「不動産の基礎知識やお役立ち情報」の記事一覧(73件)
カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報 / 投稿日付:2026/02/09 08:54
浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。
毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。
「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」
そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。
今回のテーマは、「購入希望者が現れない・・・」。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
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土地の測量や境界の確定
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不動産売却では、引き渡す物件が契約条件どおりかどうかを、事前に確認・調整しておく必要があります。
特に問題になりやすいのは、土地の面積です。
土地を含む不動産の売買では、土地の面積によって売買価格も変動します。登記簿謄本(登記事項証明書)に記載されている土地の面積と、実際の土地の大きさが違っていると、トラブルになりかねません。また、隣地との境界も確認して、登記に反映させておく必要があります。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
◆土地の測量
土地の面積には、登記簿謄本に記載されている「登記面積」と、実際に測った「実測面積」の2種類があります。この2つの土地面積は、数値が違っていることが多いため、注意が必要です。
「登記面積」を信用して取引をする「公簿売買」という方法が一般的です。
しかし、前回測量した時期がかなり昔である等の理由により、登記簿面積が信用できない場合は、土地面積を計測した結果をもとに売買する「実測売買」を選択する場合もあります。
では、どのタイミングで測量を行えばいいのでしょうか。
通常、契約までは公簿の面積を前提で取引を進め、同時並行で測量調査を行います。登記簿上の面積と差異があった場合は、引き渡しの際に清算することが多くなっています。
なお、土地の測量は土地家屋調査士などの資格者が行うため、費用が発生します。この費用は売主が負担するのが一般的ですが、話し合いによって買主と折半するケースもあります。
◆境界の確定
土地の計測と同時に明確にしておきたいのが、「隣地との境界」です。
通常の宅地では、土地の四隅などに打ち込まれている杭「境界標」で示されています。この「境界標」をつないだ線が隣地との境界線ということになりますが、位置が図面と一致していなかったり、あいまいな位置に作られた塀が境界だと思い込んでいたりすることが、珍しくありません。
そのため、土地家屋調査士に境界線を確認してもらい、実際と異なる場合は隣地の所有者との話し合いで、解決することが必要になります。
現地確認の際は、隣地の所有者の立ち会いが必要なのはもちろんですが、万が一問題が起きた時のために、売却を依頼する不動産会社にも立ち会ってもらうのがおすすめです。
◆地積更正登記
測量の結果、「実測面積」が「登記面積」と異なっていた場合、登記にもその面積を反映して、売却時の土地の実際の面積と同一にしておく必要があります。
登記上の面積(地積)を修正することを「地積更正登記」といいます。
実測面積を登記面積と統一しておくと、土地売買時のトラブル防止に役立ちます。
地積更正登記の手続きをすると、土地家屋調査士に依頼して作ってもらう測量図が、新たな地積測量図として法務局に保管されます。また、新たに境界が確認された場合は、境界確定書(筆界確認書)も作成しておくことが必要です。これらは、隣接する土地の所有者から承認印を押してもらうことで書類が完成します。
今回ご紹介した確認事項は、いずれも隣人の協力が欠かせません。不動産売却を決心したら、円滑に進められるよう、早めに相談しておくことが大切です。
売却後のトラブルを招かないためにも、日ごろから隣人との関係を良好に保つことを心がけたいですね。
----------------------------------------本日は以上となります。
センチュリー21浜松不動産販売では、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。
■こんな方に■
・不動産をできるだけ早く売って現金化したい
・ご近所に売却を知られることなく進めたい
・購入希望者の内覧や条件交渉の対応が難しい
・仲介売却ではなかなか購入者が見つからないので早く売りたい
・他社での買取り金額では納得出来ない
他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件でも、お住み替えの提案ができるよう誠心誠意ご対応させていただきます。
もちろん高価買取りが出来るよう精一杯努力させて頂きます。
お気軽にご相談くださいませ。(相談料無料)
☎ 0120-947-454 (通話料無料)
