ホーム  >  浜松市南区の不動産売却はセンチュリー21浜松不動産販売  >  2022年04月

「2022年04月」の記事一覧(23件)

家の一部として置いていく物・・
カテゴリ:不動産売却ワンポイントアドバイス  / 投稿日付:2024/04/05 09:00

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

家を早く売却するための確認事項

 

不動産の売却を成功させる「決定的な切り札」というものは、実はありません。

しかし、「こうすれば上手くいくチャンスが多い」というノウハウはあります。

不動産の最前線にいるセンチュリー21のスタッフが明かすご売却成功のノウハウをいくつかご紹介します。

 

ご売却を成功させるためには、見学に来た購入希望者によい印象を持ってもらうことが大切です。ちょっとした気遣いやマナーが、満足できる売却につながるかもしれません。

そこで、購入希望者がお客様の家へ見学に来た時の、ちょっとした心得をまとめました。ぜひ、ご参考にしてください!

 

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家の一部として置いていく物・・

例えば造り付け家具・冷暖房器具のような備品は決めてありますか。

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◆エアコンや下駄箱・新居に不要な物はありますか?

 

中古住宅で空き家になっている物件ではなかなかありませんが、居住中の物件を扱っていると、内覧の際にこれ要らないから使いますか?と売主様より提案がある場合があります。

もちろん、ご自分のところから持ってくる場合も多いですが、下駄箱やキッチン周りの備え付け家具はそのまま利用する購入者も多いのが現状です。

内覧の際に不要のシールを貼っておいたり、分かるようにしておくと購入希望者にはお得感があるかもしれませんね。

 

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本日は以上となります。

 

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

 

 

浜松市中央区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

 

お手持ちの不動産売却をお考えの方

相続した物件の売却を検討されている方

買替えを検討されている方 など

 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

 

査定フォーム  や お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

不動産売却にあたっての詳細については、こちらの不動産売却専門サイトでご確認いただけます。

 

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【センチュリー21浜松不動産販売 不動産売却専門サイト】

浜松市の不動産売却・買取は、センチュリー21浜松不動産販売

 

不動産売却をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。

経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。

 

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浜松市でリースバックをお考えなら
カテゴリ:浜松市のリースバック  / 投稿日付:2023/12/10 09:11

浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

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愛着のある家と暮らしを守った、新しい「これから」への選択肢。

 

 

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引き続きその不動産をご利用いただける仕組みです。

 

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住宅売却後もそのままお住みいただくことが出来ます。

 

 

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※ 一部のエリア、建築物の状況によってはお取り扱いできない場合があります。

 

 

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ホームステージングについて知ろう!①
カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報  / 投稿日付:2023/11/27 09:17

浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。

毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。

「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」

そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。

今回のテーマは、「ホームステージング」。

少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

 

 

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ホームステージングについて知ろう!①

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◆ホームステージングとは?

 

ホームステージングとは、物件を売却する際、インテリアを飾り付けてモデルルームのような空間にすることです。不動産をなるべく高価で売却したいというときに、家を見栄え良くする方法として活用されています。

 

アメリカなどでは40年以上前からホームステージングという手法が広まり、現在では物件を売却する際に多くの人が利用しています。日本でも数年前から普及しており、他の物件と差を付けるために取り入れる方が増えてきています。

 

 

◆見栄えは大事!

 

物件に見学に来てもらった際に見栄え良くすることはもちろんですが、その前段階として「見学してみたい」と思ってもらうことが大切です。

 

最近では物件を探す人のほとんどが、インターネット(不動産ポータルサイト等を含む)で検索しています。場所や価格といった条件で検索した後、実際の間取り図や物件の写真を見て、見学するかどうかを決めていきます。

そのとき、ありふれた日常の写真を撮るのではなく、ホームステージングを行って見栄えの良い家の写真を撮っておいたほうが、購入希望者に「見学してみたい!」と思わせてくれるでしょう。

「インスタ映え」ならぬ「ポータルサイト映え」を意識することが大切です。

 

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本日は以上となります。

 

センチュリー21浜松不動産販売では、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。

 

■こんな方に■

 

