「業界NEWS」の記事一覧(45件)
カテゴリ:業界NEWS / 投稿日付:2025/06/27 08:54
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2024年の新設住宅着工戸数から見るカテゴリー別、住宅産業の現状と今後
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2025年1月31日に12月分「新設住宅着工戸数」が公表され、2024年1年分の数値がそろいました。住宅産業のGDPともいわれるこの数字をもとに、日本の住宅産業の現状と今後の見通しを考えてみましょう。
新設住宅着工戸数はジワジワと減少
2025年1月31日に、2024年12月分の新設住宅着工戸数が公表されました。これによって2024年の1年を通じた数字がそろったことになります(図表1)。
最近は中古マンションの価格上昇が話題ですが、新設住宅着工戸数は、いわば住宅産業のGDPのようなものです。住宅産業はすそ野が広いため、その動向は景気に影響を及ぼしますし、社会の転換点を広く示しています。
2024年中の数字が出そろったところで、過去のデータ(図表2参照)を振り返りながら、住宅産業の現状と今後の見通しを考えてみましょう。
まず総数です。2024年中の新設住宅着工戸数の総数は79万2,098戸でした。総数は2年連続で前年比マイナスです。ここで注目したいのが、「80万戸を割った」ことです。
新設住宅着工戸数が80万戸を超えたのは1965年のこと。以来、増加傾向をたどり、1年間で100万戸を超える年もありましたが、2009年のリーマンショック直後に80万戸を割りました。ただ、このときは一時的な金融ショックに伴う減少だったためか、2013年には98万戸まで回復しました。
このように、総数が80万戸を割ったのは2009年と2024年だけですが、2024年は2009年とは違い、トレンドとしては2016年の96万7,237戸あたりからジワジワ減少する過程での80万戸割れだけに、今後も徐々に減っていく可能性が高いと思われます。

需要が根強い貸家は横ばい
次にカテゴリー別の推移を見てみましょう。
持ち家は2024年9月まで、34カ月連続で前年同月比マイナスを重ねました。2024年中の戸数は21万8,132戸です。建築費が上昇したことに加え、持ち家はいざ売却しようとしたとき、中古マンションに比べてリセールバリューが悪いため、選ばれにくいという面があります。
とはいえ、10月には前年同月比でプラスに転じました。中古マンション価格があまりにも高くなったため、価格がほとんど変わらないことに気づいた人たちが、注文住宅の購入にシフトしたからと考えられます。
ちなみに、2024年の持ち家新築は、1960年よりも少ない水準まで縮小しました。
賃貸住宅の新築戸数は34万2,044戸で、この3年ほど、ほぼ横ばいの状態が続いています。持ち家が減る一方、賃貸住宅が横ばいなのは、需要がある証です。それは不動産運用の目標利回りを示すキャップレートが史上最低水準にあることが明らかです。
しかし、特に都心においては、土地が不足しており、建てたい意欲はあっても建てられない、という事情があり、戸数が伸びない状態が続いています。

地価高騰により分譲戸建ては苦戦
最もきびしいのは分譲戸建てです。24年の戸数は12万1,191戸で、前年比で11.7%ものマイナスになりました。2023年も前年比6.0%のマイナスだったので、きびしい状況が続いています。
理由は、建築費が高騰していることに加え、郊外の地価が上昇していることです。分譲戸建ては都心よりも郊外に建てられるのが一般的ですが、都心部における地価高騰が周辺にも波及しており、比較的安価な分譲戸建てが提供しにくい環境になっています。
また注文建築にしても分譲販売にしても、先ほども書いたとおり、戸建てはリセールバリューが悪く、ポジティブな要因があまり見当たりません。
適地不足で分譲マンションの供給は減少
そして最後は分譲マンションで、戸数は10万2,427戸でした。分譲マンションの戸数も減少傾向にあります。この13年間のデータによると、最も戸数が多かったのは、2013年の12万7,599戸で、多少の上下はあるものの、右肩下がりの推移が続いています。
分譲マンションの戸数減少は、適地不足にその原因を求めることができます。つまり分譲マンションを建てられる場所が無くなっているのです。実際、分譲マンションは建てれば売れるため、デベロッパーとしては建てたいところですが、土地がなければどうしようもありません。そこで最近は、都心よりも、郊外から地方へと建設の主戦場が移っています。
近年、中古マンションの価格が大きく上昇していますが、これも新築分譲マンションの供給が、適地不足によって抑えられているからです。適地不足を解消する方法はなく、特に都心部を中心にして、今後も中古マンションの価格上昇が続きそうです。
では、2025年の新設住宅着工戸数はどうなるでしょうか。おそらく、総数は減ると思われます。賃貸住宅は旺盛な投資熱に支えられ、2024年並みの数字は確保できそうですが、持ち家は多少戻る程度、分譲戸建ては建築費や地価の上昇が足を引っ張りそうです。
大きな落ち込みはないと現時点では見ていますが、不透明要因は金利の上昇。日銀がどこまで金融を引き締めてくるのか、そこは注視しておきたいところです。
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カテゴリ:業界NEWS / 投稿日付:2025/05/30 09:20
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住所等変更登記の申告義務化とスマート変更登記について
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2026(令和8)年4月1日から住所等変更登記が義務化される。これに伴い、今後は土地の所有者が住所を変更したとき、正当な理由がなく、2年以内に変更登記しない場合、最大で5万円の過料が発生する。
かなりきびしい内容にも思えるが、その背景には、そうせざるを得ない深刻な問題があったようだ。
不動産登記における住所等変更登記とは、不動産の所有者(所有権の登記名義人)の住所が変更になった際に、登記簿上の住所を現住所に変更する手続きである。住宅購入や転勤などで住所が変わり、現住所と登記簿上の住所が異なる場合、変更登記が必要となるが、これが2026年4月1日から義務化されることとなった。
また同様に、結婚等による氏名変更登記も2026年4月1日から義務化され、氏名変更日から2年以内に変更登記を申請しなくてはならない。
義務化の背景と所有者不明土地問題
従来、住所変更登記や氏名変更登記は任意であり、未登記でも罰則はなかった。しかし、2026年4月1日以降は義務化され、違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性がある(過料の金額は、法律で定められた上限であり、実際の金額は個別のケースによって異なる可能性がある)。
この義務化は、2026年4月1日以降の変更だけでなく、それ以前の変更も対象となる。2026年4月1日以降の変更は変更日から2年以内、それ以前の変更は2026年4月1日から2年以内に登記が必要だ。
住所や氏名の変更登記が義務化された背景には、「所有者不明土地問題」が存在する。
市町村が行った2016年度の一筆地調査によると、調査対象の62万2,608筆のうち、登記簿のみで所在不明の土地は12万5,059筆に上り、そのうち66.7%が相続に伴う所有権移転の未登記、32.4%が住所変更の未登記によるものであった。
