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「2022年06月」の記事一覧(23件)

浜松市でリースバックをお考えなら 急に決まった海外勤務。
カテゴリ:浜松市のリースバック  / 投稿日付:2026/04/10 08:54

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

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売却費用
カテゴリ:浜松市不動産売却 動画  / 投稿日付:2026/01/22 00:00

 

 

売却時にはどんな費用が発生するの?

 

不動産売却時に発生する費用について解説しています。

 

 

残っている住宅ローン以外に、売却の費用は何が必要なのですか?

 

 

はい、先ずは売買契約書に貼付する印紙代です。

印紙税法に依って売買契約書に記載されている売買代金に応じた額が定められています。

令和三年現在であれば、1000万円を超えて5000万円以下の場合は、1万円となっております。

詳しくは担当者にご確認下さい。

 

次に、抵当権抹消や、住所氏名の変更が有る場合は、登記費用が必要となります。

又、地域に依ってですが、売渡証書の作成費用が必要となります。

 

それと最後に仲介手数料です。

 

 

それ以外に必要となる費用は何か有りますか?

 

 

はい、その他契約内容に依っては、土地家屋調査士に支払う測量費用や

建物の解体に掛かる費用等が必要となるケースが有ります。

又、税務署や税理士の方に確認頂く事をお薦め致しますが、

譲渡所得税等が課税されるケースも有ります。

 

 

なるほど、良く分かりました。有難うございます。

 

 

 

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センチュリー21浜松不動産販売では、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。

 

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・不動産をできるだけ早く売って現金化したい

・ご近所に売却を知られることなく進めたい

・購入希望者の内覧や条件交渉の対応が難しい

・仲介売却ではなかなか購入者が見つからないので早く売りたい

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他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件でも、お住み替えの提案ができるよう誠心誠意ご対応させていただきます。

もちろん高価買取りが出来るよう精一杯努力させて頂きます。

 

お気軽にご相談くださいませ。(相談料無料)

 

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リースバック
カテゴリ:浜松市不動産売却 動画  / 投稿日付:2026/01/06 08:48

 

 

リースバックとリバースモーゲージの違いは?

 

 

最近、「リースバック」という言葉をよく聞くのですが「リバースモーゲージ」とは何が違うのですか?

 

 

まず金銭面について、「リバースモーゲージ」とは、所有不動産を担保に金融機関から融資を受けることです。

 元金については、所有者が亡くなられた際に返金して頂きます。返済方法は所有不動産の売却や預貯金での返済も可能です。

 

 

リースバックはどのようなものですか。

 

 

「リースバック」については、所有不動産を不動産買取業者に売却をして頂き、売却金を取得します。

 両者とも、資金調達してもそのままその不動産に住み続けられる点は共通しています。

 

 

違いは何でしょうか。

 

 

「リバースモーゲージ」の場合不動産の所有権は金融機関に移転しませんが、

「リースバック」は不動産買取業者に所有権が移転しますので、この点が最も大きな違いです。

 

 

他に何かありますか。

 

 

「リースバック」の場合には、不動産買取業者と賃貸借契約を締結して頂き、貸主へ賃料を支払って頂く必要があります。

 

 

「リバースモーゲージ」と「リースバック」のメリットは何ですか。

 

 

「リバースモーゲージ」は住み慣れた自宅を手放すことなく、融資を受けることが出来るので、

愛着のある地域から引っ越しをする必要はありません。

リースバックも同様に、売却後も済み続けることが出来るのがメリットです。

 

 

デメリットは何ですか。

 

 

「リバースモーゲージ」の場合、融資を受ける際に多くの制約があります。

 

例えば、年齢制限や物件の種別、推定相続人全員の同意などです。

また、担保物件の評価下落や金利上昇のリスクは考慮しなければならないです。

 

「リースバック」は「リバースモーゲージ」に比べると制約は少ないのですが、

所有権が移転する「売却」ですので、手放すことに抵抗のある方は向かないかもしれません。

 

 


