ホーム  >  浜松市中央区の不動産売却はセンチュリー21浜松不動産販売  >  業界NEWS

「業界NEWS」の記事一覧(49件)

全体的な上昇傾向の定着とリゾート地の上昇が目立つ2025年の路線価
カテゴリ:業界NEWS  / 投稿日付:2025/10/31 08:56

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

 毎月1回、不動産業界や建築業界での最新NEWSをお届けします。

地価情報から法令改正、トレンドなど様々な情報を濃縮してご提供しますので是非ご参考にしてください。

 

----------------------------------------------

全体的な上昇傾向の定着とリゾート地の上昇が目立つ2025年の路線価

----------------------------------------------

相続税や贈与税などの財産評価の基準となる「路線価」の令和7年分が、7月1日に国税庁から発表されました。このデータの持つ意味と不動産業界に与える影響について考えてみましょう。

 

「地価」にはいろいろな種類のものがある

 

 「路線価」とは、その年の1月1日時点で道路に面している土地1㎡あたりの単価です。「地価」にはこれ以外にも、国土交通省が1月1日時点における標準地1㎡あたりの価格を3月下旬に発表する「公示地価」と、各都道府県が7月1日時点における基準地1㎡あたりの価格を9月下旬に発表する「基準地価」があります。つまり公示地価と路線価が1月1日時点で、基準地価は7月1日時点の土地の値段を示すことになります。

 また路線価は、一般的には「相続税路線価」を指すことが多く、相続税や贈与税を計算するときの基準になりますが、もう1つ固定資産税を計算するときの基準となる「固定資産税路線価」もあります。固定資産税路線価は、固定資産税や都市計画税、登録免許税、不動産取得税を計算する根拠となる固定資産税評価額を求めるためのものです。

 この2つは同じ「路線価」を名乗っているとはいえかなり違っていて、たとえば相続税路線価が毎年発表されるのに対し、固定資産税路線価は3年に1回の発表です。また価格水準も、相続税路線価は公示地価の8割を目安にするのに対し、固定資産税路線価は公示地価の7割を目安にして算出されます。

 このように、地価にはさまざまな種類があり、それぞれに利用目的があります。

 ところが、実際に土地を売買する際には、これら以外の「実勢価格」が用いられます。というのも、それぞれの土地は、その時々の需給関係や、土地の条件などさまざまな理由で価格が決められるからです。

 そのため、実勢価格では、相続税や贈与税、固定資産税などを算出する際に不都合が生じるので、国が基準をつくっているわけです。

 ちなみに路線価は全国約32万地点の民有地の宅地、田、畑、山林などを対象にしていますが、ここで言う「宅地」は、住宅地、商業地、工業地といった用途別に分けられておらず、建物の敷地となる土地すべてが「宅地」に含まれます。公示地価のように、用途別の土地には分けられていないことに注意が必要です。



図表1

 

 

2010年以降で最高の上昇率に

 

 では、今年の路線価はどうだったのでしょうか。

 まず全国で見ると2025年は前年比2.7%の上昇となりました(図表1)。2022年の0.5%、2023年の1.5%、2024年の2.3%に続いて4年連続の上昇です。かつ上昇率も年々拡大しており、2025年の上昇率は、2010年以降で最高になりました。

 都道府県別に見ると、上昇率の高い順に、東京都の8.1%、沖縄県の6.3%、福岡県の6.0%、続いて神奈川県・宮城県・大阪府が4.4%で同率でした。沖縄県は別にしても、基本的には大都市圏を持つ都府県の地価上昇が目立ちます。人口の流れから考えれば、それも当然といったところでしょうか。また沖縄県は観光需要の高まりもあるのか、調査地点の平均は11年連続の上昇でした。

 一方、前年比がマイナスになったのは奈良県、和歌山県など12県です。このなかに石川県は含まれていませんが、2024年1月に発生した能登半島地震の影響で、輪島市河井町にある朝市通りの路線価は、前年比マイナス16.7%と全国最大の下落率となってしまいました。

図表2


 

 

リゾート地の上昇が目立つ

 

 地点別に見ると、全国で最も高額だったのは、東京都中央区銀座5丁目「銀座中央通り」、いわゆる鳩居堂前で、1㎡あたり4,808万円でした(図表2)。前年比こそ8.7%の上昇率で、それほど高い上昇率ではありませんでしたが、この場所は過去40年連続で最も地価が高いところで、年々最高値を更新し続けています。

 今年の路線価のもう1つの特徴は、観光地やリゾート地の上昇です。最も上昇率が高かった地点の上位5位を見ると、1位が長野県白馬村、2位が北海道富良野市、3位が東京都台東区浅草、4位が岐阜県高山市、5位が東京都足立区千住(北千住)でした(図表3)。

図表3


 

 

 上位5地点の顔ぶれを見ると、1位から4位までは明らかにインバウンドを中心とする観光需要の高まりによるものです。5位の北千住はやや異色ですが、再開発や大学誘致が評価されたという意見もあります。

 このように年々、土地の値段が上昇するのは、不動産を保有している人にとっては自身の資産価値が増えるので歓迎したいところですが、当然ながらその一方で、相続税や贈与税などの税金も増えるため、痛しかゆしといったところでしょう。

 ただ、消費者の不動産売買を仲介する不動産事業者にとっては、消費者が保有する土地の相続についての相続対策ビジネスなどを手広く展開することで、自社の事業の付加価値を大いに高めるチャンスになるかもしれませんので、今後も引き続き、注目が必要です。

  

----------------------------------------

本日は以上となります。

 

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

 

営業スタッフ

 

 

浜松市中央区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

 

お手持ちの不動産売却をお考えの方

相続した物件の売却を検討されている方

買替えを検討されている方 など

 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

査定フォーム  や お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

不動産買取にあたっての詳細については、こちらの不動産買取専門サイトでご確認いただけます。

 

   ↓こちらの画像↓ をクリック!

 

【センチュリー21浜松不動産販売 不動産売却専門サイト】

ケイン

 

不動産売却をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。

経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

     ≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

      https://www.h-res.co.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

     ≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

       https://www.h-res.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

施行日から2年を経過した「宅地造成及び特定盛土等規制法」について
カテゴリ:業界NEWS  / 投稿日付:2025/09/26 08:51

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

 毎月1回、不動産業界や建築業界での最新NEWSをお届けします。

地価情報から法令改正、トレンドなど様々な情報を濃縮してご提供しますので是非ご参考にしてください。

 

----------------------------------------------

施行日から2年を経過した「宅地造成及び特定盛土等規制法」について

----------------------------------------------

2023年5月に施行された「宅地造成及び特定盛土等規制法」は、2年間の経過措置を終え、一部の地域を除き全国で本格運用が開始されました。危険な盛土等を全国一律で規制する本法は、もはや一部地域の課題ではありません。すべての不動産取引において、適切な調査と重要事項説明が不可欠です。

 

1.なぜ今、盛土規制法なのか? ─ 他人事ではない全国一律の規制へ ─

 

 2021年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害は、危険な盛土等が引き起こす甚大な被害を浮き彫りにしました。この災害を契機に、従来の「宅地造成等規制法」(以下、旧法)が抜本的に見直され、新たに「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下、盛土規制法)が制定されました。

 旧法では、指定された「宅地造成工事規制区域」が全国の国土の約10%にとどまり、規制のないエリアが多く存在するなど、安全上の課題を抱えていました。そこで盛土規制法では、これらの課題を克服するため、国の基本方針に基づき、都道府県が全国の土地を隙間なく規制区域に指定しました。具体的には、市街地や集落とその周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼすおそれが特に大きい区域を「宅地造成等工事規制区域」(盛土規制法10条)に、それ以外の区域を原則として「特定盛土等規制区域」(同法26条)として指定することになりました。これにより、日本全国の土地が、原則としていずれかの規制区域に含まれることになりました。

 これまで規制のなかった地域も例外なく、新たな規制が適用されます。不動産取引の現場においては、対象物件が「どちらの」規制区域に該当するのかを調査し、買主へ正確に説明することが、これまで以上に重要になったといえます。

