ホーム  >  浜松市南区の不動産売却はセンチュリー21浜松不動産販売  >  2022年08月

「2022年08月」の記事一覧(24件)

浜松市でリースバックをお考えなら
カテゴリ:浜松市のリースバック  / 投稿日付:2024/04/14 09:08

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

\家を売却後も今まで通り住み続けられる/

 

センチュリー21のリースバック 売っても住めるんだワン

 

というサービスをご存じでしょうか?

 

 

■こんな方におすすめ■

 

入退院を繰り返す日々。

医療費が生活を圧迫。

 

◆医療費等がかさみ、生活資金が必要。

◆身体上の都合により転居が困難な状況

◆買い戻しを視野に売却プランを立てたい

◆心身共に安定した日々を取り戻したい

 

複数社のリースバックを比較検討!決め手は“買い戻しのしやすさ”

 

 

お客様が所有する不動産を

 

売却後の所有主と賃貸契約を結ぶことで、

 

引き続きその不動産をご利用いただける仕組みです。

 

現在お住まいの住宅も、リースバックを活用することで

 

住宅売却後もそのままお住みいただくことが出来ます。

 

 

住み慣れた我が家に、売却後も今まで通り住み続けられる!

 

 

※ 一部のエリア、建築物の状況によってはお取り扱いできない場合があります。

 

 

リースバックの詳細については、センチュリー21浜松不動産販売\特設サイト/でご確認いただけます。

 

 

↓こちらの画像↓ をクリック!

 

【センチュリー21浜松不動産販売 リースバック特設サイト】

 

 

経験豊富なスタッフによる丁寧な対応を心掛けしておりますので、

浜松市でリースバックをご検討される場合は、

センチュリー21浜松不動産販売へぜひお問い合わせください。

(相談料無料)

 

 

 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

 

査定フォーム  や お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

不動産買取にあたっての詳細については、こちらの不動産買取専門サイトでご確認いただけます。

 

  ↓こちらの画像↓ をクリック!

 

【センチュリー21浜松不動産販売 不動産売却専門サイト】

浜松市の不動産売却・買取は、センチュリー21浜松不動産販売 

 

不動産買取をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。

経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

     ≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

      https://www.h-res.co.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

     ≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

       https://www.h-res.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓


     

「不動産売買契約書」の記載内容と注意点 ~Part3~
カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報  / 投稿日付:2024/03/25 09:15

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。

毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。

「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」

そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。

さて、前回から「不動産売買契約書」について、記載内容や注意点をご紹介しています。

今回はその後編です。

 

売買契約書には、契約上で大切なことがあまさず記載されています。不動産売却の際に、重要事項のヌケモレがないかを確認するためにも、ぜひご一読ください。

 

      

---------------------------------------------------------

「不動産売買契約書」の記載内容と注意点 ~Part3~

---------------------------------------------------------

 

まずは前回のおさらいです。

 

◆不動産売買契約書の一般的な項目
 
(1)土地・建物、契約の当事者に関する項目
(2)土地面積および土地代金の精算に関する項目
(3)売買代金や手付金、支払いに関する項目
(4)所有権の移転、登記、引き渡しに関する項目
(5)付帯設備等の引き継ぎに関する項目
(6)危険負担、契約違反による解除、契約不適合責任等に関する項目
 
前回は、(2)~(4)までの記載内容や注意点をご紹介しました。
今回は、(5)~(6)までの項目をご紹介します。
 
<不動産売買契約書のチェックポイント>
※(1)~(4)については、前回、前々回のメールをご確認ください。
 
(5)付帯設備等の引き継ぎに関する項目
物件の設備について、そのまま引き渡すのか撤去するのか、故障していないかなどを買主との間で十分に調整し、契約書に記載します。
照明やエアコンなどの室内設備、敷地内の庭木や庭石、門や塀など、付帯設備の引き継ぎをめぐるトラブルは少なくありません。給湯器や風呂釜など、経年劣化によって重大な危害が発生するおそれがある「特定保守製品」については特に慎重に現状を伝え、買主との合意を図らなくてはなりません。別途「設備表」を作成して、ひとつひとつ確認しながら契約内容を決定することが多いようです。
 
(6)危険負担、契約違反による解除、瑕疵担保責任等に関する項目
●危険負担について
契約締結後、引き渡しが行われる前に、自然災害や火災などで物件が被害を受けた場合、どちらが損害を負担するかを契約書に明記します。
民法上では買主負担が原則ですが、不動産売買では売主が物件を修復したうえで引き渡すのが慣行になっています。損壊が激しく修復困難な場合は、買主は無条件で契約を解除できるとされています。
 