所有者不明土地の増加は、道路整備や防災工事の遅延、土地の有効活用阻害、相続時の所有者特定困難化など、さまざまな問題を引き起こす。国土交通省の試算によると、所有者不明土地による経済損失は、不動産の有効活用ができないことによる機会損失や、放置された不動産の管理不全コストによって、単年で約1,800億円、2040年までの累積で約6兆円にまで達するとされる。
国が講じてきた対策とスマート変更登記の導入
この所有者不明土地問題の深刻さから、国は「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」を2018年に制定し、2022年の改正を経て法整備を進め、所有者不明土地の減少に努めている。


不動産登記制度の見直しもその一環であり、2024年4月には相続登記の申請が義務化され、2026年4月1日からは住所等変更登記が義務化される。
住所等変更登記の義務化に先立ち、2025年4月21日から、法務局が住民基本台帳ネットワークや戸籍データと連携し、住所変更登記の手続きを一部自動化する「スマート変更登記」が開始された。 これは引越しや結婚等による住所や氏名の変更があった場合、あらかじめ法務局に「検索用情報の申出」をして登録しておくと、変更があった際に法務局が変更の事実を確認して、本人の了承を得たうえで、職権で変更登記をするというものだ。具体的には法務局から確認メールが届き、変更登録を承認すれば、法務局が自動的に変更登記を行うという仕組みである。この制度を利用することで、変更登記忘れによる義務違反を防ぐことが期待される。
住所等変更登記の義務化は、不動産仲介業者にも影響を及ぼすだろう。顧客に対して、変更登記の必要性や手続きについて正確な情報を提供することは、トラブル防止につながる。また、スマート変更登記の利用を推奨することで、顧客の負担を軽減し、よりスムーズな取引をサポートできるだろう。こうした情報提供を進めることも、不動産業者にとって必要な役目であり、ひいては空き家活用・空き地活用の助けになることなので、情報周知をお願いしたい。
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カテゴリ:業界NEWS / 投稿日付:2025/04/26 08:57
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宅地建物取引に関する最近の裁判事例
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最近の裁判事例のなかから、重要と思われるものをピックアップして、売買編と賃貸編に分けて紹介します。「留意点」のところでは、宅地建物取引の現場において、誤解が多い点や特に注意すべき点について解説していますので、参考にしてください(なお、各事案の内容は解説の便宜のために簡略化しています)。
司法書士への登記書類の預け入れと「履行の着手」の成否(手付解除の可否)
平成31年2月、売主X(宅建業者)と買主Y(法人)との間で、建物売買契約が締結され、決済日は3月28日とされました。3月13日、Xは所有権移転と担保抹消に必要となる登記書類一式を司法書士に交付しましたが、決済日前日の3月27日になって、YがXに対し手付金を放棄して契約を解除する旨を申し入れました。Xは、すでに履行に着手しておりYの手付解除は認められないとして、違約解除の意思表示をして違約金を請求しました。
判決
売主Xによる司法書士への登記書類の預け入れは、事実行為にとどまり、また手付解除により不測の損害をもたらすものでもないから、当該行為は債務の履行の提供のための単なる準備行為にすぎず、「履行の提供をするために欠くことのできない前提行為」には当たらないとして、Xの「履行の着手」を否定し、Yの手付解除を認めて、Xの請求を棄却しました。
留意点
手付解除について、民法557条1項は、「買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。」と定めています。
この「履行の着手」の意義について、最高裁(最判昭和40年11月24日)は、抽象的には、「客観的に外部から認識し得るような形で履行行為の一部をなし、又は履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合」を指すとしています。本判決は、「売主が所有権移転と担保抹消に必要となる登記書類一式を司法書士に預け入れる行為」は、まだ準備行為にすぎず、「履行の提供をするために欠くことのできない前提行為」には当たらないとして、「履行の着手」を否定した一事例となります。
ただ、具体的にどのような行為が「履行の着手」に該当するかの判断は、実務上は容易ではありませんので、取引ごとに慎重に検討する必要があります。
①売主の履行の着手の例:所有権移転登記の申請、売却のための分筆登記の申請など。
※決済日の3日前に司法書士に移転登記を依頼したこと(東京地裁平成17年1月27日)や、境界確定のための土地の実測(東京地裁平成25年4月19日判決)は履行の着手に当たらないとした裁判例があります。
②買主の履行の着手の例:中間金の支払いなど。
※住宅ローンの審査申込みや、単なる購入資金の準備は、通常は履行の着手に当たらないと考えられています。
なお、本事例は売主宅建業者の売買であり、手付解除期日を設けることはできないケースだったところ、本判決は、「決済日前日」の手付解除の申入れが信義則に反するものではないと判示しています。
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カテゴリ:業界NEWS / 投稿日付:2025/03/28 08:50
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「地方こそ成長の主役」地方創生で考える日本の未来
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人口の減少が加速するなか、東京圏への人口流入は相変わらず進んでいる。一方でそれは、地方から東京圏への人口流出が続いていることを意味している。そうしたなかにあって、独自の取り組み新たな魅力を生み出し、少しずつ人口の増加に結び付け、地方創生を成功させている事例を紹介するまた、衰退する地方を支えるために、不動産業界が果たすべき役割についてもまとめた。
東京圏に集中する人口
日本の人口は2008年の1億2,808万人をピークに減少に転じ、2023年には1億2,435万人となり、ピーク時から実に370万人を超える人口が減っている。これは、2024年の都道府県の人口ランキング第10位の静岡県の人口(336万人)を超える減少数である。さらに、今から25年後の2050年には日本の人口は1億人を割り、9,708万人になるとの予測もある。
また、三大都市圏で見ても、図表1のとおり、東京圏には人口の転入が増え続けているが、大阪圏・名古屋圏でも、最近は人口が減少傾向にあり、三大都市圏以外はここ30年にわたって大きく落ち込んでいる。東京圏一極集中の構図にますます拍車がかかっているのは間違いない。
しかし、「地方こそ成長の主役」という発想に基づき、地方創生を目指して活動し、堅実に成果をあげている地域も少なくない。そんな成功例を紹介していこう。
「地方創生」とは何か?
地方創生の成功例を紹介する前に、そもそも「地方創生」とは何を指すのだろうか?