「リースバック」を選択した場合、賃料はどう決まるのですか。

 

 

取扱いの業者様により異なりますが、基本は近隣相場を考慮して決める場合が多いです。

同じく、敷金礼金についても敷金のみで、礼金は取らない業者様も増えています。

 

 


仮にもう一度不動産を買い戻したい場合には、買い戻せるのでしょうか。

 

 

こちらも業者様により異なりますが、売却後も一定期間であれば買い戻せる特約を売買契約書に記載することもできるかと思います。

 

 

リースバックで資金を得て、住み続けたけれど契約者が亡くなった場合には、

残された配偶者は退去しなければならないのでしょうか。

 

 

契約者ご本人がお亡くなりになった場合、一定の審査が必要になりますが、

審査の結果により、そのまま住み続けていただくことも可能です。

 

 

その場合、保証人は必要でしょうか。

 

 

リースバックを利用される際には、保証会社を利用して頂く必要があります。

保証会社は保証人に替わり、貸主に家賃を保証するものですので、保証人を立てる必要はないケースがほとんどです。

保証人ではなく、緊急連絡先をご本人以外でご指定頂くことはあるかと思います。

 

詳細については、取扱いをされる保証会社にお尋ねください。

 

 

 

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相続について
カテゴリ:浜松市不動産売却 動画  / 投稿日付:2025/12/19 09:12

 

そもそも相続ってなんですか?

 

 

相続対策とは相続税対策のことでしょうか。

 

 

「相続対策」と「相続税対策」は似て非なるものです。

 

「相続税」が発生するケースは相続全体の9%程度であり、「相続税対策」はその9%の富裕層が行えば良いのですが、「相続対策」は概ね全ての人が必要です。

 

 

相続税の支払い対象者は9%しかいないのですね、意外と少ない印象です。

なぜこんなに少ないのでしょうか。

 

 

それは相続税には『基礎控除』というものがあるからです。

 

 

基礎控除はどのくらいあるのでしょうか。

 

 

基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人の数』で計算できます。

 

 

法定相続人が2人なら基礎控除は4,200万円控除でしょうか。

 

 

その通りです。

 

 

基礎控除があることにより、相続税を払う人は少ないのでしょうか。

 

 

その通りです。

 

 

基礎控除については分かりました。

しかし、相続税を払う必要がなさそうですが、相続対策が必要でしょうか。

 

 

基礎控除内の相続であったとしても、4,200万円は大金です。

 

従って、どのように財産を分割するのかにより、身内同士で争いごとに発展してしまうケースもあるのです。

相続人全てが十分に納得して相続できることが理想の形だと思います。

 

 

相続できる割合等は法律に定めがあるのでしょうか。

 

 

相続人になれる人は法律で決まっています。また、相続割合も法律で決まっています。

しかし、この相続割合は一定の目安でしかありません。

 

 

法律で割合が明記されているが、それも目安なのでしょうか。

 

 

相続には3つのパターンがあります。

 

①遺言による相続

 

②遺産分割協議による相続

 

③法定相続 の3つです。

遺言書がある場合は遺言書に則って相続します。もし遺言書が無ければ、法定相続人全員で遺産分割協議を行い相続します。

従って、法律で定めている相続割合は目安でしかありません。

 

 

遺言の作成はとても重要ですね。

 

 

その通りです。遺言書の作成は最も重要な相続対策と言っても過言ではありません。

 

 

 

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売却時期について
カテゴリ:浜松市不動産売却 動画  / 投稿日付:2025/12/02 08:54

 

 

高く売れる時期ってあるの?

 

 

不動産が売りやすい時期と売りにくい時期ってあるんですか?

 

 

そうですね、一般的には2月前後、9月前後需要が高まるといわれています。

 

 

何故その時期に需要が高まるのですか?

 

 

転勤や入学等で人が動く時期だからです。

 

 

ではその時期に売り出すと高く売れるのですね?

 

 

いえ、不動産価格は需要と供給のバランスに大きく影響を受けますので、

必ずしもその時期に売り出せば高く売れるという訳ではありません。

 

 

でも、その時期の需要は高まるのですよね?