●契約違反による解除について
売主、買主のどちらかに契約違反(債務不履行)があった場合、相手方が契約を解除できることを明記します。
契約違反で契約解除になった場合、違反した側が違約金を支払うのが一般的です。違約金の金額は契約時にあらかじめ定めますが、売買代金の10~20%で設定されることが多くなっています。
 
●反社会的勢力排除条項について
平成23年6月以降、売買契約書に反社会的勢力排除に関する条項が盛り込まれるようになりました。売買契約である売主と買主が、暴力団等の反社会的勢力ではないこと、物件を反社会的勢力の事務所や活動拠点にしないことなどを、契約書上で確約します。
 
●ローン特約について
買主が住宅ローンを利用して物件を購入する場合、契約書には融資先の金融機関名や融資予定額が明記されます。あわせて、住宅ローンの借り入れができず、売買代金が支払えなくなる事態を想定して「ローン特約」をつけるのが通常です。
 
ローン特約とは、ローンが不成立のときは売買契約を無条件で白紙に戻し、手付金などは無利息で買主に返却することなどを確約するもの。ただし、買主がローン審査の手続きを怠ったときなど、買主に落ち度があって不成立だった場合は適用されません。
ローン特約については、契約書に「融資承認取得期日」や「融資未承認の場合の契約解除期限」を明記し、期限を明確にします。
 
●契約不適合責任について
物件に契約の内容に適合しないもの(契約不適合)が見つかった場合に備えた条項です。
以前は瑕疵担保責任と呼んでいた売主の責任ですが、2020年4月の民法改正により、契約不適合責任に改められました。買主は改正前の契約解除や損害賠償に加え、追完請求や代金減額請求も可能となりました。
 
 
◆不動産売買契約書の重要な事項は見落としなくチェック
 
3回にわたって重要な事項の解説をしましたが、実は不動産売買契約書には決まった書式があるわけではございません。記載内容の決め方は自由ですので、もしかすると契約書に記しておくべき事項が抜けていたり、不十分だったりする可能性もあるのです。
一方的に不利益を被ることがないよう、こちらのメールで紹介した重要な事項がどのような内容か理解し、実際に売買契約書を取り交わすときもチェックしておきましょう。
 

----------------------------------------

本日は以上となります。

 

センチュリー21浜松不動産販売では、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。

 

■こんな方に■

 

・不動産をできるだけ早く売って現金化したい

・ご近所に売却を知られることなく進めたい

・購入希望者の内覧や条件交渉の対応が難しい

・仲介売却ではなかなか購入者が見つからないので早く売りたい

・他社での買取り金額では納得出来ない

 

他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件でも、お住み替えの提案ができるよう誠心誠意ご対応させていただきます。

もちろん高価買取りが出来るよう精一杯努力させて頂きます。

 

お気軽にご相談くださいませ。(相談料無料)

 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

 

査定フォーム  や お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

不動産売却にあたっての詳細については、こちらの不動産売却専門サイトでご確認いただけます。

 

↓こちらの画像↓ をクリック!

 

【センチュリー21浜松不動産販売 不動産売却専門サイト】

浜松市の不動産売却・買取は、センチュリー21浜松不動産販売

 

不動産買取をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。

経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

     ≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

      https://www.h-res.co.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

     ≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

       https://www.h-res.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

「不動産売買契約書」の記載内容と注意点 ~Part2~
カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報  / 投稿日付:2024/03/18 10:02

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。

毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。

「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」

そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。

さて、前回から「不動産売買契約書」について、記載内容や注意点をご紹介しています。

今回はその後編です。

 

売買契約書には、契約上で大切なことがあまさず記載されています。不動産売却の際に、重要事項のヌケモレがないかを確認するためにも、ぜひご一読ください。

 


 

-----------------------------------------------------------

「不動産売買契約書」の記載内容と注意点 ~Part2~

-----------------------------------------------------------

 

まずは前回のおさらいです。

 

◆不動産売買契約書の一般的な項目

 

(1)土地・建物、契約の当事者に関する項目

(2)土地面積および土地代金の精算に関する項目

(3)売買代金や手付金、支払いに関する項目

(4)所有権の移転、登記、引き渡しに関する項目

(5)付帯設備等の引き継ぎに関する項目

(6)危険負担、契約違反による解除、契約不適合責任等に関する項目

 

