「浜松市不動産売却 動画」の記事一覧(94件)
カテゴリ:浜松市不動産売却 動画 / 投稿日付:2025/11/04 08:56
古い家を高く売る方法ってあるの?
古い家は売れるのでしょうか?
はい、もちろん大丈夫です!
築年数が経った家でも、リフォームや建て替えをされる方もおられますので、問題ありません。
そうですか。
知り合いから、古い家の場合には「更地」にした方が「高く売れる」と聞いたのですが、本当でしょうか?
はい、それは本当です。
更地にして売り出した場合、土地の用途が広がって購入希望者が増えることが多いです。
その結果、高く売れるケースもあります。
また、建物を所有しなくなった場合、空家が残っていた場合に起こる倒壊や放火の心配もなくなりますので、
売主様も安心ですよね。
わかりました。
ちなみに、更地で売却する際に注意することはあるのでしょうか?
はい、あります。更地にして売却する場合、次の3つを注意ください。
①上などの解体費用を出す必要があります。
②固定資産税の軽減が受けられなくなります。
③隣の土地の所有者との打ち合わせ です。
詳しく教えてもらえますか?
はい。
まず、①解体費用は、現存の建物を取り壊す費用です。
数十万から数百万かかる場合があります。
続いて、②は土地と建物を所有していると「固定資産税」がかかりますが、
居住用の宅地においては、200平米以下の部分は、課税標準額が6分の1になるという軽減措置があります。
建物を取り壊した場合、この軽減措置が受けられなくなります。
最後に、③は建物を取り壊す際に、隣の土地の所有者と話し合いが必要になりますので、注意が必要です。
更地にして売った方が良いのは分かりましたが、現状で売った方が良い場合もあるのでしょうか?
はい。その場合もあります。
それはどの様な場合でしょうか。
はい。更地にせず、そのまま売却した方が良い場合は、5つあります。
詳しく教えて頂けますか?
はい。まずは、1つ目、建物がまだ利用できるビルやRC造などの場合です。
2つ目。古民家など、古いことに価値がある物件の場合です。
3つ目。解体が困難な場合です。例えば、足場を組む場所がないなどです。
4つ目。解体費用が著しく高い場合です。
最後は、手元に解体費用がない場合などです。
このような項目に該当する場合には、現状のまま売却された方が良いかもしれませんね。
わかりました。まずは自宅の状況を確認してみます。
はい。その方がよいですね。
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カテゴリ:浜松市不動産売却 動画 / 投稿日付:2025/10/23 08:52
契約と決済ってどう違うの?
不動産の取引って、契約と決済がありますよね。仮契約と本契約みたいなものですか?
いえ、そうではありません。あくまで不動産売買契約書を締結した時が契約となります。
ただ、不動産の取引では契約と同時に物件の引き渡し等を行うことができないケースが多く、
それらを決済の際に行うことが一般的です。
契約と引き渡しなどが同時にできないのは、どんなケースですか?
例えば、融資を利用する場合や、居住中での売却、更地や測量してからの引き渡しの場合などです。
融資を利用する場合、申込には契約書などが必要となります。
居住中の場合や買い替えの場合、売却の契約の後に、引っ越すことになります。
さらに更地渡しですと、ここから解体作業や建物滅失登記が必要となります。
確かにそうですね。
ですので、金額はもちろん、残代金支払いや引き渡しの期日、引き渡し時の条件などの
特約事項なども記した契約書を作成し、記名押印することで売買契約を締結します。
では、決済とはどんなことを行うんですか?
はい、残代金の支払い、所有権の移転登記です。
通常、買主様が融資を受ける金融機関で行うのが一般的です。
買主様と売主様、不動産業者だけでなく、司法書士が立ち会います。
売主様から所有権移転登記に必要な書類や本人確認を司法書士が行い、問題が無ければ融資の実行を行います。
登記に関する書類への記入以外に、買主様は残代金や各清算金、仲介手数料や登記・火災保険に関する支払いの伝票の記載、
売主様は買主様から頂く各代金の振込伝票、各領収書の記入などを行います。
いろいろありますね。
それらの手続きが終われば鍵の引き渡しを行います。
引き渡した鍵の各本数、境界確認書や合意書など書類の内容、引渡日を記載した引渡完了確認書を作成し、署名押印を頂きます。
それでやっと終了ですか?