・不動産をできるだけ早く売って現金化したい

・ご近所に売却を知られることなく進めたい

・購入希望者の内覧や条件交渉の対応が難しい

・仲介売却ではなかなか購入者が見つからないので早く売りたい

・他社での買取り金額では納得出来ない

 

他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件でも、お住み替えの提案ができるよう誠心誠意ご対応させていただきます。

もちろん高価買取りが出来るよう精一杯努力させて頂きます。

 

お気軽にご相談くださいませ。(相談料無料)

 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

 

査定フォーム  や お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

不動産売却にあたっての詳細については、こちらの不動産売却専門サイトでご確認いただけます。

 

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見学者に好印象を持ってもらいましょう!
カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報  / 投稿日付:2023/11/20 10:12

浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。

毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。


「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」

そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。

今回のテーマは、「内見時に好印象を持ってもらう方法とは?」。

少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

 

 

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見学者に好印象を持ってもらいましょう!

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◆そもそも内見とは?

 

購入検討者が実際に物件を訪れ、見学してもらうことが「内見」です。「内覧」とも言いますね。

 

内見は、購入を検討している人たちにとって、物件の印象を左右する重要なポイントです。売主としてはしっかりと準備をし、好印象を与えるようにしたいですね。

 

 

◆まずは整理整頓!

 

室内に物が多いと、それだけで雑多な印象を与えますし、部屋も狭く見えてしまいます。不要な物は早めに処分しておきましょう。

 

クローゼットや押し入れにしまえる物は入れておく、それでもあふれてしまうくらい物が多い場合はトランクルームを借りておく、というのも一つの手です。

 

内見のためだけにトランクルームを借りるのはもったいない気もしますが、その後の引っ越しのことも考えると便利です。シーズンオフの物を先にトランクルームに預けておけば、売主自身が引っ越した後に、新居で荷物に囲まれて荷ほどきに一苦労、ということも防げます。

 

 

◆明るい印象を与えましょう

 

室内が暗いと、どうしても印象が悪くなります。日当たりの良い部屋であればカーテンを開けておく、室内の照明はつけておく、といったことも、細かいところですが重要になってきます。

 

電球や蛍光灯が切れかけている、なんていう部屋がある場合は、必ず買い替えておきましょう。

 

 

◆プロに頼んでさらに好印象を!

 

【手軽に頼めるハウスクリーニング】

整理整頓に加えて、掃除も大切です。ですが、ご自身で掃除をしてもなかなか落ちない汚れがある場合は、ハウスクリーニングを頼んでみるのも良いでしょう。

 

プロに頼むと費用が掛かってしまいますが、売却価格がグッと高くなる可能性があると考えると、結果的にお得になるといえるでしょう。また、売却を依頼している不動産会社に相談すれば、ハウスクリーニング業者を紹介してくれます。

 

【リフォームはケースバイケース】

印象を高めようと考えると、壁紙やトイレなどのリフォームも頭をよぎるかもしれません。実際に、不動産の広告で「リフォーム済み」と書かれている物件を目にしたことがあると思います。

 

リフォーム済み物件は、買主からすると購入後のリフォーム費用が掛からないというメリットがある一方、趣味に合わないリフォームであれば、それがそのままデメリットとなってしまいます。

 

リフォームは数十万円以上の費用が掛かるので、費用対効果として優れているかどうかはケースバイケース。不動産会社の担当者ともしっかり相談をしてからにしましょう。

 

 

◆「値引きします」はNGワード!?

 

見学者からすると内見の時に売主がいたほうが、物件について細かく質問できるので嬉しいものです。見学者からの質問には率直に答えると印象がとても良くなるでしょう。

 

しかし、そこで早く売りたいからと「安くします」「値引きしますね」というのはNGワード。何か悪いところでもあるのか、隠したいところでもあるのか、と勘ぐられてしまいかねません。

 

金額の交渉などについては不動産会社の担当者に任せるか、先方から持ちかけられても即答せずにいったん考える姿勢を見せておくと良いでしょう。

 

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本日は以上となります。

 

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

 

 

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不動産買取に関するよくある質問/不動産買取のまとめ
カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報  / 投稿日付:2023/11/13 09:00

浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。

毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。

「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」

そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。

さて、前回は、「買取が向いている物件の条件」や「買取業者を選ぶ際のポイント」をご紹介しました。

 

今回は、不動産買取についてよくあるご質問をピックアップ。

最後に、過去にご紹介した不動産買取のポイントをまとめてご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

 

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不動産買取に関するよくある質問/不動産買取のまとめ

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◆不動産買取 Q&A

お客さまからよくいただく質問を、Q&Aにまとめました。

 

Q1.不動産買取に費用はかかる?