前回は、(1)~(2)までの記載内容や注意点をご紹介しました。

今回は、(3)~(4)までの項目をご紹介します。

 

<不動産売買契約書のチェックポイント>

(1)~(2)については、前回のブログをご確認ください。

 

(3)売買代金や手付金、支払いに関する項目

●売買代金の支払時期と支払方法について

契約締結時に買主から手付金を受け取り、引き渡し時に残代金の支払いを受ける形が多くなっています。土地面積の実測売買で引き渡し時に精算する場合は、その支払い方法についても記載します。

 

●手付金と手付解除について

契約締結時に支払われる手付金は、最終的に売買代金の一部になります。契約当事者のどちらかが契約の履行をしなかった場合の、手付金の扱いや手付解除の詳細についても明示されます。

 

●公租公課等の精算について

固定資産税や都市計画税など土地建物に課される税金や、光熱費、管理費などの各種負担金は、売主と買主の間で清算するのが一般的です。

契約書には、負担の区分や精算方法などが明記されます。通常は、物件の引き渡しの前日までは売主、引き渡し日以降は買主とし、精算は引き渡し日を基準に日割りで行うことが多いようです。

納付分担の起算日は「1月1日」か「4月1日」のどちらに決め、契約書にも記載します。

 

(4)所有権の移転、登記、引き渡しに関する項目

●所有権の移転の時期について

買主から売買代金が支払われると同時に、所有権が売主から買主に移転するのが通常です。契約書にもその旨が明記されます。

 

●登記申請手続きについて

売主は、買主から売買代金を受領すると同時に、物件の所有権を買主の名義に移行する登記申請手続きを行うのが通常です。契約書にもその旨が明記されます。

 

●引き渡し時期と抵当権の抹消について

物件の引き渡しも、売買代金の支払い、受領と同時に行われるのが通常です。

完全な所有権で引き渡す契約をした場合、抵当権や賃借権など設定されていないことを確認する必要があります。所有権の行使を妨げる権利は、売主の責任で引き渡しまでに抹消しなければならず、契約書でもその旨が明記されます。

 

投資用物件の売買では、賃借人やテナントが入居した状態で、賃貸借契約がそのまま買主に引き継がれる場合があります。引き継ぐ権利、引き継がない権利がそれぞれ明確に記載されているか、よく確認しましょう。

 

----------------------------------------

本日は以上となります。

 

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

 

 

浜松市中央区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

 

お手持ちの不動産売却をお考えの方

相続した物件の売却を検討されている方

買替えを検討されている方 など

 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

 

査定フォーム  や お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

不動産売却にあたっての詳細については、こちらの不動産売却専門サイトでご確認いただけます。

 

  ↓こちらの画像↓ をクリック!

 

【センチュリー21浜松不動産販売 不動産売却専門サイト】

浜松市の不動産売却・買取は、センチュリー21浜松不動産販売

 

 

不動産売却をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。

経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

     ≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

      https://www.h-res.co.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

     ≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

       https://www.h-res.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

「不動産売買契約書」の記載内容と注意点 ~Part1~
カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。

毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。

「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」

そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。

さて、前回までは、「重要取引説明書」について、記載内容やポイントをお伝えしました。

今回からは、3回にわたって「不動産売買契約書」を詳しく取り上げます。

 

専門用語も多く、難解なイメージの不動産売買契約書ですが、どんなことが書かれているのでしょうか。

記載内容や注意点をご紹介しますので、不動産売却の際にぜひお役立てください。

 

-------------------------------------------------------

「不動産売買契約書」の記載内容と注意点 ~Part1~

-------------------------------------------------------

 

◆「不動産売買契約書」に書かれていることは?