地方創生は、人口減少・少子高齢化や都心部に人口が集中してしまう課題を解決し、地方を含めて持続可能な社会の創生を目指す取り組みのことだ。
そのためには、地元の魅力を掘り起こして観光地として再生させるという方法でもいいし、企業や大学を誘致するという方法もあるだろう。要は、それぞれの地方に適したやり方で、人の交流を盛んにしていくという試みだ。
たとえば最近の企業の誘致の例でいうと、台湾の半導体メーカーであるTSMCの進出で賑わう熊本県菊陽町、同じく半導体メーカーであるラピダスの工場進出に沸く北海道千歳市の事例があるが、大工場の誘致でなくても、中小企業を誘致したり、IT環境を整備してリモート勤務のしやすい地域を作ったりするということでもいいだろう。
ただし、リモート勤務については、コロナ禍で定着したかと思われたが、新型コロナウイルス感染症が5類に移行してから、企業が社員をオフィスに戻す動きが増えており、リモート勤務の広がりはそれほど楽観的ではない。
とはいっても、IT関連を中心にリモート勤務に向いている職種もあり、コロナ禍以前に比べれば、リモートで働く人たちも少なからずいる。
そうした人たちにとっては、地方に住んで、リモートで仕事をするというのは、やはり魅力的なワークライフバランスの姿である。
地方から若い人たちの流出が止まらないのは、地方に仕事がないからだ。空き家への転居補助やさまざまな支援があったとしても、そこに仕事がなければ、人は集まらない。逆にいえば、仕事があれば人は集まる。仕事を生み出せれば、人口減少に歯止めをかけ、地方活性化につながるといえるだろう。
では、各地で行われている成功例のいくつか(場所は図表2を参照)を紹介していこう。
「神山の奇跡」の成功例
徳島市から南西に20kmほどの山間部に位置する神山町は、1955年に周辺の村が合併してできた町。その当時は2万人ほどの住民がいたが、2010年代にその数は4分の1まで減少していた。そこで神山町では「素敵な故郷を作る」ことを目指して、さまざまな取り組みを始めた。その施策のなかの1つに、首都圏のサテライトオフィスを豊かな自然のあるこの町に誘致しようという試みがあった。
その骨子は、①サテライトオフィス(場所を問わない柔軟な働き方を実現)、②ワーク・イン・レジデンス(仕事を持った移住者、もしくは仕事を創出する起業者の誘致)、③神山塾(職業訓練・起業支援の実施)などを中心とした「神山プロジェクト」だった。このプロジェクトを成功させるために県主導で全国屈指の高速ブロードバンド環境を実現し、また古民家を活用するなどして、今では多くの企業がこの町に根づいている。
神山町の成功のポイントは、町に必要な人材を誘致し、職業訓練や企業支援を提供しながら、移住者と自治体の双方が満足できる環境を目指した点である。その他にも、「神山アート・イン・レジデンス」という芸術祭を企画し、観光客の集客にも力を入れた。これらの成果は「神山の奇跡」と呼ばれ、地方創生の代表的な成功例として知られている。
地元の産業をブランド化した地域
福井県鯖江市は、古くから「めがねのまち、さばえ」として知られ、国内シェア90%以上を誇るメガネフレームの産地だ。しかし近年、中国産の安価なメガネフレームに押され、廃業するメーカーも出てきていた。そこで、伝統を活かしつつ、新たな発展を目指して鯖江市が掲げたのは「若者が地元に残りたいと思えるまちづくり」だ。たとえば、人気モデルとコラボレーションしたメガネ中心のファッションショーを開催したり、「めがねミュージアム」や「めがねフェス」などのイベントを企画して、高級メガネフレームの販路拡大に成功した。鯖江市では、その他にもICT活用や地元の学生との連携、提案型市民主役事業など、若者が暮らしやすい街づくりを目指して雇用確保や人口増を実現している。
アウトドアグッズの聖地として知名度を上げているのは新潟県燕三条だ。もともと金属加工の工場が多数あり、ものづくりが盛んな地域だったが、ここも低コスト・大量生産などによる市場の変化で、廃業が増えていた。そこで三条市は、ものづくりの現場を開放して見学・体験できる「燕三条 工場の祭典」を企画し、これをきっかけに三条市は「ものづくりの町」という認知が広がり、この町で職人になりたいという若者が地域外からも訪れるようになっている。
豊かな自然を活かして復活した村
もともとあった豊かな自然環境を活かして地方創生に成功している例もある。
岡山市から北東に65kmほどの山中にある西粟倉村は「百年の森林構想」と呼ばれる地方創生施策によって、環境モデル都市として国からの選抜を受けている代表的な成功例だ。
西粟倉村は面積の約95%が森林で、そのうち約85%は人工林である。もともと林業の盛んな地域だったが、高度経済成長期以降の林業の低迷で、長期間にわたって人口が流出していた。そんな状況を打破するために2008年に打ち出したのが「百年の森林構想」だ。森林の継承を目的として、新たな起業を募った結果、30以上のローカルベンチャーが手を挙げた。
それをきっかけにして西粟倉村の豊かな森林資源を活用し、木材を利用した新商品の開発や新たな流通といった事業を積極的にサポートしながら、移住から事業拡大までの支援を行い、人口の増加につなげている。
芸術で地域に人を呼び寄せる
では、特色ある産業・文化のない地域や、豊かな自然が乏しい地域では、地方創生が難しいかといえば、決してそんなことはない。たとえば、新潟県の越後妻有地域は、芸術による町おこしを目指して、「大地の芸術祭」を開催していることで有名だ。この芸術祭では、地域で負の遺産になりがちな空き家や廃校を、積極的に芸術作品として再生利用している。
もともとこの地域は、そうした芸術とは縁のない地域だったが、発案者たちは、町民や地元の議員に粘り強く説明して理解を得て、2000年に初めて開催にこぎつけた。その初回から16万2,800人を集める成功を収めたが、来場者数は回を重ねるごとに増え、2022年は57万4,138人にまで拡大している。
この成功に影響を受けて、日本各地で芸術祭が開かれている。瀬戸内海の島々で3年ごとに開催される「瀬戸内国際芸術祭」や、岡山県北部の12市町村を舞台にした「森の芸術祭晴れの国・岡山」なども地域を盛り上げており、若い芸術家がそれぞれの地域に移住する例も出ている。
小さな島でもできることはある
教育に力を入れて、町を活性化させた例もある。島根沖に浮かぶ隠岐諸島の1つ、中ノ島にある海士町は、かつては人口流出と高齢化で無人島化する危機に直面していた小さな島だったが、今は若い移住者が増え続けている町だ。
海士町に移住する人が増えたのは、移住支援金やテレワーク支援など支援策の提供だけにとどまらず、移住者を地域の新しいパートナーとして積極的に受け入れ、教育や観光、産業振興など、地域資源を活用したプロジェクト(仕事)を多数展開してきたためだ。なかでも、少子化のあおりを受けて、統廃合の危機にあった島唯一の高校が学区制を廃止し、全国から生徒を募集して地域留学を行い、独自性のある学びを提供することで生徒を集めて話題になったことはよく知られている。
成功例とそのまま同じことをしてもダメ
これらの成功例から学ぶことは多いが、気をつけなくてはならないのは、成功例をそのままマネしないことだ。それぞれの地域には特有の文化や風習、人々の考え方など個々の事情がある。他の地域で成功したからといって、同じやり方が通用するとは限らない。
また、地方創生の最終的なゴールを地域の人口を増加させることと限定しないことも必要だ。長期的に人口が増えればいいが、短期的にはまず人の交流が増え、町に活気が戻ることが第一だ。
地方創生を後押しするために経団連が2021年に策定した「地域協創アクションプログラム」(図表3)は、地方自治体をはじめ地元の企業や大学、各種団体の多様な主体が連携し、創造性を発揮しつつ、地域資源やデジタル技術を活用していくことを目指していて、大いに参考になる。
地方創生のために不動産業界ができること
それでは、地方創生の目的を実現するために不動産業界ができることはどんなことだろうか?
