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「2023年04月」の記事一覧(23件)

【Q6】売却時は査定価格で売らないといけないのですか?
カテゴリ:ご売却・お住み替えQ&A  / 投稿日付:2023/05/12 09:49

浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

センチュリー21のスタッフがお客様から日頃よく質問される項目をまとめました。

住まいのご売却や買い替えの参考にしてください。

 

まとめてお読みになられたい方は画面左側(PC・タブレット)もしくは記事下側(スマホ)にカテゴリご売却・お住み替えQ&Aという項目がありますのでそちらからご覧ください。

 

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【Q6】売却時は査定価格で売らないといけないのですか?

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必ずしも査定価格である必要はありません。

しかし、お客様にご提示した査定価格は不動産のプロとして客観的に物件を評価し、周辺の相場や長年蓄えたノウハウをもとに「この価格なら売れるだろう」と思われる適正価格を算出したものです。

査定価格を大きく上回る金額で売りに出されると、売れるまでに長い期間を要したり、結局査定金額を下回る額でしか売れなかったというケースもございます。売りに出される金額は、センチュリー21のスタッフとよく相談して決定されることをおすすめします。

 

 

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本日は以上となります。

 

センチュリー21浜松不動産販売では、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。

 

■こんな方に■

 

・不動産をできるだけ早く売って現金化したい

・ご近所に売却を知られることなく進めたい

・購入希望者の内覧や条件交渉の対応が難しい

・仲介売却ではなかなか購入者が見つからないので早く売りたい

・他社での買取り金額では納得出来ない

 

他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件でも、お住み替えの提案ができるよう誠心誠意ご対応させていただきます。

もちろん高価買取りが出来るよう精一杯努力させて頂きます。

 

お気軽にご相談くださいませ。(相談料無料)

 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

 

査定フォーム  や お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

不動産売却にあたっての詳細については、こちらの不動産売却専門サイトでご確認いただけます。

 

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【センチュリー21浜松不動産販売 不動産売却専門サイト】

浜松市の不動産売却・買取は、センチュリー21浜松不動産販売

 

 

不動産売却をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。

経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。

 

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     ≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

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外観についての第一印象はどうでしょうか。手を入れる必要はありませんか。
カテゴリ:不動産売却ワンポイントアドバイス  / 投稿日付:2023/05/11 09:24

浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

本日は売却に関するお役立ち情報です。ぜひチェックしてみてください。

 

 

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家を早く売却するための確認事項

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不動産の売却を成功させる「決定的な切り札」というものは、実はありません。

しかし、「こうすれば上手くいくチャンスが多い」というノウハウはあります。

不動産の最前線にいるセンチュリー21のスタッフが明かすご売却成功のノウハウをいくつかご紹介します。

 

ご売却を成功させるためには、見学に来た購入希望者によい印象を持ってもらうことが大切です。ちょっとした気遣いやマナーが、満足できる売却につながるかもしれません。

そこで、購入希望者がお客様の家へ見学に来た時の、ちょっとした心得をまとめました。ぜひ、ご参考にしてください!

 

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外観についての第一印象はどうでしょうか。手を入れる必要はありませんか。

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浜松市で購入を考えている方に圧倒的に多いのが、物件情報を自らもしくは業者さんから集めてご自分の足で物件を見に行かれる購入希望者です。

 

 

 

 

 

◆第一印象が大切です。

人間の第一印象と同じで、明るく見えたり、清潔感が持てるような工夫が必要です。

 

外回りを見に来られた購入希望者が悪印象を持つことのないように庭木や手入れや駐車場周りが乱雑になっていないように気を付けましょう!

