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「2023年05月」の記事一覧(15件)

東区のご成約事例
カテゴリ:浜松市の不動産売却  / 投稿日付:2023/06/08 14:29

【取引事例】

 

浜松市東区天王町

 

  

 

 

◇浜松市東区天王町:土地 

◇成約年月:2023年4月

 

 

 

当社は、浜松市を中心に不動産の売買不動産の買取を行っております。

 

お蔭さまで、相次ぐ成約に伴い、売却物件が大変不足しております。

 

相続・空き家・住み替え・買い替えなどでご売却をお考えのお客様は、

センチュリー21浜松不動産販売までお問い合わせ下さい。

 

お客様に最適なご売却プランをご提案いたします。

 

■ご売却の方法〈仲介買取の違い〉について知りたい方は、こちらの不動産買取専門サイトでご確認いただけます。

 

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【センチュリー21浜松不動産販売 不動産買取専門サイト】

 

 

 

地元密着の当社では、浜松市の空家・空地の買取業務にも注力いたしております。

 

どのような物件(敷地が狭い、遺品がたくさんある など)でも、信頼と安全を第一にお客様のご事情に配慮した不動産売却をサポートいたします。

 

 

\まずはお気軽にお問い合わせください/

 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

 

査定フォーム  や お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

浜松市北区|不動産買取査定のご依頼承りました
カテゴリ:浜松市の不動産買取  / 投稿日付:2023/06/05 09:44

浜松市で数多くの不動産売却・不動産買取をサポートさせていただいております

浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

浜松市北区の中古住宅をご所有の方より、不動産買取査定のご依頼を承りました。

 

 

◆浜松市北区初生町

◆土地面積:約130㎡(約39坪)

◆建物面積:約85㎡(約25坪)

◆間取り:4DK

◆築年数:39年

 

 

 

今後住むご予定もなく、早い時期に処分をご希望とのことで、買取でのご相談をいただきました。

 

センチュリー21浜松不動産販売では、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。

 

■こんな方に■

 

・不動産をできるだけ早く売って現金化したい

 

・ご近所に売却を知られることなく進めたい

 

・購入希望者の内覧や条件交渉の対応が難しい

 

・仲介売却ではなかなか購入者が見つからないので早く売りたい

 

 

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どのような物件でも、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。

 

地域密着の弊社だからこその、豊富な不動産買取実績と不動産活用実績がございます。

他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件も、お気軽にご相談ください。

 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

 

査定フォーム  や お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

 

不動産売却をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。

経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。

 

 

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     ≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

      https://www.h-res.co.jp/

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不動産買取物件\募集しています/
カテゴリ:浜松市の不動産買取  / 投稿日付:2023/06/01 20:49

浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

浜松市中区のエリアで、中古住宅の買取物件を募集中です。

 

 

 

 住宅査定

 

 

 

 

・住み替えを検討している

・相続して手付かず

・敷地が狭い

・雨漏りしている など

 

どのような物件でも、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。

 

 営業スタッフ

 

 

 

地域密着の弊社だからこその、豊富な不動産買取実績と不動産活用実績がございます。

他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件も、お気軽にご相談ください。


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不動産買取にあたっての詳細については、こちらの不動産買取専門サイトでご確認いただけます。

 

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【センチュリー21浜松不動産販売 不動産売却専門サイト】

ケイン

 

 

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玄関に入ったときの第一印象はどうでしょうか。手を入れる必要はありませんか
カテゴリ:不動産売却ワンポイントアドバイス  / 投稿日付:2023/06/01 20:48

浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

家を早く売却するための確認事項

 

不動産の売却を成功させる「決定的な切り札」というものは、実はありません。

しかし、「こうすれば上手くいくチャンスが多い」というノウハウはあります。

不動産の最前線にいるセンチュリー21のスタッフが明かすご売却成功のノウハウをいくつかご紹介します。

 

ご売却を成功させるためには、見学に来た購入希望者によい印象を持ってもらうことが大切です。ちょっとした気遣いやマナーが、満足できる売却につながるかもしれません。

そこで、購入希望者がお客様の家へ見学に来た時の、ちょっとした心得をまとめました。ぜひ、ご参考にしてください!

