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「浜松市不動産売却 動画」の記事一覧(73件)

査定価格と売出価格
カテゴリ:浜松市不動産売却 動画  / 投稿日付:2026/07/09 09:18

 

 

査定額と売出価格はどう違うの?

 

査定価格と売出価格について解説します

 

 


自宅の査定を依頼したら「査定価格」を提示されたのですが、この金額で売り出ししないといけないのですか?

 

 

いえ、「査定価格」とは「売出価格」を決めるにあたって不動産会社がアドバイスする価格なので、必ずしも査定価格で売り出す必要はありません。

 

 

「査定価格」と「売出価格」の違いって何ですか?

 

 

「査定価格」は、営業担当者が物件を評価し、周辺の相場などをもとに適正と思われる価格を算出した価格です。

次に「売出価格」は不動産会社が出した査定価格を基に、売主様の希望やご売却の理由、

同一マンション内また同一エリア内の売出状況を見て相談をして決める価格になります。

 

 

なるほど、高く売るためには高めの「売出価格」を希望すればいいんですね。

 

 

いえ、査定価格を大きく上回る「売出価格」で売りに出されると、売れるまでに長い期間を要し、結局査定金額を下回る額でしか売れなかったというケースもあるので売却ご事情を踏まえて「売出価格」を決定していただくのが良いかと思います。

 

 

売却理由によって「売出価格」も変わってくるんですね。どのようなパターンがあるのですか?

 

 

例えば時間的余裕がある場合、購入希望者をゆっくり待つ余裕がありますので、ご自身が希望する「売却希望価格」を「売出価格」としてそのまま設定し、その価格で購入してくれる買主を待つこともできます。

なので、極論を言えば、査定価格が4,000万円だったとしても、売出価格を5,000万円に設定することも可能です。

ただ査定価格は、不動産会社が持つ独自のデータを踏まえ、プロの目で判断・分析して算出している価格となりますので、「査定価格」からあまりにもかけ離れた「売出価格」となってしまうと先ほどもお伝えしたように最終的に査定金額を下回る額でしか売れないというケースも考えられます。

 

 

 

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持分売買
カテゴリ:浜松市不動産売却 動画  / 投稿日付:2026/06/20 11:02

 

 

共有持ち分だけを売却することはできるの?

 

共有持ち分の売却について解説します

 

 


急に資金が必要になったので、兄と共有名義の不動産を売却したいのですが、兄が承諾してくれずに困っています。

何か解決する方法はないのでしょうか?

 

 

それはお困りでしょうね。

 

基本的にはお兄様にご理解いただき、同意の元で通常売却していただくのが一番良いと思うのですが、

どうしてもお兄様の同意が得られない場合は『持ち分売買』という方法があります。

 

 


自分の持ち分だけ売買できるのですか?

 

 

はい、法的には可能です。

 

 

それでも兄は承諾してくれないと思うのですが・・・?

 

 

持ち分売買の場合、お兄様の承諾は必要ありません。

 

 

え?勝手に持ち分を売却できるのですか?

 

 

はい、そうです。

 

 

そんな持ち分だけ購入してくれる人はいるのですか?

 

 

購入者にとってはリスクのある取引ですので、一般の方に買っていただくのは難しいですが、

持ち分売買を積極的に行っている専門家もいらっしゃいますので、不可能ではありません。

 

 

デメリットはありますか?

 

 

はい、やはり購入者側にとってはリスクの高い取引ですので、

通常売却するよりは3割前後低い価格での契約になります。

 

 

多少安くても現金化できるのなら、ありがたい話です。

持ち分を購入した人はその後どうされるのですか?

 

 

基本的には、他の共有者の持ち分を売っていただくか、こちらの持ち分を購入していただくか

という交渉をして、共有状態の解消を目指します。

 

 

なるほど、その交渉が長引いたり、共有状況の解消が出来ない場合は購入者のリスクという事ですね!

 

 

はい、そうです。

 

 

 

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自筆証書遺言
カテゴリ:浜松市不動産売却 動画  / 投稿日付:2026/06/02 08:52

 

 

遺言書には何種類かあるのですか?

