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「2022年09月」の記事一覧(23件)

非居住者の不動産売却時における源泉徴収義務
カテゴリ:浜松市不動産売却 動画  / 投稿日付:2026/09/01 08:53

 

 

非居住者の不動産売却時源泉徴収義務ってなに?

 

非居住者の不動産売却時における源泉徴収について解説します

 

 


買主に源泉徴収義務が発生することがあると聞いたのですが本当ですか?

 

 

はい、本当です。

 

 

その義務はどういう時に発生するのですか?

 

 

はい、日本国内の不動産を購入する際、売主様が非居住者の場合に発生します。

 

 

非居住者ってその物件に住んでいないということですか?

 

 

いえ、ここでいう非居住者というのは日本に居住していない個人のことをいいます。

 

 

じゃあ、外国籍の方が売主になった場合に発生するんですね?

 

 

はい、日本に居住していない外国籍の方はもちろんですが、外国籍の方だけでなく日本国籍をお持ちの方であっても日本国内に居住実態がない方も非居住者に該当します。

また、海外転勤予定者の場合、1年以上海外で生活することが見込まれる人も非居住者になりますので注意が必要です。

 

 

では、売主が日本国籍でも源泉徴収が必要なこともあるんですね。

 

 

はい、そうなんです。

 

 

売主が非居住者であれば必ず源泉徴収が必要になるんですか?

 

 

はい。不動産の売買価格が1億円以上の場合は必要となります。

 

 

不動産の売買価格が1億円以下であれば不要なんですか?

 

 

いいえ。他人に貸す目的で購入したり、居住目的以外で購入した場合は1億円以下であっても必要です。

 

 

それでは、本人が居住の目的で購入し、かつ1億円以下であれば不要なんですね?

 

 

はい、その場合は不要です。

また、本人だけでなく親族の居住目的で購入し、その価格が1億円以下であった場合も不要です。

親族とは、配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族をいいます。

 

 

源泉徴収が必要な場合、いくら徴収すれば良いのですか?

 

 

不動産売買価格の10.21%となります。

 

 

売買価格とは別に10.21%相当額を売主から徴収するのですか?

 

 

いいえ。買主様は売買価格の89.79%を売主様に支払い、残りの10.21%は翌月の10日までに税務署に納付することになります。

 

 

売主は何もしなくて良いのですか?

 

 

いいえ。売主様は確定申告が必要です。

確定申告をすることにより源泉徴収された金額が精算されることになります。

 

 

なるほど、よくわかりました。

 

 

非居住者の不動産売却に該当する可能性がある場合には、必ず税務署や税理士にご相談ください。

 

 

 

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居住用財産の特別控除
カテゴリ:浜松市不動産売却 動画  / 投稿日付:2026/08/20 08:48

 

 

居住用財産の特別控除とは何ですか?

 

住用財産の3,000万円特別控除について解説します

 

 


マイホームを売却した時の税金て、何か特例があるんですよね?

 

 

はい、売却つまり譲渡したことで利益が発生した場合は、不動産譲渡所得税が課税されますが

居住用財産の場合、売却して得た譲渡所得から3,000万円を控除する事が出来る特例があります。

 

 

3000万円ですか。それは大きいですね。

 

 

ですので、この特別控除を受けるためには様々な要件があります。

 

 

では、その要件を教えてください。

 

 

はい、まずは自己が居住している、もしくは居住していて住まなくなってから3年目の年末までに売却する事です。

 

 

では、住まなくなってから人に貸していた場合はどうなりますか。

 

 

賃貸などで貸していた場合でも、3年目の年末までの売却であれば適用できます。

 

 

建物が古くなって、解体した場合はどうですか。

 

 

取り壊した日から1年以内にその土地の売買契約を締結し、住まなくなった日から3年目の年末までに売却すれば適用が受けられます。

ただし、建物がある場合と異なり、その敷地を人に貸すと適用が受けられなくなってしまうので、注意が必要です。

 

 

その不動産を所有していた期間は関係あるんですか?