 

 

確かに需要は高まりますが、その時期に合わせて売却したいとお考えになる売主様も多いので、供給も高まります。

需要と供給が高まれば、不動産の取引件数は増加しますので

不動産会社にとっては繁忙期なので、『確実に売りたい』とか『早く売りたい』という方には

その時期に合わせて売却することは意味のあることだと思います。

 

 

では、高く売るにはどうしたらよいのですか?

 

 

はい、不動産の価格は需要と供給のバランスに大きく左右されますので、

同じエリア内にライバルになりそうな物件が有るのか無いのか、有るのであれば幾らで売りに出されているのか

というマーケティングも重要になってきます。

 

 

他にポイントはありますか?

 

 

営業マンのスキルの高さ、営業力の高さも重要になってきます。

どの営業マンに売却を依頼するかが一番重要かもしれません。

 

 

売主様側で出来る対策はありますか?

 

 

はい、物件の第一印象を良くすることは需要なポイントです。

 

土地であれば草を刈ったり、建物であれば不要な物は出来るだけ少なくし、綺麗に掃除したりすることも重要です。

 

 

リフォームはした方が良いですか?

 

 

リフォームに関しては難しいところですね。

 

築年数にもよりますが、初めから全面リフォームしたいと考えて購入される買主様もいらっしゃいます。

 

そういうケースの場合、せっかく売主様がお金をかけてリフォームしても、買主様の好みに合わなければ無駄な費用になってしまいます。

 

リフォームに関しては依頼する不動産営業マンに相談してみることをお勧めいたします。

 

 

不動産売却には時期だけでなく他にも重要なポイントが沢山あるのですね!

 

 

そうですね!

 

 

 

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共有名義で離婚売却
カテゴリ:浜松市不動産売却 動画  / 投稿日付:2025/11/22 09:00

 

 

離婚した配偶者との共有名義の不動産はどうなるのか?

 

 

実は離婚することになったのですが、家が妻との共有名義になっています。

売却するにはどう進めれば良いですか。

 

 

そうですか・・・

 

離婚される場合、財産分与として婚姻中の財産は夫婦それぞれで分け合うことになっており、

不動産も財産分与の対象となり、2分の1ずつとなります。

 

購入当初の出資額に応じて持ち分を決められたかと思いますが、

例えば、ご主人が3分の2、奥様が3分の1の持ち分を持たれていたとしても、

その持ち分とは関係なく2分の1ずつ分け合うことになるのが原則です。

 

 

住宅ローンを払っているのは私なのですが、それでも2分の1ずつになるのですか?

 

 

お気持ちは理解できますが、そうなんです。

 

もし離婚成立後も持ち分を2分の1ずつにしていると、将来売却しようと思った時に

相手方の承諾が必要であったり、万一相続が発生した場合には関係が複雑になります。

ですので、どちらかが相手に共有持ち分を譲ることが一番スムーズかと思います。

 

 

何か特別な手続きが必要なのですか?

 

 

住宅ローンが残っていない場合は、離婚協議書を作成して

財産分与に基づいて単独名義に登記を変更し、

譲り受けた方は相手方に代償金を払うことで公平に財産分与できるので比較的簡単です。

 

お二人ともに住宅ローンが残っている場合は持ち分を失う方の住宅ローンを完済しなくては名義変更ができませんので、

ローンの借り換えや、ご実家などからお金をだしていただく必要があります。

 

 

私の場合、妻が連帯保証人になっているのですがどうすれば良いでしょうか

 

 

連帯保証人や連帯債務者になっている場合、別のどなたかになっていただくか、物的担保と言って

土地や建物を担保に入れることで連帯保証人を外してもらう方法があります。

 

 

なかなか難しいかもしれませんね・・・

 

 

一番お勧めの方法としては、家を売却することです。

 

売却価格が住宅ローンの残額より高い場合、売却後に手元に残ったお金を分け合うだけでよくなります。

 

売却価格が住宅ローンの残額より低い場合は、現金で差額の補填をして住宅ローンを完済する必要があります。

 

その他にも方法はありますが、あまりお勧めはできません。

まずはご自宅がいくらくらいで売却できそうか、査定のご依頼をしていただくのが良いと思います。

 

 

そうですね。それでは査定をお願いします。

 

 

 

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古い家を高く売るポイント
カテゴリ:浜松市不動産売却 動画  / 投稿日付:2025/11/04 08:56

 

古い家を高く売る方法ってあるの?

