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「2023年02月」の記事一覧(13件)

浜松市中区|不動産買取査定のご依頼承りました
カテゴリ:浜松市の不動産買取  / 投稿日付:2023/03/07 09:12

浜松市で数多くの不動産売却・不動産買取をサポートさせていただいております。

浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

浜松市中区の土地をご所有の方より、不動産買取査定のご依頼を承りました。

 

 

◆浜松市中区元城町

◆土地面積:132㎡(40坪)

 

 

 

 

今後建築のご予定もなく、早い時期に処分をご希望とのことで、買取でのご相談をいただきました。

 

センチュリー21浜松不動産販売では、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。

 

■こんな方に■

 

・不動産をできるだけ早く売って現金化したい

 

・ご近所に売却を知られることなく進めたい

 

・購入希望者の内覧や条件交渉の対応が難しい

 

・仲介売却ではなかなか購入者が見つからないので早く売りたい

 

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どのような物件でも、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。

 

 

地域密着の弊社だからこその、豊富な不動産買取実績と不動産活用実績がございます。

他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件も、お気軽にご相談ください。

 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

 

査定フォーム  や お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

 

 

 

不動産売却をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。

経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。

 

 

 

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     ≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

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浜松市南区|不動産買取査定のご依頼承りました
カテゴリ:浜松市の不動産買取  / 投稿日付:2023/03/07 09:11

浜松市で数多くの不動産売却・不動産買取をサポートさせていただいております。

浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

浜松市南区の土地をご所有の方より、不動産買取査定のご依頼を承りました。

 

 

◆浜松市南区飯田町

◆土地面積:660㎡(200坪)

 

 

 

今後建築のご予定もなく、早い時期に処分をご希望とのことで、買取でのご相談をいただきました。

 

センチュリー21浜松不動産販売では、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。

 

■こんな方に■

 

・不動産をできるだけ早く売って現金化したい

 

・ご近所に売却を知られることなく進めたい

 

・購入希望者の内覧や条件交渉の対応が難しい

 

・仲介売却ではなかなか購入者が見つからないので早く売りたい

 

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どのような物件でも、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。

 

 

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他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件も、お気軽にご相談ください。

 

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査定フォーム  や お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

 

 

 

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浜松市中区|不動産買取査定のご依頼承りました
カテゴリ:浜松市の不動産買取  / 投稿日付:2023/03/02 13:08

浜松市で数多くの不動産売却・不動産買取をサポートさせていただいております。

浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

浜松市中区の土地をご所有の方より、不動産買取査定のご依頼を承りました。

 

 

◆浜松市中区龍禅寺町

◆土地面積:99㎡(30坪)

 

 

今後建築のご予定もなく、早い時期に処分をご希望とのことで、買取でのご相談をいただきました。

 

センチュリー21浜松不動産販売では、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。

 

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浜松市南区|不動産買取査定のご依頼承りました
カテゴリ:浜松市の不動産買取  / 投稿日付:2023/02/28 13:55

浜松市で数多くの不動産売却・不動産買取をサポートさせていただいております

浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

浜松市南区の中古住宅をご所有の方より、不動産買取査定のご依頼を承りました。

 

 

◆浜松市南区遠州浜

◆土地面積:230㎡(69坪)

◆建物面積:80㎡(24坪)

◆間取り:3LDK

 

 

 

 

今後住むご予定もなく、早い時期に処分をご希望とのことで、買取でのご相談をいただきました。

 

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南区のご成約事例
カテゴリ:浜松市の不動産売却  / 投稿日付:2023/02/27 10:44

【取引事例】

 

浜松市南区新橋町

 

 

◇浜松市南区新橋町:土地

◇成約年月:2023年1月

 

 

 

 

 

 

 

当社は、浜松市を中心に不動産の売買不動産の買取を行っております。

 

お蔭さまで、相次ぐ成約に伴い、売却物件が大変不足しております。

 

相続・空き家・住み替え・買い替えなどでご売却をお考えのお客様は、

センチュリー21浜松不動産販売までお問い合わせ下さい。

 

お客様に最適なご売却プランをご提案いたします。

 

■ご売却の方法〈仲介買取の違い〉について知りたい方は、こちらの不動産買取専門サイトでご確認いただけます。

 

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浜松市の不動産売却・買取は、センチュリー21浜松不動産販売 

 

 

 

  

 

 

 

地元密着の当社では、浜松市の空家空地の買取業務にも注力いたしております。

 

どのような物件(敷地が狭い、遺品がたくさんある など)でも、信頼と安全を第一にお客様のご事情に配慮した不動産売却をサポートいたします。

 

 

\まずはお気軽にお問い合わせください/

 

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大気汚染防止法等の改正
カテゴリ:業界NEWS  / 投稿日付:2023/02/24 09:36

浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

 毎月1回、不動産業界や建築業界での最新NEWSをお届けします。

地価情報から法令改正、トレンドなど様々な情報を濃縮してご提供しますので是非ご参考にしてください。

 

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大気汚染防止法等の改正~アスベスト関連の規制強化による不動産取引への影響~