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浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
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毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。
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引き渡し手続きに必要な書類と費用
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◆引き渡し手続きに必要な書類と費用
引き渡し手続きは一見複雑ですが、必要なものがきちんとそろっていれば、スムーズに完了します。以下のものを不備がないよう準備しておきましょう。
<所有権移転登記に必要な書類>
・売却する不動産の権利証(登記済み権利証、登記識別情報)
・印鑑証明書(取得日から3カ月以内)
・住民票
・固定資産評価証明書
・司法書士への委任状
・実印
※登記に必要な書類は、事前に司法書士に確認しておくと安心です。
<引き渡しまでに発生する費用>
・登記費用(登録免許税、司法書士への報酬)
・固定資産税や都市計画税、管理費(マンションの場合)の精算金
・仲介手数料(媒介契約書の支払い条件に基づき)
<その他>
・実測図や境界確認書(必要な場合のみ。土地家屋調査士に依頼して作成)
・買主に渡す残代金や精算金の領収書
・建築関係書類、物件の鍵など、買主に引き渡すもの一式
買主による残代金の支払いと、売主による所有権移転および物件引き渡しは、同時に履行するのが原則です。
必要な書類や費用は、間違いや不備がないよう用意しておき、予定通りに引き渡しができるようにしておきたいものです。
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本日は以上となります。
ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。
次回もどうぞお楽しみに!
浜松市中央区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。
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相続した物件の売却を検討されている方
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浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。
毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。
「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」
そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。
さて、前回は、契約成立後に行う物件引き渡しまでの手続きを説明しました。
取り上げた中でも、決済や登記の手続きは必要書類が多く、同時にいろいろなことを行うため、難しく感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、手順や必要書類などを整理してご説明しますので、ぜひお役立てください。

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売主が知っておきたい物件の引き渡しまでの流れ ~Part3~
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◆引き渡しまでの手順をおさらいしておきましょう
契約成立後は、残代金の決済、所有権移転登記が完了すれば、事実上の引き渡しが終わります。
しかし、買主が住宅ローンの融資を受ける場合、残代金の授受と住宅ローンの完済、抵当権の抹消など、いくつかの手続きが発生します。
決済から引き渡しまでの手続きの順序を、あらためて整理してみましょう。
<決済から引き渡しまでの手続き>
(1)買主が金融機関で住宅ローンの融資を受ける
(2)買主が売主に物件購入代金の残額を支払う
(3)売主が住宅ローンを組んでいる金融機関でローンを完済する
(4)売主の金融機関で抵当権抹消の書類を交付してもらう
(5)固定資産税や都市計画税、管理費等、各種負担金の精算を行う
(6)売主が買主に必要な書類や物件の鍵を引き渡す
(7)司法書士には登記費用、不動産会社に仲介手数料を支払う
(8)抵当権抹消や移転登記の書類を確認し、司法書士に委任する
(9)登記所で所有権移転登記と抵当権抹消・設定の手続きを行う(司法書士)
決済に関する手続きは、決済場所である金融機関で行われます。
一連の流れを見るとわかるように、買主の住宅ローンが実行されないと、以降の手続きも進められません。買主への融資が実行されしだい、売主はいつでも引き渡しができるよう準備を進めておく必要があります。
融資実行日が決まったら、指定した日時に売主と買主、不動産会社の担当者、司法書士が集合し、決済手続きが進められます。集合場所は、買主が住宅ローンを利用する銀行であることが一般的です。