 

 

所有期間は短期や長期などの税率に関係しますが、所有期間も居住期間も適用に関係はありません。

但し、売却した年の前年または前々年に同じ3000万円特別控除、買換え特例や譲渡損失の繰越控除などを利用した場合は、適用が受けられません。

 

 

例えば、親族に売却した場合でも適用が受けられますか?

 

 

『特別な関係』の相手に譲渡した場合は適用が受けられないことになっており、配偶者や直系の血族などが該当する為、適用外となります。

 

 

共有の名義だったら、だれか一人が特例を受けれるのですか。

 

 

共有名義の場合は、所有者それぞれが3000万円の控除を受ける事が出来ます。

 

 

計算してみて、3000万円を控除してプラスが出なかったら、手続きしないでも良いのですか?

 

 

いいえ、この特例を受けるためには確定申告することが必要です。

 

 

かなりありがたい特例ですから、忘れないようにしないといけませんね。

 

 

但し、買い替えで購入に住宅ローンを利用した場合、この3000万円控除と住宅ローン控除はどちらかしか使えませんので注意が必要です。

 

 

他に注意点はありますか。

 

 

この特例を受けることだけを目的として入居した場合や、仮住まいなど一時的な目的の入居も適用が除外とされています。

不動産の担当者への相談だけでなく、税務署へ確認されることをお勧めいたします。

 

 

わかりました、有難うございます。

 

 

 

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契約不適合責任
カテゴリ:浜松市不動産売却 動画  / 投稿日付:2026/08/04 08:53

 

 

契約不適合責任と瑕疵担保責任の違いは?

 

契約不適合責任と瑕疵担保責任の違いについて解説します

 


 

瑕疵担保責任はよく聞くんですが、契約不適合責任って何ですか?

 

 

はい、まず「瑕疵」とは欠陥・不具合という意味ですが、不動産取引においては、購入段階では気付かず、実際に住み始めてから発見されるような欠陥や不具合のことを指します。

そのため、「隠れた瑕疵」とも呼ばれています。

売買後に売主が知らなかった瑕疵が発見された場合に、売主が責任を負う範囲や対応する期間を定めたものを「瑕疵担保責任」といいますが、2020年4月1日から法改正により「契約不適合責任」に変わりました。

 

 

瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いは何ですか?

 

 

瑕疵担保責任と契約不適合責任の大きな違いとしては瑕疵担保責任では買主が請求できるのは「契約解除」と「損害賠償」の2つだけだったのに対し、契約不適合責任では「追完請求」「代金減額請求」「催告解除」「無催告解除」「損害賠償請求」の5つが請求できるようになったことが挙げられます。

 

 

その5つ請求ってどのような請求なのですか?

 

 

まず一つ目の追完請求とは、契約内容と異なっている部分を、買主が契約通りにするよう請求することです。

民法改正前は、まずは「買主が瑕疵を知らなかった」ことを証明する必要がありましたが、契約不適合責任では契約内容と合っているかいないかが問題になるため、買主は請求しやすくなりました。

なお、契約内容と異なるものを売った場合、売主は落ち度がなくても追完請求されます。

 

 

買主が請求できるかどうかがより分かりやすくなったんですね!

 

 

そうですね。

次に二つ目の代金減額請求とは追完請求の修補を請求しても売主が修理をしないとき、あるいは修理が不能であるときに認められる権利です。

あくまでも追完請求がメインの請求であり、それが駄目な場合には代金減額請求ができます。

ただし、明らかに直せないもの、履行の追完が不能であるときは、買主は直ちに代金の減額請求をすることが定められています。

 

そして三つ目の催告解除は追完請求をしたにも関わらず、売主がそれに応じない場合に買主が催告して解除できる権利です。

売主が追完請求に応じない場合、買主は「代金減額請求」と「催告解除」の2つの選択肢を持っていることになります。

契約解除された場合、売主は買主に売買代金を返還しなければなりません。

 

 

買主が売主に対して取れる選択が増えたんですね!