図表1

 

 

2. ここが変わった!盛土規制法の重要ポイント

 

 

 盛土規制法は、旧法から規制対象の考え方が大きく変わりました。実務に関する主な変更点を図表1に整理しました。

 盛土規制法は旧法と比べて行為制限の対象が拡大されただけでなく、申請手続きの追加や許可後の検査・報告制度まで新設された点にも注意してください。つまり、宅地分譲など開発を業とする不動産会社の方は、旧法と比べて工期や費用負担が増える点に気をつける必要があります。仲介も同様に、もし買主が宅地造成や盛土等を予定している場合は、旧法より負担が増える点を告げてあげましょう。

 この表にあげた以外に最も重要な変更点は、規制区域が全国を隙間なくカバーしたことです。「自分のエリアは関係ない」という考えはもはや通用しません。すべての取引物件において、盛土規制法に基づく区域の確認と相手方への説明が必須業務となりました。

 

3.規制区域の確認

 

 取引対象物件が「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」のどちらに該当するのかを特定することは、必須の初動調査となります。調査漏れや誤認は、深刻なトラブルに発展しかねませんので、調査は確実に行いましょう。

 各都道府県や市区町村は、盛土規制法に基づく規制区域図(マップ)をウェブサイトで公表しており、全国ほぼ一律にどちらかの規制区域に指定されているため、自治体のウェブサイトで盛土規制法の「規制区域図」を確認する方法も考えられますが、不明な点は必ず行政の担当窓口に問い合わせてください。特に、区域の境界線上にあるなど、ウェブサイトだけでは判断に迷う場合もあり、そのようなときは必ず都道府県や市区町村の担当部署に直接問い合わせることが必要です。電話だけでなく、物件の地図を持参して窓口で直接確認することが、最も確実な方法です。

 また、盛土規制法に限った話ではありませんが、法令制限は必ず指定権者・許認可権者の担当部署で確認することが大切です。盛土規制法は都道府県のほか指定都市と中核市が許認可権者です。また、権限が委譲されている市や区もありますので、事前に電話等で問い合わせておくとよいでしょう。

 

図表2

 

 

4.重要事項説明書の記載方法と注意点

 

 規制区域を確認したら、当然のことながら宅地建物取引業法第35条に基づき重要事項として買主に説明する必要があります。原則として全国の土地はいずれかの区域に指定されているため、重要事項説明においては「どちらの区域に該当するか」を明記することが基本です。

 盛土規制法への移行後、重要事項説明書での記載漏れが多数見受けられます。その原因として、本規制が重要事項説明書の法令制限一覧表の中に埋もれてしまい、見落とされがちであることがあげられます。繰り返しになりますが、宅地建物として取引する物件は原則として必ずどちらかの区域に指定されていますので、記載漏れのないよう気をつけましょう(図表2)。

 

図表3

 

 

 また重要事項説明書には、盛土規制法45条1項の「造成宅地防災区域」の欄もあります。これまで解説した規制区域は、宅地建物取引業法施行令3条1項27号に基づく説明事項で、造成宅地防災区域内外の説明は、宅地建物取引業法施行規則16条の4の3に基づく説明事項です。このように根拠条文が異なっているため、全宅連の重要事項説明書では別の項目欄を設けています(図表3)。

 盛土規制法10条の宅地造成等工事規制区域内と同法26条の特定盛土等規制区域については図表2、同法45条1項の「造成宅地防災区域」内にあるときは、図表3の欄で説明しますので、間違えないよう気をつけてください。

 

図表4

 

 

 

5.届出・許可が必要となる工事とは?

 

 重要事項説明では、単に「宅地造成等工事規制区域です」、または「特定盛土等規制区域です」と告げるだけでは不十分です。買主から「具体的にどんな工事に許可や届出が必要なのか」と質問されるケースも想定されます。図表4に規制区域における行為制限と手続きをまとめていますので、許可や届出対象となる工事を把握しておきましょう。

 図表4はあくまで法の定める基準であり、都道府県等の条例によって、より厳しい基準が上乗せされている場合があります。必ず取引物件の所在する自治体の基準を確認するようにしてください。

 

6.基礎調査について

 

 盛土規制法の規制区域は今回で完結したわけではありません。おおむね5年に1度基礎調査が行われます(盛土規制法4条)。特定盛土等規制区域に指定されていたエリアが、宅地分譲などにより人口が増加したり、都市計画が変更されたりして、宅地造成等工事規制区域に変更されることも考えられます。基礎調査の結果は必ず公表されますので、不動産取引をする際は、定期的に確認しておきましょう。

 

  

----------------------------------------

本日は以上となります。

 

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

 

営業スタッフ

 

 

浜松市中央区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

 

お手持ちの不動産売却をお考えの方

相続した物件の売却を検討されている方

買替えを検討されている方 など

 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

査定フォーム  や お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

不動産買取にあたっての詳細については、こちらの不動産買取専門サイトでご確認いただけます。

 

   ↓こちらの画像↓ をクリック!

 

【センチュリー21浜松不動産販売 不動産売却専門サイト】

ケイン

 

不動産売却をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。

経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

     ≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

      https://www.h-res.co.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

     ≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

       https://www.h-res.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

2025年3月の新設住宅着工戸数が急増した理由と今後への影響は?
カテゴリ:業界NEWS  / 投稿日付:2025/08/29 08:53

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

 毎月1回、不動産業界や建築業界での最新NEWSをお届けします。

地価情報から法令改正、トレンドなど様々な情報を濃縮してご提供しますので是非ご参考にしてください。

 

----------------------------------------------

20253月の新設住宅着工戸数が急増した理由と今後への影響は?

----------------------------------------------

2025年4月30日に国土交通省が発表した新設住宅着工戸数が、前年同月比で39.1%増と大きな伸びを示しました。この数字の背景にある事情について考えてみましょう。

 

新設住宅着工戸数急増の理由は?

 

 新設住宅着工戸数は2024年5月以降、2025年1月まで、9カ月連続で前年同月比を下回る動きを見せていましたが、2月に2.4%の微増となり、3月は39.1%という大幅増で、2カ月連続の前年同月比プラスとなっています。着工戸数は8万9,432戸ですが、この数字は、3月の着工数としては過去10年で最多となりました。

 その内訳は、持ち家が37.4%増の2万2,867戸で3カ月ぶりの増加、貸し家が50.6%増の4万2,525戸で2カ月連続の増加、さらに分譲のうち一戸建て住宅は29カ月ぶりのプラスとなる23.3%増でした。

 なぜ急に新設住宅着工が増えたのか、不思議に思う方も多いのではないでしょうか。

 これには、実はカラクリがあります。それは2025年4月に、建築基準法の改正が行われたからです。業界では「4号特例の見直し」といわれていますが、要は建築物の省エネ化を進めるにあたって、建築物の重量が増えることによる安全性を確保するための法改正、ということになります。

 政府は現在、2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、さまざまな取り組みを行っています。こうしたなかで、2025年4月以降に新築される住宅に関しては、「省エネ基準適合住宅」であることが義務化されました。

 省エネ基準適合住宅とは、高断熱・高気密や省エネ設備の採用などにより、暮らしのエネルギー消費量を少なくした住宅のことを指しています。

 こうしたなかで行われたのが、「4号特例の見直し(縮小)」です。

 4号特例とは、建築基準法において、建築確認の対象となる木造住宅等の小規模建築物で、建築士が設計を行う際には、新築、増築、改築、移転の際に提出する建築確認申請において、構造関係規定や防火避難規定等の審査が省略される特例のことです。

 ここで言われている「小規模建築物」を4号建築物といい、具体的には、「2階建て以下」「延べ面積500㎡以下」「高さ13m、軒高9m以下」のすべてを満たす木造建築物と、非木造の場合は「平屋で延べ面積200㎡以下」の建物が該当します。

 このように言ってもイメージしにくいかと思いますが、要するに大半の戸建て住宅は、この範囲に含まれると考えて良いでしょう。

 これが見直し(縮小)されたということは、つまり、新築される戸建て住宅の大半において、建築確認申請の一部免除が受けられなくなったということです。

 今後はどうなるかというと、この改正により、これまで4号建築物に該当していた建物は、「新2号建築物」と「新3号建築物」に分かれます(図表1)。

 新2号建築物は、木造2階建てすべてと、木造平屋の場合は200㎡超のものになります。

 また新3号建築物は、木造平屋200㎡以下のものが該当します。そして、新3号建築物に関しては、建築確認申請の一部免除がそのまま受けられます。

 すなわち、2025年3月の新設住宅着工戸数が前年同月比で大きく伸びたのは、4月以降の4号特例の縮小によって、建築確認申請の手間が増えることを嫌気した住宅メーカーや工務店が、駆け込み的に新築を増やしたことが理由であると考えられます。

 

図表1

 

 

図表2

 

 

請負金額の値上げと完工までの期間の延長も!?