A1.「仲介手数料」は不要ですが、不動産を売却する際の費用は発生します。

 

買取で売却した場合、「仲介手数料」はかかりませんが、不動産を手放す際にかかる費用や税金は、仲介で手放すときと同様にかかります。

・仲介手数料…0円

・印紙代…1,000円~60,000円(売却金額によって異なる。詳しくは国税庁ホームページを確認)

・登記費用…売渡証書作成費用抵当権抹消費用、など。一般住宅の場合、おおよそ3万円程度

・ローン一括返済費用…一括繰り上げ返済にかかる金融機関への手数料。1~3万円程度

・譲渡所得にかかる所得税や住民税(※譲渡所得=収入金額-取得費-譲渡費)

…売却した日から所有期間5年以下の場合 譲渡所得×39.63%

…売却した日から所有期間5年超の場合 譲渡所得×20.315%

・その他の費用…引っ越し費用など

 

Q2.売却が決まったら、すぐに引っ越さなくてはいけない?

A2.買取なら売主の都合に合わせて引っ越しのスケジュールが立てられます。

 

仲介で売却する場合は、買い手の都合にも配慮する必要があり、売主の一存で引っ越し時期を決めるのは困難です。

買取なら、売却する相手は不動産会社ですので、売却日や引っ越し時期などを相談しながら進めることも可能です。不動産会社と直接交渉できるのも、買取のメリットのひとつだと言えます。

 

Q3.不要な家電や家具はそのまま置いていける?

A3.売却先の不動産会社に引き取ってもらえる場合もあります。

 

不用品の取り扱いは、不動産会社によっても異なります。

ただ、不用品を処分する業者と提携している不動産会社も多く、現状のままで不動産を引き取ってもらえるかもしれません。

ご自身で処分する前に、不動産会社に相談することをおすすめします。

 

 

◆不動産買取のポイントまとめ

 

不動産売却には、「仲介」と「買取」の2つの方法があります。

 

「仲介」は、「時間がかかってもいいから、少しでも高く売りたい」という方に向いている売却方法です。

 

一方、「買取」は、以下のような方におすすめです。

・売却価格にはこだわらないが、早く売却(現金化)したい

・契約不適合責任を負いたくない

・面倒な手間をかけず、スムーズに売却したい

・築年数が古い、立地が良くないなど、悪条件がある

・「仲介」で売り出し中だが、なかなか売れなくて困っている

 

不動産の買取を行っている不動産会社は多数あります。

物件の価値を理解し、誠実に対応してくれる不動産会社を選ぶことが大切なポイントです。

納得できる金額で買取をしてもらうためにも、いくつかの業者に買取査定を依頼して、比較してみることから始めてみてはいかがでしょうか。

 

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本日は以上となります。

 

センチュリー21浜松不動産販売では、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。

 

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・不動産をできるだけ早く売って現金化したい

・ご近所に売却を知られることなく進めたい

・購入希望者の内覧や条件交渉の対応が難しい

・仲介売却ではなかなか購入者が見つからないので早く売りたい

・他社での買取り金額では納得出来ない

 

他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件でも、お住み替えの提案ができるよう誠心誠意ご対応させていただきます。

もちろん高価買取りが出来るよう精一杯努力させて頂きます。

 

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抵当権抹消
カテゴリ:浜松市不動産売却 動画  / 投稿日付:2022/11/10 09:15

 

 

 

抵当権抹消

 

所有している不動産を売却したいのですが、まだ、銀行からの借入が残っているんです。

このような不動産って売れるのでしょうか。

 

はい。問題ありません。現在ローンを払っていながらでも売却は出来ます。


 

そうなんですね。その場合、現在支払っているローンはどのように返済していくのでしょうか?