 

 

そうですね。

次に四つ目の無催告解除は、契約不適合により「契約の目的を達しないとき」に行うことができます。

逆にいえば、若干の不具合程度で契約の目的が達成できる場合は無催告解除は認められないということになります。

最後に五つ目の損害賠償請求は契約不適合があった場合、買主は損害賠償請求をする権利が認められています。

民法改正後、売主に落ち度や過失がない場合は、売主は損害賠償義務を免れるということが明文化されました。

 

 

買主は請求できることが増え、売主は責任が増えたんですね。

 

 

はいそうですね。

また追完請求でもお話ししたように瑕疵担保責任ではそもそも論として瑕疵かどうかを問うだけで大変な手間でしたが、契約不適合責任であれば契約内容と一致しているかどうかがポイントになるので、問題の有無をはっきりさせやすくなりました。

しかし一方で、不動産の不具合等が契約内容に記載されているならば、その不具合について契約不適合を問うことはできません。

そのため、しっかりと契約内容を吟味する必要があります。

また「瑕疵担保責任」と同じで、契約不適合責任も任意規定なので、実際の契約書の内容がどうなっているかが非常に重要になりますので、いざ売る時、買う時はしっかりと契約書を確認する事が大事です。

 

 

売る場合も買う場合もしっかりと売買契約書を確認するのが大事ということですね!

 

 

はい、そうですね。わからないことがあれば営業担当者へしっかりヒアリングしましょう。

 

 

 

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専任と一般どっちがいいの?
カテゴリ:浜松市不動産売却 動画  / 投稿日付:2026/07/23 08:52

 

 

 

一般媒介と専任媒介どちらがいいの?

 

専任媒介と一般媒介、依頼するならどちらが良いのかを解説しています。

 


 

売却する上で専任媒介契約と一般媒介契約がありますがどちらいいでしょうか。

 

 

まず最初にどちらの契約を選択したとしても、最終的に不動産会社に支払う仲介手数料は同じです。

しかし家や土地を少しでも高く、スムーズに売却するためには、どちらの媒介契約を選ぶかで違いが出てきます。

それぞれの媒介契約の特徴を把握したうえでお客様にあった媒介契約を選ばれたら良いかと思います。

 

 

そうなんですね!それぞれの特徴を教えて下さい。

 

 

まず一般媒介契約の最大の特徴は、複数の不動産会社と媒介契約を結ぶことができることです。

複数の会社の競争原理を利用することで、一番条件の良い買主を見つけてくれた会社と最終的に取引を進めることができます。

また、一般媒介は不動産業者が見ることのできるサイト、レインズへの物件情報登録の義務がありません。

レインズに登録することは、広く情報を流通させることで取引のチャンスも増えるのですが、

中には、物件を売りに出していることをあまり知られたくないという方もおります。

その場合は、レインズへの登録義務のない一般媒介契約をおすすめします。

 

 

複数社に依頼できるのは良いですね。

 

 

そうですね、ただ一般媒介契約の場合、不動産会社は活動報告義務がありません。

なので売主は不動産会社がどのように販売活動をしているか把握する事ができません。

また複数の会社と契約するということは、不動産会社にとしては、一生懸命営業をしても最終的に仲介手数料を他社に持って行かれてしまう可能性があります。

そのため、駅チカ物件や築浅物件などの人気物件以外は、宣伝費や広告費をかけてもらえず、売却成功が難しい状態になりかねませんので注意が必要です。

 

 

所有している物件の状況やエリアによって、おすすめの媒介契約があるんですね!