地域の特色や長所・短所を最もよく知っているのは、地域に根差した幅広い情報を持つ不動産業者だと言ってもいいだろう。そこで、あらためて地域の魅力を見直して、他にない特色を掘り起こし、自分たちの住む町の素晴らしさを不動産業を通して、内外にアピールするといい。
そのためには、常日頃から地元の企業や町おこしを行っている団体と密接に情報交換し、地域の人脈を広げるとともに、外部へ向けて広く情報発信していくことが必要だ。情報をインプットするだけでなく、SNSなどを通じてアウトプットに力を入れていくことが肝心だ。
他の地域から移住したいと思わせる住まいの環境づくりは、まさに不動産業者の努力にかかっている。空き家の活用だけでなく、若い人や小さな子供がいる家族が快適に暮らせる住まいを供給できる体制も必要である。
大事なのは、地域に雇用を生み出す起業を広げたり、外部から企業や大学を誘致することだけでなく、人的交流が活発になるような魅力的な活動を続けることだ。
地域に密着している不動産事業者が、そこで果たすべき役割は大きく、またいろいろなチャンスを見つけ出すことが可能である。今こそ知恵の絞りどころだといえるだろう。
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カテゴリ:業界NEWS / 投稿日付:2025/02/28 08:56
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「世帯数の将来推計」に見る高齢単独世帯が急増する日本の未来
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2024年11月12日に「日本の世帯数の将来推計」が国立社会保障・人口問題研究所から公表されました。この調査のデータから、日本の住まいの将来の姿について考えてみましょう。
日本の人口はすでに減少局面に入っています。2023年の国立社会保障・人口問題研究所の推計値によると、出生中位(死亡中位)の推計人口は、2020年の1億2,614万6,000人に対して、2030 年には1 億2,011万6,000人、2040年には1億1,283万7,000人、2050年には1億468万6,000人に減少すると見られています。2020年を起点として、30年間で2,146万人も減る計算になります。
この人口減少は、日本の社会や経済にとって大きな問題であり、人口が減れば当然、経済の活力が落ち、経済規模が縮小していくことになります。同時に住宅に対するニーズも落ち込みますから、不動産事業者にとっても大きな問題です。
ただ、賃貸ビジネスを含めた住宅ビジネスは今後、人口が減少していくなかでもしばらくは活況を呈し続けるかもしれません。その根拠は単独世帯が今後、増加していくからです。
2024年6月に5年ぶりに国交省より公表された「住宅・土地統計調査(2023年調査)」によると、日本の総住宅数は6,504万7,000戸で、2018年調査に比べて4.2%増加しています。
また、国立社会保障・人口問題研究所が2024年11月12日に公表した「日本の世帯数の将来推計」によると、全国の世帯数は2020年が5,570万5,000世帯であるのに対し、2030年には5,773万2,000世帯に増加すると予想されています。その後は徐々に世帯数も減少していきますが、少なくとも2030年頃までは世帯数が増えていくため、住宅需要が盛り上がる可能性があります。
2050年には半分近くの世帯が65歳以上の高齢者世帯になる
ところで、この「日本の世帯数の将来推計」を見るうえで1つ留意点があります。
この推計は5年に1度の頻度で公表されているのですが、前回つまり2015年国勢調査に基づく2019年推計値では、世帯数が2023年にピークを迎えるとなっていたものが、今回発表された2020年国勢調査に基づく2024年推計値では、前述したようにピークが2030年に後ズレしています。
その原因として、単独世帯と外国人世帯が予測以上に増えていることが原因と見られていますが、なかでも単独世帯の増加は、不動産業界にさまざまな影響を及ぼしそうです。
世帯主65歳以上の世帯総数を全国で見ると、2020年は2,097万3,000世帯だったものが、2050年には2,404万1,000世帯まで増加すると推計されています。全世帯で見ると、世帯総数は2030年にピークを打つ見通しとなりますが、65歳以上世帯においては、それよりも15年遅い2045年に、2431万2000世帯でピークを打つと見られているのです。
全世帯に占める65歳以上世帯の比率を見ると、2020年は37.6%でしたが、予測では2035年に初めて40%を超え、2050年には45.7%になる見通しです。なんと全世帯の半分近くが65歳以上の高齢者世帯になると推測されているのです。
高齢者世帯のうち約45%は単独世帯になると見られている
では、世帯主が65歳以上の高齢者世帯のうち、単独世帯の割合を見てみましょう。2020年は65歳以上高齢者世帯が2,097万3,000世帯で、このうち737万8,000世帯が単独世帯でした。割合にすると35.2%が単独世帯です。
これが将来どうなるのかというと、2030年は39.6%、2040年は43.2%、2050年には45.1%というように上昇していきます。ちなみに2050年は65歳以上の高齢者世帯が2,404万1,000世帯で、そのうち1,083万9,000世帯(約45%)が単独世帯になると見られています。
このように単独世帯が増えていくのは、もちろん高齢者夫婦の死別によるものもありますが、同時に生涯未婚率が上昇していることなどが影響していると思われます。
そして、単独世帯の多くが賃貸住宅に住むケースが一般的です。最新の2020年の国勢調査によると、全国の単独世帯の63.7%が賃貸住宅に住んでいます。さらにこれを都市部で見ると、東京23区では単独世帯のうち74.1%、大阪市では76.1%、名古屋市では75.5%、福岡市では83.4%が賃貸住宅に住んでいます。
賃貸住宅へのニーズは安定しているが「高齢者に貸したがらない」ことがネックに…
高齢者の単独世帯が増えるほど、賃貸住宅に対するニーズは、今以上に高まっていく可能性があります。つまり都市部のワンルームタイプやコンパクト賃貸マンションのニーズは当面、安定した状況が続くと考えられます。ただ、問題なのは高齢者に住宅を貸したがらないオーナーがいることです。その理由としては、
①保証人になれる人がいない、②家賃を支払い続けられる収入に対する不安、③部屋で亡くなられて事故物件になるリスクなどが挙げられます。
このうち③については、セキュリティ会社などが今、見守りサービスを提供しており、それを利用してなんとかなるか、というところだと思いますが、これからの課題になるのは①と②です。