 

 さて、今回の改正によって、どのような影響が生じてくるのでしょうか。

 新3号建築物に関しては従来どおり、建築確認申請の一部免除が受けられるので問題ありませんが、新2号建築物には少なからぬ影響が生じてきます。

 というのも従来までは、4号特例によって必要のなかった構造関係規定等の書類や、省エネ関連の書類の作成・提出が必要になるからです(図表2)。なかでも2階建木造住宅をメインにしてきた住宅メーカーや工務店にとっては、さまざまな書類の提出に加えて、確認審査項目が増えるため、設計担当者の増員が必要になるケースも考えられます。

 また、建築業界はただでさえ人手不足であることに加え、ここ数年で建築資材などの価格が急騰しているのに加えて、事務処理の手順が増えることから、請負金額が高くなることも考えられますし、契約から完工引き渡しまでの期間が延びたりすることも考えられるでしょう。

 もちろん、新設住宅着工戸数についても、増加傾向が続くということはありません。今回の増加は駆け込み的な建築ラッシュですから、一時的な要因であり、4月以降の数字は、この反動によって、大幅な減少になることが予想されます。

  

----------------------------------------

本日は以上となります。

 

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

 

営業スタッフ

 

 

浜松市中央区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

 

お手持ちの不動産売却をお考えの方

相続した物件の売却を検討されている方

買替えを検討されている方 など

 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

査定フォーム  や お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

不動産買取にあたっての詳細については、こちらの不動産買取専門サイトでご確認いただけます。

 

   ↓こちらの画像↓ をクリック!

 

【センチュリー21浜松不動産販売 不動産売却専門サイト】

ケイン

 

不動産売却をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。

経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

     ≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

      https://www.h-res.co.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

     ≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

       https://www.h-res.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

「広活法」改正により二地域居住が活性化不動産業界にもビジネスチャンス到来
カテゴリ:業界NEWS  / 投稿日付:2025/07/25 08:56

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

 毎月1回、不動産業界や建築業界での最新NEWSをお届けします。

地価情報から法令改正、トレンドなど様々な情報を濃縮してご提供しますので是非ご参考にしてください。

 

----------------------------------------------

「広活法」改正により二地域居住が活性化不動産業界にもビジネスチャンス到来

----------------------------------------------

近年、関心が高まっている「二地域居住」。空き家対策や地方の人材確保といった地方創生の側面で大きな役割を果たせるのでは? と政策的な期待も大きくなっているようです。

そうしたなか、政府は二地域居住をよりいっそう後押ししようと2024年11月に「広域的地域活性化の基盤整備に関する法律(広活法)の一部を改正する法律」を施行しました。今回は、この広活法改正を中心に、二地域居住への期待や不動産事業界に求められること等を紹介します。

 

 広活法は2007年、人口構造の変化や国際化社会の進展などに伴って広域にわたる往来等による地域活性化を図ることが全国各地で重要になってきたことを受け、その基盤整備を目的に制定された法律です。民間と連携した地域発意の計画に基づく広域的な経済活動を支える基盤整備と地域づくりに関するソフト面での支援を一体的に進める財政支援制度などを創設し、地域の自立と活性化を図っています。

 近年、地方を中心に人口減少の著しい地域において、地域のにぎわい消失、生活サービスの維持困難化、働き手の減少といった問題が顕在化し、居住者の生活が持続不可能になる危険が叫ばれています。

 そこで注目されたのが、「二地域居住」です。一般的には都市部と地方部など複数の生活拠点で暮らすライフスタイルを意味する言葉で、団塊の世代の大量退職を控えた2000年代初頭から着目されましたが、大きなムーブメントにはなりませんでした。潮目が変わったのは2020年以降の新型コロナウイルスの感染拡大。働き方改革が一気に進み、リモートワークが普及して働く場所を問わない環境がつくられたことが追い風となり、UIJターンを含め若い世代を中心に注目度が高まりました。

 

住まい・なりわい・コミュニティを整備しやすく

 

 二地域居住には、多様なライフスタイルの実現によるウェルビーイングの向上、新たな担い手の確保、新たな需要の創出、専門的な技能を持つ人材とのマッチングによる地域活性化や魅力的な地域づくりといった効果が期待できます。一方で、二地域居住に関心がある消費者が実行に移そうと考えても、「住まい」「なりわい(仕事)」「コミュニティ」に関する課題があるために、なかなか踏み切ることが難しい側面がありました。

 そこで政府はこれらの課題を解決し、二地域居住を推進するために広活法を改正することを決め、2024年2月に閣議決定。同年5月に成立して同年11月に施行となりました。

 改正のポイントは、①都道府県・市町村の連携、②官民の連携、③関係者の連携の3点を促す仕組みづくりです。それぞれの内容は以下のとおり。

 

① 都道府県・市町村の連携

 二地域居住(法律上は「特定居住」とされる)を促進するための「市町村計画制度」を創設しました。都道府県が、その広域的地域活性化基盤整備計画に二地域居住に関連する事項を盛り込む場合、市町村は二地域居住促進に関する計画として「特定居住促進計画」を策定することができます。

 この「特定居住促進計画」とは、地域における二地域居住に関する基本的な方針や拠点施設の整備に関する事項などを記載することとされています。計画で定められた事業を実施する際には法律上の特例措置が認められ、たとえば住居専用地域において、二地域居住者向けのコワーキングスペースなどを開設しやすくするために、空き家改修費の支援などを行うことができるようになります。

 また、市町村は、都道府県に対して二地域居住に係る拠点施設と重点地区を盛り込んだ「広域的地域活性化基盤整備計画」の作成を提案することができるようになりました。

 

② 官民の連携

 市町村長が、二地域居住を推進する活動に取り組む法人を「特定居住等支援法人」として指定することができるようになりました。指定の対象としては、NPO法人や不動産会社などの民間企業等が想定されています。

 市町村長は、なりわい(仕事)、イベントといった関連情報を支援法人に提供し、あわせて空き家等の不動産情報も、所有者の本人同意を条件として提供します。一方、支援法人は、市町村長に対して特定居住促進計画の作成や改定を提案することができます。

 

③ 関係者の連携

 市町村は、特定居住促進計画に関して必要な協議を行うために、当該市町村、都道府県、特定居住等支援法人、地域住民、不動産会社、交通事業者、商工会議所、農協などを構成員とする特定居住促進協議会を組織することができるようになりました。

 政府では、こうした施策を通じて二地域居住の推進を図ろうとしており、施行後5年間で特定居住促進計画の作成数累計600件、特定居住等支援法人の指定数累計600法人を目指しています。

 また、改正法の施行にあわせて「全国二地域居住等促進官民連携プラットフォーム」が設立されました。これは、地方公共団体を中心に構成していた「全国二地域居住等促進協議会」を、官民連携によって二地域居住を強力に推進するために改組したもので、2024年10月29日の設立時点で906団体(官709団体、民197団体)が加盟しています。

 主要な活動は、二地域居住に関する、1)事例の共有と情報交換、2)具体的な課題等に対する対応方策の協議・検討、3)促進に向けたノウハウ等の周知・普及による機運醸成、4)官民のマッチング促進や出会いの場の提供など、オンライン・オフラインの両面からイベント等を行っています。