 

 

古い家は売れるのでしょうか?

 

 

はい、もちろん大丈夫です!

築年数が経った家でも、リフォームや建て替えをされる方もおられますので、問題ありません。

 

 

そうですか。

知り合いから、古い家の場合には「更地」にした方が「高く売れる」と聞いたのですが、本当でしょうか?

 

 

はい、それは本当です。

更地にして売り出した場合、土地の用途が広がって購入希望者が増えることが多いです。

その結果、高く売れるケースもあります。

また、建物を所有しなくなった場合、空家が残っていた場合に起こる倒壊や放火の心配もなくなりますので、

売主様も安心ですよね。

 

 

わかりました。

ちなみに、更地で売却する際に注意することはあるのでしょうか?

 

 

はい、あります。更地にして売却する場合、次の3つを注意ください。

①上などの解体費用を出す必要があります。

②固定資産税の軽減が受けられなくなります。

③隣の土地の所有者との打ち合わせ です。

 

 

詳しく教えてもらえますか?

 

 

はい。

 

まず、①解体費用は、現存の建物を取り壊す費用です。

数十万から数百万かかる場合があります。

 

続いて、②は土地と建物を所有していると「固定資産税」がかかりますが、

居住用の宅地においては、200平米以下の部分は、課税標準額が6分の1になるという軽減措置があります。

建物を取り壊した場合、この軽減措置が受けられなくなります。

 

最後に、③は建物を取り壊す際に、隣の土地の所有者と話し合いが必要になりますので、注意が必要です。

 

 

更地にして売った方が良いのは分かりましたが、現状で売った方が良い場合もあるのでしょうか?

 

 

はい。その場合もあります。

 

 

それはどの様な場合でしょうか。

 

 

はい。更地にせず、そのまま売却した方が良い場合は、5つあります。

 

 

詳しく教えて頂けますか?

 

 

はい。まずは、1つ目、建物がまだ利用できるビルやRC造などの場合です。

 

2つ目。古民家など、古いことに価値がある物件の場合です。

 

3つ目。解体が困難な場合です。例えば、足場を組む場所がないなどです。

 

4つ目。解体費用が著しく高い場合です。

 

最後は、手元に解体費用がない場合などです。

 

このような項目に該当する場合には、現状のまま売却された方が良いかもしれませんね。

 

 

わかりました。まずは自宅の状況を確認してみます。

 

 

はい。その方がよいですね。

 

 

 

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価格交渉と指し値①
カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報  / 投稿日付:2025/10/06 08:52

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。

毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。

「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」

そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。

今回のテーマは、「価格交渉と指し値」。

少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。


 

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価格交渉と指し値①

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◆指し値とは

 

指し値、というのは、価格交渉(値引き交渉)のことです。

普段の買い物で値切ることはあまり頻繁に行わないと思いますが、不動産のように大きな買い物になると、「もう少し安くならないか」と値引きをお願いする・されることがよくあります。

 

指し値はよくあることなので、売主側も指し値、つまり値引きを提案されることを覚悟したうえでの値付け(売り出し価格の設定)をするようにしましょう。

 

つまり、この価格では絶対に売りたいという最低限の価格にある程度の金額を上乗せしたものを売り出し価格として設定しておくのがベター、ということです。

 

 

◆指し値は必ずしも応じなくても良い

 

5000万円の物件に対して、いきなり4000万ではどうか、と大きな指し値が入った場合、すぐに返答するのは止めておきましょう。

 

