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「2022年08月」の記事一覧(36件)

\浜松市中区で不動産売却物件を募集中/
カテゴリ:浜松市の不動産売却  / 投稿日付:2022/09/05 10:13

浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

当社では、浜松市中区の空き家を大募集しております。

 

荷物の片付けや解体・測量から税金までいろいろ相談に乗らせて頂きます。

(上記以外でも、お気軽にご相談くださいませ)

 


 

 

 

お手持ちの不動産売却をお考えの方

 

相続した物件の売却を検討されている方

 

買替えを検討されている方 など

 

ぜひ地元に強いセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください!

 

 

 

 

不動産売却の経験豊富なスタッフがお客様のご売却をサポートいたします。

 

浜松市だけでなく、静岡市をはじめとする静岡県内、および県外でも、全国のセンチュリー21のネットワークを通じて不動産売却活動が出来るのが、当社の強みです。

 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

 

査定フォーム  や お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

不動産買取にあたっての詳細については、こちらの不動産買取専門サイトでご確認いただけます。

 

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浜松市の不動産売却・買取は、センチュリー21浜松不動産販売

 

不動産売却をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。

経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。

 

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南区のご成約事例
カテゴリ:浜松市の不動産売却  / 投稿日付:2022/09/05 10:05

【取引事例】

 

浜松市南区白羽町

 

◇浜松市南区白羽町:土地
◇土地面積:65坪

◇成約年月:2022年7月

 

 

 

 

 

 

 

 

当社は、浜松市を中心に不動産の売買不動産の買取を行っております。

 

お蔭さまで、相次ぐ成約に伴い、売却物件が大変不足しております。

 

相続・空き家・住み替え・買い替えなどでご売却をお考えのお客様は、

センチュリー21浜松不動産販売までお問い合わせ下さい。

 

お客様に最適なご売却プランをご提案いたします。

 

■ご売却の方法〈仲介買取の違い〉について知りたい方は、こちらの不動産買取専門サイトでご確認いただけます。

 

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地元密着の当社では、浜松市の空家空地の買取業務にも注力いたしております。

 

どのような物件(敷地が狭い、遺品がたくさんある など)でも、信頼と安全を第一にお客様のご事情に配慮した不動産売却をサポートいたします。

 

 

\まずはお気軽にお問い合わせください/

 

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査定フォーム  や お問い合わせフォーム からでも承っております。

側溝は整備されていますか、土砂が溜まっていませんか。
カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報  / 投稿日付:2022/09/02 16:03

浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

住宅用地を早く売却するための確認事項

 

不動産の売却を成功させる「決定的な切り札」というものは、実はありません。

しかし、「こうすれば上手くいくチャンスが多い」というノウハウはあります。

不動産の最前線にいるセンチュリー21のスタッフが明かすご売却成功のノウハウをいくつかご紹介します。

 

ご売却を成功させるためには、見学に来た購入希望者によい印象を持ってもらうことが大切です。ちょっとした気遣いやマナーが、満足できる売却につながるかもしれません。

そこで、購入希望者がお客様の土地へ見学に来た時の、ちょっとした心得をまとめました。ぜひ、ご参考にしてください!

 

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側溝は整備されていますか、土砂が溜まっていませんか。

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敷地が大きかったり、前面道路の側溝まで距離があったりした場合、雨水のをどこに流すかということを建築会社と打ち合わせすることになります。

現時点で敷地内に側溝が整備されている場合はその側溝がそのまま使用出来るのか?雨が降った後でもキチンと水が流れているか?その辺りは確認しておいたほうが良いかと思います。

また、ご自身がお住まいだった土地の場合、雨が降った時に問題なく水が流れていくことを言っておくのも良いかもしれません。

そうでなかった場合は側溝を入れた方が良いというアドバイスも購入希望者からするとありがたい話です。後から思ってもいない費用が掛かることが分かるとどうしても購入意欲を削ぐ結果に繋がりやすいからです。

側溝のある敷地はイメージアップに繋がるチャンスです。是非アピールポイントにして下さい。

 

 

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本日は以上となります。

 

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

 

 

浜松市南区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

 

お手持ちの不動産売却をお考えの方

相続した物件の売却を検討されている方

買替えを検討されている方 など

 

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査定価格と売出価格
カテゴリ:浜松市不動産売却 動画  / 投稿日付:2022/09/01 09:30

 

 

査定額と売出価格はどう違うの?

 

査定価格と売出価格について解説します

 

 


自宅の査定を依頼したら「査定価格」を提示されたのですが、この金額で売り出ししないといけないのですか?