次に専任媒介契約の特徴を教えて下さい。

 

 

専任媒介契約の特徴は、不動産会社1社とのみ契約を結ぶことです。

例えば、A社と専任媒介契約を結んだ場合、A社は自社にだけ任せてもらえたという責任から、物件売却のために一生懸命営業活動をしてくれます。

そのため、買い手が早く見つかりやすく売却が成功しやすいのが専任媒介契約です。

不動産会社とのやり取りも1社とのみ行えばいいので、状況が把握しやすく、一般媒介契約よりも手間が少ないです。

特に空き家などの場合は鍵などの取り扱いもあるので専任媒介契約がおすすめです。

 

 

手間が少ないのは良いですね、ただ1社だとちゃんと販売活動してくれるか不安ですね・・・

 

 

ご安心ください。

不動産会社は専任媒介契約を結んだその日から7営業日以内にレインズに登録し、2週間に1回以上売主に対して販売状況を報告することが義務づけられているので、売主は不動産会社の活動状況が把握し易いです。

ただおっしゃられたように不動産会社1社の販売力頼みになりますので、不動産会社の力量に左右されるリスクが高く不動産会社を慎重に選ぶ必要があります。

 

 

活動状況を把握できるのは安心ですね、ただここまで聞いてもどちらがいいか迷っているんですが…

 

 

はい、最後まで一般媒介契約か専任媒介契約か迷われる方は非常に多いです。

ただその場合は「専任媒介」をおすすめします。

というのも不動産会社の本音としては、しっかり注力してサポートができ、

確実に売却したい方に寄り添うことができる専任媒介契約が良いのです。

売却成功のポイントは信頼できる不動産会社そして信頼できる営業マンに出会うことです。

 

 

 

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売主が知っておきたい物件の引き渡しまでの流れ ~Part3~
カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報  / 投稿日付:2026/01/26 09:22

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。

毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。

「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」

そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。

さて、前回は、契約成立後に行う物件引き渡しまでの手続きを説明しました。

取り上げた中でも、決済や登記の手続きは必要書類が多く、同時にいろいろなことを行うため、難しく感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで今回は、手順や必要書類などを整理してご説明しますので、ぜひお役立てください。

 

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売主が知っておきたい物件の引き渡しまでの流れ ~Part3~

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◆引き渡しまでの手順をおさらいしておきましょう

 

契約成立後は、残代金の決済、所有権移転登記が完了すれば、事実上の引き渡しが終わります。

しかし、買主が住宅ローンの融資を受ける場合、残代金の授受と住宅ローンの完済、抵当権の抹消など、いくつかの手続きが発生します。

決済から引き渡しまでの手続きの順序を、あらためて整理してみましょう。

 

<決済から引き渡しまでの手続き>

(1)買主が金融機関で住宅ローンの融資を受ける

(2)買主が売主に物件購入代金の残額を支払う

(3)売主が住宅ローンを組んでいる金融機関でローンを完済する

(4)売主の金融機関で抵当権抹消の書類を交付してもらう

(5)固定資産税や都市計画税、管理費等、各種負担金の精算を行う

(6)売主が買主に必要な書類や物件の鍵を引き渡す

(7)司法書士には登記費用、不動産会社に仲介手数料を支払う

(8)抵当権抹消や移転登記の書類を確認し、司法書士に委任する

(9)登記所で所有権移転登記と抵当権抹消・設定の手続きを行う(司法書士)

 

決済に関する手続きは、決済場所である金融機関で行われます。

一連の流れを見るとわかるように、買主の住宅ローンが実行されないと、以降の手続きも進められません。買主への融資が実行されしだい、売主はいつでも引き渡しができるよう準備を進めておく必要があります。

融資実行日が決まったら、指定した日時に売主と買主、不動産会社の担当者、司法書士が集合し、決済手続きが進められます。集合場所は、買主が住宅ローンを利用する銀行であることが一般的です。

 
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本日は以上となります。

 

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売主が知っておきたい物件の引き渡しまでの流れ ~Part2~
カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報  / 投稿日付:2026/01/19 08:52

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。

毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。

「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」

そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。

さて、これまで不動産売買の契約について詳しくご紹介してきました。

今回からは、いよいよ契約締結後のステータス、物件の引き渡しまでの流れを取り上げます。

 

不動産売買の最終段階ですので、抜かりなくスムーズに進めたいところです。

引き渡しまでに必要な書類や手続き、段取りをわかりやすくまとめますので、ぜひお役立てください。

  

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売主が知っておきたい物件の引き渡しまでの流れ ~Part2~

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まずは前回のおさらいです。

 