 

不動産の売買は、高額な資産を対象とした取引です。

契約内容や権利関係が複雑なため、不明確な状態で契約を締結すると、当事者同士でトラブルが発生する可能性があります。

 

そのため、主要な契約内容を書面に記載して、契約当事者が互いに十分理解したうえで、契約を締結することになっています。宅地建物取引業法においては、宅建業者が契約内容を記載した契約書に記名押印して交付することになっています。

 

 

◆不動産売買契約書の一般的な項目

 

(1)土地・建物、契約の当事者に関する項目

(2)土地面積および土地代金の精算に関する項目

(3)売買代金や手付金、支払いに関する項目

(4)所有権の移転、引き渡し、登記に関する項目

(5)付帯設備等の引き継ぎに関する項目

(6)危険負担、契約違反による解除、契約不適合責任等に関する項目

 

<不動産売買契約書のチェックポイント>

今回のメールでは、(1)~(2)までを詳しく見ていきましょう。

 

(1)土地・建物、契約の当事者に関する項目

●契約の当事者について

売主と買主の住所・氏名を記載します。

 

●売買される物件について

売買対象となる物件と範囲を明確にします。一般的には登記簿に基づいて表示されます。

 

(2)土地面積および土地代金の精算に関する項目

●対象面積について

土地の面積は、登記簿に表示された面積と、実際の面積が異なる場合があります。

登記簿の面積で決定する場合は、実測面積と相違があっても異議を申し立てないことを明示。実測面積で代金を決定する場合は、契約までに実測を行って決める方法と、契約後に実測して登記簿上の面積の差額を精算する方法、契約で決めたどちらかが明示されます。

 

●境界について

売主は、物件の現地で買主の立ち会いのもと、隣地との境界がどこかを示さなくてはなりません。境界が不明な場合は、契約前や契約後、引き渡しまでに土地家屋調査士や測量士などを交えて、境界を確定します。あいまいなまま契約書を取り交わすと、トラブルのもとになります。

 

----------------------------------------

本日は以上となります。

 

センチュリー21浜松不動産販売では、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。

 

■こんな方に■

 

・不動産をできるだけ早く売って現金化したい

・ご近所に売却を知られることなく進めたい

・購入希望者の内覧や条件交渉の対応が難しい

・仲介売却ではなかなか購入者が見つからないので早く売りたい

・他社での買取り金額では納得出来ない

 

他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件でも、お住み替えの提案ができるよう誠心誠意ご対応させていただきます。

もちろん高価買取りが出来るよう精一杯努力させて頂きます。

 

お気軽にご相談くださいませ。(相談料無料)

 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

 

査定フォーム  や お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

不動産売却にあたっての詳細については、こちらの不動産売却専門サイトでご確認いただけます。

 

   ↓こちらの画像↓ をクリック!

 

【センチュリー21浜松不動産販売 不動産売却専門サイト】

浜松市の不動産売却・買取は、センチュリー21浜松不動産販売

 

 

不動産買取をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。

経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

     ≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

      https://www.h-res.co.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

     ≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

       https://www.h-res.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

南区のご成約事例
カテゴリ:浜松市の不動産売却  / 投稿日付:2022/09/05 10:05

【取引事例】

 

浜松市南区白羽町

 

◇浜松市南区白羽町:土地
◇土地面積:65坪

◇成約年月:2022年7月

 

 

 

 

 

 

 

 

当社は、浜松市を中心に不動産の売買不動産の買取を行っております。

 

お蔭さまで、相次ぐ成約に伴い、売却物件が大変不足しております。

 

相続・空き家・住み替え・買い替えなどでご売却をお考えのお客様は、

センチュリー21浜松不動産販売までお問い合わせ下さい。

 

お客様に最適なご売却プランをご提案いたします。

 

■ご売却の方法〈仲介買取の違い〉について知りたい方は、こちらの不動産買取専門サイトでご確認いただけます。

 

   ↓こちらの画像↓ をクリック!

【センチュリー21浜松不動産販売 不動産買取専門サイト】

 


 

 

 

 

地元密着の当社では、浜松市の空家空地の買取業務にも注力いたしております。

 

どのような物件(敷地が狭い、遺品がたくさんある など)でも、信頼と安全を第一にお客様のご事情に配慮した不動産売却をサポートいたします。

 

 

\まずはお気軽にお問い合わせください/

 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

 

査定フォーム  や お問い合わせフォーム からでも承っております。

査定価格と売出価格
カテゴリ:浜松市不動産売却 動画  / 投稿日付:2022/09/01 09:30

 

 

査定額と売出価格はどう違うの?

 

査定価格と売出価格について解説します

 

 


自宅の査定を依頼したら「査定価格」を提示されたのですが、この金額で売り出ししないといけないのですか?

 

 

いえ、「査定価格」とは「売出価格」を決めるにあたって不動産会社がアドバイスする価格なので、必ずしも査定価格で売り出す必要はありません。

 

 

「査定価格」と「売出価格」の違いって何ですか?