----------------------------------------本日は以上となります。
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■こんな方に■
・不動産をできるだけ早く売って現金化したい
・ご近所に売却を知られることなく進めたい
・購入希望者の内覧や条件交渉の対応が難しい
・仲介売却ではなかなか購入者が見つからないので早く売りたい
・他社での買取り金額では納得出来ない
他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件でも、お住み替えの提案ができるよう誠心誠意ご対応させていただきます。
もちろん高価買取りが出来るよう精一杯努力させて頂きます。
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浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。
毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。
「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」
そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。
さて、これまで不動産売買の契約について詳しくご紹介してきました。
今回からは、いよいよ契約締結後のステータス、物件の引き渡しまでの流れを取り上げます。
不動産売買の最終段階ですので、抜かりなくスムーズに進めたいところです。
引き渡しまでに必要な書類や手続き、段取りをわかりやすくまとめますので、ぜひお役立てください。

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売主が知っておきたい物件の引き渡しまでの流れ ~Part2~
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まずは前回のおさらいです。
◆物件の引き渡しまでに売主が済ませておくべきこと
(1)所有権移転登記の準備
(2)土地の実測や境界の確定など、物件の確認
(3)引き渡しの準備
前回は、(1)~(2)までの記載内容や注意点をご紹介しました。
今回は、(3)とその他のやっておくべきことをお伝えします。
<不動産売買契約書のチェックポイント>
※(1)~(2)については、前回の ~Part1~をご確認ください。
◆物件の引き渡しまでに売主が済ませておくべきこと
不動産売買契約がめでたく成立したら、売主は物件を引き渡すまでに準備しておかなくてはならないことがいくつかあります。専門家の対応が必要な場合もありますので、早めに着手することをお勧めします。
引き渡し前にやっておかなくてはならないのは、大きく分けて3つ。
(1)所有権移転登記の準備
(2)土地の実測や境界の確定など、物件の確認
(3)引き渡しの準備
以下で、それぞれ詳しく説明していきましょう。
(3)引き渡しの準備
引き渡し前に、売主は物件から引っ越し、不要なものがあれば撤去をしなくてはなりません。引っ越し後、買主に立ち会ってもらい、物件の引き渡し状態を確認してもらいます。
引っ越しは準備も含めるとそれなりに時間がかかりますので、早めに引っ越し依頼業者に依頼しておきましょう。賃貸物件を売却する場合、オーナーチェンジであれば賃借人はそのままで問題ありませんが、退去が条件であれば、早めに通達しておかないと引き渡しに間に合わなくなってしまいます。
また、土地を更地で引き渡す契約であれば、建物の解体も必要になります。解体も時間と費用がかかりますので、引き渡しに間に合うよう計画的に進めなくてはなりません。不動産会社に依頼して、解体業者を手配してもらうことが多いようです。
◆その他にやっておくべきことは?
ここまでにご紹介したこと以外に対応が必要なこととしては、売買代金の他にかかる各種負担金の精算が挙げられます。公租公課(固定資産税や都市計画税)、管理費(マンションの場合)などの精算が必要です。
所有権の移転に伴って支払者も変わりますので、引き渡し日までは売主、引き渡し後には買主の負担となるよう、日割りで計算して清算を行います。
買主から精算金を受け取ったときは、領収書を発行するのを忘れないようにしましょう。なお、領収証は仲介する不動産会社が準備してくれることが一般的です。
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本日は以上となります。
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〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報 / 投稿日付:2026/01/12 08:50
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さて、これまで不動産売買の契約について詳しくご紹介してきました。
今回からは、いよいよ契約締結後のステータス、物件の引き渡しまでの流れを取り上げます。