◆物件の引き渡しまでに売主が済ませておくべきこと

 

(1)所有権移転登記の準備

(2)土地の実測や境界の確定など、物件の確認

(3)引き渡しの準備

 

 

前回は、(1)~(2)までの記載内容や注意点をご紹介しました。

今回は、(3)とその他のやっておくべきことをお伝えします。

 

<不動産売買契約書のチェックポイント>

※(1)~(2)については、前回の ~Part1~をご確認ください。

 

 

◆物件の引き渡しまでに売主が済ませておくべきこと

 

不動産売買契約がめでたく成立したら、売主は物件を引き渡すまでに準備しておかなくてはならないことがいくつかあります。専門家の対応が必要な場合もありますので、早めに着手することをお勧めします。

 

引き渡し前にやっておかなくてはならないのは、大きく分けて3つ。

(1)所有権移転登記の準備

(2)土地の実測や境界の確定など、物件の確認

(3)引き渡しの準備

 

以下で、それぞれ詳しく説明していきましょう。

 

(3)引き渡しの準備

引き渡し前に、売主は物件から引っ越し、不要なものがあれば撤去をしなくてはなりません。引っ越し後、買主に立ち会ってもらい、物件の引き渡し状態を確認してもらいます。

 

引っ越しは準備も含めるとそれなりに時間がかかりますので、早めに引っ越し依頼業者に依頼しておきましょう。賃貸物件を売却する場合、オーナーチェンジであれば賃借人はそのままで問題ありませんが、退去が条件であれば、早めに通達しておかないと引き渡しに間に合わなくなってしまいます。

 

また、土地を更地で引き渡す契約であれば、建物の解体も必要になります。解体も時間と費用がかかりますので、引き渡しに間に合うよう計画的に進めなくてはなりません。不動産会社に依頼して、解体業者を手配してもらうことが多いようです。

 

 

◆その他にやっておくべきことは?

 

ここまでにご紹介したこと以外に対応が必要なこととしては、売買代金の他にかかる各種負担金の精算が挙げられます。公租公課(固定資産税や都市計画税)、管理費(マンションの場合)などの精算が必要です。

所有権の移転に伴って支払者も変わりますので、引き渡し日までは売主、引き渡し後には買主の負担となるよう、日割りで計算して清算を行います。

買主から精算金を受け取ったときは、領収書を発行するのを忘れないようにしましょう。なお、領収証は仲介する不動産会社が準備してくれることが一般的です。

 

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本日は以上となります。

 

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

 

 

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売主が知っておきたい物件の引き渡しまでの流れ ~Part1~
カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報  / 投稿日付:2026/01/12 08:50

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。

毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。

「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」

そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。

さて、これまで不動産売買の契約について詳しくご紹介してきました。

今回からは、いよいよ契約締結後のステータス、物件の引き渡しまでの流れを取り上げます。


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売主が知っておきたい物件の引き渡しまでの流れ ~Part1~

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◆物件の引き渡しまでに売主が済ませておくべきこと

 

不動産売買契約がめでたく成立したら、売主は物件を引き渡すまでに準備しておかなくてはならないことがいくつかあります。専門家の対応が必要な場合もありますので、早めに着手することをお勧めします。

 

引き渡し前にやっておかなくてはならないのは、大きく分けて3つ。

(1)所有権移転登記の準備

(2)土地の実測や境界の確定など、物件の確認

(3)引き渡しの準備

 

本日は(1)と(2)についてそれぞれ詳しく説明していきましょう。

 

 

◆引き渡し前にやっておくべき手続き

 

(1)所有権移転登記の準備

所有権移転登記の手続きは、住宅ローンの抵当権抹消の手続きと同時に行われるのが通常です。

抵当権を抹消するには、住宅ローンの残額を完済する必要があります。

 

不動産売却時の住宅ローンの完済には、買主が支払う物件購入代金を充てるのが一般的。そのためにはまず、買主が売主に残代金を支払います。

買主が住宅ローンを利用して物件を購入するのであれば、金融機関が新たに抵当権を設定して融資を実行した時点で、残代金の支払いが行われます。

 