 

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玄関に入ったときの第一印象はどうでしょうか。手を入れる必要はありませんか。

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◆エントランス周り、玄関の清掃は念入りに。

購入希望者が見学に来るときは、事前にお部屋を片づけ、床掃除などもしっかり行なっておきたいものですね。特に、門扉や玄関は「家の顔」ともいえる場所ですので、念入りに清掃を行ない、最初の印象を良くすることが大切です。

玄関内にたくさんの靴を置いておくことは印象を悪くしますので要注意。マンションの方は、ポーチなどの共用部もきれいに片づけておきましょう。

お客様のために新しいスリッパを準備しておくのもうれしい心遣いですね。

 

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本日は以上となります。

 

センチュリー21浜松不動産販売では、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。

 

■こんな方に■

 

・不動産をできるだけ早く売って現金化したい

・ご近所に売却を知られることなく進めたい

・購入希望者の内覧や条件交渉の対応が難しい

・仲介売却ではなかなか購入者が見つからないので早く売りたい

・他社での買取り金額では納得出来ない

 

他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件でも、お住み替えの提案ができるよう誠心誠意ご対応させていただきます。

もちろん高価買取りが出来るよう精一杯努力させて頂きます。

 

お気軽にご相談くださいませ。(相談料無料)

 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

 

査定フォーム  や お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

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【センチュリー21浜松不動産販売 不動産売却専門サイト】

浜松市の不動産売却・買取は、センチュリー21浜松不動産販売

 

 

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違約解除
カテゴリ:浜松市不動産売却 動画  / 投稿日付:2023/05/30 11:59

 

 

違約解除

 

 

売買契約を締結すると、家が売れたと一安心される方もいらっしゃいますが、契約書に記載されている内容に違反してしまうと、解約になってしまう場合があります。

 

 

そうなんですか。どういう場合に解約になってしまうのですか?

 

まず、解約には複数のケースがあるのですが、契約書の内容に反してしまい解約になることを契約違反による解除、違約解除といいます。

売主様の場合ですと、契約書に記載されている条文の中で、引き渡し、抵当権の抹消、所有権移転登記、売主様の責任に帰すべき引渡し完了前の滅失・損傷が違約に関わる内容になります。

その他にも契約不適合責任の不履行の場合にも違約となります。

 

 

具体的に教えていただけますか?

 

例えば、手付解除期日を過ぎた後に何かしらの事情で不動産を売ることができなくなった場合や、所有権の移転登記ができない場合です。買主様の場合ですと売買代金を用意することができなかった場合などもあります。

 

 

もし相手方に契約違反があった場合はどうなるのですか?

 

まずは催告といって違反した相手方に対して、書面にて義務の履行を促し、それでも改善されなければ違約解除となります。

違約解除になりますと、契約時に定められた違約金を相手方に支払う必要があります。概ね売買代金の10%~20%程の場合が多いかと思います。

 

 

解除することで何か他にも損害が出た場合も損害賠償もできるのですか?

 

実害額が違約金を上回った場合でも、逆に下回った場合でも、その差額はお互いに請求することはできないのです。

また、契約自体は成立しておりますので、白紙解約とは違い仲介手数料はいただくことになります。

 

 

違約解除はよくあることなのですか?

 

いえ、あまりおこることはありません。

そうならない為に私たちがサポートさせていただき、未然に防ぐように動いてます。

 

 

そうですよね。特に注意しておくことはありますか?

 

売主様の場合ですと、住宅ローンの残りがある場合はそれの完済手続きです。銀行にご連絡いただく必要があり、そのご連絡があった後に司法書士が抵当権を抹消するための準備を進めます。

お住まい中でしたら、引き渡し日の前までにお引越しを完了していただくための準備や、残置物がないかの確認。あとは最後まで大切に使っていただきたいですね。

 

 

買主の方に気持ちよく住んでいただけるようにしたいですね。

 

そうですね。

違約解除というのは良くないケースですので、そうならない為にしっかりお手伝い致します。

 

 

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センチュリー21浜松不動産販売では、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。

 

■こんな方に■

 

・不動産をできるだけ早く売って現金化したい

・ご近所に売却を知られることなく進めたい

・購入希望者の内覧や条件交渉の対応が難しい

・仲介売却ではなかなか購入者が見つからないので早く売りたい

・他社での買取り金額では納得出来ない

 

他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件でも、お住み替えの提案ができるよう誠心誠意ご対応させていただきます。

もちろん高価買取りが出来るよう精一杯努力させて頂きます。

 

お気軽にご相談くださいませ。(相談料無料)

 

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南区のご成約事例
カテゴリ:浜松市の不動産売却  / 投稿日付:2023/05/29 09:27

【取引事例】

 