 

その場合、現在お持ちの不動産には、銀行からの抵当権が付いていますので、借りたローンを返済して、抵当権を抹消していく必要があります。所有している不動産を売却した資金での返済または、手持ちの資金からの返済、どちらでも構いません。

 

基本的なことですが、抵当権って何ですか?不動産を購入するときに、銀行から融資は受けたのですが。

 

はい、銀行は融資をする際に、不動産を担保とします。万が一、借入された方が、ローンの返済が出来ない場合、担保にした不動産を競売にかけ売却して、債権を回収するためです。抵当権を設定した場合、銀行などの抵当権者は他の無担保債権者に優先して債権の回収が出来る。そのような権利のことを抵当権といいます。

 


確かに、融資を受けたときに、自分の不動産にも抵当権設定で銀行の名前が記載されていました。

 

そうですね。多くの金融機関は融資をする際に、抵当権の設定を求めますので。

 


では、この抵当権を外さないといけないですよね。

 

はい、そうです。誰も、前の所有者が借りた抵当権付きの物件は買わないですよね。

ですから、不動産を売却する際、次の購入者に引渡しをする前に、抵当権を抹消しなければならないのです。また、新たに不動産を購入される方に対して、銀行などの金融機関は、前所有者の抵当権を外すことを条件に融資をしています。

 

抵当権はどうすれば外せるのでしょうか。

 

はい、ローンの残債を一括して繰上げ返済することによって、銀行は抵当権を外してくれます。借入されている方が、残債を一括返済した際に、銀行は「抵当権抹消書類」を借入者に渡します。実務的には、抵当権の抹消手続きは、

司法書士に委任することが多いため、あまり馴染みがないかもしれません。

 

わかりました。素人なので、プロの司法書士にお任せしたいと思いますが、抵当権を抹消する時に必要な書類はありますか。

 

はい。全部で6つあります。

⑴登記済証または登記識別情報 

⑵登記原因証明情報(抵当権解除証書)

⑶委任状(代理権限証明情報)

⑷金融機関の資格証明書 

⑸抵当権抹消登記申請書

⑹登記事項証明書

書類は、銀行や法務局で手に入ります。不動産仲介の担当者がおられれば、ご相談頂いた方がよいですね。

 


ちなみに抵当権の抹消の費用はどの位でしょうか。

 

印紙代や司法書士への金額も含めると、15,000円~20,000円が相場です。

 


抵当権の抹消手続きは自身でも出来るのでしょうか?

 

できますね。ただ、不動産売却に伴う抵当権の抹消については、購入者の登記も絡んできますので、安心・安全、そしてスピーディーな取引を行うためにも、出来る限り、プロの司法書士に依頼することをお薦めします。

 


なるほど、わかりました。ありがとうございました。

 

 

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IT重説
カテゴリ:浜松市不動産売却 動画  / 投稿日付:2022/11/01 13:46

 

 

 

IT重説

 

 

最近、売買契約の締結時に行う「重要事項説明」がオンラインでもできると聞いたのですが、

これはどのような仕組みなのでしょうか?

 

はい、それはIT重説と言われるものですね。

 


IT重説ですか?何だか難しそうですが、従来の重要事項説明とどう違うのですか?

 

はい、従来は宅建士の有資格者が「対面」で買主・借主に重要事項説明をしなければなりませんでした。

それが「対面」ではなく「IT」で。つまり、テレビ電話等の端末上でも可能にしたものが「IT重説」です。

 

そうなんですね。今の時期、対面をしなくても説明を受けられるのは嬉しいですね。

 

そうですね。時間や場所に縛られることなく、説明を受けられることは、お客様にとってもメリットありますね。

 


重要事項説明をオンラインで説明を受ける際、どうすれば良いですか?

 

先ずは、売主の同意を得た上で実施されます。

オンラインで説明するため、ネット環境の設備が必要となります。


 

ネット環境ですか? 最近ではスマートフォンを多く使っていますが、こちらで大丈夫ですか?

