください。




営業スタッフイラスト



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相続した不要な不動産を売却する方法②
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◆築年数の古い家を相続したら更地にすべき?

一戸建ての価値は築20年ほどでゼロになると言われます。これは、木造住宅における税法上の耐用年数が22年と定められているからです。築年数が20年以上経過した古い木造住宅を相続した場合、更地にしたほうが良いのか迷う方もいると思います。

たしかに資産価値が低い建物がある土地は、売却が難しいケースもあります。しかし、リーズナブルな古家を求める層もおり、一概に「古い戸建ては売れない」とは判断できません。近年、不動産市場で古家の流通量は増加しており、今後も増えていくと予測するデータもあります。

相続した土地家屋が持つ付加価値や潜在的な魅力は、当事者ではわからないことも多いものです。更地にしたほうが良いとは限りませんので、まずは現状のままで複数の不動産会社に査定してもらい、それから判断してはいかがでしょうか。



◆相続した不要な不動産を少しでも早く売却するには

不動産会社を通じて不動産を売却する方法は、「不動産会社に依頼して購入希望者を探してもらう(仲介)」「不動産会社に不動産を買い取ってもらう(買取)」の2つがあります。

仲介で売却を依頼するメリットとは、希望する価格に近い金額で売れる可能性があること。買主を見つけるための宣伝活動は、不動産会社が対応してくれるので、売却まで一任できます。
ただし、売却相手がすぐに見つかるかはわかりません。購入希望者がローンを組む場合はローン審査もあるため、仲介での売却は、一般的に時間がかかると考えた方が良いでしょう。売買が成立したら、仲介手数料もかかります。

不動産会社に買い取ってもらうメリットは、売却まで時間がかからず、空き家をすぐに現金化できることです。売却後は不動産会社のものになるので、空き家に欠陥や不具合があった場合の責任も回避できます。内見の対応や仲介手数料も不要です。
ただし、買取の場合は価格が相場より安くなることが多く、希望する金額で売却するのは難しいかもしれません。

持っているだけでコストがかかり、維持管理も大変な「空き家」の不動産。それが家族の思い出が残る実家だった場合、誰も住む人がいなくなったからといって、すぐに手放す心境になれないのもわかります。しかし、結果的に手放すことを決断する方も多いのも事実です。

思い入れのあるお家だからこそ空き家のまま放置せず、そのお家に価値を感じて下さる方(不動産会社を含む)に譲る方が良いと考え、売却を決断されるのでしょうね。

長い目で条件の良い売却相手を探すのか、それとも少しでも早く手放したいのか。冷静に見極めて、相続で損をしないよう不動産を売却する方法を模索しましょう。

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本日は以上となります。

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。
次回もどうぞお楽しみに!



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相続した不要な不動産を売却する方法①
カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報  / 投稿日付:2024/09/23 09:14

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。

毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。

「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」

そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。

さて前回は、不要な不動産を相続した場合の対応法をお話ししました。
「賃貸に出す」「売却する」「寄付する」「相続放棄する」の4つをご紹介しましたが、今回はそのうちのひとつ、「売却する」方法を掘り下げてみたいと思います。
 
資産価値や利便性が低く、売りたくても買い手がつかない不動産でも、やり方しだいで売却できるケースもあります。不動産売却の知識のひとつとして、ぜひお目通しください。
 
センチュリー21のスタッフ 
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相続した不要な不動産を売却する方法①
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売りたくても買い手がつかない不動産は、「負」動産と呼ばれることもあるように、コストばかりかかり、所有者の重荷になることがあります。そのようなやっかいな不動産を相続してしまった場合、早期に手放す方法として「売却」が挙げられます。
 
 
◆不要な不動産はどうしたら売却できる?
 