浜松市南区頭陀寺町

  

 

◇浜松市南区頭陀寺町:戸建て

◇成約年月:2023年4月
◇間取り:4LDK

 

 

   

 

 

 

 

 

当社は、浜松市を中心に不動産の売買不動産の買取を行っております。

 

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浜松市中区|不動産買取査定のご依頼承りました
カテゴリ:浜松市の不動産買取  / 投稿日付:2023/05/26 09:48

浜松市で数多くの不動産売却・不動産買取をサポートさせていただいております

浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

浜松市中区の分譲マンションをご所有の方より、不動産買取査定のご依頼を承りました。

 

◆浜松市中区佐鳴台

◆建物面積:約16㎡(約5坪)

◆間取り:1R

◆築年数:約35年

 

 

 

 

今後住むご予定もなく、早い時期に処分をご希望とのことで、買取でのご相談をいただきました。

 

センチュリー21浜松不動産販売では、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。

 

■こんな方に■

 

・不動産をできるだけ早く売って現金化したい

 

・ご近所に売却を知られることなく進めたい

 

・購入希望者の内覧や条件交渉の対応が難しい

 

・仲介売却ではなかなか購入者が見つからないので早く売りたい

 

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どのような物件でも、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。

 

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他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件も、お気軽にご相談ください。

 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

 

査定フォーム  や お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

 

 

 

不動産売却をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。

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不動産買取物件\募集しています/
カテゴリ:浜松市の不動産買取  / 投稿日付:2023/05/26 09:48

浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

浜松市中区のエリアで、空き家の買取物件を募集中です。

 

 

・相続して手付かず

・敷地が狭い

・雨漏りしている

・遺品がたくさんある など

 

どのような物件でも、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。

 


 

 

 

地域密着の弊社だからこその、豊富な不動産買取実績と不動産活用実績がございます。

他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件も、お気軽にご相談ください。


☎ 0120-947-454 (通話料無料)

 

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不動産買取にあたっての詳細については、こちらの不動産買取専門サイトでご確認いただけます。

 

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【センチュリー21浜松不動産販売 不動産売却専門サイト】

浜松市の不動産売却・買取は、センチュリー21浜松不動産販売 

 

 

不動産買取をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。

経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。

 

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令和6年から改正される生前贈与に関する相続税のポイントを解説
カテゴリ:業界NEWS  / 投稿日付:2023/05/26 09:47

令和6年から改正される生前贈与に関する相続税のポイントを解説

 

浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

 毎月1回、不動産業界や建築業界での最新NEWSをお届けします。

地価情報から法令改正、トレンドなど様々な情報を濃縮してご提供しますので是非ご参考にしてください。

 

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令和6年から改正される生前贈与に関する相続税のポイントを解説

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相続税対策の大きな柱である生前贈与に関して、令和5年度税制改正において2つの大きな改正が実施されることとなった。1つ目は、暦年贈与に対する相続税課税の強化、2つ目は相続時精算課税の利便性と節税効果の向上である。この2つの改正は、いずれも令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税または贈与税について適用される。


 

暦年贈与に対する相続税課税の強化

 

 現行の制度では、故人の死亡前3年以内に受けた贈与財産については、相続税の申告の際にあらためて相続税の課税価格に加算した上で相続税の計算をすることとされている。これは、駆け込み贈与による節税を抑えるためのものだ。

 たとえば、毎年100万円ずつ子供に贈与していたとすると、3年以内の贈与の合計額が300万円であったならば、その300万円を相続税の計算にあらためて組み込まなければならない。

 今回の税制改正では、この加算の対象期間が従来の3年以内から7年以内へと大幅に延長されることになった。

 ただし、今回の改正で延長されることとなった相続開始前3年超7年以内の4年間に受けた贈与については、新たに100万円の控除枠が設けられ、100万円を控除したのちに相続税の課税価格に加算する。

 

 

 


 以上を踏まえると、仮に毎年100万円の暦年贈与を実施しており7年間の合計額が700万円であれば、相続税計算の際の加算額は700万円から100万円を控除した600万円となる。従来であれば贈与の加算額は300万円で済んでいたわけなので、贈与額の加算が一気に増えることになる。

 暦年贈与の相続税加算の注意点を、いくつかあげておきたい。

 まず、延長期間である4年間を通じた贈与額の合計が100万円以下であれば、控除枠以下となるので結果的に贈与額加算の対象とはならない。ただし、現行の加算対象期間でもある相続開始前3年以内の贈与には、このような控除枠は設けられていないので、たとえば相続開始前3年以内に80万円の贈与を受けていたが、贈与税の基礎控除額以下だったので贈与税の申告をしていなかったという場合であっても、相続税の計算の際には加算対象としなければならない。