売主様が住宅ローンを利用していた場合には、抵当権の抹消が必要となります。
売主様は仲介担当者・司法書士と一緒に利用していた住宅ローンの銀行に行き、一括返済の手続きと、抵当権抹消書類を取得します。
売主様はここで手続き完了ですが、司法書士はここから、法務局に行き、抵当権の抹消と所有権移転、新たな抵当権設定の登記申請をおこないます。
決済って、そんなに多くの事をするんですか!大変ですね。
抵当権の抹消書類は事前に手続きが必要ですし、印鑑証明書や住民票・戸籍の附票などの必要書類もあります。
諸費用含め、トータルで必要な金額の明細もわからないですよね。
仲介の担当者は、日々これらの業務を行っています。
仲介手数料には、これらの手続きを安全にスムーズに進めるための費用でもあります。
なるほど、よくわかりました。
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・他社での買取り金額では納得出来ない
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カテゴリ:浜松市不動産売却 動画 / 投稿日付:2025/10/07 08:52
取得費不明時の売却益算出方法
不動産って、売却した時に税金がかかるんですよね?
居住用の不動産を売却した際など、様々な特例はありますが、売却つまり譲渡したことで利益が発生した場合は、
基本的に不動産譲渡所得税が課税されます。
利益が出たかどうかはどうやって計算するんですか?
売却した額から、その不動産を取得した際の「取得費用」と売却の際の「譲渡費用」を差引して計算します。
売却は最近の事なのですぐにわかると思うのですが、取得って場合によってはかなり昔ですよね。
確かに長らく住まれたマイホームや、親族から相続した場合などは何十年前と言う事は良くあります。
そんなに前の書類が残ってないケースもありますよね。取得費が分からないと言う事起きませんか?
不動産売却をされる方で、既に契約書を紛失されていたり、書類を相続時に処分されている事もけっこうありますね。
引っ越しの際に行方不明になることもあります。
それだと計算できないですよね。どうするんですか?
取得費が不明な場合は、その不動産を譲渡したことで得た金額の5%相当額を「概算取得費」として計算します。
例えば、1,000万円で譲渡したのであれば50万円、2,000万円で譲渡したのであれば100万円が取得費となります。
ちゃんと想定されているんですね。でも、5%ってかなり低くないですか?
そうですね。例えば、いわゆるバブルと言われる時代は現在の相場よりも高い場合が多いですね。
そうなると、本当は売却で利益が出ていないのに利益が出ている事になるんですか。
そういうこともあり得ますので、まずは良く探す事、それらしい書類があれば不動産の担当者に見てもらう事をお勧めします。
古い書類や専門的な書類で分かりづらい事もありますし、提携の司法書士に確認してもらう事などもできるかと思います。
それでも無い場合は諦めるしかないですか?
登記簿謄本に設定されている抵当権の設定金額や、『市街地 価格指数』を用いる方法などもあるようです。
方法はあるんですね!
全てに適用できるとは限りませんし、最終は税務署の判断となります。
ただ、これらの経験のある税理士に相談できれば多角的にアドバイスがもらえる事もあるかと思います。
不動産の税金に長けた税理士と提携している不動業者も多いかと思いますので、まずは相談してみるのが良いかと思います。
なるほど、まずは相談ですね。
はい、建物の減価償却などの計算など、単純に差し引きだけではないですし。
わかりました、有難うございます。
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カテゴリ:浜松市不動産売却 動画 / 投稿日付:2025/09/18 09:15
買取と仲介はどちらがいいのでしょうか?
よく、不動産会社のチラシに「買取」とありますが、通常の「仲介」とは何が違うんですか?
