ホーム  >  浜松市南区の不動産売却はセンチュリー21浜松不動産販売  >  不動産の基礎知識やお役立ち情報  >  所有権移転登記の前にやっておくべきことは?

所有権移転登記の前にやっておくべきことは?
カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報  / 投稿日付:2024/06/10 08:54

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。

毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。

「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」

そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。

さて、不動産売却では、引き渡しが完了するまでに済ませておかなくてはならない手続きがあります。

今回はそのうちのひとつ「所有権移転登記」について詳しくご紹介します。

 

不動産会社に売却の媒介を依頼すると、司法書士の手配も含めて任せられることが多いですが、事前に売主が準備しておくべきこともあります。

ぜひ、事前の知識として「所有権移転登記」の事前準備について学んでおきましょう。

 

 

 

-------------------------------------------------

所有権移転登記の前にやっておくべきことは?

-------------------------------------------------

 

不動産売却で、ご自身が所有していた不動産の所有権が他の人に移るときは、法務局で「所有権移転登記」を行うことになります。

しかし、その手続きを行う前にやっておくべきことがいくつかあります。大切な不動産をスムーズに買主へ引き渡すためも、オーナーとしてしっかり確認しておきましょう。

 

 

◆まずは不動産の所有権の確認を

 

不動産売却を進める前に、まずは売却予定の土地建物の名義が誰になっているかを調べてみましょう。これは、法務局(登記所)で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得すればわかります。

登記簿謄本に記されている「登記名義人」は、不動産に関して所有権を有する者のことです。

 

まれに、実際の所有者と登記名義人の名前が違っているケースがあります。不動産を相続した場合などには、名義変更をせず、前の所有者の名前がそのまま記されていることがあるのです。名義変更には期限や義務がないために、このようなことも起こりうると覚えておきましょう。

つまり「登記名義人=不動産所有者」とは言いきれないのです。

 

また、名義が共有になっている場合、売却には他共有者の同意が必要になります。

思い違いや段取り不足でトラブルにならないためにも、事前に「不動産の所有権を有するのは誰なのか」をきちんと確認しておくことをおすすめします。

 

 

◆「抵当権抹消」の手続きをする

 

住宅ローンが残っている不動産を売却する場合、不動産には「抵当権」が設定されています。

抵当権とは、ローンの返済が滞ってお金を回収できなくなった場合に備え、金融機関が不動産を担保にしておくものです。

 

抵当権が設定されたままの不動産でも、原則的には売却が可能です。

ただし、通常の売買契約では、買主が取引の条件として抵当権抹消を盛り込んでいることがほとんど。抵当権がついたままでは買主もローンを組めませんので、抵当権抹消手続きは必要です。

 

売却する物件に住宅ローンが残っている場合は、買主から代金を受け取って残債を清算した時点で、抵当権の抹消が可能になります。

すでに住宅ローンを完済していても、抵当権の抹消手続きをしていない場合、書類上は抵当権がついたままになるので注意が必要です。

 

 

◆不動産の「所有権移転登記」や「抵当権抹消」は自分でできる?

 

不動産の売却が成立すると、買主が不動産の所有権を有することを証明するために「所有権移転登記」を行います。多くの場合、不動産売買の決済および物件引き渡しと同時に手続きを行いますが、司法書士に依頼するのが一般的です。

 

売主の「抵当権抹消」と売主から買主への「所有権移転」に加えて、買主がローンを組む場合は新たな「抵当権設定」もあり、3つの登記を一度に行うことになります。その作業はかなり煩雑なため、自力で行うより、司法書士に依頼した方が安心だと言えます。

 

----------------------------------------

本日は以上となります。

 

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

 

 

浜松市中央区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

 

お手持ちの不動産売却をお考えの方

相続した物件の売却を検討されている方

買替えを検討されている方 など

 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

 

査定フォーム  や お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

不動産売却にあたっての詳細については、こちらの不動産売却専門サイトでご確認いただけます

 

   ↓こちらの画像↓ をクリック!

 

【センチュリー21浜松不動産販売 不動産売却専門サイト】

浜松市の不動産売却・買取は、センチュリー21浜松不動産販売

 

不動産売却をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。

経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

     ≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

      https://www.h-res.co.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

     ≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

       https://www.h-res.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

ページの上部へ