 

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本日は以上となります。

 

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

 

 

浜松市南区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

 

お手持ちの不動産売却をお考えの方

相続した物件の売却を検討されている方

買替えを検討されている方 など

 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

 

査定フォーム  や お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

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浜松市南区|不動産買取査定のご依頼承りました
カテゴリ:浜松市の不動産買取  / 投稿日付:2023/05/09 09:27

浜松市で数多くの不動産売却・不動産買取をサポートさせていただいております

浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

浜松市南区の中古住宅をご所有の方より、不動産買取査定のご依頼を承りました。

 

 

◆浜松市南区芳川町

◆土地面積:142㎡(43坪)

◆建物面積:72㎡(22坪)

◆築年数:50年

 

 

 

今後住むご予定もなく、早い時期に処分をご希望とのことで、買取でのご相談をいただきました。

 

センチュリー21浜松不動産販売では、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。

 

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・ご近所に売却を知られることなく進めたい

 

・購入希望者の内覧や条件交渉の対応が難しい

 

・仲介売却ではなかなか購入者が見つからないので早く売りたい

 

 

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どのような物件でも、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。

 

地域密着の弊社だからこその、豊富な不動産買取実績と不動産活用実績がございます。

他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件も、お気軽にご相談ください。

 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

 

査定フォーム  や お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

 

 

不動産売却をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。

経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。

 

 

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不動産買取物件\募集しています/
カテゴリ:浜松市の不動産買取  / 投稿日付:2023/05/09 09:27

浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

浜松市南区のエリアで、空き家の買取物件を募集中です。

 

 

  



・相続して手付かず

・敷地が狭い

・雨漏りしている

・遺品がたくさんある など

 

どのような物件でも、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。

 

 

 

地域密着の弊社だからこその、豊富な不動産買取実績と不動産活用実績がございます。

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不動産査定と不動産鑑定の違いとは
カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報  / 投稿日付:2023/05/09 09:26

浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。

毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。

「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」

そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。

今回のテーマは、「不動産査定と不動産鑑定」。

少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

 

 

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不動産査定と不動産鑑定の違いとは

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◆査定と鑑定の違い

 

不動産の価格を知るための方法として、「不動産査定」と「不動産鑑定」があります。

どちらも同じように見えますが、価格を調べるための方法や、算出された金額がもたらすないように違いがあります。

 

簡単に言ってしまうと、「不動産査定」は不動産の価格を知るためのもの、「不動産鑑定」は不動産の価値を証明するためのもの、という違いがあります。

また、不動産査定は簡易的なものが多いのに対し、不動産鑑定はそれよりも厳格です。

それぞれ、どのようなものかを見ていきましょう。

 

【不動産査定】

不動産を売りに出そうか考えたとき、不動産会社に仲介を頼む際、「不動産査定」を行ってもらい、売出価格を決めることになります。

 

つまり、「不動産査定」は不動産会社がサービスの一環として行っていることが大半です。

 

査定にはその不動産の立地、利便性、築年数、間取りといった条件を考慮し、それに類似した物件の取引事例を参考にしておおよその価格を算出します。

 

その際に作成される報告書はA4サイズの紙2~3枚に収まるくらい、非常にコンパクトなものが多いようです。そこには、物件の現時点での妥当な査定額はもちろん、なぜその査定額になったのかという根拠が簡単に説明されていることが一般的です。

 

【不動産鑑定】

「不動産鑑定」は、「不動産査定」と比べると、さまざまな要因を緻密に分析して行われます。そのため、信頼度も不動産査定に比べて格段に高くなります。

 

分析に使われる要因としては、地盤、地域の人口、物価の動向、土地の利用規制などが含まれる「一般的要因」というものがあります。

また、地域の環境から受ける影響(例えば土壌汚染の有無など)を含む「地域要因」、さらに土地自体の形状や、建物であれば土地上での配置や管理状況を含む「個別的要因」というものがあります。

 

これらの鑑定は、国家資格を持つ不動産鑑定士が行います。また、それぞれの要因については国の統一基準に基づいて価格を算出します。

 

このときに作成された「不動産鑑定評価書」は、裁判所や税務署などの公的機関において重要な資料として扱われるくらいの専門性と公正性があります。

 

「不動産査定」の場合、不動産会社によっては査定額が大きく変わることがあるのに対し、「不動産鑑定」の場合はほとんど同じような評価が出ることになります。

 

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本日は以上となります。

 

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一般媒介契約
カテゴリ:浜松市不動産売却 動画  / 投稿日付:2023/05/08 14:59

 

 

一般媒介契約

 

 

不動産の売却するときに結ぶ「一般媒介契約」とはどんな契約ですか。

 

はい。一般媒介契約とは不動産会社と媒介契約を結ぶときの契約形態の1つです。

その最大の特徴は、複数の不動産会社と媒介契約を結ぶことができることです。

 

 

そうなんですね。詳しく教えてください。

 

一般媒介契約で不動産の売却を締結されたら、複数の不動産会社に依頼できる他に、自分で見つけた買主と取引が出来ます。契約に有効期限はなく、売主への売却活動の報告義務はありません。また、レインズへの登録義務もありません。

 

 

そうすると、一般媒介で売却を依頼されたら、ずーと売却活動をして頂けるのですか?