はい、買取りは不動産売却の「金額」と「資金化のスピード」が違います。
「金額」と「資金化のスピード」ですか。
はい。そうです。まず金額ですが、買取を選択された場合、一般的には不動産会社が買主となりますが、
物件にもよるのですが、最も高く買い取ってくれるケースでも仲介価格の七割以下になります。
7割以下ですか!?ずいぶん安くなるのですね
そうですね、その代わり、買取りを選択された場合、
契約から引渡しも最短2週間程度で売却金を取得できるメリットもあります。
また、不動産の売却を近所の方に知られたくない方や、購入者に「契約不適合の責任」を
負わされたくない方にはおすすめです。
そうなんですね。金額が安くなる以外、デメリットはありますか。
そうですね。金額が最大のデメリットです(笑)
わかりました。ではなぜ、買取は金額が安くなるのですか。
はい、それは、買い取った不動産を高く売るからなんです。
高く売れるのでしょうか。
一般的には住居であればリフォームを行い、まとまった土地であれば、開発したあと分割して販売するケースが多いです。
このように付加価値を付けることによって、その不動産の価値を高めていくのです。
そうなんですね。買取りを選択した方が良いケースはどんな場合でしょうか。
はい、買取りを選択した方が良い場合は5つです。
① 早期に不動産を現金化したい
② 売却を誰にも知られたくない
③ 売却後に買主へ責任を持ちたくない
④ 相続した土地で、そのまま市場に出すと買い手が限定されそうな土地
⑤ 築古の家で、このままでは売却は難しそうな物件です。
以上の5つは「買取り」を選択される場合が多いです。
では、「買取り」を選択しない方が良い場合を教えてください。
はい、「なるべく高く売りたい場合」や、「売却に時間を掛けられる場合」は買取を選択する必要はないと思います。
わかりました。ちなみに買取りはどこの不動産会社でも取り扱っているのでしょうか?
買取りに関しては、全ての会社が出来ることではありませんので、
詳しくは不動産会社の担当者にお尋ねください。
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カテゴリ:浜松市不動産売却 動画 / 投稿日付:2025/09/02 08:53
相続時3,000万円特別控除の要件について
相続した実家でも3000万円の特別控除が使えるって聞いたのですが?
はい、相続によって空家になった不動産を、相続された方が一定の要件を満たして売却した場合、
譲渡所得から3000万円を控除することができます。
それは昔からあった制度なのでしょうか?
2016年4月1日からの時限立法で、2023年12月31日までとなっています。
最近の話なのですね。なぜできたのでしょうか?
少子高齢化、人口減少に伴って増加し続ける空家を減らそうと、国策である「空家等対策の推進に関する特別措置法」の
税制上の措置としてできたものです。
空家対策が目的なんですね。では、どんな要件があるのでしょうか?
特例の対象となる「被相続人住居用家屋」とは、
相続の開始の直前において被相続人の住居の用に供されていた家屋で、次の3つの要件全てに当てはまるものをいいます。
1、昭和56年5月31日以前に建築されていること
2、区分所有建物登記がされている建物でないこと
3、相続の開始の直前において被相続人以外に住居していた人がいなかったこと
になります。
昭和56年より以前の建物なのですね。
はい、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建物を「旧耐震基準」というのですが、そちらが対象になります。
周辺の生活環境に悪影響を及ぼす恐れのある空家建物のうち、4分の3が旧耐震基準の建物と言われています。
これらの対策が前提のため、建築時期の制限が設けられています。
区分所有建物というと?
建物の中で複数に区分され、各戸が住居・店舗・事務所等の用途で構成されている建物のことで、
マンションなどがわかりやすいと思います。
一人で居住していたものでないとダメなのですね。
はい、他に居住している人がいると空家ではないので、
対策の趣旨とは異なってきますからね。
逆に、老人ホームなどに入ってしまっていた場合はどうですか?
老人ホーム等への入所直前まで居住していて、要介護・要支援認定を受け老人ホーム等に入所し、
相続開始直前まで老人ホーム等に入所をしていた、などの要件を満たせば適用の対象となります。
賃貸で貸したりしていた場合はどうですか?
事業、貸付、居住の用に供されていない事、という要件がありますので適用の対象になりません。
また、これは相続後から売却までの間も同じ要件となっていますので注意が必要です。
その要件を満たせば適用ですか?
いえ、空家対策と建替促進が趣旨ですので、売主様で耐震基準に適合するよう耐震補強をするか、
建物を解体し更地にして引き渡す必要があります。
たくさん要件がありますが、すべて満たしていれば
何十年も前に相続した物件でも良いのですか?
いえ、これは相続が発生してから3年を経過する日の属する年の12月31日まで、となっています。
そしてその期限が2023年の12月31日までとなっています。
期間が限られているんですね。
はい、そうです。
それ以外にも譲渡価格が1億円以下であったり、
親子や夫婦など特別の関係がある人以外への譲渡であるなど
様々な要件、手続きや証明書類があり、確定申告の必要があります。
これはかなり難易度が高そうですね。
相続登記には司法書士、建物の滅失登記には土地家屋調査士、
税金に関しては税理士、解体には解体業者と、様々な専門家との連携が必要となります。
買主様を探すだけでなく、それらを紹介、調整してくれる不動産業者を探すことが重要になってくると思います。
わかりました。ありがとうございます。
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カテゴリ:浜松市不動産売却 動画 / 投稿日付:2025/08/21 09:10
住宅ローンの支払に困ったときは?