少子高齢化・人口減少の影響で「空き家」が増えている現状は、前回もお伝えしました。好条件の不動産であればすぐに売却できるかもしれませんが、買い手がつかず、処分もできず、空き家のまま放置されているケースも珍しくありません。
 
売れないからといって、空き家をそのまま放置していれば、コストがかさむ一方です。住んでいなくても、所有しているだけで税金や管理の負担はかかります。
 
住む予定がない不動産は、早めに専門家に相談して、売却の可能性を探ってみましょう。相続の相談ができる専門家として、弁護士、税理士、司法書士などが考えられますが、この場合の専門家とは、不動産会社のこと。物件所在地のエリアを得意とする不動産会社なら、さまざまな売却方法を心得ており、アプローチする客層も的確です。
 
資産価値が低い物件でも、立場が違えば需要があることも少なくないため、複数の不動産会社に声をかけてみると良いでしょう。
地元の不動産会社のほか、大手の不動産会社にも相談してみましょう。「どうせ売れない」とあきらめるのではなく、所有する不動産の特性を理解して積極的に売却活動をしてくれる不動産会社を探してみてください。
 
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本日は以上となります。

 

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・購入希望者の内覧や条件交渉の対応が難しい

・仲介売却ではなかなか購入者が見つからないので早く売りたい

・他社での買取り金額では納得出来ない

 

他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件でも、お住み替えの提案ができるよう誠心誠意ご対応させていただきます。

もちろん高価買取りが出来るよう精一杯努力させて頂きます。

 

お気軽にご相談くださいませ。(相談料無料)

 

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もしも不要な不動産を相続したら?
カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報  / 投稿日付:2024/09/16 09:06

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。

毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。

「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」

そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。

さて今回は、「もしも不要な不動産を相続したら?」をテーマにお話しします。
相続によって入手した土地家屋。本来ならありがたいものですが、相続人にとって「負の資産」になるケースもあり、取り扱いに困ることがあります。
 
「相続したけれど住む予定はない」「維持管理にお金がかかる」など、持て余している相続不動産がある方はもちろんのこと、将来的に不動産を相続する可能性がある方は、ぜひご一読ください。
 
 
センチュリー21のスタッフ 
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「もしも不要な不動産を相続したら?」
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◆不要な不動産をどうするか?
 
では、相続した不動産を自身が利用しない場合、どうすればいいのでしょうか。いくつかの対処法が考えられます。
 
(1)賃貸に出す
持ち家を第三者に貸し出して、賃料収入を得る方法です。愛着のある土地家屋を手放さずに済むのはメリットと言えます。
しかし、賃貸オーナーになるということは、建物の維持管理やトラブルの対応などに責任を持たなくてはなりませんので、それなりの知識が求められます。家賃収入による確定申告も必要になります。
また、借り手がいないと家賃収入が得られませんが、税金や維持管理などのコストはかかります。
 
(2)売却する
不要な不動産を売却することにより、毎年の税金や維持管理の手間などの負担からは解放されます。売却益があれば、税金や諸経費はかかるものの、残りは相続人の所得になります。
ただし、「家あまり」のご時世でもあり、売りたくてもなかなか買い手がつかない可能性もあります。また、築年数が20年を超える戸建の場合、資産価値が低くなると一般的に言われているため、希望する価格での売却がかなわないことも考えられます。
 
(3)寄付する
寄付とは、無償で譲渡すること。寄付を受け付けてくれる相手としては、自治体、個人が考えられます。自治体などの場合、有効活用できる用途があると判断すれば寄付に応じてくれるかもしれませんが、ほとんどの場合、受け入れてもらえないと思われます。
厳しいことを言うようですが、不動産所有者が「タダでも良いから引き取ってもらいたい」と思うような物件は、引き取り手がいない可能性が高いと言えます。
使い道のない土地や空き家は、「タダでもいらない」不動産という扱いを受けてしまいます。
個人の場合、欲しがる人はかなり限定的ですので、まずは隣家に持ち掛けてみるのが良いでしょう。
 
(4)相続を放棄する
相続する前ならば、「相続しない」という選択肢もあります。不要な不動産を相続してから持て余すより、潔く相続を放棄したほうが、先々を考えると良い場合もあります。
注意しておかなくてはならないのは、相続放棄は不動産だけではなく、ほかの資産にも適用されるということです。「不動産は放棄するけれど、預貯金や貴金属は受け取りたい」ということはできません。
プラスの資産もマイナスの資産もすべて相続するか、すべて放棄するかのどちらかです。
相続放棄は裁判所に申請する必要があり、一度放棄したら取り消すことはできません。放棄すべきかどうかわからない場合は、弁護士や、司法書士などに相談しましょう。
 
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本日は以上となります。

 

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次回もどうぞお楽しみに!