 

図表1

 

 

二地域居住の推進で空き家を活用

 

 不動産業界にとって、二地域居住の推進は地域に所在する空き家の活用という新たなビジネスチャンスにもつながります。空き家を改修することで、二地域居住者の「住まい」とするだけでなく、コワーキングスペースや店舗など「なりわい」の場とする事例が各地で見られています。

 また、コミュニティ施設への改修によって地域での人的な交流を促進している事例もあり、「住まい」「なりわい」「コミュニティ」の3つの問題を解決するために空き家を活用する動きはこれからも見られるようになるでしょう。

 2024年6月には、国交省が「不動産業による空き家対策推進プログラム」を策定し、そのなかで空き家をはじめとした低廉な価格の宅地建物の取引における媒介報酬について見直しを図ったことで、空き家を流通しやすい環境も整いつつあります。

 実際に、同年7月以降の「成約価格800万円以下」の成約件数が増加基調で推移しています。徐々に空き家活用・流通の動きが広がっていることが推察されており、そのなかには、二地域居住者や移住者の受け皿として活用されている事例もあると見込まれます。

 地域密着で展開している不動産事業者には、空き家を活用した二地域居住者への住まい提供や、地域における「なりわいの場」づくりといったハード面での整備にとどまらず、自治体や地域住民など、他の主体と連携してコミュニティ形成を支援したり、二地域居住をきっかけとした地域活性化をけん引したりする役割が求められそうです。

  

----------------------------------------

本日は以上となります。

 

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

 

営業スタッフ

 

 

浜松市中央区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

 

お手持ちの不動産売却をお考えの方

相続した物件の売却を検討されている方

買替えを検討されている方 など

 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

査定フォーム  や お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

不動産買取にあたっての詳細については、こちらの不動産買取専門サイトでご確認いただけます。

 

   ↓こちらの画像↓ をクリック!

 

【センチュリー21浜松不動産販売 不動産売却専門サイト】

ケイン

 

不動産売却をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。

経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

     ≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

      https://www.h-res.co.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

     ≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

       https://www.h-res.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

2024年の新設住宅着工戸数から見るカテゴリー別、住宅産業の現状と今後
カテゴリ:業界NEWS  / 投稿日付:2025/06/27 08:54

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

 毎月1回、不動産業界や建築業界での最新NEWSをお届けします。

地価情報から法令改正、トレンドなど様々な情報を濃縮してご提供しますので是非ご参考にしてください。

 

----------------------------------------------

2024年の新設住宅着工戸数から見るカテゴリー別、住宅産業の現状と今後

----------------------------------------------

2025年1月31日に12月分「新設住宅着工戸数」が公表され、2024年1年分の数値がそろいました。住宅産業のGDPともいわれるこの数字をもとに、日本の住宅産業の現状と今後の見通しを考えてみましょう。

 

新設住宅着工戸数はジワジワと減少

 

 2025年1月31日に、2024年12月分の新設住宅着工戸数が公表されました。これによって2024年の1年を通じた数字がそろったことになります(図表1)。

 最近は中古マンションの価格上昇が話題ですが、新設住宅着工戸数は、いわば住宅産業のGDPのようなものです。住宅産業はすそ野が広いため、その動向は景気に影響を及ぼしますし、社会の転換点を広く示しています。

 2024年中の数字が出そろったところで、過去のデータ(図表2参照)を振り返りながら、住宅産業の現状と今後の見通しを考えてみましょう。

 まず総数です。2024年中の新設住宅着工戸数の総数は79万2,098戸でした。総数は2年連続で前年比マイナスです。ここで注目したいのが、「80万戸を割った」ことです。

 新設住宅着工戸数が80万戸を超えたのは1965年のこと。以来、増加傾向をたどり、1年間で100万戸を超える年もありましたが、2009年のリーマンショック直後に80万戸を割りました。ただ、このときは一時的な金融ショックに伴う減少だったためか、2013年には98万戸まで回復しました。

 このように、総数が80万戸を割ったのは2009年と2024年だけですが、2024年は2009年とは違い、トレンドとしては2016年の96万7,237戸あたりからジワジワ減少する過程での80万戸割れだけに、今後も徐々に減っていく可能性が高いと思われます。

図表1

 

 

需要が根強い貸家は横ばい

 

 次にカテゴリー別の推移を見てみましょう。

 持ち家は2024年9月まで、34カ月連続で前年同月比マイナスを重ねました。2024年中の戸数は21万8,132戸です。建築費が上昇したことに加え、持ち家はいざ売却しようとしたとき、中古マンションに比べてリセールバリューが悪いため、選ばれにくいという面があります。

 とはいえ、10月には前年同月比でプラスに転じました。中古マンション価格があまりにも高くなったため、価格がほとんど変わらないことに気づいた人たちが、注文住宅の購入にシフトしたからと考えられます。

 ちなみに、2024年の持ち家新築は、1960年よりも少ない水準まで縮小しました。

 賃貸住宅の新築戸数は34万2,044戸で、この3年ほど、ほぼ横ばいの状態が続いています。持ち家が減る一方、賃貸住宅が横ばいなのは、需要がある証です。それは不動産運用の目標利回りを示すキャップレートが史上最低水準にあることが明らかです。

 しかし、特に都心においては、土地が不足しており、建てたい意欲はあっても建てられない、という事情があり、戸数が伸びない状態が続いています。

図表2

 

 

地価高騰により分譲戸建ては苦戦

 

 最もきびしいのは分譲戸建てです。24年の戸数は12万1,191戸で、前年比で11.7%ものマイナスになりました。2023年も前年比6.0%のマイナスだったので、きびしい状況が続いています。

 理由は、建築費が高騰していることに加え、郊外の地価が上昇していることです。分譲戸建ては都心よりも郊外に建てられるのが一般的ですが、都心部における地価高騰が周辺にも波及しており、比較的安価な分譲戸建てが提供しにくい環境になっています。

 また注文建築にしても分譲販売にしても、先ほども書いたとおり、戸建てはリセールバリューが悪く、ポジティブな要因があまり見当たりません。

 

適地不足で分譲マンションの供給は減少

 

 そして最後は分譲マンションで、戸数は10万2,427戸でした。分譲マンションの戸数も減少傾向にあります。この13年間のデータによると、最も戸数が多かったのは、2013年の12万7,599戸で、多少の上下はあるものの、右肩下がりの推移が続いています。

 分譲マンションの戸数減少は、適地不足にその原因を求めることができます。つまり分譲マンションを建てられる場所が無くなっているのです。実際、分譲マンションは建てれば売れるため、デベロッパーとしては建てたいところですが、土地がなければどうしようもありません。そこで最近は、都心よりも、郊外から地方へと建設の主戦場が移っています。

 近年、中古マンションの価格が大きく上昇していますが、これも新築分譲マンションの供給が、適地不足によって抑えられているからです。適地不足を解消する方法はなく、特に都心部を中心にして、今後も中古マンションの価格上昇が続きそうです。

 では、2025年の新設住宅着工戸数はどうなるでしょうか。おそらく、総数は減ると思われます。賃貸住宅は旺盛な投資熱に支えられ、2024年並みの数字は確保できそうですが、持ち家は多少戻る程度、分譲戸建ては建築費や地価の上昇が足を引っ張りそうです。

 大きな落ち込みはないと現時点では見ていますが、不透明要因は金利の上昇。日銀がどこまで金融を引き締めてくるのか、そこは注視しておきたいところです。

  

----------------------------------------

本日は以上となります。

 

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

 

営業スタッフ

 

 

浜松市中央区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

 

お手持ちの不動産売却をお考えの方

相続した物件の売却を検討されている方

買替えを検討されている方 など

 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

査定フォーム  や お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

不動産買取にあたっての詳細については、こちらの不動産買取専門サイトでご確認いただけます。

 

   ↓こちらの画像↓ をクリック!