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売主が知っておきたい物件の引き渡しまでの流れ ~Part1~
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◆物件の引き渡しまでに売主が済ませておくべきこと
不動産売買契約がめでたく成立したら、売主は物件を引き渡すまでに準備しておかなくてはならないことがいくつかあります。専門家の対応が必要な場合もありますので、早めに着手することをお勧めします。
引き渡し前にやっておかなくてはならないのは、大きく分けて3つ。
(1)所有権移転登記の準備
(2)土地の実測や境界の確定など、物件の確認
(3)引き渡しの準備
本日は(1)と(2)についてそれぞれ詳しく説明していきましょう。
◆引き渡し前にやっておくべき手続き
(1)所有権移転登記の準備
所有権移転登記の手続きは、住宅ローンの抵当権抹消の手続きと同時に行われるのが通常です。
抵当権を抹消するには、住宅ローンの残額を完済する必要があります。
不動産売却時の住宅ローンの完済には、買主が支払う物件購入代金を充てるのが一般的。そのためにはまず、買主が売主に残代金を支払います。
買主が住宅ローンを利用して物件を購入するのであれば、金融機関が新たに抵当権を設定して融資を実行した時点で、残代金の支払いが行われます。
売主は残代金を受け取ったら、所有権移転登記に必要な書類一式や、売主の住宅ローンのために設定されている抵当権の抹消書類一式を買主に渡し、買主はそれをもとに所有権移転登記手続きを行います。
ここまでご説明した「決済」や「登記」に必要な手続きは、売主・買主の立ち会いの下、委任された司法書士が行うケースがほとんどです。
(2)土地の実測や境界の確定など、物件の確認
引き渡す物件が契約条件どおりかどうかを、事前に確認・調整しておく必要があります。
物件の形状や間取り、広さが契約書と相違ないか。付帯設備の状態は契約書どおりか。不具合や欠陥はないかなどを、現地で確認します。売主と買主、不動産会社が立ち会うことが多くなっています。
また、境界の確認も重要です。こちらは売主と不動産会社、そして隣地の所有者の立ち会いの下で行われます。境界をめぐって隣地の所有者とトラブルが起きることがあるため、土地家屋調査士に依頼して、測量を実施してもらう場合もあります。
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本日は以上となります。
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〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報 / 投稿日付:2025/12/22 08:53
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さて前回から、不動産売買の際に最初に授受するお金「手付金」についてお届けしています。
今回も前回に引き続き、売買契約の解除手段のひとつである「手付解除」について解説してきます。
不動産売買において、手付解除を巡るトラブルは珍しいことではありません。売主として損をしないためにも、手付解除について詳しく知っておきましょう。

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不動産売買に欠かせない「手付金」とは? ~Part3~
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◆「手付解除」のやり方
実際に手付解除をする方法を簡単に説明します。
<売主が手付解除を行う場合>
まず買主に契約解除の意思を伝えます。
その後、手付金の倍額を銀行振込などの方法で買主に支払います。
<買主が手付解除を行う場合>
まず売主に契約解除の意思を伝えます。
手付金を放棄することが解約の条件ですので、手付金として支払ったお金は戻ってきません。
契約書を交わした正式な取引ですので、解除の意思表示は、内容証明郵便などの書面で行ったほうが安心です。
解除の意思を示した書面や、手付倍返しのお金(売主の場合)は、契約書に記した手付解除期日までに届いている必要がありますので、注意しましょう。
また、一般的に手付解除により売買契約が解除された場合も、不動産会社への仲介手数料支払い義務は残るケースがあることも覚えておきましょう。
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本日は以上となります。
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さて前回から、不動産売買の際に最初に授受するお金「手付金」についてお届けしています。
今回は、売買契約の解除手段のひとつである「手付解除」について解説してきます。
不動産売買において、手付解除を巡るトラブルは珍しいことではありません。売主として損をしないためにも、手付解除について詳しく知っておきましょう。

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不動産売買に欠かせない「手付金」とは? ~Part2~
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◆「手付解除」とは?