 

はい。大丈夫です。IT重説は音声のみや画像のみでは認められておりません。

必ず音声付の動画で行って頂く必要があります。

ですので、通信環境を整えて説明を受けて頂ければと思います。出来れば、パソコンやタブレットなど画面が大きいと見やすくて良いですね。

また、双方向でやり取りをするため、スマートフォンで行う際には、WiFiなどに常時接続した上で行うと良いですね。

 

確かに、途中で画像が固まってしまうこともありますよね。

 

そうですね。大事な話なので、途中で固まってしまっては困りますよね。

 

なんとなく、IT重説が分かってきましたが、動画で説明を受ける以外に、書類などはどうするのですか?

 

事前に不動産会社からIT重説を受ける方に重要事項説明書などを送付して、書類を確認頂きながら、説明を行っていきます。もちろん、ご理解・ご納得頂いた上で、署名・捺印をして頂きます。

 

なるほど!それなら安心ですね!

 

 

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浜松市中区|不動産買取査定のご依頼承りました
カテゴリ:浜松市の不動産買取  / 投稿日付:2022/05/09 09:23

浜松市で数多くの不動産売却・不動産買取をサポートさせていただいております

浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

浜松市中区の土地をご所有の方より、不動産買取査定のご依頼を承りました。

 

 

 

今後建築のご予定もなく、早い時期に処分をご希望とのことで、買取でのご相談をいただきました。

 

荷物の片付けのご相談、現状のままでの引き渡し等、お手を煩わすことの無いよう進めて行きたいと思います。

 

 

センチュリー21浜松不動産販売では、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。

 

■こんな方に■

 

・不動産をできるだけ早く売って現金化したい

 

・ご近所に売却を知られることなく進めたい

 

・購入希望者の内覧や条件交渉の対応が難しい

 

・仲介売却ではなかなか購入者が見つからないので早く売りたい

 

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どのような物件でも、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。

 

 

地域密着の弊社だからこその、豊富な不動産買取実績と不動産活用実績がございます。

他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件も、お気軽にご相談ください。

 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

 

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【センチュリー21浜松不動産販売 不動産売却専門サイト】

浜松市の不動産売却・買取は、センチュリー21浜松不動産販売

 

不動産売却をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。

経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。

 

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調査開始以来、「買い時だと思う」が過去最低に
カテゴリ:業界NEWS  / 投稿日付:2022/04/28 09:46

浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

 

毎月1回、不動産業界や建築業界での最新NEWSをお届けします。

地価情報から法令改正、トレンドなど様々な情報を濃縮してご提供しますので是非ご参考にしてください。

 

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調査開始以来、「買い時だと思う」が過去最低に。
コロナの影響で設備や不動産会社に求めるものに変化

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今は買い時ではないと考えるものの、先行き不安から「持ち家」派が急上昇

 

 新型コロナウイルス感染症の影響で、住まいや不動産への価値観が大きく変わっていることがアンケート結果から読み取ることができる。まず注目すべきは、「不動産は買い時だと思う」と考える人が、同じ設問で調査を開始した2003年度以来、10.5%と過去最低水準になったことである(図表1)。2020年は同じコロナ禍であっても、「買い時だと思う」と答えた人は、17.3%と2016年以来、4年ぶりに前年度を上回っていた。それがこの1年で急落する結果となった。

 




 買い時だと思わない理由は、「不動産価値(価格)が下落しそうだから(28.8%)」が最も多く、ついで「自分の収入が不安定または減少しているから(26.5%)」「地震や水害などの天災が心配だから(9.6%)」と続いている。

 想定外に長く続く新型コロナウイルス感染症の影響で、今後の社会経済や不動産価格、さらにおのおのの経済事情にも、明るい展望が見えず、不安を抱えている人が多いことがうかがえる。

 もう1点、定番の質問である「持ち家派」か「賃貸派」かの回答にも大きな変化が見られる。2020年は持ち家派が74.5%と、同じ設問で調査を開始した2003年度以来最も低く、賃貸派が過去最高となったが、2021年は持ち家派が79.6%に急上昇し、全体の約8割が持ち家派との結果になった(図表2)。持ち家派の理由で最も多い意見は「家賃を払い続けることが無駄に思えるから」が過半数を占め、「落ち着きたいから」「持ち家を資産と考えているから」との回答が続く。若い年代のほうが「落ち着きたい」「賃貸では何かと近隣に気をつかうことが多い」と考えている割合が高い。若い世代ほど賃貸住宅での生活に窮屈さを感じているのだろうか。