 

【センチュリー21浜松不動産販売 不動産売却専門サイト】

ケイン

 

不動産売却をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。

経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

     ≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

      https://www.h-res.co.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

     ≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

       https://www.h-res.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

住所等変更登記の申告義務化とスマート変更登記について
カテゴリ:業界NEWS  / 投稿日付:2025/05/30 09:20

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

 毎月1回、不動産業界や建築業界での最新NEWSをお届けします。

地価情報から法令改正、トレンドなど様々な情報を濃縮してご提供しますので是非ご参考にしてください。

 

----------------------------------------------

住所等変更登記の申告義務化とスマート変更登記について

----------------------------------------------

2026(令和8)年4月1日から住所等変更登記が義務化される。これに伴い、今後は土地の所有者が住所を変更したとき、正当な理由がなく、2年以内に変更登記しない場合、最大で5万円の過料が発生する。

かなりきびしい内容にも思えるが、その背景には、そうせざるを得ない深刻な問題があったようだ。

 

 不動産登記における住所等変更登記とは、不動産の所有者(所有権の登記名義人)の住所が変更になった際に、登記簿上の住所を現住所に変更する手続きである。住宅購入や転勤などで住所が変わり、現住所と登記簿上の住所が異なる場合、変更登記が必要となるが、これが2026年4月1日から義務化されることとなった。

 また同様に、結婚等による氏名変更登記も2026年4月1日から義務化され、氏名変更日から2年以内に変更登記を申請しなくてはならない。

 

義務化の背景と所有者不明土地問題

 

 従来、住所変更登記や氏名変更登記は任意であり、未登記でも罰則はなかった。しかし、2026年4月1日以降は義務化され、違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性がある(過料の金額は、法律で定められた上限であり、実際の金額は個別のケースによって異なる可能性がある)。

 この義務化は、2026年4月1日以降の変更だけでなく、それ以前の変更も対象となる。2026年4月1日以降の変更は変更日から2年以内、それ以前の変更は2026年4月1日から2年以内に登記が必要だ。

 住所や氏名の変更登記が義務化された背景には、「所有者不明土地問題」が存在する。

 市町村が行った2016年度の一筆地調査によると、調査対象の62万2,608筆のうち、登記簿のみで所在不明の土地は12万5,059筆に上り、そのうち66.7%が相続に伴う所有権移転の未登記、32.4%が住所変更の未登記によるものであった。

 所有者不明土地の増加は、道路整備や防災工事の遅延、土地の有効活用阻害、相続時の所有者特定困難化など、さまざまな問題を引き起こす。国土交通省の試算によると、所有者不明土地による経済損失は、不動産の有効活用ができないことによる機会損失や、放置された不動産の管理不全コストによって、単年で約1,800億円、2040年までの累積で約6兆円にまで達するとされる。

 

国が講じてきた対策とスマート変更登記の導入

 

 この所有者不明土地問題の深刻さから、国は「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」を2018年に制定し、2022年の改正を経て法整備を進め、所有者不明土地の減少に努めている。

図表1

 

図表2

 

 

不動産登記制度の見直しもその一環であり、2024年4月には相続登記の申請が義務化され、2026年4月1日からは住所等変更登記が義務化される。

 住所等変更登記の義務化に先立ち、2025年4月21日から、法務局が住民基本台帳ネットワークや戸籍データと連携し、住所変更登記の手続きを一部自動化する「スマート変更登記」が開始された。 これは引越しや結婚等による住所や氏名の変更があった場合、あらかじめ法務局に「検索用情報の申出」をして登録しておくと、変更があった際に法務局が変更の事実を確認して、本人の了承を得たうえで、職権で変更登記をするというものだ。具体的には法務局から確認メールが届き、変更登録を承認すれば、法務局が自動的に変更登記を行うという仕組みである。この制度を利用することで、変更登記忘れによる義務違反を防ぐことが期待される。

 住所等変更登記の義務化は、不動産仲介業者にも影響を及ぼすだろう。顧客に対して、変更登記の必要性や手続きについて正確な情報を提供することは、トラブル防止につながる。また、スマート変更登記の利用を推奨することで、顧客の負担を軽減し、よりスムーズな取引をサポートできるだろう。こうした情報提供を進めることも、不動産業者にとって必要な役目であり、ひいては空き家活用・空き地活用の助けになることなので、情報周知をお願いしたい。

図表3

  

----------------------------------------

本日は以上となります。

 

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

 

営業スタッフ

 

 

浜松市中央区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

 

お手持ちの不動産売却をお考えの方

相続した物件の売却を検討されている方

買替えを検討されている方 など

 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

査定フォーム  や お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

不動産買取にあたっての詳細については、こちらの不動産買取専門サイトでご確認いただけます。

 

   ↓こちらの画像↓ をクリック!

 

【センチュリー21浜松不動産販売 不動産売却専門サイト】

ケイン

 

不動産売却をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。

経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

     ≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

      https://www.h-res.co.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

     ≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

       https://www.h-res.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

宅地建物取引に関する最近の裁判事例
カテゴリ:業界NEWS  / 投稿日付:2025/04/26 08:57

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

 毎月1回、不動産業界や建築業界での最新NEWSをお届けします。

地価情報から法令改正、トレンドなど様々な情報を濃縮してご提供しますので是非ご参考にしてください。

 

----------------------------------------------

宅地建物取引に関する最近の裁判事例

----------------------------------------------

最近の裁判事例のなかから、重要と思われるものをピックアップして、売買編と賃貸編に分けて紹介します。「留意点」のところでは、宅地建物取引の現場において、誤解が多い点や特に注意すべき点について解説していますので、参考にしてください(なお、各事案の内容は解説の便宜のために簡略化しています)。

 

司法書士への登記書類の預け入れと「履行の着手」の成否(手付解除の可否)

 

 平成31年2月、売主X(宅建業者)と買主Y(法人)との間で、建物売買契約が締結され、決済日は3月28日とされました。3月13日、Xは所有権移転と担保抹消に必要となる登記書類一式を司法書士に交付しましたが、決済日前日の3月27日になって、YがXに対し手付金を放棄して契約を解除する旨を申し入れました。Xは、すでに履行に着手しておりYの手付解除は認められないとして、違約解除の意思表示をして違約金を請求しました。

 

判決

 売主Xによる司法書士への登記書類の預け入れは、事実行為にとどまり、また手付解除により不測の損害をもたらすものでもないから、当該行為は債務の履行の提供のための単なる準備行為にすぎず、「履行の提供をするために欠くことのできない前提行為」には当たらないとして、Xの「履行の着手」を否定し、Yの手付解除を認めて、Xの請求を棄却しました。

 

留意点

 

 手付解除について、民法557条1項は、「買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。」と定めています。

 この「履行の着手」の意義について、最高裁(最判昭和40年11月24日)は、抽象的には、「客観的に外部から認識し得るような形で履行行為の一部をなし、又は履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合」を指すとしています。本判決は、「売主が所有権移転と担保抹消に必要となる登記書類一式を司法書士に預け入れる行為」は、まだ準備行為にすぎず、「履行の提供をするために欠くことのできない前提行為」には当たらないとして、「履行の着手」を否定した一事例となります。

 ただ、具体的にどのような行為が「履行の着手」に該当するかの判断は、実務上は容易ではありませんので、取引ごとに慎重に検討する必要があります。

 

①売主の履行の着手の例:所有権移転登記の申請、売却のための分筆登記の申請など。

※決済日の3日前に司法書士に移転登記を依頼したこと(東京地裁平成17年1月27日)や、境界確定のための土地の実測(東京地裁平成25年4月19日判決)は履行の着手に当たらないとした裁判例があります。

 

②買主の履行の着手の例:中間金の支払いなど。

※住宅ローンの審査申込みや、単なる購入資金の準備は、通常は履行の着手に当たらないと考えられています。

 

 なお、本事例は売主宅建業者の売買であり、手付解除期日を設けることはできないケースだったところ、本判決は、「決済日前日」の手付解除の申入れが信義則に反するものではないと判示しています。

 

  

----------------------------------------

本日は以上となります。

 

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

 

営業スタッフ

 

 

浜松市中央区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

 

お手持ちの不動産売却をお考えの方

相続した物件の売却を検討されている方

買替えを検討されている方 など

 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

査定フォーム  や お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

不動産買取にあたっての詳細については、こちらの不動産買取専門サイトでご確認いただけます。

 

   ↓こちらの画像↓ をクリック!