もちろん、①については保証会社を利用するという手もありますが、保証会社に支払うお金もタダではありません。②の問題点も含めて、収入に限りのある高齢者が賃貸住宅を借りやすくするにはどうすれば良いのかについて、今後は政治の大きなテーマになるかもしれません。
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物価高騰に酷暑や豪雨、災害への懸念が伝わる「2024年住宅居住白書」から住まいの現状
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金利上昇、物価高騰の影響を受け、「持ち家派」は過去最低、賃貸派が増加
今年は1月に能登半島地震が発生し、9月には能登で再び豪雨災害が発生して、自然災害の恐ろしさを思い知らされる年となった。また長期間に及ぶ酷暑に加え、電気代の値上がりや物価高騰の波も押し寄せた。
こうした社会情勢の影響が、住宅居住白書の結果からも読み取ることができる。まずは「いま、不動産は買い時だと思うか」の問いから見ていきたい。昨今の金利上昇の流れや資材や人件費の高騰から、ここ数
年、都市部を中心に不動産価格が上昇しているが、「買い時だと思う」と回答したのは19.2%と、昨年に引き続いて上昇した。理由のトップは「今後、住宅ローンの金利が上昇しそうなので〔今の金利が低いので〕(49.8%)」。次いで「住宅ローン減税など住宅取得の為の支援制度が充実しているから(28.6%)」「不動産価値(価格)が安定または上昇しそうだから(17.1%)」となった。
一方、「買い時だと思わない」と回答した人は35.0%と、急上昇した前年から微減した。理由のトップは「不動産価値(価格)が下落しそうだから(26.5%)」、ついで「自分の収入が不安定または減少しているから(20.8 %)」「地震や水害などの天災が心配だから(18.0%)」との結果に。物価高騰に対して、賃金上昇が追いついていない現状や自然災害への懸念がうかがえる。不動産価格について、今後、上がると考える人もいれば、下がると考える人も一定数いて、買い時かどうか「わからない」と回答した人は昨年につづき多く、45.8%と半数近くに及んでいる(図表1)。不動産価格や社会情勢が今後どうなっていくのか、先行きがわからないなかで、買い時を見極める困難さが伝わってくる。
次は「持ち家派」か「賃貸派」かの考え方の変化をみていきたい。「持ち家派」は63.3%と前回から4.2pt減少し、調査開始以来、過去最低になり、「賃貸派」は20.1%と微増している(図表2)。「持ち家派」の理由は「家賃を払い続けることが無駄に思えるから(55.8%)」「落ち着きたいから(40.2%)」「老後の住まいが心配だから(32.9%)」と、長期的な視点で家を所有したほうがいいと考えていることが伝わってくる。一方の「賃貸派」の理由は「住宅ローンに縛られたくないから(42.1%)」「税金や維持管理にコストがかかるから(34.1%)」に続き、「天災が起こった時に家を所有していることがリスクになると思うから(30.3%)」と自然災害の影響が読み取れた。
「省エネ性能表示制度」がスタート!宅建業法の改正で空き家の流通に期待
次に物件情報の入手の際に基本情報以外に「あると便利」な情報に目を向けたい。「物件写真(54.6%)」「周辺物件の相場(35.8%)」に続いて、「物件の品質情報(省エネ・耐震等)(34.2%)」が10ptほど急上昇した前回調査に続いて重視されている(図表3)。2024年4月から「建築物省エネ性能表示制度」の努力義務が始まり、物件情報サイトで住宅の省エネ性能が表示されるようになったが、住まいの省エネ性能への意識の高まりがうかがえる。この制度を「よく知っていて、今後、住まい選びの参考にしたい(8.2%)」「よく知らないが、今後、住まい選びの参考にしたい(29.1%)」とあわせて40%程度が参考にしたいと答えている(図表4)。また天災に対する住まいの意識も見逃せない。建物の築年数や構造や避難場所、ハザードマップや地盤への関心も高まっている(図表5)。
増加する所有者不明の空き家を抑制するために、2024年4月から相続登記の義務化が始まり、7月には宅建業法の改正があり、800万円以下の物件の仲介手数料が拡大されたが、「空き家問題」の解決に有効な対策についての問いには、「解体費用の補助(39.9%)」「新しい空き家利用者への税制優遇や補助金支給(22.2%)」とあわせて60%以上が補助金の支給を望んでいる結果となった(図表6)。こうした意見が施策に反映されるといいが、気象や災害、社会情勢が住まいへの意向に色濃く反映されることが伝わる調査結果であった。
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和5年住宅・土地統計調査住まいはその時々の時代を映す鏡
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2024年9月25日に「令和5年住宅・土地統計調査」の確報値が総務省から公表されました。国民の間にどのくらい住宅が行き渡っているのか、それぞれがどのような住まいで暮らしているのかがわかるこの調査のデータから、日本の住まいの実情について見てみましょう。
住宅・土地統計調査は、5年ごとに行われる日本の基幹統計の1つで、初めて調査が実施されたのは1948年のことです。
第2次世界大戦中に日本は空襲によって焼け野原となり、戦後、家を失った人たちが数多くいました。終戦から3年後、国民の間にどのくらい住宅が行き渡っているのか、それぞれがどのような住まいで暮らしているのかを把握する目的で始められたのが、この住宅・土地統計調査です。
今年は4月30日に速報値が発表されて、本誌7月号でも取り上げましたが、そのときに発表されたのは、2023年10月1日時点における総住宅数や、空き家の状況でした。今回の確報値では、これらも含め、住宅の建て方、住宅の構造、住宅の規模、借家の家賃、高齢者のいる世帯の状況など、幅広い内容について報告されています。
都心部を中心に共同住宅の割合が増加
住宅・土地統計調査によると、2023年の総住宅数は6,504万7,000戸。前回調査の2018年に比べて264万戸増加し、過去最高になりました(図表1)。
その内訳は、一戸建てが2,931万9,000戸で52.7%、共同住宅が2,496万8,000戸で44.9%を占めました(図表2)。数の上では一戸建てが多いのですが、1993年からの伸び率で見ると、一戸建てが21.44%増であるのに対し、共同住宅は75%増になっています。また住宅数に占める共同住宅の割合は、1993年の35.0%に対し、2023年は44.9%ですから、それだけ共同住宅、なかでもマンションに住む人が増えているということです。この数字は人々の住まい方が大きく変化したことを意味しています。