手付金のひとつである「解約手付」。解約手付で売買契約の解除権を行使することを「手付解除」と言います。
前回もご説明したように、買主が解除する場合は手付を放棄し(手付流し)、売主が解除する場合は受け取った手付金の倍額を返却(手付倍返し)すれば、無条件で契約を解約することができます。
理由を明確にする必要がなく、相手の同意を得なくても、一方的に解約できるということです。
解約手付を設定しておけば、高額な資産取引において、「やっぱり契約をやめたい」と考えたとき、多大な不利益を被るリスクを軽減できます。
◆「手付解除」はいつでもできるわけではない
手付解除は無条件で契約を解除できますが、解除できる期限は決められています。
民法では、手付解除期限を「当事者の一方が契約の履行に着手するまで」と定めています。つまり、売主が契約解除できるのは、買主が契約の履行に着手するまで。買主が契約解除できるのは、売主が契約の履行に着手するまで、ということです。
では、「契約の履行に着手」とはどのような状態を指すのでしょうか。
簡単に言うと、「売買を成立させるために必要な行為をしたとき」という意味です。ただし、該当する行為を民法上で明示していないため、「履行に着手しているかどうか」で解約時にトラブルに発展してしまうことも多いのです。
「履行に着手」と判断される例を示しておきましょう。
<売主>
・所有権移転の登記手続きをしたとき
・売却を前提とした分筆登記申請をしたとき
・抵当権を消滅させるために借入金の返済をしたとき
<買主>
・中間金や残代金の支払いをしたとき
・売買代金と引き換えで物件の引き渡し請求をしたとき
ただし、所有権移転の登記手続きや残代金の支払いは、物件の引き渡しと同じタイミングで行われることが多くなっています。引き渡しギリギリまで手付解除が可能では、最後まで不安定な状態で取引を進めることになります。
無用なトラブルを避けるために、手付解除期日を設けておくのが一般的です。売主・買主の合意のもとで具体的な日付を決め、売買契約書にも明記されます。
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本日は以上となります。
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毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。
「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」
そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。
さて、これまで不動産売買の契約に関わる重要なポイントを解説してきました。今回からは2回にわたって、売買契約に欠かせない「手付金」についてご紹介します。
不動産売買では当たり前のように扱われる手付金ですが、日常ではあまりなじみがない言葉です。手付金の意味や、特有の規定を知り、不動産売却の際にぜひお役立てください。

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不動産売買に欠かせない「手付金」とは? ~Part1~
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◆「手付金」はただのお金じゃない?
不動産の売買契約を締結する際、多くの場合、売主は買主から「手付金」を受け取ります。「売買代金の一部を先払い」したお金のように考えている方もいらっしゃいますが、厳密に言えば違います。
民法には手付に関する特有の規定が定められています。以下の3種類があり、それぞれ違った目的や機能を持っていることを覚えておきましょう。
(1)証約手付
契約成立の証拠として授受される手付。
(2)違約手付
売主・買主のどちらかに債務不履行があった場合、相手方が被った損害に充てる手付。
(3)解約手付
売買契約を解除することになったときに充てる手付。
買主が解除する場合は手付を放棄し(手付流し)、売主が解除する場合は受け取った手付金の倍額を返却(手付倍返し)する。
手付金は代金とは異なるもので、担保のような機能も持っていることがわかりますね。
本来ならば、買主から売買代金が全額支払われたとき、売主は手付金を返却しなくてはなりません。
しかし、わざわざ手付金を返却して、別に売買代金を支払うのは手間がかかりますので、「手付金を売買代金の一部として充当する」といった文言を売買契約書に盛り込み、手付金を差し引いた残金を支払う形が一般的です。
手付金を代金の一部としてただ受け取るのではなく、どんな目的をもって交付されるお金なのかを知っておくことが大事です。
◆手付金の相場はいくら?