 

【センチュリー21浜松不動産販売 不動産売却専門サイト】

ケイン

 

不動産売却をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。

経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

     ≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

      https://www.h-res.co.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

     ≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

       https://www.h-res.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

「地方こそ成長の主役」地方創生で考える日本の未来
カテゴリ:業界NEWS  / 投稿日付:2025/03/28 08:50

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

 毎月1回、不動産業界や建築業界での最新NEWSをお届けします。

地価情報から法令改正、トレンドなど様々な情報を濃縮してご提供しますので是非ご参考にしてください。

 

----------------------------------------------

「地方こそ成長の主役」地方創生で考える日本の未来

----------------------------------------------

人口の減少が加速するなか、東京圏への人口流入は相変わらず進んでいる。一方でそれは、地方から東京圏への人口流出が続いていることを意味している。そうしたなかにあって、独自の取り組み新たな魅力を生み出し、少しずつ人口の増加に結び付け、地方創生を成功させている事例を紹介するまた、衰退する地方を支えるために、不動産業界が果たすべき役割についてもまとめた。

 

東京圏に集中する人口

 

 日本の人口は2008年の1億2,808万人をピークに減少に転じ、2023年には1億2,435万人となり、ピーク時から実に370万人を超える人口が減っている。これは、2024年の都道府県の人口ランキング第10位の静岡県の人口(336万人)を超える減少数である。さらに、今から25年後の2050年には日本の人口は1億人を割り、9,708万人になるとの予測もある。

 また、三大都市圏で見ても、図表1のとおり、東京圏には人口の転入が増え続けているが、大阪圏・名古屋圏でも、最近は人口が減少傾向にあり、三大都市圏以外はここ30年にわたって大きく落ち込んでいる。東京圏一極集中の構図にますます拍車がかかっているのは間違いない。

 しかし、「地方こそ成長の主役」という発想に基づき、地方創生を目指して活動し、堅実に成果をあげている地域も少なくない。そんな成功例を紹介していこう。

 

図表1

 


 

「地方創生」とは何か?

 

 地方創生の成功例を紹介する前に、そもそも「地方創生」とは何を指すのだろうか?

 地方創生は、人口減少・少子高齢化や都心部に人口が集中してしまう課題を解決し、地方を含めて持続可能な社会の創生を目指す取り組みのことだ。

 そのためには、地元の魅力を掘り起こして観光地として再生させるという方法でもいいし、企業や大学を誘致するという方法もあるだろう。要は、それぞれの地方に適したやり方で、人の交流を盛んにしていくという試みだ。

 たとえば最近の企業の誘致の例でいうと、台湾の半導体メーカーであるTSMCの進出で賑わう熊本県菊陽町、同じく半導体メーカーであるラピダスの工場進出に沸く北海道千歳市の事例があるが、大工場の誘致でなくても、中小企業を誘致したり、IT環境を整備してリモート勤務のしやすい地域を作ったりするということでもいいだろう。

 ただし、リモート勤務については、コロナ禍で定着したかと思われたが、新型コロナウイルス感染症が5類に移行してから、企業が社員をオフィスに戻す動きが増えており、リモート勤務の広がりはそれほど楽観的ではない。

 とはいっても、IT関連を中心にリモート勤務に向いている職種もあり、コロナ禍以前に比べれば、リモートで働く人たちも少なからずいる。

 そうした人たちにとっては、地方に住んで、リモートで仕事をするというのは、やはり魅力的なワークライフバランスの姿である。

 地方から若い人たちの流出が止まらないのは、地方に仕事がないからだ。空き家への転居補助やさまざまな支援があったとしても、そこに仕事がなければ、人は集まらない。逆にいえば、仕事があれば人は集まる。仕事を生み出せれば、人口減少に歯止めをかけ、地方活性化につながるといえるだろう。

 では、各地で行われている成功例のいくつか(場所は図表2を参照)を紹介していこう。

 

図表2

 


 

「神山の奇跡」の成功例

 

 徳島市から南西に20kmほどの山間部に位置する神山町は、1955年に周辺の村が合併してできた町。その当時は2万人ほどの住民がいたが、2010年代にその数は4分の1まで減少していた。そこで神山町では「素敵な故郷を作る」ことを目指して、さまざまな取り組みを始めた。その施策のなかの1つに、首都圏のサテライトオフィスを豊かな自然のあるこの町に誘致しようという試みがあった。

 その骨子は、①サテライトオフィス(場所を問わない柔軟な働き方を実現)、②ワーク・イン・レジデンス(仕事を持った移住者、もしくは仕事を創出する起業者の誘致)、③神山塾(職業訓練・起業支援の実施)などを中心とした「神山プロジェクト」だった。このプロジェクトを成功させるために県主導で全国屈指の高速ブロードバンド環境を実現し、また古民家を活用するなどして、今では多くの企業がこの町に根づいている。

 神山町の成功のポイントは、町に必要な人材を誘致し、職業訓練や企業支援を提供しながら、移住者と自治体の双方が満足できる環境を目指した点である。その他にも、「神山アート・イン・レジデンス」という芸術祭を企画し、観光客の集客にも力を入れた。これらの成果は「神山の奇跡」と呼ばれ、地方創生の代表的な成功例として知られている。

 

地元の産業をブランド化した地域

 

 福井県鯖江市は、古くから「めがねのまち、さばえ」として知られ、国内シェア90%以上を誇るメガネフレームの産地だ。しかし近年、中国産の安価なメガネフレームに押され、廃業するメーカーも出てきていた。そこで、伝統を活かしつつ、新たな発展を目指して鯖江市が掲げたのは「若者が地元に残りたいと思えるまちづくり」だ。たとえば、人気モデルとコラボレーションしたメガネ中心のファッションショーを開催したり、「めがねミュージアム」や「めがねフェス」などのイベントを企画して、高級メガネフレームの販路拡大に成功した。鯖江市では、その他にもICT活用や地元の学生との連携、提案型市民主役事業など、若者が暮らしやすい街づくりを目指して雇用確保や人口増を実現している。

 アウトドアグッズの聖地として知名度を上げているのは新潟県燕三条だ。もともと金属加工の工場が多数あり、ものづくりが盛んな地域だったが、ここも低コスト・大量生産などによる市場の変化で、廃業が増えていた。そこで三条市は、ものづくりの現場を開放して見学・体験できる「燕三条 工場の祭典」を企画し、これをきっかけに三条市は「ものづくりの町」という認知が広がり、この町で職人になりたいという若者が地域外からも訪れるようになっている。

 

豊かな自然を活かして復活した村

 

 もともとあった豊かな自然環境を活かして地方創生に成功している例もある。

 岡山市から北東に65kmほどの山中にある西粟倉村は「百年の森林構想」と呼ばれる地方創生施策によって、環境モデル都市として国からの選抜を受けている代表的な成功例だ。

 西粟倉村は面積の約95%が森林で、そのうち約85%は人工林である。もともと林業の盛んな地域だったが、高度経済成長期以降の林業の低迷で、長期間にわたって人口が流出していた。そんな状況を打破するために2008年に打ち出したのが「百年の森林構想」だ。森林の継承を目的として、新たな起業を募った結果、30以上のローカルベンチャーが手を挙げた。

 それをきっかけにして西粟倉村の豊かな森林資源を活用し、木材を利用した新商品の開発や新たな流通といった事業を積極的にサポートしながら、移住から事業拡大までの支援を行い、人口の増加につなげている。

 

芸術で地域に人を呼び寄せる

 

 では、特色ある産業・文化のない地域や、豊かな自然が乏しい地域では、地方創生が難しいかといえば、決してそんなことはない。たとえば、新潟県の越後妻有地域は、芸術による町おこしを目指して、「大地の芸術祭」を開催していることで有名だ。この芸術祭では、地域で負の遺産になりがちな空き家や廃校を、積極的に芸術作品として再生利用している。