 

 

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不要な不動産を相続した場合のデメリット
カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報  / 投稿日付:2024/09/09 09:08

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。

毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。

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さて今回は、「もしも不要な不動産を相続したら?」をテーマにお話しします。
相続によって入手した土地家屋。本来ならありがたいものですが、相続人にとって「負の資産」になるケースもあり、取り扱いに困ることがあります。
 
「相続したけれど住む予定はない」「維持管理にお金がかかる」など、持て余している相続不動産がある方はもちろんのこと、将来的に不動産を相続する可能性がある方は、ぜひご一読ください。
 
センチュリー21のスタッフ 
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不要な不動産を相続した場合のデメリット
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人口減少・少子高齢化の影響で、「家あまり」の時代が始まっています。
親の資産である「実家」が遺されたものの、相続人である子どもにすでに自宅がある場合、実家は空き家になってしまいます。相続したはいいが、誰も住む人がおらず困っている…というケースは、今後も増えていくことが予測されます。
 
「住む人がいない不動産」を相続すると、どのような問題が起きるのでしょうか。
 
 
◆不要な不動産を相続した場合のデメリット
 
誰も住んでいない家や使用しない土地を維持するには、相応のコストがかかります。自分が住んでいなくても、所有し続けている限り、固定資産税や都市計画税などの税金は支払わなくてはなりません。
 
また、空き家を放置したままにしていると、建物が朽ち、雑草が生い茂ります。建造物が崩れて通行人にけがをさせたり、廃屋に不審者や小動物が入り込んだりすることもあり、近隣に迷惑がかかるかもしれません。所有者は適切な管理と定期的なメンテナンスで、不動産を安全に保つことが必要になります。
 
思い入れがある土地や建物を手放すのはためらいもあると思いますが、お金も手間もかかることを考えると、誰も住む人がいない不要な不動産を所有し続けることは、決して得策とは言えません。
 
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本日は以上となります。

 

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■こんな方に■

 

・不動産をできるだけ早く売って現金化したい

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・仲介売却ではなかなか購入者が見つからないので早く売りたい

・他社での買取り金額では納得出来ない

 

他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件でも、お住み替えの提案ができるよう誠心誠意ご対応させていただきます。

もちろん高価買取りが出来るよう精一杯努力させて頂きます。

 

お気軽にご相談くださいませ。(相談料無料)

 

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値下げのタイミングと売れないマンション②
カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報  / 投稿日付:2024/09/02 09:12

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。

毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。

「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」

そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。

さて、前回のメールでは、「マンションの平均売却期間と適正価格」についてお伝えしました。

 

今回はさらに、「値下げのタイミングと売れないマンションとは」をご紹介します。みなさんそれぞれの事情や条件によって変わってくると思いますが、参考にしていただければと思います。
 
センチュリー21のスタッフ

 
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値下げのタイミングと売れないマンション②
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◆売れないマンションとは

 

なかなか買い手がつかない場合は、販売活動と物件のどちらか、または両方に問題があることが多いです。販売活動の問題とは、販売価格が相場より高い、同じマンション内に競合物件がある、不動産会社が営業活動を怠っている、などです。

 

一方、物件に問題がある場合は、次のようなものです。

 

【ランニングコストが高い物件】

物件の価格が安くても、管理費、修繕積立金、などを総合すると、毎月、数万円近くになる物件もあります。賃貸の家賃ほどにもなるランニングコストが掛かるとなると、いくら物件そのものの価格が安くても手が出づらいといえます。