 

そうですね。ですが、多くの不動産会社は一般媒介の期間を国土交通省のガイドラインである3カ月以内としている会社が多いです。

 

 

わかりました。一般媒介で売却を依頼した方が良い場合ってどんな場合ですか。

 

1社ではなく、多くの不動産会社に依頼されたい方や、人気のある不動産を持っており、高く売れることが出来そうな場合は、一般媒介契約で売却活動をされても良いかと思います。

 

 

わかりました。では、一般媒介契約で売却を依頼されない方が良い場合を教えてください。

 

はい。定期的に売却の活動を知りたい方は、一般媒介契約には向きません。

一般媒介契約には先程お伝えした通り、売主へ売却の報告義務はありません。一部の不動産会社では、定期的に業務報告されている会社もありますが、全てではありません。場合によっては、売却を依頼したけれども、全く連絡が来ない、という話しも良く聞きます。また、複数の不動産会社に売却を依頼されている場合、複数の不動産担当者とやり取りをしなければなりません。日中、お忙しい方は、煩わしさを感じるかもしれませんね。

 

 

一般媒介のことはわかってきましたが、その他に気をつけるべきことはありますか。

 

多くの不動産会社の担当者は一般媒介契約を嫌がることが多いです。

 

 

それは何故ですか?

 

一般媒介契約は、先ほどご説明の通り、複数の不動産会社に依頼することが出来る契約方式です。そのため、売主が複数の不動産会社に依頼した結果、他社で売却が成約されてしまうと、仲介手数料がもらえない可能性がある為です。不動産仲介は成果報酬ですので、成約をしないと1円も請求することは出来ないのです。

 

 

なるほど、だから一般媒介契約を嫌がるのですね。

 

そうですね。ただ、手数料が貰えないという理由だけでもないのです。

 

 

他に理由もあるのですか?

 

はい。確かに仲介手数料が貰えないというのは、大きな要素ですが、それ以外にも、

不動産仲介の担当者にとって販売戦略が立てにくいという理由もあります。

 

 

販売戦略ですか?

 

はい、販売戦略です。不動産仲介の担当者は、不動産を高く売却をさせて頂くためにも、コミュニケーションを頻繁にしていきたいと思っております。高値での売却を成功させるためには、週末の折込広告や案内など、売主との意思疎通が必要不可欠です。

その為にも、一般媒介契約ではなく、1社にのみに依頼する専任媒介契約または専属専任媒介契約を希望する営業マンもおりますね。

 

 

専任媒介契約と専属専任媒介契約とは、どう違うんですか?

 

どちらも1社しか依頼出来ませんが、自分で見つけた買主と取引が出来るのが専任媒介契約、出来ないのが専属専任媒介契約です。

 

 

なるほど!よくわかりました。ありがとうございます。

 

 

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事故物件の売却方法
カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報  / 投稿日付:2023/05/08 14:58

浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。

毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。

「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」

そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。

さて、前回は「事故物件」とはどんな物件なのかをご紹介しました。

今回のテーマは、「事故物件の売却方法」です。

少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

   
 

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事故物件の売却方法

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◆事故物件を売却する3つの方法

 

前回お伝えしたように、事故物件とは、殺人事件や自殺、火災による死亡事故があった物件のことで、「心理的瑕疵がある」「査定結果が周辺相場よりも安くなる」「告知義務がある」といった特徴があります。

 

事故物件を売却する場合、3つの方法があります。

 

【不動産会社の仲介で売却する】

事故物件は買い手が少なくなってしまいますが、全く売れないわけではありません。周辺相場よりも安く売り出すことになるため、買い手によっては心理的瑕疵をそこまで気にせずに購入する場合もあるからです。