 次に、相続税の課税価格に加算される贈与財産の評価額は、相続時の価格ではなく、贈与時の価格とされる。たとえば、贈与時に500万円であった贈与財産の価格が、相続時には800万円に跳ね上がっていたとしても、贈与時の価格である500万円が加算額となる。

 最後に、過去に贈与を受けた者が、被相続人の死亡に伴う相続・遺贈により財産を取得していないのであれば、その受けた贈与額を相続財産に加算する必要はない。したがって過去に贈与を受けた者が、たとえば相続放棄をした人や、相続財産を取得していない孫であった場合などには、当該贈与は加算の対象とならない。

 

相続時精算課税の利便性・節税効果の向上

 

 相続時精算課税は、生前に受けた贈与のうち累計2,500万円までは贈与税がかからないが、相続発生時にはすべての贈与財産を相続財産にあらためて組み入れ直した上で相続税の計算をするという制度であり、納税者の選択により適用が可能となる。

 誤解している方も多いが、この2,500万円は贈与税に限っての非課税枠であり、相続税を計算する際には2,500万円の枠は取り払われてしまう。

 すべての贈与財産に相続税が結局かかることになるので非課税効果に乏しい、110万円以下の少額の贈与であっても申告義務があるなどの理由から、相続時精算課税をあえて適用するケースは限られており、現行制度の利用者はそれほど多くなかったのが現状である。

 この相続時精算課税の利便性向上を目的に、相続時精算課税においても基礎控除枠110万円が令和5年度税制改正で新設された。そして、年間の基礎控除額110万円以下の場合には、相続時精算課税の贈与税の申告は免除されることになった。このことにより、使い勝手が従来にくらべて格段に良くなった。

 

 

 

 さらにここが大きなポイントであるが、基礎控除額110万円以下で申告不要とされた相続時精算課税を適用した贈与については、その贈与者が死亡した際に相続税の課税価格に加算をし直す必要は一切ない。加算対象となるのは、年間110万円を超えて贈与を受けた場合の、その超えた金額の累計額のみである。

 先ほどの暦年贈与とは異なり死亡直前の駆け込み贈与であっても、年間110万円以下の贈与については贈与税も相続税も非課税のままなので、今回の税制改正で相続時精算課税の節税効果は一気にジャンプアップした格好だ。

 なお、相続時精算課税と暦年課税の選択は贈与者ごとに行う。たとえば父からの贈与について相続時精算課税を選択して今回創設された110万円控除を適用し、祖父については暦年課税の110万円控除を適用することもできる。ただ、 この例では、 父からの贈与について一度相続時精算課税を選択してしまうと暦年課税に戻すことはできなくなるので注意が必要だ。

 

相続税対策はどのように変わるか

 

 暦年贈与に対する課税強化とは対照的に、大盤振る舞いともいえる相続時精算課税の節税効果の向上により、今後の相続税対策の主役が相続時精算課税に取って代わられるのは、時間の問題であろう。

 相続時精算課税においても暦年課税と同様に、相続税の課税価格に加算される贈与財産の評価額は、相続時の価格ではなく、贈与時の価格とされる。このことから相続財産の評価額の将来の値上がりに備えておきたい、早めに相続財産の名義を子供に変えておきたいというようなケースでは、相続時精算課税を積極的に利用したい。

 今回の税制改正により、110万円以下の非課税枠をいかして、少額の贈与をこつこつと行っていきたいというニーズにも相続時精算課税がマッチするようになった。実務では、こちらのニーズでの利用がかなり増えることが予想される。

 なお、相続時精算課税には、年齢制限(贈与者60歳以上、受贈者20歳以上)がある点には注意が必要だ。

 

 

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本日は以上となります。

 

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

 

 

 

浜松市南区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

 

お手持ちの不動産売却をお考えの方

相続した物件の売却を検討されている方

買替えを検討されている方 など

 

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南区のご成約事例
カテゴリ:浜松市の不動産売却  / 投稿日付:2023/05/25 09:17

【取引事例】

 

浜松市南区金折町

 

 

 

◇浜松市南区金折町:土地

◇成約年月:2023年4月
◇敷地面積:約500㎡(約150坪)

   

 

 

 

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