住宅ローンが支払えない場合って多いのですか?
はい、昨年の新型コロナウィルス感染拡大により、返済が困難な方は増えています。
コロナ禍に関係なく、住宅ローンの破綻率は毎年2%と言われていて、
50人に1人は返済が困難になると言われています。
最近では、コロナ禍により例年以上に支払いが難しくなっている方がおられると思われます。
では、住宅ローンが支払えない場合にやった方が良いことってありますか。
そうですね。先ずは借り入れをしている金融機関に相談することをお薦めします。
金融機関は返済が困難になった場合、支払猶予などをしてもらえる場合があります。
その他、無駄な出費を減らすことや、
家族の協力を得て収入を確保することも大事なことかと思います。
その他にありますか。
はい、公的機関や税理士、会計士などの専門家に相談するのも
一つの手です。様々な国や地方自治体の支援サービスを教えてもらえる場合もあります。
分かりました。逆にやってはいけないことはありますか。
はい、それはですね、一番やってはいけないことは「放置」することです。
「放置」ですか?そんな方はいるのですか?
ええ。意外と多くの方が、支払えなくなって、そのまま放置してしまうケースがあります。
なるほど。放置してしまうと良くないのですか。
はい。良くないです。優遇金利の停止はもちろん、
最悪の場合、不動産を競売にかけられてしまう場合もあります。
その時は、住んでいる家から引越しをしなければなりません。
競売ですか? それは大変ですね。
はい。そうなんです。住む家がなくなってしまいますから。
その他に何かありますか。
他には、借金を借金で返すことや、ハイリスクな投資、ギャンブルにお金をつぎ込むこと。
副業などの無理なバイトをされるのもお薦めしません。体は大事な資本です。
わかりました。住宅ローンが支払えなくなった場合には、まずは「放置」せずに、
「相談」をしていこうと思います。
はい、その方が良いと思います!
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カテゴリ:浜松市不動産売却 動画 / 投稿日付:2025/08/05 08:55
不動産売却時売主様から多く頂くご質問について
不動産の売却を考えているのですが、他の方からはどのような質問を受けることが多いですか?
そうですね。ご売却の理由や経緯によっても異なるのですが、一般的には、
・どれくらいの期間で売却できるのか
・売却にかかる費用はどれくらいなのか
・今は売り時なのか
・住みながら売ることができるのか
等があります。
なるほど。確かにどれも気になることばかりですね。ちなみに今は売り時なのですか?
はい。今は売り時と言えます。
コロナ禍においても不動産売買は積極的に行われ、当社グループでも例年以上に多くのお客様の不動産売却の
お手伝いをさせていただいております。
そうなんですか。自粛続きの中でも不動産を売買する人は多かったんですね。
はい。オンラインでご相談させていただいたり、実際にお会いする際も注意を払いながら商談をさせていただくなど、
従来とは少しやり方をかえながらお手伝いさせていただきました。
そうすると、売却にかかる期間はこれまでと変わらないくらいですか?
そうですね。地域によっても差があるのですが、概ね3か月から半年が一つの目安となります。
また、相場に対してどれくらいの金額で売却をスタートするかによっても期間は変動します。
3か月よりも早く売れるということは、安く売却してしまったということですか?
確かにそのように思われる方もいらっしゃるのですが、そういう事ではないのです。
購入する不動産を探している方は、それぞれ家探しをスタートする時期が異なります。
探している方にとっては半年間かけてやっと気に入った不動産が見つかったと思っても、
逆に売主様としては売却スタートをしてまだ間もないという事もよくあります。
不動産に限らず、新着情報というものは注目を集めやすく、売却をスタートした時点が最も買主様の目にとまりやすいのです。
よく不動産はご縁ものと言われますが、まさにその通りだと思います。
なるほど。そういう事を予め知っておくのと知らないとでは気持ちの部分で全然違いますね。
そうですよね。そういう意味でもご売却に関する疑問に対してしっかりと回答させていただくことはもちろんのこと、
お客様に知っておいていただきたい事や注意点などを一歩先にご説明させていただける不動産会社を選んでいただくことをお勧めします。
確かにそうですね。不動産の売買はそう何度もすることではないので、予め教えていただけると助かりますね。
おっしゃる通りで、不動産売買において、「何がわからないかがわからない」まま売買を進めるのではなく、
ご理解いただきたいこと等をしっかりと説明しながらお手伝いができる不動産会社を選んでいただくことが大事です。
今回は売却の期間や売り時かどうかの説明だけでしたが、その他にも多くの疑問がでてくるかと思いますので、
お気軽にご質問ご相談いただければと思います。
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カテゴリ:浜松市不動産売却 動画 / 投稿日付:2025/07/17 08:52
近所に知られずに売却できるの?