手付金は、法令で支払うことが義務付けられているわけではありません。ただ、高額な資産取引である不動産売買では、契約履行前に予期せぬ出来事が起きたときのための保障の意味もかねて、手付金を交付するのが慣例です。
では、手付金はいくらなのでしょうか。
不動産会社が売主の場合は、手付金は20%以内と法律で定められています。個人が売主の場合、法律で定められているわけではありませんが、手付金は売買代金の10%前後が相場になっています。
不動産の売買契約を締結したあとも、他に良い物件との出会いがあれば、買主は解約に心が傾くものです。
しかし、せっかく決まった契約を反故にすることになれば、売主としては痛手。手付金が少なすぎると気軽に解約されてしまう可能性がありますし、多すぎると売主都合で解約したい時に金銭的な損害が大きくなってしまいます。
売主として考えられるさまざまな状況を想定して、10%前後の間で妥当な手付金を設定することが肝心です。
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本日は以上となります。
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次回もどうぞお楽しみに!
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浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。
毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。
「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」
そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。
さて、前回から「不動産売買契約書」について、記載内容や注意点をご紹介しています。
今回はその後編です。
売買契約書には、契約上で大切なことがあまさず記載されています。不動産売却の際に、重要事項のヌケモレがないかを確認するためにも、ぜひご一読ください。
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「不動産売買契約書」の記載内容と注意点 ~Part3~
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まずは前回のおさらいです。
◆不動産売買契約書の一般的な項目
(1)土地・建物、契約の当事者に関する項目
(2)土地面積および土地代金の精算に関する項目
(3)売買代金や手付金、支払いに関する項目
(4)所有権の移転、登記、引き渡しに関する項目
(5)付帯設備等の引き継ぎに関する項目
(6)危険負担、契約違反による解除、契約不適合責任等に関する項目
前回は、(2)~(4)までの記載内容や注意点をご紹介しました。
今回は、(5)~(6)までの項目をご紹介します。
<不動産売買契約書のチェックポイント>
※(1)~(4)については、前回、前々回のメールをご確認ください。
(5)付帯設備等の引き継ぎに関する項目
物件の設備について、そのまま引き渡すのか撤去するのか、故障していないかなどを買主との間で十分に調整し、契約書に記載します。
照明やエアコンなどの室内設備、敷地内の庭木や庭石、門や塀など、付帯設備の引き継ぎをめぐるトラブルは少なくありません。給湯器や風呂釜など、経年劣化によって重大な危害が発生するおそれがある「特定保守製品」については特に慎重に現状を伝え、買主との合意を図らなくてはなりません。別途「設備表」を作成して、ひとつひとつ確認しながら契約内容を決定することが多いようです。
(6)危険負担、契約違反による解除、瑕疵担保責任等に関する項目
●危険負担について
契約締結後、引き渡しが行われる前に、自然災害や火災などで物件が被害を受けた場合、どちらが損害を負担するかを契約書に明記します。
民法上では買主負担が原則ですが、不動産売買では売主が物件を修復したうえで引き渡すのが慣行になっています。損壊が激しく修復困難な場合は、買主は無条件で契約を解除できるとされています。
●契約違反による解除について
売主、買主のどちらかに契約違反(債務不履行)があった場合、相手方が契約を解除できることを明記します。
契約違反で契約解除になった場合、違反した側が違約金を支払うのが一般的です。違約金の金額は契約時にあらかじめ定めますが、売買代金の10~20%で設定されることが多くなっています。
●反社会的勢力排除条項について
平成23年6月以降、売買契約書に反社会的勢力排除に関する条項が盛り込まれるようになりました。売買契約である売主と買主が、暴力団等の反社会的勢力ではないこと、物件を反社会的勢力の事務所や活動拠点にしないことなどを、契約書上で確約します。
●ローン特約について