 




 ここ1、2年、新型コロナウイルス感染症対策のために在宅勤務やオンライン授業が定着し、多くの世代で在宅時間が増えているが、それにともなって隣人トラブルへの懸念も増えている。賃貸物件を借りる際、不安に感じることに「近隣住民との付き合い方」と答えた人が34.7%と最多となった。続いて「家賃を払い続けられるか(32.6%)」「連帯保証人をお願いできる人がいない(21.8%)」と回答した人が一定数いることも覚えておきたい(図表3)。

 


 
 

通信環境の整備など自宅を働きやすい環境に整備する動き

 

 新型コロナの影響で住み替えを検討した人は1割に留まっているが、住環境を見直した人は多いようだ。住まいの設備として新たに導入した設備で最も多いのは「インターネット(Wi-Fi)環境」、次いで「空気清浄機」と上位2つは2020年度と同様の結果になった(図表4)。前回3位だった宅配ボックスは、すでに普及した影響からか6位に下がり、「パソコンやモニター、プリンターなどの機器」「エアコンなどの空調」が上位に上がった。ほかにも仕事用のデスクや椅子、防音設備など、自宅で仕事をするための設備をそろえた人が多かった。

 


 

 さらに「今後、不動産店に期待するサービス」でも変化が見られる。2020年と比較すると、「チャットやWeb対話、オンラインツールによる対応」を望む声が急増した(図表5)。在宅勤務やオンライン授業など非対面の環境が続くなかで、ZoomやSkypeなどのWebミーティングツールが広く浸透したことで、使い方に慣れたり便利さに気づいた人が支持したものと考えられる。

 

 


 ほかに特筆すべき点として、「不動産取引における押印廃止、電子契約などが2022年5月より本格的に稼働することを知っていますか?」の問いに、「知っている」と答えたのはわずか10.1%にとどまっていたことも看過できない(図表6)。また、不動産取引では水害ハザードマップの説明が義務付けられたが、それを知っていると回答したのも9.4%と、こちらも1割にも満たない結果である(図表7)。多くの人が知っておくべき大切な情報を確かに届けることも、不動産業に携わる者にとっては意識すべきだろう。

 


 




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本日は以上となります。

 

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

 

浜松市南区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

 

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境界明示義務
カテゴリ:浜松市不動産売却 動画  / 投稿日付:2022/04/28 09:45




売却時のトラブル 境界明示義務について

 

 

不動産売却に伴うトラブルってどういうケースがあるんでしょうか?

 

 

はい、不動産売却のトラブルとしてまず最初にあげられるのが境界に関するトラブルです。

 

 

境界ってなんですか?

 

 

はい、法的に言うと不動産登記された地番と地番の境目という表現になりますが、

一般的には自分の土地と他人の土地との境目のことをいいます。

 

 

どうして境界に関するトラブルが起こるのですか?

 

 

はい、多くの場合正しい位置に境界標が設置されていないことが原因です。

 

 

そうですよね、境界標がなかったり、間違った位置に設置してあるとトラブルの元ですよね。

 

 

はい、境界に関するトラブルを防止するため、一般的な売買契約書には

『売主は、買主に対し、現地にて境界標を指示して本土地の境界を明示します。

なお、境界標がないとき、売主は、その責任と負担において、新たに境界標を設置して境界を明示します。』

といった条項が盛り込まれています。

これを境界明示義務といいます。

 

 

それなら安心ですね!境界標はどうやって設置するのですか?

 

 

はい、隣接する土地の所有者立ち合いの下、全員の合意によって境界が確定します。

境界が確定したら、筆界確認書という書類に署名・押印し双方が同じ内容のものを一通ずつ所持します。

 

 

合意が得られない場合はどうするのですか?

 

 

最終的には裁判で解決することになるのですが、

『筆界特定制度』を活用することで裁判をしなくても早期にトラブル解決することができます。

 

 

なるほど、よくわかりました。ありがとうございました。

 

 

ありがとうございました。

 

 

 

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