 

自筆証書遺言について解説します

 

 


自筆証書遺言とは何でしょうか?

 

 

簡単に申し上げると、遺言書の①全文 ②日付 ③氏名 を全て直筆で記載し、

押印したものを自筆証書遺言と言います。

 

 

印鑑は実印でないといけないのでしょうか。

 

 

印鑑は署名と同じ名前のものであれば、実印でなくても大丈夫です。

 

 

相続財産が沢山ある人は全部直筆で記載するのは大変ですね。

 

 

そうですね、特に土地などは住所ではなく地番で所在地を記載しなければならなかったり、

一体の土地でも公図で確認すると、2筆、3筆に分かれていたりするので大変です。

 

財産目録についてはパソコンで作成し、プリントアウトしたものに署名、捺印をすれば有効となると、2019年1月13日に相続法が改正されました。

 

 

それだと作成はかなり楽になりますね。

 

 

はい、そうです。

 

 

自筆証書遺言のメリットとはなんでしょうか?

 

 

自分一人で手軽に書けるということと、費用がかからないということが一番大きなメリットです。

また、気軽に何度でも書き直せたり、遺言書の存在を秘密に出来るということもメリットだと思います。

 

 

逆にデメリットはなんでしょうか?

 

 

①要件を満たしておらず無効になってしまうこと

 

②死後、発見されないケースがあること

 

③本人の直筆であるか、直筆であったとしても本人の意思に基づいて書かれたものであるのかという、紛争の元になってしまうこと

 

などが上げられます。

 

 

要件を満たさないとはどういうケースがありますか?

 

 

例えば、増改築をして登記を行っていない不動産の取り扱い、本来は『遺贈する』と記載しなければならないのに『相続する』と記載してしまう等、ある程度不動産や相続について知識がないと難しいケースもあります。

 

 

なるほど、そういうケースはややこしそうですね。

 

 

よほど不動産や相続に詳しい人でないと難しいかもしれません。

 

 

要件さえ満たせば必ず有効になるのですか?

 

 

『検認』という手続きが家庭裁判所で必要になります。

 

 

検認とは何でしょうか。遺言が有効か無効かを判断してもらうのですか?

 

 

検認とは遺言書の偽造や変造を防止する為の手続きです。

個人で保管している自筆証書遺言は必ず検認の手続きを受けなければなりません。

 

 

検認が必要にない遺言書もあるのですか?

 

 

公正証書遺言や法務局において保管されている自筆証書遺言などは検認の必要はありません。

 

 

法務局で自筆証書遺言を保管してもらえるのですか?

 

 

令和2年7月10日より全国の法務局で、自筆証書遺言書保管制度がスタートします。

この制度を利用すれば、自分で原本を管理するリスクや、煩わしい検認手続きが不要となります。

 

 

この制度を利用すれば、自筆証書遺言のデメリットがかなり改善されますね!

 

 

 

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公正証書遺言
カテゴリ:浜松市不動産売却 動画  / 投稿日付:2026/05/21 08:55

 

 

遺言書って何種類かあるんですか?

 

相続対策として不可欠の、公正証書遺言について解説します


 

 

公正証書遺言とは何ですか?

 

 

公正証書遺言は公証役場で作成します。本人が遺言の内容を口述し、それを公証人が記述します。実際の現場では、事前に公証人と打ち合わせし、当日内容を確認する形式です。

 

 

本人が公証役場に行けば良いですか?

 

 

公正証書遺言には証人が2名必要です。

 

 

誰でも証人になれますか?

 

 

未成年者はなれません。

推定相続人と受遺者ならびにこれらの配偶者及び直系尊属は証人になれません。

また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人も証人にはなれません。

 

 

相続人の関係者は証人になれないのですね?

 

 

はい。

 

 

公正証書遺言のメリットは何ですか?

 

 

自筆証書遺言や秘密証書遺言などで必要な要件の不備が、公正証書遺言にはありません。

 

 

せっかく遺言を作成しても無効になったら無意味ですね?