 もともとこの地域は、そうした芸術とは縁のない地域だったが、発案者たちは、町民や地元の議員に粘り強く説明して理解を得て、2000年に初めて開催にこぎつけた。その初回から16万2,800人を集める成功を収めたが、来場者数は回を重ねるごとに増え、2022年は57万4,138人にまで拡大している。

 この成功に影響を受けて、日本各地で芸術祭が開かれている。瀬戸内海の島々で3年ごとに開催される「瀬戸内国際芸術祭」や、岡山県北部の12市町村を舞台にした「森の芸術祭晴れの国・岡山」なども地域を盛り上げており、若い芸術家がそれぞれの地域に移住する例も出ている。

 

小さな島でもできることはある

 

 教育に力を入れて、町を活性化させた例もある。島根沖に浮かぶ隠岐諸島の1つ、中ノ島にある海士町は、かつては人口流出と高齢化で無人島化する危機に直面していた小さな島だったが、今は若い移住者が増え続けている町だ。

 海士町に移住する人が増えたのは、移住支援金やテレワーク支援など支援策の提供だけにとどまらず、移住者を地域の新しいパートナーとして積極的に受け入れ、教育や観光、産業振興など、地域資源を活用したプロジェクト(仕事)を多数展開してきたためだ。なかでも、少子化のあおりを受けて、統廃合の危機にあった島唯一の高校が学区制を廃止し、全国から生徒を募集して地域留学を行い、独自性のある学びを提供することで生徒を集めて話題になったことはよく知られている。

 

成功例とそのまま同じことをしてもダメ

 

 これらの成功例から学ぶことは多いが、気をつけなくてはならないのは、成功例をそのままマネしないことだ。それぞれの地域には特有の文化や風習、人々の考え方など個々の事情がある。他の地域で成功したからといって、同じやり方が通用するとは限らない。

 また、地方創生の最終的なゴールを地域の人口を増加させることと限定しないことも必要だ。長期的に人口が増えればいいが、短期的にはまず人の交流が増え、町に活気が戻ることが第一だ。

 地方創生を後押しするために経団連が2021年に策定した「地域協創アクションプログラム」(図表3)は、地方自治体をはじめ地元の企業や大学、各種団体の多様な主体が連携し、創造性を発揮しつつ、地域資源やデジタル技術を活用していくことを目指していて、大いに参考になる。

 

図表3 


 

地方創生のために不動産業界ができること

 

 それでは、地方創生の目的を実現するために不動産業界ができることはどんなことだろうか?

 地域の特色や長所・短所を最もよく知っているのは、地域に根差した幅広い情報を持つ不動産業者だと言ってもいいだろう。そこで、あらためて地域の魅力を見直して、他にない特色を掘り起こし、自分たちの住む町の素晴らしさを不動産業を通して、内外にアピールするといい。

 そのためには、常日頃から地元の企業や町おこしを行っている団体と密接に情報交換し、地域の人脈を広げるとともに、外部へ向けて広く情報発信していくことが必要だ。情報をインプットするだけでなく、SNSなどを通じてアウトプットに力を入れていくことが肝心だ。

 他の地域から移住したいと思わせる住まいの環境づくりは、まさに不動産業者の努力にかかっている。空き家の活用だけでなく、若い人や小さな子供がいる家族が快適に暮らせる住まいを供給できる体制も必要である。

 大事なのは、地域に雇用を生み出す起業を広げたり、外部から企業や大学を誘致することだけでなく、人的交流が活発になるような魅力的な活動を続けることだ。

 地域に密着している不動産事業者が、そこで果たすべき役割は大きく、またいろいろなチャンスを見つけ出すことが可能である。今こそ知恵の絞りどころだといえるだろう。 

  

----------------------------------------

本日は以上となります。

 

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

 

営業スタッフ

 

 

浜松市中央区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

 

お手持ちの不動産売却をお考えの方

相続した物件の売却を検討されている方

買替えを検討されている方 など

 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

査定フォーム  や お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

不動産買取にあたっての詳細については、こちらの不動産買取専門サイトでご確認いただけます。

 

   ↓こちらの画像↓ をクリック!

 

【センチュリー21浜松不動産販売 不動産売却専門サイト】

ケイン

 

不動産売却をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。

経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

     ≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

      https://www.h-res.co.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

     ≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

       https://www.h-res.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

「世帯数の将来推計」に見る高齢単独世帯が急増する日本の未来
カテゴリ:業界NEWS  / 投稿日付:2025/02/28 08:56

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

 毎月1回、不動産業界や建築業界での最新NEWSをお届けします。

地価情報から法令改正、トレンドなど様々な情報を濃縮してご提供しますので是非ご参考にしてください。

 

----------------------------------------------

「世帯数の将来推計」に見る高齢単独世帯が急増する日本の未来

----------------------------------------------

2024年11月12日に「日本の世帯数の将来推計」が国立社会保障・人口問題研究所から公表されました。この調査のデータから、日本の住まいの将来の姿について考えてみましょう。

 

 日本の人口はすでに減少局面に入っています。2023年の国立社会保障・人口問題研究所の推計値によると、出生中位(死亡中位)の推計人口は、2020年の1億2,614万6,000人に対して、2030 年には1 億2,011万6,000人、2040年には1億1,283万7,000人、2050年には1億468万6,000人に減少すると見られています。2020年を起点として、30年間で2,146万人も減る計算になります。

 この人口減少は、日本の社会や経済にとって大きな問題であり、人口が減れば当然、経済の活力が落ち、経済規模が縮小していくことになります。同時に住宅に対するニーズも落ち込みますから、不動産事業者にとっても大きな問題です。

 ただ、賃貸ビジネスを含めた住宅ビジネスは今後、人口が減少していくなかでもしばらくは活況を呈し続けるかもしれません。その根拠は単独世帯が今後、増加していくからです。

 2024年6月に5年ぶりに国交省より公表された「住宅・土地統計調査(2023年調査)」によると、日本の総住宅数は6,504万7,000戸で、2018年調査に比べて4.2%増加しています。

 また、国立社会保障・人口問題研究所が2024年11月12日に公表した「日本の世帯数の将来推計」によると、全国の世帯数は2020年が5,570万5,000世帯であるのに対し、2030年には5,773万2,000世帯に増加すると予想されています。その後は徐々に世帯数も減少していきますが、少なくとも2030年頃までは世帯数が増えていくため、住宅需要が盛り上がる可能性があります。

 

図形1

 

2050年には半分近くの世帯が65歳以上の高齢者世帯になる

 

 ところで、この「日本の世帯数の将来推計」を見るうえで1つ留意点があります。

 この推計は5年に1度の頻度で公表されているのですが、前回つまり2015年国勢調査に基づく2019年推計値では、世帯数が2023年にピークを迎えるとなっていたものが、今回発表された2020年国勢調査に基づく2024年推計値では、前述したようにピークが2030年に後ズレしています。

 その原因として、単独世帯と外国人世帯が予測以上に増えていることが原因と見られていますが、なかでも単独世帯の増加は、不動産業界にさまざまな影響を及ぼしそうです。

 世帯主65歳以上の世帯総数を全国で見ると、2020年は2,097万3,000世帯だったものが、2050年には2,404万1,000世帯まで増加すると推計されています。全世帯で見ると、世帯総数は2030年にピークを打つ見通しとなりますが、65歳以上世帯においては、それよりも15年遅い2045年に、2431万2000世帯でピークを打つと見られているのです。

 全世帯に占める65歳以上世帯の比率を見ると、2020年は37.6%でしたが、予測では2035年に初めて40%を超え、2050年には45.7%になる見通しです。なんと全世帯の半分近くが65歳以上の高齢者世帯になると推測されているのです。

 

高齢者世帯のうち約45%は単独世帯になると見られている

 

 では、世帯主が65歳以上の高齢者世帯のうち、単独世帯の割合を見てみましょう。2020年は65歳以上高齢者世帯が2,097万3,000世帯で、このうち737万8,000世帯が単独世帯でした。割合にすると35.2%が単独世帯です。