高度経済成長期には「住宅すごろく」といって、たとえば都市居住者の場合は、「子ども部屋→寮・寄宿舎・下宿→アパート→賃貸マンション→分譲マンション→郊外の一戸建て」というように住む場所を替えていったのが、今はそうではなく、都心回帰で賃貸マンション、あるいは分譲マンションに住み続けるケースも増えています。
住宅に占める共同住宅の割合を都道府県別に見ると、1位が東京の71.6%で、次いで沖縄県の60.9%、大阪府の57.4%となっており、その他、神奈川県と福岡県も50%を超えています(図表3)。
一方、共同住宅の割合が低いのは東北地方で、東北6県はいずれも20%台に止まります。東北地方で共同住宅の比率が著しく低い理由は、住まいに対する文化・嗜好・風習など、習慣的なものが大きく影響しているのではないかと考えられます。
東京都や沖縄県、大阪府で共同住宅の割合が高いのには、いくつかの理由が考えられます。たとえばその1つに「生涯未婚率」という数字があります。生涯未婚率とは、50歳時点で一度も結婚したことのない人の割合ですが、この数字が1990年代以降、急速に伸びています。
2020年の国勢調査によると、生涯未婚率は男性が28.3%、女性が17.8%です。この数字は今後も伸び続ける見通しで、2040年には男性が30.4%、女性が22.2%になるという予測もあります。一般的に見て、単身者世帯がいきなり一戸建てを購入するケースは非常に少なく、多くの単身者は共同住宅、とりわけ賃貸マンションやアパートに住む傾向があります。
逆に、離婚も住まいに影響を及ぼします。離婚して1人で暮らす、あるいは子供と暮らす場合も、一戸建てより共同住宅(特に賃貸住宅が多い)を選ぶケースが多いものです。
家族の形態を反映して、住まいの仕方も変化していく
人口移動調査によると、地方圏から大都市圏に向かう人流は、男性よりも女性が多いという数字が出ています。その理由の1つとして、地方では特に女性の働く職場が少ないことがあげられます。たとえば、旅客機の客室乗務員を希望しても、現実的には地方在住のままで、この仕事に就くのは非常にむずかしいといえるでしょう。地方の女性で客室乗務員を希望するならば、東京などの大都市圏に移り住む必要があり、その場合、最初に住む場所は共同住宅がほとんどでしょう。
住まいの場所も形も、その人の暮らしを反映する鏡です。日本経済が戦後の焼け野原から立ち上がり、高度経済成長→バブル経済→長期デフレ経済へと移行していくなかで、家族の形態も大家族から核家族、そして単独世帯の増加というように変わってきました。
ここから先、再び大家族が見直されるようになるのかどうかは、現時点ではまったく不明ですが、住宅・土地統計調査をはじめとする統計には、その時代時代を生きてきた人々の生活様式が伺われます。そして、その生活様式の根底には、必ず住まいがあります。
こうした数字をじっくりとチェックすることはなかなかないと思いますが、住まいを扱う不動産事業者の方々は今一度、日本人の現代史を読み解くイメージで、この統計に関心を持ってみてはいかがでしょうか。
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「令和6年版 土地白書」公表!~人は中心地目指して移動する~
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2024年6月18日に、「令和6年版 土地白書」が国土交通省から公表されました。日本における土地の現状、今後土地について政府がどのような施策を講じていくのかがわかるこの白書のデータから、日本の土地の状況について見てみましょう。
地価は緩やかに上昇
「土地白書」は土地基本法の規定に基づいて、土地に関する情報や、政府が土地について講じた基本的施策、ならびに土地に関して、これから講じようとしている施策の基本的な姿勢についてとりまとめ、国会に報告しているものです。
まず、この「土地白書」から、地価の動向を見てみましょう。令和6年の土地白書に掲載されている最新データは2024年1月1日時点の地価です。ざっと見ると、全国の全用途平均が、令和5年比で2.3%の上昇となり、3年連続で上昇率が拡大しています(図表1)。日本の景気が緩やかに拡大していることが、上昇率の拡大につながっています。もちろん、上昇率は住宅地か商業地か、三大都市圏か地方かによって差はありますが、総じて上昇傾向が続いています。
東京ならびに各県の中心地に人が集まる傾向が強まっている

図表1で、全用途平均を見ると、三大都市圏のなかでも、とりわけ東京圏の上昇率が高いのは当然としても、地方四都市が7.7%という非常に高い上昇率を示しています。それとともに、それ以外の地方都市でもわずかながら上昇率が拡大しています。
また土地白書には、土地取引件数の推移が示されていますが、地価が全国的に上昇している一方で、土地取引件数自体は横ばい、ないしは若干減少傾向にあります(図表2)。これは三大都市圏に限ったことではなく、地方圏についても当てはまります。
なぜ土地取引件数が減少ぎみなのかというと、理由は2つ考えられます。1つは地価の上昇によるものであり、もう1つは主だったところの開発が一通り済んだからでしょう。
住宅地に関して言うと、特に最近は利便性の高い地域に人気が集まっています。
これは人口動態などと組み合わせて見るとわかるのですが、地方都市においても明らかに人(住まい)は中心地に向かって移動しています。札幌や仙台、広島、福岡といった、地方都市のなかでも大都市といわれる場所はもちろんですが、たとえば福井県や大分県など、大都市を持たない県においても、各県のいわゆる中心地とみなされる場所に、人が移動しています。
その最大のケースが、日本全国から人を集めている東京、ということになります。
このように、東京を中心にして各県の中心地に人が集まる傾向が、これからも続いていくでしょう。人口減少が続く限り、この傾向が止まることはないと見ています。
振り返ると、新型コロナウイルスの感染拡大によって、一時的に地方、郊外が見直される動きがありました。2020年から2021年にかけては、特にその傾向が見られましたが、現在、東京都心部のオフィス出社率が70%を超えていることからすると、「東京から地方に生活の拠点を移し、リモートワークで仕事をする」というライフスタイルは、いささか現実的ではなかったようです。
こうした点からも、ますます将来に向けて、東京をはじめとした中心地への人の移動は続くものと考えられます。

海外投資家による日本の不動産への投資意欲はピークアウト!?