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大気汚染防止法や石綿障害予防規則が令和2年に改正され、建物の解体等工事における石綿の飛散を防止するための規制が順次強化されている。これらの法改正が不動産取引に与える影響について解説する。

 

大気汚染防止法等の改正

 

 大気汚染防止法は、建物の解体等工事における規制対象外の建材からの石綿の飛散や、不適切な事前調査による見落としといった問題に対処するため、令和2年の法改正により規制を強化した。

 まず、令和3年4月1日以降、すべての石綿含有建材に規制を拡大し、吹付け石綿(レベル1建材)と石綿含有断熱材等(レベル2建材)だけではなく、石綿含有成形板等(レベル3建材)も規制対象にするとともに(図表参照)、元請業者が行う事前調査の方法を法定し、調査記録の作成・保存を義務化した。レベル1・レベル2建材の除去等を伴う解体等工事の場合は、発注者が作業開始の14日前までに都道府県等に届出をする必要があるが、レベル3建材の場合も作業計画を要するなど作業基準を明確化した。

 また、元請業者に、除去作業で取り残しがないこと等を知識を有する者に目視で確認させることや、作業記録の作成・保存を義務付け、違法な除去作業に対して直ちに罰則を科す直接罰も創設した。

 さらに、令和4年4月1日以降は、一定規模以上※の解体等工事の元請業者に、石綿含有建材の有無にかかわらず、事前調査の結果を都道府県知事に報告することを義務付けた。令和5年4月1日以降は、この事前調査を必要な知識を有する者(建築物石綿含有建材調査者等)に依頼することも義務化される。

※建築物の解体→床面積の合計が80㎡以上

 建築物の改造・補修、工作物の解体・改造・補修→請負金額の合計が100 万円以上

 また、労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則も、解体等工事に伴う労働者の健康障害防止の観点から、大気汚染防止法と一部重なる規制強化の改正がなされている。

 

 

 

 

法改正の不動産取引に与える影響

 

 これらの法改正による規制強化は、当然、建物の解体工事を行う元請業者の負担を増大させ、その費用の高額化や工期伸張に直結することになり、現場ではすでにその傾向が現れている。

 ところが、不動産取引の場面ではこの問題が十分に認識されておらず、今後、建物解体時に想定外の負担を強いられた買主が、売主や仲介業者に対して契約不適合責任や説明義務違反を追及するといった法的トラブルが増大するものと懸念されている。

 そこで、売主や宅建業者は、引渡し後に買主による建物の解体が予定されている場合には、以下のような特約や重要事項説明で買主に注意喚起しておきたい。

 

 買主は本物件引渡し後に実施する建物等解体工事に際し、工事の請負業者が実施する石綿有無に関する事前調査に協力するものとし、事前調査に伴う費用について適正に負担することを了承するものとします。また、調査の結果、石綿使用が判明した場合には通常の解体工事費用が割高になるおそれがある他、解体工事の期間が長引くおそれがあることについて予め了承するものとします。(全宅連版「わかりやすい重要事項説明書の書き方」より抜粋)

 

 

 また、買主保護やトラブル予防の観点からは、売買契約の際に石綿使用の有無に関して詳細な専門調査を行い、その結果を特約容認事項に盛り込んだり、売買代金に反映させるといった対応も検討すべきであろう。

 

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本日は以上となります。

 

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

 

 

 

 

浜松市南区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

 

お手持ちの不動産売却をお考えの方

相続した物件の売却を検討されている方

買替えを検討されている方 など

 

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危険負担
カテゴリ:浜松市不動産売却 動画  / 投稿日付:2023/02/21 10:33

 

 

危険負担 引渡し前の滅失・損傷

 

 

 

最近は異常気象も多いですが、不動産取引にも影響があったりしますよね?

 

はい、例えば売買契約を締結した後、引き渡しまでに天災地変で売買の目的物が滅失してしまうなどのケースも考えられます。

 

 

天災地変で滅失というと?

 

落雷で建物が壊れてしまった、水害で建物が流されてしまった、などでしょうか。

売主様・買主様のどちらの責任でもなく取引の対象物が滅失、無くなってしまうと言う事です。

 

 

そういった場合、どのようになるのでしょうか。

 

2020年4月1日に民法が改正されましたが、それ以前のいわゆる「旧民法」では、契約自体は成立しているので買主様は売買代金を支払わなければならないとなっていました。

 

 

えっ。無くなってしまっているのに支払わなければならないんですか!?

 

はい。債権者主義と言い、買主様が目的物の引き渡しに関する危険を負担する事になっていました。

ですが、不動産の売買契約書では、天災地変等の売主買主どちらの責任でもない事由によって対象物が滅失や損傷してしまった場合について、特約で民法とは異なる取り決めを行っていました。

 

 

どういった取り決めですか?

 

全部が滅失してしまったり、修復が不能な場合や修復に過分な費用や日数が掛かるといった場合は解除することができる、というような特約です。

相手方へ通知し、売主様が買主様へ受領済みの金員を無利息で返還して解除、という特約が一般的でした。

 

 

それほどでない場合はどうだったんですか?