 

 

はい。法的に必ず有効になることが、公正証書遺言の最大のメリットです。

他にも、原本は公証役場で保管するため、紛失や改ざんの恐れがありません。

また、家庭裁判所で検認の必要がないこともメリットです。

 

 

デメリットは何ですか?

 

 

費用がかかることがデメリットだと思われます。

公証人との打ち合わせが必要ということもデメリットと思われている方が多いです。

 

しかし、公証人が介在することで、法的要件の漏れがなく確実に遺言の効力が発生します。

公証人との打ち合わせはデメリットとは言えないでしょう。

 

費用はかかりますが、子供たちが相続でもめてトラブルになる可能性を考えれば、有益なお金の使い方だと思います。

 

 

なるほど、むしろかけるべき費用かもしれないですね!

 

 

そうですね。

 

 

証人を立てられるか心配です。

 

 

お金を払えば、公証役場で紹介してもらえます。

 

 

費用はどのくらいですか?

 

 

費用は遺産の額や相続人の人数等によって変わります。公証役場にお問い合わせください。

 

 

必要な書類等は?

 

 

①遺言を作成する人の印鑑証明書

 

②実印

 

③遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本

 

④財産を相続人以外に遺贈する場合には、遺贈相手の住民票

 

⑤遺産に不動産が含まれる場合は『登記簿謄本』『固定資産税評価証明書』

 

⑥遺産に銀行預金、株などが含まれる場合は、銀行や証券会社の支店名や口座番号、現在の残高

などが必要です。

 

 

自筆証書遺言よりも公正証書遺言の方が安心ですね。

 

 

法務局で自筆証書遺言の保管制度を利用するよりも、公正証書遺言の方がより確実だと思われます。

 

 

 

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相続放棄
カテゴリ:浜松市不動産売却 動画  / 投稿日付:2026/05/12 17:31

 

相続放棄ってなんですか?

 

相続放棄について解説します

 

 


相続が生じた場合、必ず遺産は受け取らないといけないのですか。

 

 

いえ、必ずしも受け取る必要はありません。

もしも受け取る遺産が、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、「相続放棄」と「限定承認」という方法があります。

 

 

この2つの違いは何がありますか。

 

 

「相続放棄」は文字通り、一切の相続を放棄することです。

「放棄」すると相続人でなかったことになり、その子や孫も代襲相続することができなくなります。

これは、マイナスの財産しかないことがハッキリしている場合に有効です。

 

一方、「限定承認」とは、プラスの財産がマイナスの財産を上回ることが前提で、マイナスの財産を引き継ぐことです。

 

場合によっては、マイナスの財産がプラスの財産を上回った場合、超過分を支払う必要がないので、負債がどの位あるか分からないときに有効です。

 

 

では、相続財産が分からないときは、「限定相続」をした方が良さそうですね。

 

 

そうなのですが、「限定承認」は相続人全員が合意し、共同で行う必要がありますので注意が必要です。

 

 

相続放棄と限定承認のやり方や期限はありますか。

 

 

相続があることを知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。

期限を過ぎてしまうと、相当の理由がある特殊な場合以外は、「無条件」で相続することになります。

 

 

なるほど、その他に何か気を付けることはありますか。

 

 

「相続放棄」も「限定承認」も相続開始の被相続人が死亡した日から3か月以内に行ってください。

 

 

 

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相続登記費用
カテゴリ:浜松市不動産売却 動画  / 投稿日付:2026/04/23 08:54

  

相続登記の費用っていくらかかるの?

 

相続登記費用ついて解説します

 

 

相続が発生した時に、どういった手続きが必要になりますか?

 

 

お亡くなりになった方が名義になっている土地や建物といった不動産の名義を相続された方へ

変更する手続きとして、相続登記が必要となります。

 

 

では、相続登記はどのように行えばいいのでしょうか?

 

 

まずは相続する不動産についての調査が必要となります。

法務局で相続する不動産の登記事項証明書を取得します。土地には「地番」、建物には「家屋番号」がありますが、住所と異なり複数になっている事もあります。

法務局で住所から確認をしたり、権利証や固定資産税納税通知書などから確認することもできます。

 

 

その次はどうしたら良いですか?