もう1つ、データで注目したいのが、「海外投資家の不動産投資額の推移」です。これはジョーンズラングラサール社の公表資料をベースにして国土交通省が作成したものですが、海外投資家の不動産投資額が、令和2年(2020年)をピークに3年連続で減少していることがわかります(図表3)。しかも、取得額が減少するのと同時に、売却額が増加しているのです。海外投資家による購入は、日本の不動産市況の押し上げ要因の1つでしたが、今後は少し低迷するかもしれません。
その理由は日本の金利上昇と円高です。これまで海外投資家による日本の不動産投資が活発だったのは、円の調達金利が低いことに加え、円安によって日本の不動産に割安感が強まっていたことが要因でした。
しかし、7月31日の日銀金融政策決定会合において、今後、政策金利を0.25%程度まで引き上げる方針が打ち出されました。その結果、円の調達金利が上昇するのと同時に、円安が修正される可能性も高まっています。海外投資家にとっては、これまで日本の不動産投資が有利だった条件が、逆転してしまう恐れが高まっているのです。
基本的に海外投資家の大半は、年金や保険会社、投資会社などの機関投資家が中心です。彼らは大きな資金を運用するので、投資先となる不動産はオフィスビルなどの大型物件がメインになります。そのため、大型物件を中心に売り圧力が強まると思われます。
ただし、そのことによってオフィスビルの市況が悪化するのかといえば、そうとも言い切れません。
ザイマックス総研の「大都市圏オフィス需要調査2024春」によると、今後2~3年程度先までのオフィス面積について、「拡張したい」と答えた企業が19.2%で、「縮小したい」と答えた企業の5.1%を上回っています(図表4)。
また、ここ直近、オフィス賃料が上昇し、空室率が低下していることからすると、オフィスに対する需要は堅調であり、海外投資家の売り圧力が多少強まったとしても、相場が大きく崩れるようなことにはならないと見ています。

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空き家等に係る媒介報酬の見直しについて
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国土交通省において「不動産業による空き家対策推進プログラム」が策定されました。その一環として、空き家等の流通に関し、宅地建物取引業法第46条第1項の規定に基づく国土交通大臣が告示で定める媒介報酬の上限額について改正が行われ、本年7月1日より施行されました。
1. 売買(低廉な空家等の媒介の特例)
低廉な空家等(物件価格が800万円以下の宅地建物)については、当該媒介に要する費用を勘案して、原則による上限を超えて報酬を受領できる(30万円の1.1倍が上限)。
① 低廉な空家等とは
「低廉な空家等」とは、売買に係る代金の額、または交換に係る宅地、または建物の価額が800万円以下の金額の宅地、または建物をいい、当該宅地、または建物の使用の状態を問わないとされています。以上により「低廉な空家等」には、単に空き家のみならず、居住中の家屋、宅地、更地も含まれます。
② 低廉な空家等の媒介の特例の主な改正点は
改正後の告示第七(低廉な空家等の売買又は交換の媒介における特例)について、改正前との比較は下の図表のとおりです。
③ 費用を勘案してとは、どういったものなのか
国土交通省が公表した「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」によれば、「費用を勘案して」とは、報酬額の算出にあたって、取引の態様や難易度等に応じて当該媒介業務に要すると見込まれる費用の水準や多寡を考慮することを求めるものであって、当該費用に相当する金額を上回る報酬を受けることを禁ずる趣旨のものではないとされています。

2. 賃貸(長期の空家等の媒介の特例)
長期の空家等(現に長期間使用されておらず、または将来にわたり使用の見込みがない宅地建物)については、当該媒介に要する費用を勘案して、貸主である依頼者から、原則による上限を超えて報酬を受領できる(1ヶ月分の2.2倍が上限)。
① 長期の空家等とは、どのぐらいの期間を想定しているのか
「長期の空家等」とは、貸主である依頼者から媒介の依頼を受ける時点において、少なくとも1年を超える期間にわたり、居住者が不在となっている戸建の空き家や分譲マンションの空き室が想定されるほか、相続等により利用されなくなった直後であって今後も所有者等による利用が見込まれないものについては、期間の定めはないものとなっています。
② 長期間、空家となっている賃貸集合住宅
(アパート、マンション)等は特例の対象となるか
賃貸集合住宅の空き室は、事業の用に供されているものと解され、特例の対象となりません。
③ 長期の空家等の貸借の媒介の特例の対象に、土地が含まれるか
たとえば空き地は「長期の空家等」に含まれますので、特例の対象となります。
※ 上記1、2のいずれの場合も、あらかじめ依頼者への説明と合意が必要です。
今般の媒介特例を適用して報酬を受領する場合においては、媒介・代理契約の締結に際し、あらかじめ特例で定める上限の範囲内で、報酬額について依頼者に対して説明し、合意する必要があることに、特に留意が必要とされています。たとえば媒介契約書において、報酬額のほか、特例を適用する旨を注記し、依頼者に説明を行う等の方法があります。
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浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
毎月1回、不動産業界や建築業界での最新NEWSをお届けします。
地価情報から法令改正、トレンドなど様々な情報を濃縮してご提供しますので是非ご参考にしてください。
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令和6年度土地・住宅税制改正のポイント
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令和5年12月22日に閣議決定された令和6年度税制改正大綱を受け、本年3月税制改正法案が可決成立しました。不動産関連の税制改正をピックアップして解説していきます。
住宅ローン控除
1. 子育て世帯および若者夫婦世帯の控除対象借入限度額の拡充
令和6年限りの措置として、子育て世帯および若者夫婦世帯(子育て特例対象個人※1)における控除対象借入限度額について、図表1のとおり、新築等の認定住宅については500万円、新築等のZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅については1,000万円の借入限度額の上乗せ措置を講ずる。
※ 1《子育て特例対象個人》
・年齢40歳未満で配偶者を有する者
・年齢40 歳以上であるが、40 歳未満の配偶者を有する者
・年齢が40歳以上であるが、年齢19歳未満の扶養親族を有する者

2. 新築住宅の床面積要件の緩和の延長
合計所得金額1,000万円以下の場合には、床面積40㎡以上50㎡未満についても適用できる措置について、令和6年12月31日以前に建築確認を受けた新築建物についても対象とする。

既存住宅リフォームに係る税額控除
1. 子育て対応改修工事の税額控除の創設
子育て特例対象個人(上記1参照)が、一定の子育て対応改修工事※2(図表3)をして令和6年4月1日から12月31日までの間に居住した場合、標準的な工事費用相当額(250万円を限度)の10%に相当する金額を所得税額から控除できる(図表4)。
なお、その年分の合計所得金額が2,000万円を超える場合には適用しない。
※ 2《子育て対応改修工事》
標準的な工事費用相当額(補助金控除後)が50万円超などの要件を満たす下記の工事をいいます。
① 住宅内における子どもの事故を防止するための工事
② 対面式キッチンへの交換工事
③ 開口部の防犯性を高める工事
④ 収納設備を増設する工事
⑤ 開口部・界壁・床の防音性を高める工事
⑥間取り変更工事(一定のものに限る)

2. 住宅耐震改修特別控除
適用期限を令和7年12月31日まで2年延長する(図表4)。
3. 特定の改修工事(バリアフリー・省エネなど)に係る税額控除
適用対象者の合計所得金額要件を2,000万円以下(現行:3,000万円以下)に引き下げた上、適用期限を令和7年12月31日まで2年延長する。
また、対象となるエアコンの省エネ基準達成率を変更する(図表4)。