 

 

いえ、「査定価格」とは「売出価格」を決めるにあたって不動産会社がアドバイスする価格なので、必ずしも査定価格で売り出す必要はありません。

 

 

「査定価格」と「売出価格」の違いって何ですか?

 

 

「査定価格」は、営業担当者が物件を評価し、周辺の相場などをもとに適正と思われる価格を算出した価格です。

次に「売出価格」は不動産会社が出した査定価格を基に、売主様の希望やご売却の理由、

同一マンション内また同一エリア内の売出状況を見て相談をして決める価格になります。

 

 

なるほど、高く売るためには高めの「売出価格」を希望すればいいんですね。

 

 

いえ、査定価格を大きく上回る「売出価格」で売りに出されると、売れるまでに長い期間を要し、結局査定金額を下回る額でしか売れなかったというケースもあるので売却ご事情を踏まえて「売出価格」を決定していただくのが良いかと思います。

 

 

売却理由によって「売出価格」も変わってくるんですね。どのようなパターンがあるのですか?

 

 

例えば時間的余裕がある場合、購入希望者をゆっくり待つ余裕がありますので、ご自身が希望する「売却希望価格」を「売出価格」としてそのまま設定し、その価格で購入してくれる買主を待つこともできます。

なので、極論を言えば、査定価格が4,000万円だったとしても、売出価格を5,000万円に設定することも可能です。

ただ査定価格は、不動産会社が持つ独自のデータを踏まえ、プロの目で判断・分析して算出している価格となりますので、「査定価格」からあまりにもかけ離れた「売出価格」となってしまうと先ほどもお伝えしたように最終的に査定金額を下回る額でしか売れないというケースも考えられます。

 

 

 

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浜松市南区|不動産売却査定のご依頼承りました
カテゴリ:浜松市の不動産売却  / 投稿日付:2022/09/01 09:29

浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

浜松市の数多くの不動産売却のサポートをさせていただいております。

 

浜松市南区の土地をご所有の方より、不動産査定のご依頼を承りました。

 

 

 

エリア:浜松市南区金折町

敷地面積:100坪

現況:更地

 

 

大切な財産である土地のご売却に関するさまざまなご事情に配慮し、秘密厳守で丁寧に対応させていただいております。

 

 

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個々のご事情に細やかに配慮しながら、信頼・安全を第一にご希望に沿ったご売却ができるよう精一杯サポートさせていただきます。

 

浜松市で不動産売却・不動産買取などのご相談ございましたら、

センチュリー21浜松不動産販売へお気軽にご連絡ください。(相談料無料)

 

 

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浜北区のご成約事例
カテゴリ:浜松市の不動産売却  / 投稿日付:2022/08/30 09:33

【取引事例】

 

浜松市浜北区中瀬

 

◇浜松市浜北区中瀬:戸建て

◇間取り:4DLK 

◇成約年月:2022年7月

 

 

 

 

 

 

当社は、浜松市を中心に不動産の売買不動産の買取を行っております。

 

お蔭さまで、相次ぐ成約に伴い、売却物件が大変不足しております。

 

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不動産買取物件\募集しています/
カテゴリ:浜松市の不動産買取  / 投稿日付:2022/08/30 09:29

浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

浜松市で、中古住宅の買取物件を募集中です。

 

 

 

 

 

・住み替えを検討している

・相続して手付かず

・敷地が狭い

・雨漏りしている など

 

どのような物件でも、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。

 

 

 

地域密着の弊社だからこその、豊富な不動産買取実績と不動産活用実績がございます。

他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件も、お気軽にご相談ください。



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不動産売買に欠かせない「手付金」とは? ~Part1~
カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報  / 投稿日付:2022/08/29 09:39

浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。

毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。

「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」

そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。

さて、これまで不動産売買の契約に関わる重要なポイントを解説してきました。今回からは2回にわたって、売買契約に欠かせない「手付金」についてご紹介します。

 

不動産売買では当たり前のように扱われる手付金ですが、日常ではあまりなじみがない言葉です。手付金の意味や、特有の規定を知り、不動産売却の際にぜひお役立てください。


 

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不動産売買に欠かせない「手付金」とは? ~Part1~

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◆「手付金」はただのお金じゃない?