 

 

次に相続人の調査になります。

 

遺言書などが無い場合、法定相続人全員での手続きとなり、まず法定相続人が誰であるかを確定させる為にも、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります。

 

本籍地が変わっていたり、結婚・離婚をしていたりすると、戸籍謄本・改製原戸籍・除籍謄本など複数の役所での取得をしなければなりません。

 

遠方の場合は郵送も可能ですが、手間や日数が掛かります。

 

 

難しそうですね。

 

 

相続登記に必要な書類である事を申請時に伝えると良いかと思います。

そして、相続人の住民票・戸籍謄本・印鑑証明書も必要です。

 

 

では、役所からの書類が揃えば完了ですか?

 

 

いいえ、「遺産分割協議書」の作成が必要になります。

「遺産分割協議書」とは、相続財産を相続人全員でどのように分割するか決定し、文章にしたものです。協議書には相続人全員が実印を押印することになります。

ちなみに、どのように相続するかは相続人の自由です。

 

 

その他には?

 

 

相続登記を申請する申請書を作成し、法務局へ提出・申請となります。

 

 

かなり大変そうですね。全部、自分でやらないといけないのですか?

 

 

ご自身で行う事も可能ですが、書類の作成や、全ての書類が揃ったか確認する事は大変です。

司法書士は国家資格を持った登記に関する専門家ですので、依頼をされるのが良いかと思います。

不動産会社には通常、提携先の司法書士事務所がありますので一度相談してみて下さい。

 

 

プロに任せるのが安心ですね。費用はどれ位かかるのですか?

 

 

役所で取得する書類はどれも1通数百円程度です。次に登記にかかる登録免許税ですが、

相続が原因の場合は固定資産税評価額の1000分の4  0.4% です。

 

司法書士に依頼する場合には報酬が必要です。

 

相続人の人数や不動産の数、協議の内容、司法書士によって異なりますが、6万円から10万円位が、一般的な相場ではないでしょうか。

 

 

物件の評価額によっても変わるのですね。結構費用が掛かりそうです。

相続登記は、必ずしないとダメなのですか?

 

 

現在のところ、不動産登記は義務では無く任意です。ですので、相続登記も義務ではなく任意です。

 

申請の期限はありませんし、相続登記をしなくても罰則はありません。

 

例えば、今回亡くなった父の名義だと思っていた土地が、かなり昔に亡くなっている祖父の名義のままであった、というケースもあったりします。

 

 

では、しなくても良いのですね!

 

 

ここで詳細は省きますが、民法第177条にある第三者への対抗要件として登記は必要となります。

 

不動産を処分したり、抵当権など担保を設定する際にも、相続登記が完了していないと行う事が出来ません。

 

また、相続が発生するたびに相続人が多くなり、中には行方不明で連絡の取れない方や認知症で後見制度を利用しなければならない方が出てくることもあり得ます。

いざというときに身動きが取れない、という事態になりかねません。

 

司法書士はまさに専門家でもあるので、少し費用が掛かっても相談・依頼し、相続登記することをお勧めします。

 

 

なるほど、よくわかりました。

 

 

なお、2024年をめどに相続を知った日から3年以内に不動産の相続登記するよう義務づける法案が可決されました。

 

今後は手続きが変更となり過料などが科されることになるかと思います。

 

 

ますます司法書士に相談する方が良さそうですね。有難うございました。

 

 

 

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相続税の還付
カテゴリ:浜松市不動産売却 動画  / 投稿日付:2026/04/07 08:50

 

 

相続財産の還付とは何ですか?

 

相続財産の還付について解説します


 

 

相続税の税率は何%位なのですか?

 

 

相続税は超過累進課税となっており、取得する金額が多ければ多いほど税率が上がり、

最高で55%となっています。

 

 

55%!すごい税率ですね。

 

 

土地が相続財産に含まれている場合、土地の評価額が非常に重要になってきます。

 

 

でも、確か土地の評価額は相続税路線価や倍率によって決まると聞きましたが。

 

 

路線価はその路線、道路についている標準単価です。

実際の取引価格などには大きく影響が出る土地の形質・高低差・周辺環境や法制限などについては考慮されていません。

 

 

確かに、向きも間口も路線価には関係無いですね。

 

 

これらを踏まえて、相続する土地の評価を適正な評価額に補正されれば、納税額が低くなることもあり得ます。

 

相続税の申告は自分で行うことも可能ですが、専門家に相談することをお勧めします。

 

 

税金の専門家なので税理士ですね!