 

 

「査定価格」は、営業担当者が物件を評価し、周辺の相場などをもとに適正と思われる価格を算出した価格です。

次に「売出価格」は不動産会社が出した査定価格を基に、売主様の希望やご売却の理由、

同一マンション内また同一エリア内の売出状況を見て相談をして決める価格になります。

 

 

なるほど、高く売るためには高めの「売出価格」を希望すればいいんですね。

 

 

いえ、査定価格を大きく上回る「売出価格」で売りに出されると、売れるまでに長い期間を要し、結局査定金額を下回る額でしか売れなかったというケースもあるので売却ご事情を踏まえて「売出価格」を決定していただくのが良いかと思います。

 

 

売却理由によって「売出価格」も変わってくるんですね。どのようなパターンがあるのですか?

 

 

例えば時間的余裕がある場合、購入希望者をゆっくり待つ余裕がありますので、ご自身が希望する「売却希望価格」を「売出価格」としてそのまま設定し、その価格で購入してくれる買主を待つこともできます。

なので、極論を言えば、査定価格が4,000万円だったとしても、売出価格を5,000万円に設定することも可能です。

ただ査定価格は、不動産会社が持つ独自のデータを踏まえ、プロの目で判断・分析して算出している価格となりますので、「査定価格」からあまりにもかけ離れた「売出価格」となってしまうと先ほどもお伝えしたように最終的に査定金額を下回る額でしか売れないというケースも考えられます。

 

 

 

┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬

 

 

浜松市南区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

 

お手持ちの不動産売却をお考えの方

相続した物件の売却を検討されている方

買替えを検討されている方 など

 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

 

査定フォーム  や お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

不動産買取にあたっての詳細については、こちらの不動産買取専門サイトでご確認いただけます。

 

  ↓こちらの画像↓ をクリック!

 

【センチュリー21浜松不動産販売 不動産売却専門サイト】

浜松市の不動産売却・買取は、センチュリー21浜松不動産販売

 

 

不動産売却をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。

経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

     ≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

      https://www.h-res.co.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

     ≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

       https://www.h-res.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

浜北区のご成約事例
カテゴリ:浜松市の不動産売却  / 投稿日付:2022/08/30 09:33

【取引事例】

 

浜松市浜北区中瀬

 

◇浜松市浜北区中瀬:戸建て

◇間取り:4DLK 

◇成約年月:2022年7月

 

 

 

 

 

 

当社は、浜松市を中心に不動産の売買不動産の買取を行っております。

 

お蔭さまで、相次ぐ成約に伴い、売却物件が大変不足しております。

 

相続・空き家・住み替え・買い替えなどでご売却をお考えのお客様は、

センチュリー21浜松不動産販売までお問い合わせ下さい。

 

お客様に最適なご売却プランをご提案いたします。

 

■ご売却の方法〈仲介買取の違い〉について知りたい方は、こちらの不動産買取専門サイトでご確認いただけます。

 

  ↓こちらの画像↓ をクリック!

【センチュリー21浜松不動産販売 不動産買取専門サイト】

浜松市の不動産売却・買取は、センチュリー21浜松不動産販売

 

 

 

 

 

地元密着の当社では、浜松市の空家空地の買取業務にも注力いたしております。

 

どのような物件(敷地が狭い、遺品がたくさんある など)でも、信頼と安全を第一にお客様のご事情に配慮した不動産売却をサポートいたします。

 

 

\まずはお気軽にお問い合わせください/

 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

 

査定フォーム  や お問い合わせフォーム からでも承っております。

不動産買取物件\募集しています/
カテゴリ:浜松市の不動産買取  / 投稿日付:2022/08/30 09:29

浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

浜松市で、中古住宅の買取物件を募集中です。

 

 

 

 

 

・住み替えを検討している

・相続して手付かず

・敷地が狭い

・雨漏りしている など

 

どのような物件でも、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。

 

 

 

地域密着の弊社だからこその、豊富な不動産買取実績と不動産活用実績がございます。

他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件も、お気軽にご相談ください。



☎ 0120-947-454 (通話料無料)

 

査定フォーム  や お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

不動産買取にあたっての詳細については、こちらの不動産買取専門サイトでご確認いただけます。

 

  ↓こちらの画像↓ をクリック!