 

不動産の売買契約を締結する際、多くの場合、売主は買主から「手付金」を受け取ります。「売買代金の一部を先払い」したお金のように考えている方もいらっしゃいますが、厳密に言えば違います。

 

民法には手付に関する特有の規定が定められています。以下の3種類があり、それぞれ違った目的や機能を持っていることを覚えておきましょう。

 

(1)証約手付

契約成立の証拠として授受される手付。

 

(2)違約手付

売主・買主のどちらかに債務不履行があった場合、相手方が被った損害に充てる手付。

 

(3)解約手付

売買契約を解除することになったときに充てる手付。

買主が解除する場合は手付を放棄し(手付流し)、売主が解除する場合は受け取った手付金の倍額を返却(手付倍返し)する。

 

手付金は代金とは異なるもので、担保のような機能も持っていることがわかりますね。

本来ならば、買主から売買代金が全額支払われたとき、売主は手付金を返却しなくてはなりません。

しかし、わざわざ手付金を返却して、別に売買代金を支払うのは手間がかかりますので、「手付金を売買代金の一部として充当する」といった文言を売買契約書に盛り込み、手付金を差し引いた残金を支払う形が一般的です。

 

手付金を代金の一部としてただ受け取るのではなく、どんな目的をもって交付されるお金なのかを知っておくことが大事です。

 

 

◆手付金の相場はいくら?

 

手付金は、法令で支払うことが義務付けられているわけではありません。ただ、高額な資産取引である不動産売買では、契約履行前に予期せぬ出来事が起きたときのための保障の意味もかねて、手付金を交付するのが慣例です。

では、手付金はいくらなのでしょうか。

 

不動産会社が売主の場合は、手付金は20%以内と法律で定められています。個人が売主の場合、法律で定められているわけではありませんが、手付金は売買代金の10%前後が相場になっています。

 

不動産の売買契約を締結したあとも、他に良い物件との出会いがあれば、買主は解約に心が傾くものです。

しかし、せっかく決まった契約を反故にすることになれば、売主としては痛手。手付金が少なすぎると気軽に解約されてしまう可能性がありますし、多すぎると売主都合で解約したい時に金銭的な損害が大きくなってしまいます。

売主として考えられるさまざまな状況を想定して、10%前後の間で妥当な手付金を設定することが肝心です。

 

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本日は以上となります。

 

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

 

 

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持分売買
カテゴリ:浜松市不動産売却 動画  / 投稿日付:2022/08/28 09:35

 

 

共有持ち分だけを売却することはできるの?

 

共有持ち分の売却について解説します

 

 


急に資金が必要になったので、兄と共有名義の不動産を売却したいのですが、兄が承諾してくれずに困っています。

何か解決する方法はないのでしょうか?

 

 

それはお困りでしょうね。

 

基本的にはお兄様にご理解いただき、同意の元で通常売却していただくのが一番良いと思うのですが、

どうしてもお兄様の同意が得られない場合は『持ち分売買』という方法があります。

 

 


自分の持ち分だけ売買できるのですか?

 

 

はい、法的には可能です。

 

 

それでも兄は承諾してくれないと思うのですが・・・?

 

 

持ち分売買の場合、お兄様の承諾は必要ありません。

 

 

え?勝手に持ち分を売却できるのですか?

 

 

はい、そうです。

 

 

そんな持ち分だけ購入してくれる人はいるのですか?

 

 

購入者にとってはリスクのある取引ですので、一般の方に買っていただくのは難しいですが、

持ち分売買を積極的に行っている専門家もいらっしゃいますので、不可能ではありません。

 

 

デメリットはありますか?

 

 

はい、やはり購入者側にとってはリスクの高い取引ですので、

通常売却するよりは3割前後低い価格での契約になります。

 

 

多少安くても現金化できるのなら、ありがたい話です。

持ち分を購入した人はその後どうされるのですか?

 

 

基本的には、他の共有者の持ち分を売っていただくか、こちらの持ち分を購入していただくか

という交渉をして、共有状態の解消を目指します。

 

 

なるほど、その交渉が長引いたり、共有状況の解消が出来ない場合は購入者のリスクという事ですね!

 

 

はい、そうです。

 

 

 

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センチュリー21浜松不動産販売では、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。

 

■こんな方に■

 

・不動産をできるだけ早く売って現金化したい

・ご近所に売却を知られることなく進めたい

・購入希望者の内覧や条件交渉の対応が難しい

・仲介売却ではなかなか購入者が見つからないので早く売りたい

・他社での買取り金額では納得出来ない

 

他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件でも、お住み替えの提案ができるよう誠心誠意ご対応させていただきます。

もちろん高価買取りが出来るよう精一杯努力させて頂きます。

 

お気軽にご相談くださいませ。(相談料無料)

 

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東区のご成約事例
カテゴリ:浜松市の不動産売却  / 投稿日付:2022/08/28 09:31

【取引事例】

 

浜松市東区材木町




 

◇浜松市東区材木町:戸建て
◇間取り:4DLK

◇成約年月:2022年7月

 

 

 

 

当社は、浜松市を中心に不動産の売買不動産の買取を行っております。

 

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