 

 

そうです、税理士です。但し税理士にも得意分野があるようです。

法人に強い税理士がおられるように、相続に強い税理士に相談するのが良いです。

 

 

では、既に申告が終わっている場合はどうしようも無いですよね。

 

 

申告し納税すれば終わり、では無いのです。

5年以内であれば、土地を再評価し相続税の還付請求手続きを行うことは可能です。

逆に、税務署から評価を増額され、追徴課税を言われるケースもあるのです。

 

 

それは怖い。備えあれば患いなしですね。

 

 

それに、一度決まった遺産分割協議は、基本やり直すことができません。

当初から正しい土地の評価額がわかれば遺産分割協議の内容も違ってくる事があります。

 

 

でも、相続に強い税理士はどのように探せば良いのですか?

 

 

HPで検索することも可能ですが、不動産会社に聞いてみるのも良いかと思います。

不動産は相続の話が非常に多い為、詳しい税理士を知っているケースが多いと思います。

 

 

なるほど、よくわかりました。

 

 

 

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遺留分
カテゴリ:浜松市不動産売却 動画  / 投稿日付:2026/03/19 09:28

 

 

相続財産の遺留分とはなんですか?

 

遺言書と遺留分について解説します

 

 

遺言書とは何でしょうか。

 

 

遺言とは財産を持っている人が、「誰に、どの財産をどのくらいあげるか」を決めておくことです。

それらをまとめた書面を「遺言書」と言います。

 

 

遺言書を作成するメリットは何でしょうか。

 

 

遺言書を作成するメリットは、残された家族が財産を巡り争わなくて済むことです。

遺言書を作っておくことで家族間での争い、いわゆる『争続』を防ぐことができます。

 

 

「争族」となってしまい、スムーズに相続が出来なかった場合どうなるのでしょうか。

 

 

延滞税が課されることになります。

法定納税期限までに相続税を納めなかった場合に課せられるペナルティです。

 

 

それは大変ですね。

 

 

遺言書は財産を持っている方の最後の意思です。

家族間での争いを防ぐためにも、是非、お早めにご準備頂ければと思います。

 

 

ドラマなどで良く出てくる「遺留分」とは何ですか。

 

 

遺言書で相続人にどの財産を与えるのかは、被相続人の自由ですが、まったく自由となると、たとえば愛人や他人などに分け与えてしまい、遺族が生活に困るといったケースも出てきてしまいます。

 

こうした事態を避けるために、一定の範囲の相続人が最低限相続できる財産を保証しています。これが「遺留分」です。

 

 

遺留分はどのように請求するのでしょうか。

 

 

遺留分が侵害されたと分ったときには、相手方に財産の取り戻し請求をします。

これを「遺留分の減殺請求」といいます。

減殺の請求は、文章で相手方に「減殺する」意思表示することになります。

 

 

もし相手方が減殺に応じない場合はどうしたら良いのでしょうか。

 

 

その場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

 

 

減殺の請求に期限はあるのでしょうか。

 

 

遺留分の減殺を請求できる期限は、相続があったことを知った日から1年以内、侵害されていることを知らなかった場合は、それを知ってから1年となります。

 

また、相続の開始から10年を経過すると、「遺留分減殺請求」は時効となり消滅してしまうので、注意が必要です。

 

 

 

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遺産分割協議
カテゴリ:浜松市不動産売却 動画  / 投稿日付:2026/03/03 09:05

 

 

遺産分割協議とはなんですか?