 これが将来どうなるのかというと、2030年は39.6%、2040年は43.2%、2050年には45.1%というように上昇していきます。ちなみに2050年は65歳以上の高齢者世帯が2,404万1,000世帯で、そのうち1,083万9,000世帯(約45%)が単独世帯になると見られています。

 このように単独世帯が増えていくのは、もちろん高齢者夫婦の死別によるものもありますが、同時に生涯未婚率が上昇していることなどが影響していると思われます。

 そして、単独世帯の多くが賃貸住宅に住むケースが一般的です。最新の2020年の国勢調査によると、全国の単独世帯の63.7%が賃貸住宅に住んでいます。さらにこれを都市部で見ると、東京23区では単独世帯のうち74.1%、大阪市では76.1%、名古屋市では75.5%、福岡市では83.4%が賃貸住宅に住んでいます。



図表2

 

 

賃貸住宅へのニーズは安定しているが「高齢者に貸したがらない」ことがネックに…

 

 高齢者の単独世帯が増えるほど、賃貸住宅に対するニーズは、今以上に高まっていく可能性があります。つまり都市部のワンルームタイプやコンパクト賃貸マンションのニーズは当面、安定した状況が続くと考えられます。ただ、問題なのは高齢者に住宅を貸したがらないオーナーがいることです。その理由としては、

①保証人になれる人がいない、②家賃を支払い続けられる収入に対する不安、③部屋で亡くなられて事故物件になるリスクなどが挙げられます。

 このうち③については、セキュリティ会社などが今、見守りサービスを提供しており、それを利用してなんとかなるか、というところだと思いますが、これからの課題になるのは①と②です。

 もちろん、①については保証会社を利用するという手もありますが、保証会社に支払うお金もタダではありません。②の問題点も含めて、収入に限りのある高齢者が賃貸住宅を借りやすくするにはどうすれば良いのかについて、今後は政治の大きなテーマになるかもしれません。

  

----------------------------------------

本日は以上となります。

 

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

 

営業スタッフ

 

 

浜松市中央区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

 

お手持ちの不動産売却をお考えの方

相続した物件の売却を検討されている方

買替えを検討されている方 など

 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

査定フォーム  や お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

不動産買取にあたっての詳細については、こちらの不動産買取専門サイトでご確認いただけます。

 

   ↓こちらの画像↓ をクリック!

 

【センチュリー21浜松不動産販売 不動産売却専門サイト】

ケイン

 

不動産売却をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。

経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

     ≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

      https://www.h-res.co.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

     ≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

       https://www.h-res.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

物価高騰に酷暑や豪雨、災害への懸念が伝わる「2024年住宅居住白書」から住まいの現状
カテゴリ:業界NEWS  / 投稿日付:2025/02/01 08:53

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

 毎月1回、不動産業界や建築業界での最新NEWSをお届けします。

地価情報から法令改正、トレンドなど様々な情報を濃縮してご提供しますので是非ご参考にしてください。

 

----------------------------------------------

物価高騰に酷暑や豪雨、災害への懸念が伝わる「2024年住宅居住白書」から住まいの現状

----------------------------------------------

金利上昇、物価高騰の影響を受け、「持ち家派」は過去最低、賃貸派が増加

 

 今年は1月に能登半島地震が発生し、9月には能登で再び豪雨災害が発生して、自然災害の恐ろしさを思い知らされる年となった。また長期間に及ぶ酷暑に加え、電気代の値上がりや物価高騰の波も押し寄せた。

 こうした社会情勢の影響が、住宅居住白書の結果からも読み取ることができる。まずは「いま、不動産は買い時だと思うか」の問いから見ていきたい。昨今の金利上昇の流れや資材や人件費の高騰から、ここ数

年、都市部を中心に不動産価格が上昇しているが、「買い時だと思う」と回答したのは19.2%と、昨年に引き続いて上昇した。理由のトップは「今後、住宅ローンの金利が上昇しそうなので〔今の金利が低いので〕(49.8%)」。次いで「住宅ローン減税など住宅取得の為の支援制度が充実しているから(28.6%)」「不動産価値(価格)が安定または上昇しそうだから(17.1%)」となった。

 一方、「買い時だと思わない」と回答した人は35.0%と、急上昇した前年から微減した。理由のトップは「不動産価値(価格)が下落しそうだから(26.5%)」、ついで「自分の収入が不安定または減少しているから(20.8 %)」「地震や水害などの天災が心配だから(18.0%)」との結果に。物価高騰に対して、賃金上昇が追いついていない現状や自然災害への懸念がうかがえる。不動産価格について、今後、上がると考える人もいれば、下がると考える人も一定数いて、買い時かどうか「わからない」と回答した人は昨年につづき多く、45.8%と半数近くに及んでいる(図表1)。不動産価格や社会情勢が今後どうなっていくのか、先行きがわからないなかで、買い時を見極める困難さが伝わってくる。

 

図表1

 

 次は「持ち家派」か「賃貸派」かの考え方の変化をみていきたい。「持ち家派」は63.3%と前回から4.2pt減少し、調査開始以来、過去最低になり、「賃貸派」は20.1%と微増している(図表2)。「持ち家派」の理由は「家賃を払い続けることが無駄に思えるから(55.8%)」「落ち着きたいから(40.2%)」「老後の住まいが心配だから(32.9%)」と、長期的な視点で家を所有したほうがいいと考えていることが伝わってくる。一方の「賃貸派」の理由は「住宅ローンに縛られたくないから(42.1%)」「税金や維持管理にコストがかかるから(34.1%)」に続き、「天災が起こった時に家を所有していることがリスクになると思うから(30.3%)」と自然災害の影響が読み取れた。

 

図表2


 

 

「省エネ性能表示制度」がスタート!宅建業法の改正で空き家の流通に期待

 

 次に物件情報の入手の際に基本情報以外に「あると便利」な情報に目を向けたい。「物件写真(54.6%)」「周辺物件の相場(35.8%)」に続いて、「物件の品質情報(省エネ・耐震等)(34.2%)」が10ptほど急上昇した前回調査に続いて重視されている(図表3)。2024年4月から「建築物省エネ性能表示制度」の努力義務が始まり、物件情報サイトで住宅の省エネ性能が表示されるようになったが、住まいの省エネ性能への意識の高まりがうかがえる。この制度を「よく知っていて、今後、住まい選びの参考にしたい(8.2%)」「よく知らないが、今後、住まい選びの参考にしたい(29.1%)」とあわせて40%程度が参考にしたいと答えている(図表4)。また天災に対する住まいの意識も見逃せない。建物の築年数や構造や避難場所、ハザードマップや地盤への関心も高まっている(図表5)。

 

図表3


図表4


図表5

 

 

 増加する所有者不明の空き家を抑制するために、2024年4月から相続登記の義務化が始まり、7月には宅建業法の改正があり、800万円以下の物件の仲介手数料が拡大されたが、「空き家問題」の解決に有効な対策についての問いには、「解体費用の補助(39.9%)」「新しい空き家利用者への税制優遇や補助金支給(22.2%)」とあわせて60%以上が補助金の支給を望んでいる結果となった(図表6)。こうした意見が施策に反映されるといいが、気象や災害、社会情勢が住まいへの意向に色濃く反映されることが伝わる調査結果であった。

 

図表6

 

  

----------------------------------------

本日は以上となります。

 

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

 

営業スタッフ

 

 

浜松市中央区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

 

お手持ちの不動産売却をお考えの方

相続した物件の売却を検討されている方

買替えを検討されている方 など

 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

査定フォーム  や お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

不動産買取にあたっての詳細については、こちらの不動産買取専門サイトでご確認いただけます。

 

   ↓こちらの画像↓ をクリック!

 

【センチュリー21浜松不動産販売 不動産売却専門サイト】

ケイン

 

不動産売却をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。

経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

     ≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

      https://www.h-res.co.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

     ≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

       https://www.h-res.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

 1 2 3 4 5 > 

ページの上部へ