周辺相場よりもどの程度安く売りに出すかなど、不動産会社と相談して売りに出しましょう。

 

【時間が経ってから売却する】

事故物件については、何年経てば告知しなくても良いという明確な基準が決まっていません。そのため、いくら年数が経過したといっても告知義務が残ったままなのですが、年数が経ったことにより、心理的な障壁が薄らいでいく可能性はあります。

そこで、数年経った状態で売却を行うという方法があります。しかし、この方法では建物が劣化していったり、固定資産税などの維持費や固定費が掛かってしまうので、注意が必要です。

また、一戸建ての場合は建物を解体し、土地として売却する事を検討しても良いでしょう。この場合でも告知義務がなくなるわけではないのですが、買い手の心理的障壁が薄らぐ可能性があります。

 

【不動産会社に買取してもらう】

買い手を探すのが大変だし、何年も待つことができない、という場合には、不動産会社に買取を依頼するのも一つの方法です。

全ての不動産会社が買取をしてくれるかどうかはわかりませんし、その価格もやはり相場よりずっと安くなることが予想されます。

物件を将来的にどのようにしていきたいかをよく考え、不動産会社と相談してみてください。

 

 

事故物件は、殺人、自殺、事故死といったアクシデントによって生まれます。そしてこれらのアクシデントは、起きない、起こさないように思っていても、いつどのようにして起きるかは予測できません。

 

もしもお手持ちの不動産が事故物件となってしまった場合、その事実を下手に隠そうとしたり、独りで悩んだりせず、まずは不動産会社に相談してみてはいかがでしょうか。

 

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本日は以上となります。

 

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

 

 

浜松市南区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

 

お手持ちの不動産売却をお考えの方

相続した物件の売却を検討されている方

買替えを検討されている方 など

 

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所有者不明土地解消のために大きく変わる不動産ルール
カテゴリ:業界NEWS  / 投稿日付:2023/04/28 09:27

浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

 毎月1回、不動産業界や建築業界での最新NEWSをお届けします。

地価情報から法令改正、トレンドなど様々な情報を濃縮してご提供しますので是非ご参考にしてください。

 

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所有者不明土地解消のために大きく変わる不動産ルール

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相続登記がされていないなどの理由で所有者が判明しない、もしくは所有者がわかっていても、所有者の所在が不明で連絡がつかない「所有者不明土地」を解消するため、民法等の改正が行われるのと同時に、新しく「相続土地国庫帰属制度」が始まる。

これらの制度改正、新制度が導入された事情などについて、法務省民事局の担当官に見解を伺った。


 

「所有者不明土地」はどうして発生するのか

 

 まず、「所有者不明土地」とは何か、ということから整理しておこう。これは以下の2つの条件に合致した土地のことだ。

①不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地

②所有者が判明していても、その所在が不明で、所有者に連絡がつかない土地

 たとえば地方に住む両親が亡くなり、住んでいた家が空き家になったものの、すでに子供は東京に出ていてそこで生活基盤を築いているため、実家に戻ることはないというケース。本来なら、両親が亡くなって実家を相続するに際して、相続による不動産の所有権移転登記をしなければならないが、これまではその申請を出すか否かは所有者の任意とされてきた。また、所有権移転登記を行わなかったとしても、罰則規定は設けられていなかった。

 そのため、相続人である子供が実家から遠く離れた地域に生活基盤を築いているような場合、わざわざ実家を相続するメリットがないときは登記をしないまま放置し続けてしまうケースもあった。

 

 そうした結果、相続が発生した直後であれば、比較的、相続人を特定しやすいが、相続登記をしないまま、子供から孫へ、孫からひ孫へ代替わりが進んでいくと、やがてその土地の所有者が誰なのかわからなくなってしまうことになる。

 あるいは所有者が登記されていても、その所有者が引っ越してしまい、それが繰り返されるうちに所有者が不明になってしまうケースもある。

 

土地が荒れ、治安が悪化し、取引が停滞する

 

 では、所有者不明土地はどのような問題をはらんでいるのだろうか。

 まず「土地が荒れる」という問題。所有者が不明ということは、その土地を管理する人がいないことを意味する。その結果、歳月の経過にともなって、草木が伸び放題になり、どんどん荒地になっていく。そうなると、その隣に住んでいる人の敷地内にまで、枝葉が伸びていき、隣近所が迷惑を被ることもある。