売主は残代金を受け取ったら、所有権移転登記に必要な書類一式や、売主の住宅ローンのために設定されている抵当権の抹消書類一式を買主に渡し、買主はそれをもとに所有権移転登記手続きを行います。

 

ここまでご説明した「決済」や「登記」に必要な手続きは、売主・買主の立ち会いの下、委任された司法書士が行うケースがほとんどです。

 

(2)土地の実測や境界の確定など、物件の確認

引き渡す物件が契約条件どおりかどうかを、事前に確認・調整しておく必要があります。

 

物件の形状や間取り、広さが契約書と相違ないか。付帯設備の状態は契約書どおりか。不具合や欠陥はないかなどを、現地で確認します。売主と買主、不動産会社が立ち会うことが多くなっています。

 

また、境界の確認も重要です。こちらは売主と不動産会社、そして隣地の所有者の立ち会いの下で行われます。境界をめぐって隣地の所有者とトラブルが起きることがあるため、土地家屋調査士に依頼して、測量を実施してもらう場合もあります。

 

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本日は以上となります。

 

センチュリー21浜松不動産販売では、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。

 

■こんな方に■

 

・不動産をできるだけ早く売って現金化したい

・ご近所に売却を知られることなく進めたい

・購入希望者の内覧や条件交渉の対応が難しい

・仲介売却ではなかなか購入者が見つからないので早く売りたい

・他社での買取り金額では納得出来ない

 

他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件でも、お住み替えの提案ができるよう誠心誠意ご対応させていただきます。

もちろん高価買取りが出来るよう精一杯努力させて頂きます。

 

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不動産買取をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。

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不動産売買に欠かせない「手付金」とは? ~Part3~
カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報  / 投稿日付:2025/12/22 08:53

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。

毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。

「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」

そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。

さて前回から、不動産売買の際に最初に授受するお金「手付金」についてお届けしています。

今回も前回に引き続き、売買契約の解除手段のひとつである「手付解除」について解説してきます。

 

不動産売買において、手付解除を巡るトラブルは珍しいことではありません。売主として損をしないためにも、手付解除について詳しく知っておきましょう。


 

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不動産売買に欠かせない「手付金」とは? ~Part3~

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◆「手付解除」のやり方

 

実際に手付解除をする方法を簡単に説明します。

 

<売主が手付解除を行う場合>

まず買主に契約解除の意思を伝えます。

その後、手付金の倍額を銀行振込などの方法で買主に支払います。

 

<買主が手付解除を行う場合>

まず売主に契約解除の意思を伝えます。

手付金を放棄することが解約の条件ですので、手付金として支払ったお金は戻ってきません。

 

契約書を交わした正式な取引ですので、解除の意思表示は、内容証明郵便などの書面で行ったほうが安心です。

解除の意思を示した書面や、手付倍返しのお金(売主の場合)は、契約書に記した手付解除期日までに届いている必要がありますので、注意しましょう。

 

また、一般的に手付解除により売買契約が解除された場合も、不動産会社への仲介手数料支払い義務は残るケースがあることも覚えておきましょう。

 

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本日は以上となります。

 

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

 

 

浜松市中央区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

 

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不動産売買に欠かせない「手付金」とは? ~Part2~
カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報  / 投稿日付:2025/12/15 08:52

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。

毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。

「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」

そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。

さて前回から、不動産売買の際に最初に授受するお金「手付金」についてお届けしています。

今回は、売買契約の解除手段のひとつである「手付解除」について解説してきます。

 

不動産売買において、手付解除を巡るトラブルは珍しいことではありません。売主として損をしないためにも、手付解除について詳しく知っておきましょう。

 


 

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不動産売買に欠かせない「手付金」とは? ~Part2~

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◆「手付解除」とは?