ご近所に知られずに売却したいのですが・・・
一般的な売却活動というのが、ネット広告やチラシなどで集客し、内覧を行い買主を探す方法で、
これらをせずに売却したいということですね。
この場合「業者買取」というものがございます。「業者買取」は買取相手が業者になるため、
先ほどお伝えした一般的な売却活動をせず売却することが出来ます。
業者に買い取ってもらうという手段もあるんですね!それなら誰にも知られず売却できるので安心ですね。
しかし、「業者買取」にはメリットとデメリットそれぞれ存在するので注意が必要です。
まずメリットに関しては物件の宣伝や広告は必要ないので、
一般に公開される情報というのはほとんどないに等しい点。
次に室内の見栄えにこだわらなくてよい点、一般的な売却活動に比べると
買取業者は次に売るときに自社でリフォームをして売るので
多少の汚れや見栄えの悪さはあまり査定金額に反映されません。
今の状態でそのまま査定してもらえるので、売却のための準備がそれほど必要ないのもメリットです。
デメリットは何ですか?
デメリットですが
一般的な売却活動よりも売却価格が低めになる点、業者が買い取った後は、自分で使うのではなく
再度きれいにリフォームをして売却することがほとんどです。
買取業者もその差額で利益をあげているので、
そのマージン分は仲介に比べると価格が下がってしまう傾向があります。
一般的に、仲介価格の7割以下での買取になることが多いです。
そうなんですね、他に周りに知られずに売却する方法はありますか?
広告を何も打つことができない場合は、自社での見込み客や来店客のみに紹介する形で買主を探します。
しかし、自社の見込み客も限りがありますし、来店客も最近はネットの反響で来ることが多いので、
決して飛び込みのお客様は多くありません。
基本的に人づての紹介になるので、物件情報を非公開で仲介売却するのはかなり難しいのが現状です。
また近隣の人が購入希望者のケースもあり、広告活動を限定的にして、極力知られないようにしても、
内覧に訪れるのは近所の顔見知りという可能性もあります。
こうしたケースは意外に多いので、たとえ限定的な売却活動をしても周りに全く知られずに売却するということは難しいです。
なので「絶対に知られたくない」という場合は「業者買取」をお勧めします。
なるほど、よくわかりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
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センチュリー21浜松不動産販売では、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。
■こんな方に■
・不動産をできるだけ早く売って現金化したい
・ご近所に売却を知られることなく進めたい
・購入希望者の内覧や条件交渉の対応が難しい
・仲介売却ではなかなか購入者が見つからないので早く売りたい
・他社での買取り金額では納得出来ない
他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件でも、お住み替えの提案ができるよう誠心誠意ご対応させていただきます。
もちろん高価買取りが出来るよう精一杯努力させて頂きます。
お気軽にご相談くださいませ。(相談料無料)
☎ 0120-947-454 (通話料無料)
査定フォーム や お問い合わせフォーム からでも承っております。
不動産売却にあたっての詳細については、こちらの不動産売却専門サイトでご確認いただけます。
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不動産売却をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。
経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。
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≪ご購入をご検討のお客様用HP≫
https://www.h-res.co.jp/
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カテゴリ:浜松市不動産売却 動画 / 投稿日付:2025/07/03 09:12
売却時のトラブル 境界明示義務について
不動産売却に伴うトラブルってどういうケースがあるんでしょうか?
はい、不動産売却のトラブルとしてまず最初にあげられるのが境界に関するトラブルです。
境界ってなんですか?
はい、法的に言うと不動産登記された地番と地番の境目という表現になりますが、
一般的には自分の土地と他人の土地との境目のことをいいます。
どうして境界に関するトラブルが起こるのですか?