 次に「治安の悪化」もある。これは空き家問題でも常に取り上げられるが、家屋が残されたままの状態で所有者不明土地になると、第三者が不法侵入してそこに住んだり、空き地であれば産業廃棄物を置かれたりする恐れがある。隣近所の住民にとって、これらは治安の悪化以外の何者でもない。

 3つ目の問題は「土地取引の停滞」だ。土地の所有者がわからない状態で、その土地を勝手に売買することはできないし、元の所有者に無断で建物を建てるわけにもいかない。当然、所有者が誰なのかをたどるにしても、行方不明になっている所有者を探すにしても、多大な手間とコストがかかってしまう。必然的に、その土地活用は難しいということで、放置された状態のままになってしまう。たとえば、その土地を用地買収できれば大規模開発ができる、公共事業ができるはずなのに、その1件の所有者がわからないがために、こうした土地開発が進まなくなるとしたら、これはマクロ的に考えても大きな経済損失になる。

 以上の3点が、大きく言って所有者不明土地の問題と言ってもいいだろう。

 

所有者不明土地はさらに増えていく見込み

 

 そうした所有者不明土地は日本にどのくらいあるのだろうか。法務省が2017年6月に公表した「不

動産登記簿における相続登記未了土地調査」の結果を見てみよう。

 

 

 

 この調査は、全国10カ所の地区で相続登記が未了となっている恐れのある土地を対象にして調査したものだ。それによると、最後の登記から50年以上経過している土地は、大都市で6.6%、中小都市・中山間地域においては、実に24.6%にも達した。ちなみにこのうち最後の登記から90年以上も経過している土地は、大都市で0.4%、中小都市・中山間地域で6.2%となっている。

 また、2020年度に国土交通省が行った調査結果によると、全国における所有者不明土地の割合は24%であり、そのうち63%が相続登記の未了によるもの、33%が住所変更登記の未了によるものだ。

 

 


 

 時間の経過にともない、所有者不明土地はさらに増えていく恐れがある。大都市も例外ではないが、地方では、若者を中心とした人口流出が加速するのと同時に、そこに住む親世代の高齢化がどんどん進むため、このままでいけば所有者不明土地がさらに増えていくと考えられる。

 

相続登記や住所等の変更登記の申請が義務化

 

 この問題が全国規模で深刻化する前に、所有者不明土地の拡大を防止することを目的にして行われたのが、「民法等の一部を改正する法律」ならびに「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」の制定だ。これにより「相続登記の申請の義務化」が2024年4月1日から施行され、「住所等の変更登記の申請の義務化」は2026年4月までに施行されることになった。

 具体的には、相続登記の申請の義務化は、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならず、正当な理由がないのに義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用の対象となる。

 また、住所等の変更登記の申請の義務化については、登記簿上の所有者が住所等を変更した日から2年以内に、住所等の変更登記の申請をしなければならず、正当な理由がないのに義務に違反した場合は、5万円以下の過料の適用の対象となる。

 なお、相続登記の義務化が施行される以前に相続した不動産においても、相続登記をしていない場合は改正法の施行日から3年以内に相続登記をしなければならない。また、住所等の変更登記についても、改正法の施行日から2年以内に行わなければならないことになっている。

 

 

 とはいえ、3年あるいは2年が経過した時点で即、過料を科されるわけではない。「この期間が過ぎても登記がされていない場合は、まず相続人に対して書面で催告します。この時点で申請していただければ裁判所への過料通知はしない予定」(民事局民事第二課法務専門官 太田裕介氏)とのことだ。


 

「相続土地国庫帰属制度」という選択肢が誕生

 

 従来、相続した不動産を処分するに際しては、

①不動産市場で売却する

②相続放棄する

 という2つの手段があった。これに加えて、2023年4月27日に施行される「相続土地国庫帰属制度」

によって、相続した不動産を処分する3つ目の選択肢が誕生することになる。

 

 

 