 

遺産分割協議について解説します

 


 

「遺産分割協議」とはなんですか。

 

 

相続人全員で亡くなった方の遺産の分け方を決めることです。

 

 

「遺産分割協議」の手続きはどのようにしたら良いですか。

 

 

故人の出生から亡くなられた時までの「戸籍謄本」を全て発行します。

最初は「本籍地」の役所へ問い合わせをしてください。

「本籍地」が変更されている場合には、新しい本籍地から辿ってください。

遺産分割協議はその戸籍に載っている関係者全員で行う必要です。

 

 

例えば、相続人の中に未成年者など、法律行為が出来ない方がいる場合はどうしたら良いですか。

 

 

家庭裁判所で特別代理人を選定し、遺産分割協議に加わる必要があります。

特に未成年者が相続人にいる場合、未成年者の親は相続人でもあるため、

「利益相反」となってしまい、特別代理人にはなれないので注意が必要です。

 

 

相続人の中に、「失踪者」がいた場合はどうですか。

 

 

不在者財産管理人を家庭裁判所で選任して頂き、協議に加わります。

 

 

協議や分割の仕方はどうしたら良いですか。

 

 

基本は話し合いです。財産の分け方は自由ですが全員の同意が必要です。

 

代表的な分割方法は4つです。

 

現物分割・・・形を変えず、そのまま分ける方法(不動産は長男、現金や株は次男など)

 

換価分割・・・相続財産を売却し、お金に換金して分ける方法

 

代償分割・・・1人の相続人が財産を多く貰い、他の相続人に現金を渡す方法

 

共有分割・・・不動産など持分を設定して分ける方法

 

 

協議が終わった後の進め方はどうしたら良いですか。

 

 

相続人全てが合意したら、その内容を記載した「遺産分割協議書」を作成します。

 

 

遺産分割協議書はどのように作成したら良いですか。

 

 

相続人がそれぞれ、「戸籍」「実印」「印鑑証明書」を持ち寄り、合意して署名・押印を行います。

相続人の中で、一人進行役を務めて頂くとスムーズに行きます。

中々一同に集まれない場合には、進行役が、其々の相続人と話しを行い、協議書を作成し、郵送で行うケースもあります。

 

 

どのような手順で進めていけば良いですか。

 

 

①遺言書の有無の確認

 

②借金も含めた相続財産の確認

 

③相続人の確認(専門家の相談) 

 

④遺産分割協議書の作成

 

⑤相続人全員の署名・押印 の順番です。

 

 

遺言書を確認するのは何か意味がありますか。

 

 

たとえ遺産分割協議がまとまったとしても、あとから遺言書が出てくると、その遺言書が優先され、

遺産分割協議が無駄になるので遺言書の有無の確認が最優先です。

 

 

その他、気を付けておくべきポイントはありますか。

 

 

遺産分割協議書は各財産ごとに作成することが可能です。

 

また、預貯金の引き下ろしについては各金融機関に指定の書式がある場合もあるので、事前に問い合わせください。

また、書類作成には、税理士や会計士などの専門家にご相談するのもおすすめです。

 

 

ありがとうございました。

 

 

 

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法定相続分
カテゴリ:浜松市不動産売却 動画  / 投稿日付:2026/02/19 08:54

 

 

相続の配分割合って法律で決まってる?

 

 

相続が発生した場合の、法定相続分とは何でしょうか。

 

 

民法では、遺産を「誰が、いくら相続するのか」についての目安が定められています。

相続人が遺産を相続できる法律上の割合を「法定相続分」といいます。

 

 

法定相続分の割合はどの位なのでしょうか。

 

 

「法定相続分」は誰が法定相続人になるかによって異なります。

 

例えば、被相続人に配偶者と子が2人いる場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1で等分します。

 

 

配偶者に子供がいない場合はどうなるのでしょうか。

 

 

被相続人の配偶者に3分の2、被相続人の父母に3分の1を人数で等分します。

 

 

配偶者と相続人の兄弟のみが相続する場合はどうですか。

 

 

配偶者は4分の3、相続人の兄弟は4分の1を兄弟の人数で等分します。

 

 

その他に何か気を付けることはありますか

 

 

「法定相続分」は相続人が「特別な意思表示をしなかった」場合の基準です。

 

遺言や遺産分割協議が存在する場合には、法定相続分にこだわる必要はなく、遺言や遺産分割協議が優先されます。

 

 

 

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