 

【センチュリー21浜松不動産販売 不動産売却専門サイト】

浜松市の不動産売却・買取は、センチュリー21浜松不動産販売

 

 

不動産買取をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。

経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

     ≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

      https://www.h-res.co.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

     ≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

       https://www.h-res.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

持分売買
カテゴリ:浜松市不動産売却 動画  / 投稿日付:2022/08/28 09:35

 

 

共有持ち分だけを売却することはできるの?

 

共有持ち分の売却について解説します

 

 


急に資金が必要になったので、兄と共有名義の不動産を売却したいのですが、兄が承諾してくれずに困っています。

何か解決する方法はないのでしょうか?

 

 

それはお困りでしょうね。

 

基本的にはお兄様にご理解いただき、同意の元で通常売却していただくのが一番良いと思うのですが、

どうしてもお兄様の同意が得られない場合は『持ち分売買』という方法があります。

 

 


自分の持ち分だけ売買できるのですか?

 

 

はい、法的には可能です。

 

 

それでも兄は承諾してくれないと思うのですが・・・?

 

 

持ち分売買の場合、お兄様の承諾は必要ありません。

 

 

え?勝手に持ち分を売却できるのですか?

 

 

はい、そうです。

 

 

そんな持ち分だけ購入してくれる人はいるのですか?

 

 

購入者にとってはリスクのある取引ですので、一般の方に買っていただくのは難しいですが、

持ち分売買を積極的に行っている専門家もいらっしゃいますので、不可能ではありません。

 

 

デメリットはありますか?

 

 

はい、やはり購入者側にとってはリスクの高い取引ですので、

通常売却するよりは3割前後低い価格での契約になります。

 

 

多少安くても現金化できるのなら、ありがたい話です。

持ち分を購入した人はその後どうされるのですか?

 

 

基本的には、他の共有者の持ち分を売っていただくか、こちらの持ち分を購入していただくか

という交渉をして、共有状態の解消を目指します。

 

 

なるほど、その交渉が長引いたり、共有状況の解消が出来ない場合は購入者のリスクという事ですね!

 

 

はい、そうです。

 

 

 

┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬


センチュリー21浜松不動産販売では、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。

 

■こんな方に■

 

・不動産をできるだけ早く売って現金化したい

・ご近所に売却を知られることなく進めたい

・購入希望者の内覧や条件交渉の対応が難しい

・仲介売却ではなかなか購入者が見つからないので早く売りたい

・他社での買取り金額では納得出来ない

 

他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件でも、お住み替えの提案ができるよう誠心誠意ご対応させていただきます。

もちろん高価買取りが出来るよう精一杯努力させて頂きます。

 

お気軽にご相談くださいませ。(相談料無料)

 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

 

査定フォーム  や お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

不動産売却にあたっての詳細については、こちらの不動産売却専門サイトでご確認いただけます。

 

   ↓こちらの画像↓ をクリック!

 

【センチュリー21浜松不動産販売 不動産売却専門サイト】

浜松市の不動産売却・買取は、センチュリー21浜松不動産販売

 

 

不動産売却をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。

経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

     ≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

      https://www.h-res.co.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

     ≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

       https://www.h-res.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

東区のご成約事例
カテゴリ:浜松市の不動産売却  / 投稿日付:2022/08/28 09:31

【取引事例】

 

浜松市東区材木町




 

◇浜松市東区材木町:戸建て
◇間取り:4DLK

◇成約年月:2022年7月

 

 

 

 

当社は、浜松市を中心に不動産の売買不動産の買取を行っております。

 

お蔭さまで、相次ぐ成約に伴い、売却物件が大変不足しております。

 

相続・空き家・住み替え・買い替えなどでご売却をお考えのお客様は、

センチュリー21浜松不動産販売までお問い合わせ下さい。

 

お客様に最適なご売却プランをご提案いたします。

 

■ご売却の方法〈仲介買取の違い〉について知りたい方は、こちらの不動産買取専門サイトでご確認いただけます。

 

↓こちらの画像↓ をクリック!

【センチュリー21浜松不動産販売 不動産買取専門サイト】

浜松市の不動産売却・買取は、センチュリー21浜松不動産販売 

 

 

 

 

 

地元密着の当社では、浜松市の空家空地の買取業務にも注力いたしております。

 

どのような物件(敷地が狭い、遺品がたくさんある など)でも、信頼と安全を第一にお客様のご事情に配慮した不動産売却をサポートいたします。

 

 

\まずはお気軽にお問い合わせください/

 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

 

査定フォーム  や お問い合わせフォーム からでも承っております。

 1 2 3 > 

ページの上部へ