1000万円の指し値はかなり大きな金額です。それ以上の価格での購入希望者が現れるのではないかと思った場合は、そちらを待ってみるのが良いでしょう。

 

もちろん、売り出しから1カ月も2カ月も経っているのに購入希望者が全然現れない、といった場合には、大きな指し値に対しても応じるべきかもしれません。

 

売主、買主双方の希望をすりあわせていき、お互い納得の金額でのやり取りになるようにしましょう。

 

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本日は以上となります。

 

センチュリー21浜松不動産販売では、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。

 

■こんな方に■

 

・不動産をできるだけ早く売って現金化したい

・ご近所に売却を知られることなく進めたい

・購入希望者の内覧や条件交渉の対応が難しい

・仲介売却ではなかなか購入者が見つからないので早く売りたい

・他社での買取り金額では納得出来ない

 

他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件でも、お住み替えの提案ができるよう誠心誠意ご対応させていただきます。

もちろん高価買取りが出来るよう精一杯努力させて頂きます。

 

お気軽にご相談くださいませ。(相談料無料)

 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

 

査定フォーム  や お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

不動産売却にあたっての詳細については、こちらの不動産売却専門サイトでご確認いただけます。

 

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【センチュリー21浜松不動産販売 不動産売却専門サイト】

浜松市の不動産売却・買取は、センチュリー21浜松不動産販売

 

不動産買取をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。

経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。

 

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媒介契約を結んだ不動産会社に不満! どうしたらいい?
カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報  / 投稿日付:2025/09/29 08:56

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。

毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。

「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」

そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。

契約を結ぶ前にしっかりと確認しておくことが大切ですが、不動産会社との相性は、実際に付き合いが始まってからしか見えない部分もあるものです。

もしも、「この不動産会社はダメだ…」と感じてしまったら、どうしたらいいのでしょうか。万が一のときの対処方法も知っておきましょう。

 

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媒介契約を結んだ不動産会社に不満! どうしたらいい?

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「家を売り出したのに内覧が少ない…」

「ちゃんと宣伝してくれているのかな」

このような疑念が生じた場合、売主としては何をすればいいのでしょうか。

 

まずは不動産会社の販売活動をチェックすることから始めましょう。

 

◆「売却活動報告書」をチェックする

 

「売却活動報告書」とは、レインズに登録した物件について、その後の経過を報告する文書です。

専属専任媒介契約では、1週間に1回以上

専任媒介契約では、2週間に1回以上

不動産会社から、顧客である売主に対して売却活動報告書を提出することが義務付けられています。

 

熱心で誠意のある不動産会社なら、義務付けられたペースに関係なく、頻繁に活動報告をしてくれますが、義務付けられたペース以下だったり、最小限の内容しか報告してくれなかったりする不動産会社では、販売活動も期待できないと言えるかもしれません。

 

売却活動報告書の内容では、以下のようなポイントをチェックしてください。

・どんな販売活動を行ったか

・問い合わせ数はどれくらいあったか

・内覧はどれくらいあったか

・内覧者や購入権当社からの反響や手応え

・周辺で販売中の競合物件の状況はどうか

 

問い合わせや内覧が少ないなら、その理由や、それに対する対策をどう考えているのかなど、きちんと説明してもらう必要があります。場合によっては販売活動のやり方を見直したほうが良いケースもありますので、買い手がつかない理由を不動産会社がしっかり分析できているかを見極めましょう。

 

◆「この不動産会社では…」と感じたときの対応

 

不動産会社から納得のいく説明を受けられなかった場合や、不動産会社の販売活動に不満を感じている場合、対策を考えて今後の進め方を再検討しなくてはなりません。

 

売主からの言葉を真摯に受け止め、販売活動がより良いものになるなら、それに越したことはありません。

しかし、改善が見られない場合は、媒介契約を解消する、あるいは契約期間の終了後に別の不動産会社を探すこと考えたほうが良いでしょう。

 