 

築年数が新しいマンションで、現在の管理費・修繕積立金が低いマンションでも数年後、一気に金額が高くなる可能性もあります。築年数が経過した物件は、すでに管理費・修繕積立金が高額になっている場合もあります。

また、小規模マンションも一戸あたりの管理費や修繕積立金の負担割合が高くなりますので、売れにくくなる可能性は高くなります。

 

【賃貸に出せない物件】

人口が増加傾向にあるなど、賃貸ニーズがあれば、投資物件として売れる場合もあります。しかし、人口が減少していたり、住民の高齢化が進んで売物件がたくさんあったりする地域などでは、そういった需要も見込みづらくなります。

 

【空室の多い物件】

同じマンション内で全体の2割以上がすでに空き家になっている場合や、賃貸の割合が多い物件も要注意です。

なぜなら、こうした物件は修繕積立金の滞納などで物件の維持管理が困難となっているケースがあるからです。その結果、劣化したところを直すことができなかったり、掃除が行き届いていなかったりと、見た目の印象が悪くなってしまうからです。

 

これらの条件に当てはまるマンションはなかなか買い手がつかないどころか、大幅な値下げが必要な場合があります。もしもご自身がお住まいのマンションにこういった傾向があるのであれば、そのまま住み続けようと腹をくくるか、もしくは納得しかねる金額であっても、早期に売却を検討した方が良いといえるでしょう。
 
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本日は以上となります。

 

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

 

 

浜松市中央区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

 

お手持ちの不動産売却をお考えの方

相続した物件の売却を検討されている方

買替えを検討されている方 など

 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

 

査定フォーム  や お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

不動産売却にあたっての詳細については、こちらの不動産売却専門サイトでご確認いただけます。

 

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ケイン

 

 

 

不動産売却をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。

経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。

 

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値下げのタイミングと売れないマンション①
カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報  / 投稿日付:2024/08/26 09:01

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。

毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。

「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」

そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。

さて、前回のメールでは、「マンションの平均売却期間と適正価格」についてお伝えしました。

 

今回はさらに、「値下げのタイミングと売れないマンションとは」をご紹介します。みなさんそれぞれの事情や条件によって変わってくると思いますが、参考にしていただければと思います。

 

 

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値下げのタイミングと売れないマンション①

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◆値下げのタイミングはいつ?

 

売りに出しても問い合わせが来ない場合、値下げに踏み切ることも必要になります。そのタイミングですが、まずは需要の高い時期にあわせてみましょう。例年、2、3月と9月に中古マンションの成約件数が多くあります。

 

そこで、その1カ月前くらいに値下げをすることで、問い合わせが増える可能性が高くなると考えられます。

 

また、実際に問い合わせや見学をしてもらった購入希望者から、価格の交渉が入った場合は真剣に検討すべきです。とはいえ、販売価格と買主の希望価格の乖離が大きかった場合は難しいかもしれません。ですが、購入希望の方が目の前にいるのですから、ずるずる値下げをして数ヶ月後に同じ価格(もしかするとさらに低い価格)で売るよりもずっと良いと思いませんか!?

 

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本日は以上となります。

 

センチュリー21浜松不動産販売では、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。

 

■こんな方に■

 

・不動産をできるだけ早く売って現金化したい

・ご近所に売却を知られることなく進めたい

・購入希望者の内覧や条件交渉の対応が難しい

・仲介売却ではなかなか購入者が見つからないので早く売りたい

・他社での買取り金額では納得出来ない

 

他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件でも、お住み替えの提案ができるよう誠心誠意ご対応させていただきます。

もちろん高価買取りが出来るよう精一杯努力させて頂きます。

 

お気軽にご相談くださいませ。(相談料無料)

 

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マンションの平均売却期間と適正価格②
カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報  / 投稿日付:2024/08/05 09:13