はい、多くの場合正しい位置に境界標が設置されていないことが原因です。
そうですよね、境界標がなかったり、間違った位置に設置してあるとトラブルの元ですよね。
はい、境界に関するトラブルを防止するため、一般的な売買契約書には
『売主は、買主に対し、現地にて境界標を指示して本土地の境界を明示します。
なお、境界標がないとき、売主は、その責任と負担において、新たに境界標を設置して境界を明示します。』
といった条項が盛り込まれています。
これを境界明示義務といいます。
それなら安心ですね!境界標はどうやって設置するのですか?
はい、隣接する土地の所有者立ち合いの下、全員の合意によって境界が確定します。
境界が確定したら、筆界確認書という書類に署名・押印し双方が同じ内容のものを一通ずつ所持します。
合意が得られない場合はどうするのですか?
最終的には裁判で解決することになるのですが、
『筆界特定制度』を活用することで裁判をしなくても早期にトラブル解決することができます。
なるほど、よくわかりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
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浜松市中央区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。
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カテゴリ:浜松市不動産売却 動画 / 投稿日付:2025/06/19 08:56
不動産売却はどのように進めていくの?
自宅を売却しようと考えているのですが、どのように進めたら良いのでしょうか。
ご売却の事情やスケジュールによって、売却の進め方が少し変わってくることもありますので、
まずは不動産会社にご相談ください。
住宅ローンの残りがあるのか、諸費用としてどれくらいかかるのか、その他にもその方に合った
サービスのご提案をさせていただきます。
なるほど。査定額を出していただくのは次のステップになるのですか?
はい。近年では一括査定サイトをご利用になる方も多く、最初のご相談と査定額のご提案が
同じタイミングになることも増えておりますが、
ご相談をいただいた後に査定をさせていただくことになります。
査定額はどれくらいでわかるのですか?
早ければご依頼をいただいた当日にもお伝えすることができます。
良くご質問いただくのですが、査定額と実際の売り出し金額は別物です。
売り出し金額はこちらから提案させていただくこともありますが、
最終的に決めていただくのは売主様となります。
売り出し金額が決まったら販売スタートになるのですか?
金額ももちろん大事ですが、ご事情に伴うスケジュール等も考慮して、ご売却を開始します。
その際に媒介契約書という契約書を締結させていただきます。
売却活動が始まったら何かしておくことはありますか?
ご購入を検討されるお客様もいらっしゃいますので、現在お住まい中でしたら、お部屋の掃除をしていただきたいです。
また、検討される方は土日等に限らず、平日にもいらっしゃることがありますので、可能な限りご協力いただければと思います。
どのような販売活動をされるのですか?
不動産ポータルサイトと言われる、物件探しをする方が利用するサイトに登録したり、レインズという不動産会社が
見ることのできるサイトに登録するなど、広く広告させていただくことが一般的です。
また、オープンハウスを開催し、ご検討されている方に直接ご来場いただくこともあります。
ご事情により、あまり大々的に広告を出してほしくないという場合はご相談いただければと思います。
けっこう多くの方が見に来られるのですか?
一概には何とも言えないです。
競合となる近隣の物件、価格、市場の動向などによって異なります。
なお、万一見学希望者が少なかった場合は金額の見直しをご相談させていただくこともあります。
これは暗に安くするという訳ではなく、できるだけ高く、かつ早期に売るためだと思ってください。
購入希望者が現れたらどうするのですか?
その際は購入申込書という書面を提示させていただきます。
売買金額、手付金額、引き渡し時期などをご確認いただき、双方で合意に至ったら売買契約へと進みます。
契約が済めばひと段落ですかね。
いえ、ここからが大事なところです。引渡し日までにお引越しを完了させるのと、引渡し決済のご準備もありますし、
買主様が住宅ローンを利用される場合、銀行からローンの承認を得られない場合は契約が白紙解約になってしまうこともあります。
また、引き渡し後も契約不適合責任という責任が一定期間残ります。
それはまだまだ安心できないですね。
最後までしっかりとサポートさせていただくのが私たちの役目ですので、ご安心ください。
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■こんな方に■
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・ご近所に売却を知られることなく進めたい
・購入希望者の内覧や条件交渉の対応が難しい
・仲介売却ではなかなか購入者が見つからないので早く売りたい
・他社での買取り金額では納得出来ない
他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件でも、お住み替えの提案ができるよう誠心誠意ご対応させていただきます。
もちろん高価買取りが出来るよう精一杯努力させて頂きます。
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査定フォーム や お問い合わせフォーム からでも承っております。
不動産売却にあたっての詳細については、こちらの不動産売却専門サイトでご確認いただけます。
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