認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除
認定住宅等の新築等をした場合に、認定基準に適合するために必要となる標準的なかかり増し費用の10パーセントに相当する金額を、その年分の所得税額から控除することができる特例について、適用対象者の合計所得金額要件を2,000万円以下(現行:3,000万円以下)に引き下げた上、適用期限を令和7年12月31日まで2年延長する。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
1.期限の延長
父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは500万円(省エネ等住宅の場合には1,000万円)までの金額について、贈与税が非課税となる特例について、令和8年12月31日まで3年延長する。
2.新築の省エネ等住宅の要件の厳格化
非課税枠が1,000万円となる新築の省エネ住宅の要件を省エネ性能が断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上(現行:断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上)であることとする(図表5)。
令和6年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。ただし、新築住宅のうち次のものについては、現行の要件と同様とする。
①令和5年12月31日以前に建築確認を受けているもの
②令和6年6月30日以前に建築されたもの

特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例
特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例(親の年齢が60歳未満でも適用できる)の適用期限を令和8年12月31日まで3年延長する。
買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置の延長
宅地建物取引業者により一定の質の向上のための改修工事が行われた既存住宅を取得した場合に、買主に課される登録免許税の税率を一般住宅特例より引き下げる措置を令和9年3月31日まで3年延長する(図表6)。

その他不動産税制の延長項目
1.印紙税
不動産の譲渡に関する契約書に係る印紙税の税率の特例措置の適用期限を令和9年3月31日まで3年延長する。
2.固定資産税
①負担調整措置
土地に係る固定資産税について、現行の負担調整措置および市町村等が一定の税負担の引き下げを可能とする条例減額制度の適用期限を令和9年3月31日まで3年延長する。
②新築住宅に係る固定資産税の減額
・新築住宅の建物について3年間(マンション等の場合5年間)の固定資産税が1/2となる特例を令和8年3月31日まで2年延長する。
・認定長期優良住宅の建物について5年間(マンション等の場合7年間)の固定資産税が1/2となる特例を令和8年3月31日まで2年延長する。
③既存住宅の耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化リフォームに係る固定資産税の特例措置
令和8年3月31日まで2年延長する。
3.不動産取得税
・不動産取得税の課税される宅地を1/2とする特例措置、住宅および土地の税率を4%から3%とする特例措置を、それぞれ令和9年3月31日まで3年延長する。
・新築住宅特例が適用される住宅の用に供する土地に係る不動産取得税の減額措置(床面積の2倍(200㎡を限度)相当額等の減額)について、土地取得後から住宅新築までの経過年数要件を緩和する特例措置を令和8年3月31日まで2年延長する。
・宅地建物取引業者等が取得する新築住宅を新築の日から1年(本則6月)とみなす特例措置を令和8年3月31日まで2年延長する。
4.登録免許税
下記登記による軽減税率を、令和9年3月31日まで3年延長する。
・居住用家屋の所有権の保存登記 0.15%(本則0.4%)
・居住用家屋の所有権移転登記 0.3%(本則2%)
・住宅取得資金の抵当権設定登記 0.1%(本則0.4%)
・特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の軽減措置を令和9年3月31日まで3年延長する。
・特定低炭素住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の軽減措置を令和9年3月31日まで3年延長する。
5. 居住用財産の買換え等に係る特例措置(所得税・住民税)
・居住用財産の買い換え特例の適用期限を令和7年12月31日まで2年延長する。
・居住用財産の譲渡損失の特例の適用期限を令和7年12月31日まで2年延長する。
・居住用財産の買い換えに係る譲渡損失の特例の適用期限を令和7年12月31日まで2年延長する。
・特例居住用財産の譲渡損失の特例の適用期限を令和7年12月31日まで2年延長する。
令和6年からスタートする税制
令和6年税制改正ではないですが、以前の税制改正により令和6年から適用される税制は次のとおりです。
1.空き家の3,000万円控除の要件の緩和
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)で、その家屋を取り壊して譲渡するか、家屋ごと譲渡する場合には、譲渡のときにおいて、耐震基準に適合することの要件を、譲渡の翌年2月15日までの間に該当すれば適用されることとする。
・譲渡する不動産を取得した相続人の数が3人以上である場合には、特別控除額を3,000万円ではなく2,000万円とする。
2.生前贈与
①暦年贈与の生前贈与加算の対象期間の変更
相続直前にした暦年贈与について相続税課税の対象にする制度(生前贈与加算)について、令和6年から7年以内(令和5年以前は3年以内)の生前贈与まで対象になります。
なお、延長された4年間(相続開始前7年以内のうち直前3年以外)に贈与された財産については、合計額から100万円を控除した残額が相続税の課税対象になります。
②相続時精算課税制度の110万円控除
令和6年1月1日の相続時精算課税制度による贈与から年110万円の控除ができるようになりました。
年間110万円以内の相続時精算課税制度による贈与であれば、贈与税の申告もいらないし、相続直前の贈与(たとえ7年前のもの)でも相続税が課税されないことになります。
3. 特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例の届出要件の追加
令和6年4月1日以後、特例を受ける場合(同一年に譲渡資産の譲渡と買換資産の取得をする場合に限る)には、譲渡資産の譲渡日(買換資産の取得日が早い場合には、その取得日)を含む「3月期間※3」の末日の翌日から2ヶ月以内に、この特例を受ける旨等の届出書を税務署長に提出することが必要になります。
※ 3 「3 月期間」とは、1 月1 日から3 月31 日まで、4 月1 日から6月30 日まで、7 月1 日から9 月30 日まで、10 月1 日から12 月31日までの各期間をいいます。
4.マンションの相続税評価の見直し通達
マンションの建築時期や購入時期にかかわらず、令和6年1月1日以後に相続、遺贈または贈与により取得した財産の評価について、相続税評価が時価の6割を下回った場合には、6割(一戸建ての評価水準の平均値)に修正されることになります。
対象となるのは、一室ごとに売買できる分譲マンションで、タワーマンションから小規模マンションまで幅広く影響を受けます。全国どこでも適用されることに注意が必要です。
なお、1棟で所有している賃貸マンションやアパートは対象外です。ただし、1棟の賃貸マンションでも区分登記されていれば対象となります。
相続税評価の計算は、「築年数」、「総階数」、「所在階」、「敷地持ち分」の観点から行われ、評価乖離率に基づいて時価60%を下回る場合、60%まで下回らない場合、時価を上回る場合に分けて修正されます。
評価が下がる場合もありますが、相続税が上がるケースのほうが多くなると予想されます。
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本日は以上となります。
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次回もどうぞお楽しみに!
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