ただし、契約期間の途中で解約すると、これまでの販売経費を負担しなくてはならないことも。

媒介契約を中途解約した場合、売却が成立しなくても、チラシの作成費用などの実費を請求する不動産会社が稀にあるようです。不動産会社が販売活動を怠っていたなど、媒介契約に違反している場合は、契約期間中の解約も可能です。言われるがまま不利な解約をすることにならないよう、解約前には契約書を熟読しておきましょう。

 

不動産会社選びは、不動産売買においての大切なカギ。売主からすれば、重要なパートナーです。こちらの信頼を裏切るような不動産会社と契約することは、できる限り避けたいですね。

 

もちろん、売主としての責任も自覚しておくことが必要。すべて不動産会社任せであとは知らんぷり。そのうえ文句ばかり言う売主では、信頼関係を築くことができませんよね。

販売活動が適切かつ効果的に行われるよう、売却期間中は不動産会社と連絡を密にとり、活動内容に目を配っておくことが、不動産会社選びで失敗しないための大事なポイントです。

 

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本日は以上となります。

 

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

 

 

浜松市中央区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

 

お手持ちの不動産売却をお考えの方

相続した物件の売却を検討されている方

買替えを検討されている方 など

 

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不動産売却にあたっての詳細については、こちらの不動産売却専門サイトでご確認いただけます。

 

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価格をどう見直すのが良いか②
カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報  / 投稿日付:2025/09/22 09:10

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。

毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。

「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」

そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。

今回のテーマも「価格の見直し方」の続きです。

少しでもお役に立てれば幸いです。

 



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価格をどう見直すのが良いか②

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◆どのくらいの値下げを行う?

 

不動産会社の査定額近くまで下げると、購入希望者は増えるでしょう。しかし、そこまで売り急いでないのであれば、強気の価格でしばらく勝負することも作戦の一つです。少しずつ徐々に価格を下げていくことはおすすめできません。

不動産の購入を検討している方に「この物件は徐々に価格が下がっているな、もう少し待てばもっと下がるかも」という印象を与える恐れがあります。

 

強気の価格でなかなか売れない場合は、いっきに数百万円の値下げを行うことも効果的です。以前からその物件をチェックしていた人からすると「今がチャンスだ!うっかりしていると他の人に買われてしまう」という気持ちになり、値下げの効果を最大限に発揮できます。

 

当初の値付けを高くして高値成約にチャレンジしたとしても、成約できないままある程度の期間が経った場合、いっきに相場程度の価格に変更される事をおすすめします。

 

【意外とチェックをしている人は多い】

ご自身が物件を探す立場となったときのことを考えてみてください。ポストに届くチラシや散歩途中で見かけた看板などで気になる物件を見つけたとき、「こんな物件良いなぁ、でもちょっと高いなぁ」と思ったことはありませんか?

 

予定価格よりも高くて手が出ないときは内見に行きづらいものですが、価格が下がり、ちょっと頑張れば、となれば、内見に行ってみようとなる買主は意外と多いものです。

 

また、気になる物件の価格を常にチェックし、大幅に価格が下がったときに「他の人に取られてしまわないように」と急いで問い合わせをしてくる人もいます。

 

価格の見直しは売れ残った物件の安売り、ではなく、売主と買主双方の希望をすりあわせていくことだと考えていけば、納得した価格での売却につながっていくのではないでしょうか。

 

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本日は以上となります。

 

センチュリー21浜松不動産販売では、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。

 

■こんな方に■

 

・不動産をできるだけ早く売って現金化したい

・ご近所に売却を知られることなく進めたい

・購入希望者の内覧や条件交渉の対応が難しい

・仲介売却ではなかなか購入者が見つからないので早く売りたい

・他社での買取り金額では納得出来ない

 

他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件でも、お住み替えの提案ができるよう誠心誠意ご対応させていただきます。

もちろん高価買取りが出来るよう精一杯努力させて頂きます。

 

お気軽にご相談くださいませ。(相談料無料)

 

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不動産売却にあたっての詳細については、こちらの不動産売却専門サイトでご確認いただけます。

 

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