 

手付金のひとつである「解約手付」。解約手付で売買契約の解除権を行使することを「手付解除」と言います。

前回もご説明したように、買主が解除する場合は手付を放棄し(手付流し)、売主が解除する場合は受け取った手付金の倍額を返却(手付倍返し)すれば、無条件で契約を解約することができます。

理由を明確にする必要がなく、相手の同意を得なくても、一方的に解約できるということです。

解約手付を設定しておけば、高額な資産取引において、「やっぱり契約をやめたい」と考えたとき、多大な不利益を被るリスクを軽減できます。

 

 

◆「手付解除」はいつでもできるわけではない

 

手付解除は無条件で契約を解除できますが、解除できる期限は決められています。

民法では、手付解除期限を「当事者の一方が契約の履行に着手するまで」と定めています。つまり、売主が契約解除できるのは、買主が契約の履行に着手するまで。買主が契約解除できるのは、売主が契約の履行に着手するまで、ということです。

 

では、「契約の履行に着手」とはどのような状態を指すのでしょうか。

簡単に言うと、「売買を成立させるために必要な行為をしたとき」という意味です。ただし、該当する行為を民法上で明示していないため、「履行に着手しているかどうか」で解約時にトラブルに発展してしまうことも多いのです。

 

「履行に着手」と判断される例を示しておきましょう。

 

<売主>

・所有権移転の登記手続きをしたとき

・売却を前提とした分筆登記申請をしたとき

・抵当権を消滅させるために借入金の返済をしたとき

<買主>

・中間金や残代金の支払いをしたとき

・売買代金と引き換えで物件の引き渡し請求をしたとき

 

ただし、所有権移転の登記手続きや残代金の支払いは、物件の引き渡しと同じタイミングで行われることが多くなっています。引き渡しギリギリまで手付解除が可能では、最後まで不安定な状態で取引を進めることになります。

 

無用なトラブルを避けるために、手付解除期日を設けておくのが一般的です。売主・買主の合意のもとで具体的な日付を決め、売買契約書にも明記されます。

 

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本日は以上となります。

 

センチュリー21浜松不動産販売では、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。

 

■こんな方に■

 

・不動産をできるだけ早く売って現金化したい

・ご近所に売却を知られることなく進めたい

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擁壁の石積み等が壊れたままになっていませんか
カテゴリ:不動産売却ワンポイントアドバイス・ご売却・お住み替えQ&A  / 投稿日付:2025/04/04 08:54

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

住宅用地を早く売却するための確認事項

 

不動産の売却を成功させる「決定的な切り札」というものは、実はありません。

しかし、「こうすれば上手くいくチャンスが多い」というノウハウはあります。

不動産の最前線にいるセンチュリー21のスタッフが明かすご売却成功のノウハウをいくつかご紹介します。

 

ご売却を成功させるためには、見学に来た購入希望者によい印象を持ってもらうことが大切です。ちょっとした気遣いやマナーが、満足できる売却につながるかもしれません。

そこで、購入希望者がお客様の土地へ見学に来た時の、ちょっとした心得をまとめました。ぜひ、ご参考にしてください!

 

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擁壁の石積み等が壊れたままになっていませんか。

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もともと家が建っていた土地や現在も家がある土地などでは、隣地との境に擁壁やコンクリートブロック、フェンスが建っている場合があります。

擁壁はその土地を支え、土地が崩れないようにしているものと、隣地からの土が崩れてこない為の擁壁があります。

どちらの場合でもその擁壁に亀裂が入っていたり、崩れたりしていると建築確認申請が出来なかったり、建物自体の倒壊につながる非常に重要なものです。

その為、擁壁や石積みが壊れていたら、修復を行ったり、修復の為の費用を売り出し価格から差し引いて考える必要が出てきます。

まずはご自身の土地をよく確認して頂き、亀裂や崩れがあった場合は専門家に相談してみてください。

 

またコンクリートブロックやフェンスがある土地ではそのブロックやフェンスをそのまま使えるのか、取り除く必要があるかを確認しておくと良いでしょう。

使えるものであるなら、そのまま使いたい人も多いので大きなアピールポイントになることでしょう。

 

 

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本日は以上となります。

 

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

 

 

浜松市中央区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

 

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