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。

毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。

「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」

そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。

今回のテーマは、前回に引き続き「マンションの売却期間と適正価格」。

少しでもお役に立てれば幸いです。

 

 

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マンションの平均売却期間と適正価格②

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◆適正価格をつけるには

 

適正価格をつけるには、不動産会社に物件の情報を包み隠さず正確に、積極的に伝えることが大切です。良い部分はプラス査定、悪い部分はマイナス査定をきっちりとしておきましょう。

 

少しでも高く売りたいからとマイナス部分を隠していた場合、後からそれが発覚して価格の改定をするとなれば、売却期間をいたずらに延ばしてしまうだけになってしまいます。

 

また、不動産会社の人も知らないであろう、実際に住んでいる人だからこそわかる情報(近隣の商店や施設の情報や交通の便など)もプラス査定になる可能性があります。知っていることはどんなことでも伝え、査定の参考にしてもらいましょう。逆に近隣で事件事故があったなど、マイナスになるかも知れない地域情報を、包み隠さず不動産会社に伝えることも大切です。

 

また、近隣物件の販売状況や相場などは、不動産情報サイトを見れば簡単に調べることができます。最寄駅を含め、1、2駅隣くらいまで調べておき、それらの物件と比較して勝っている部分や劣っている部分を書き出し、適正な価格設定ができるようにしておきましょう。

 

高く売りたい気持ちは誰しもが持っていますが、反対に自分が買うとなれば少しでも安く買いたいと思いますよね。だからこそ、適正な価格をつけることが重要になってきます。

 

先にもお伝えしましたが、販売期間が延びる=値下げが必要になる、ということです。「売り出しを急いでいない」と思っていても、販売期間が1年以上経つと、「売れ残り感」が強くなり、市場からマイナスの評価を受けてしまう恐れがあります。

 

売りたいと思ったときに適正な価格をつけ、なるべく早く当初の価格で売り切る。これが物件を売却するときのコツだと言えます。

 

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本日は以上となります。

 

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次回もどうぞお楽しみに!

 

 

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マンションの平均売却期間と適正価格①
カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報  / 投稿日付:2024/07/29 09:09

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

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毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。

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今回のテーマは、「マンションの売却期間と適正価格」。

少しでもお役に立てれば幸いです。


 

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マンションの平均売却期間と適正価格①

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◆マンションの平均売却期間は?

 

不動産専門のデータ会社、東京カンテイが調査したデータに、マンションの平均売却期間が出ています。

首都圏のデータを見てみると、売却開始から1カ月以内に売れたマンションは39.6%。3カ月だと67.3%、7カ月だと90.5%、となっています。

データでは最終的に12カ月で100%が売れた、となっていますが、買い手がつかないなどの理由で売却を中止した場合などもあると思われます。

 

 

◆売却にあたっては値引きも検討を

 

時期を追うごとに売れた物件が増えていく、というのは当然だと思うのですが、先ほどの調査では、売り出し価格と実際に売れた価格の変化をセットでデータ化しており、値引きがどのようなものだったかを数値化しています。

 

それによると、1カ月以内に売れたマンションは約3%の値引き、3カ月で6.83%、7カ月で13.06%、12カ月で15.01%の値引きがありました。

つまり、時期を追うごとに物件が売れていくのは、単純に時間を掛けただけではなく、それに併せて値引き幅が増えていった、ということなのです。

 

スムーズな売却を行いたい場合には、売り出し当初に適正価格をつけているかどうか、がポイントとなるでしょう。

 

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本日は以上となります。

 

センチュリー21浜松不動産販売では、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。

 

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・不動産をできるだけ早く売って現金化したい

・ご近所に売却を知られることなく進めたい

・購入希望者の内覧や条件交渉の対応が難しい

・仲介売却ではなかなか購入者が見つからないので早く売りたい

・他社での買取り金額では納得出来ない

 

他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件でも、お住み替えの提案ができるよう誠心誠意ご対応させていただきます。

もちろん高価買取りが出来るよう精一杯努力させて頂きます。

 

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