 

引き渡し前の損傷については、売主様で修復の上買主様に引き渡すようにしていました。

 

 

では、改正された民法ではどうなんでしょうか?


引渡し前で、なおかつ引き渡しが不能である場合、買主様の支払い債務は消滅しないものの、代金の支払いを拒絶できる、ということになりました。

 

 

払わなくても良いんですね。

 

改正された事によって、実際の取引の場での運用と民法が近づいたという感じかと思います。

 

 

なるほど。

 

あくまで、天災地変などの売主様に責任がない場合です。

売主様には引き渡しまで「善管注意義務」善良なる管理者の注意義務があります。

注意不足の場合は、当然売主様の責任が発生します。

問題なく取引、引き渡しができるよう細心の注意を払うことが重要です。

 

 

わかりました、有難うございます。

 

 

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他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件でも、お住み替えの提案ができるよう誠心誠意ご対応させていただきます。

もちろん高価買取りが出来るよう精一杯努力させて頂きます。

 

お気軽にご相談くださいませ。(相談料無料)

 

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浜松市南区\中古マンション/現状のまま買取りします
カテゴリ:浜松市の不動産買取  / 投稿日付:2023/02/20 09:28

浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

只今、弊社では買取物件を大募集しております。

 

弊社では中古マンションの買取りも積極的に行っており、

 

修繕が必要なお部屋でも現状のまま買取させていただきます。

 

 

 

 

 

他不動産会社様では断られてしまった物件も


ぜひ一度お問い合わせ下さい。

 

 

 

 

 

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山林の売却
カテゴリ:浜松市不動産売却 動画  / 投稿日付:2023/02/16 09:35

 

 

山林の売却

 

親から相続した山林を売却したいのですが、売れるのでしょうか。友人から山林の売却は難しいと云われたのですか・・・

 

はい。確かに、不動産は需要と供給によって価格が決まりますし、市街地での不動産とは異なり山林は場所によって、売却が難しいケースもあります。

 

 

そうなんですね。もし、売却したいといった場合、不動産会社に相談しても良いものなのでしょうか。

 

はい。ただし、問い合わせ先は必ず山林のある地元の不動産会社にしてください。また、不動産会社によっては、山林の取扱いをしていない場合も多いのでご注意ください。その他に、所有されている山林がどの種類になるのかも把握された方が良いですね。

 

 

山林に種類があるのですか?

 

はい、あります。山林は4種類ありまして、「都市近郊林地」「農村林地」「林業本場林地」「山村奥地林地」です。このうち、市街地により近い都市近郊林地の相場が最も高くなっています。また、山林の樹木の品質などによって値段がかわります。

 

 

分かりました。役所で調べてみたいと思います。あと、親から引き継いだ山林ですが、

実は一度も見たことがないので、正確な土地面積は分からないのですが大丈夫でしょうか。

 

山林の売買は、宅地と異なり、測量をすることが困難な場合が多いので、実測面積での清算を行わない、いわゆる公簿売買が一般的です。ただ、トラブルを避けるためには、測量をすることや、専門家を通して、面積を確認することをおすすめします。先ずは不動産会社にご相談頂いた方が良いと思います。

 

 

わかりました。公簿上の土地の広さは、分かると思うのですが、価格はどのように調べたら良いでしょうか。

 

不動産会社の担当者にお尋ね頂くのが良いと思いますが、事前に調べて頂くことも可能です。

 

 

事前に調べることが出来るのですね!それにはどうしたら良いですか。

 

はい、国土交通省が「不動産価格情報検索」というサイトを公開しておりますので、所有されている山林の住所を検索していただければと思います。ただ、場所によっては、取引事例がなかったり、山林の状況によっては、検索された情報よりも低い金額での売却も十分に考えられますので、あくまでも目安という位置づけに捉えていただければと思います。

 

 

親から相続してみたものの、どうすればよいか分からなかったので、少し安心してきました。まずは、引き継いだ山林をもう一度調べて問合せしてみたいと思います。

 

はい。その方がよいですね、問合せをされる際には、情報が分かるよう手元に準備してから問い合わせをされると、よりスムーズに進むと思います。コロナにより、山林を購入したい需要もあるようですので、良いご縁が見つかると良いですね。

 

 

その他、注意しておくことはあるでしょうか。

 

はい、山林に特有な制限があります。森林法による開発許可が必要な場合があったり、保安林であれば、伐採に都道府県知事の許可や届出が必要です。また、その山林が市街化調整区域内にあれば、原則、一般住宅の建築はできません。これらの制限の有無により、売却の難易度や売却価格などに影響があります。これらの制限についても、不動産会社にご確認頂いた方が良いと思います。

 

わかりました。ありがとうございました。

 

 

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不動産買取物件\募集しています/
カテゴリ:浜松市の不動産買取  / 投稿日付:2023/02/16 09:34

浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

浜松市南区のエリアで、中古住宅の買取物件を募集中です。

 

 

 

 

・住み替えを検討している

・相続して手付かず

・敷地が狭い

・雨漏りしている など

 

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