買主が住宅ローンを利用して物件を購入する場合、契約書には融資先の金融機関名や融資予定額が明記されます。あわせて、住宅ローンの借り入れができず、売買代金が支払えなくなる事態を想定して「ローン特約」をつけるのが通常です。
ローン特約とは、ローンが不成立のときは売買契約を無条件で白紙に戻し、手付金などは無利息で買主に返却することなどを確約するもの。ただし、買主がローン審査の手続きを怠ったときなど、買主に落ち度があって不成立だった場合は適用されません。
ローン特約については、契約書に「融資承認取得期日」や「融資未承認の場合の契約解除期限」を明記し、期限を明確にします。
●契約不適合責任について
物件に契約の内容に適合しないもの(契約不適合)が見つかった場合に備えた条項です。
以前は瑕疵担保責任と呼んでいた売主の責任ですが、2020年4月の民法改正により、契約不適合責任に改められました。買主は改正前の契約解除や損害賠償に加え、追完請求や代金減額請求も可能となりました。
◆不動産売買契約書の重要な事項は見落としなくチェック
3回にわたって重要な事項の解説をしましたが、実は不動産売買契約書には決まった書式があるわけではございません。記載内容の決め方は自由ですので、もしかすると契約書に記しておくべき事項が抜けていたり、不十分だったりする可能性もあるのです。
一方的に不利益を被ることがないよう、こちらのメールで紹介した重要な事項がどのような内容か理解し、実際に売買契約書を取り交わすときもチェックしておきましょう。
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本日は以上となります。
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「不動産売買契約書」の記載内容と注意点 ~Part2~
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まずは前回のおさらいです。
◆不動産売買契約書の一般的な項目
(1)土地・建物、契約の当事者に関する項目
(2)土地面積および土地代金の精算に関する項目
(3)売買代金や手付金、支払いに関する項目
(4)所有権の移転、登記、引き渡しに関する項目
(5)付帯設備等の引き継ぎに関する項目
(6)危険負担、契約違反による解除、契約不適合責任等に関する項目
前回は、(1)~(2)までの記載内容や注意点をご紹介しました。
今回は、(3)~(4)までの項目をご紹介します。
<不動産売買契約書のチェックポイント>
※(1)~(2)については、前回のブログをご確認ください。
(3)売買代金や手付金、支払いに関する項目
●売買代金の支払時期と支払方法について
契約締結時に買主から手付金を受け取り、引き渡し時に残代金の支払いを受ける形が多くなっています。土地面積の実測売買で引き渡し時に精算する場合は、その支払い方法についても記載します。
●手付金と手付解除について
契約締結時に支払われる手付金は、最終的に売買代金の一部になります。契約当事者のどちらかが契約の履行をしなかった場合の、手付金の扱いや手付解除の詳細についても明示されます。
●公租公課等の精算について
固定資産税や都市計画税など土地建物に課される税金や、光熱費、管理費などの各種負担金は、売主と買主の間で清算するのが一般的です。
契約書には、負担の区分や精算方法などが明記されます。通常は、物件の引き渡しの前日までは売主、引き渡し日以降は買主とし、精算は引き渡し日を基準に日割りで行うことが多いようです。
納付分担の起算日は「1月1日」か「4月1日」のどちらに決め、契約書にも記載します。
(4)所有権の移転、登記、引き渡しに関する項目
●所有権の移転の時期について
買主から売買代金が支払われると同時に、所有権が売主から買主に移転するのが通常です。契約書にもその旨が明記されます。
●登記申請手続きについて
売主は、買主から売買代金を受領すると同時に、物件の所有権を買主の名義に移行する登記申請手続きを行うのが通常です。契約書にもその旨が明記されます。
●引き渡し時期と抵当権の抹消について
物件の引き渡しも、売買代金の支払い、受領と同時に行われるのが通常です。
完全な所有権で引き渡す契約をした場合、抵当権や賃借権など設定されていないことを確認する必要があります。所有権の行使を妨げる権利は、売主の責任で引き渡しまでに抹消しなければならず、契約書でもその旨が明記されます。
投資用物件の売買では、賃借人やテナントが入居した状態で、賃貸借契約がそのまま買主に引き継がれる場合があります。引き継ぐ権利、引き継がない権利がそれぞれ明確に記載されているか、よく確認しましょう。
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本日は以上となります。
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次回もどうぞお楽しみに!
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