 「親と離れ、大都市圏で生活している子供は、親から実家の土地の相続を受けたとしても、そこに戻って生活するとは限りません。そのようなケースでは、実家の土地が所有者不明土地予備軍になりがちです。それを防ぐために新設したのが、相続土地国庫帰属制度です。もちろん国が引き取れない土地もありますが、申請していただければ法務局が現地調査し、引き取れると判断した場合は、10年分の管理費用を支払っていただき、その時点でその土地は国に帰属することになります」(民事局民事第二課不動産登記第三・第四係長 清水玖美氏)

 どういう土地であれば、国に引き取ってもらえるのかだが、これには一定の基準が設けられている。

 たとえば建物が建っている土地、担保権などの権利が設定されている土地、特定有害物質によって汚染されている土地などの条件(図表5 1〜5)に該当する土地は、その事由があった時点で、却下される。これが「却下要件」だ。

 

 

 

 また却下要件が含まれていない土地であったとしても、状況によって引き取ってもらえない場合もある(図表5 6〜10 )。これを「不承認要件」といって、①崖(勾配が30度以上であり、かつ高さが5メートル以上)がある土地のうち、通常の管理に必要以上の費用や労力がかかるもの

②土地の管理や処分を阻害する工作物、車両、樹木、その他の有体物が地上にあるもの

③除去しなければ通常の管理、処分ができない有体物が地下にあるもの

④隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理、処分ができないもの

⑤通常の管理、処分を行うに際して、過分の費用や労力が必要なもの

 がある。法務局が現地調査を行い、これらのいずれかに抵触した場合、土地の引き受けが認められないケースがある。いずれにも共通するのは、土地の管理や処分を行うにあたって、費用や労力が過度にかかる土地であるということだ。

 実際に、この制度を使いたいと思っている人が気になるのは、「10年分の管理費用がいくらになるのか」ということだろう。あまりにも管理費用が高いと、利用しにくくなる。

 

 

 

 「10年分の管理費用は基本的に20万円です。法務局が現地調査し、この土地なら引き受けられるとなったら、20万円を納めていただくのと同時に、その土地の所有権は国に移転します。また、申請時に法務局の審査に必要な手数料を、法務局に支払っていただきます。こちらの金額はおおむね1万5,000円程度ですから、負担金が20万円のケースでは、合わせて21万5,000円程度が、土地を国に引き

取ってほしいという人が負担する金額です。なお、法務局に支払う手数料(1万5,000円程度)は現地調査にかかるコストを賄うものなので、却下要件や不承認要件に抵触して引き取れないということになっても、返金されない点にご注意ください」(民事局民事第二課補佐官 三枝稔宗氏)とのことだ。

 

新たな財産管理制度の創設

 

 ところで、所有者が不明の場合はもちろん、所有者が明らかでも、所有者による管理が適切にされていない土地や建物は、近隣に迷惑をかける恐れがある。そこで、所有者が不明の場合や、所有者による管理が適切に行われていない土地・建物を対象にして、個々の土地・建物の管理に特化した財産管理制度が新たに設けられた。これが「所有者不明土地・建物管理制度と管理不全土地・建物管理制度」であり、2023年4月1日から施行される。

 「調査を尽くしても所有者やその所在がわからない土地や建物については、利害関係人が地方裁判所に申し立てて、その土地や建物の管理を行う所有者不明土地・建物管理人を選任してもらえるようになります。所有者が明らかでも管理不全の状態にある土地や建物については、管理不全土地・建物管理人が選任されます。ちなみに管理人は事案に応じて、弁護士や司法書士、土地家屋調査士など適切と思われる者が選任されます」(民事局付 谷矢愛氏)。

 それ以外にも、相隣関係の見直しということで、たとえば隣の土地から越境した枝について催促しても切除されない場合や、隣の土地の所有者が不明である場合など、越境された側の土地の所有者が自らその枝を切ることができる仕組みも整備されている。

 以上の制度改正、新制度の導入により、土地取引やその利活用が活性化されることが期待される。

 

 

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本日は以上となります。

 

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次回もどうぞお楽しみに!

 

 

 

 

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浜北区のご成約事例
カテゴリ:浜松市の不動産売却  / 投稿日付:2023/04/27 09:20

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カテゴリ:浜松市の不動産買取  / 投稿日付:2023/04/25 09:30

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