「2022年07月」の記事一覧(24件)
カテゴリ:浜松市の不動産売却 / 投稿日付:2022/08/02 10:16
【取引事例】
浜松市南区安松町
◇浜松市南区安松町:戸建て
◇成約年月 :2022年7月
◇間取り :4LDK
当社は、浜松市を中心に不動産の売買や不動産の買取を行っております。
お蔭さまで、相次ぐ成約に伴い、売却物件が大変不足しております。
相続・空き家・住み替え・買い替えなどでご売却をお考えのお客様は、
センチュリー21浜松不動産販売までお問い合わせ下さい。
お客様に最適なご売却プランをご提案いたします。
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\まずはお気軽にお問い合わせください/
☎ 0120-947-454 (通話料無料)
査定フォーム や お問い合わせフォーム からでも承っております。
カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報 / 投稿日付:2022/08/02 10:13
浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。
毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。
「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」
そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。
前回のメールでは、「重要取引説明書」の【取引物件に関する重要説明】について、具体的にご紹介しました。
今回は後編として、【取引条件に関する重要説明】の部分を取り上げます。
どんなことが書かれているのか、理解しておくべきポイントなどをまとめますので、ぜひ最後までご覧ください。
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「重要事項説明書」には何が書かれている? ~Part3~
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◆「重要事項説明書」に書かれていることは?
重要事項説明は、大きく分けて【取引物件に関する重要説明】と【取引条件に関する重要説明】で構成されています。
今回は【取引条件に関する重要説明】の内容をご説明します。
前回の内容と合わせてご覧ください。
【取引条件に関する重要説明】
ここでは、不動産売買の契約条件のうち、特に重要な項目が記載されています。
(1)代金および交換差金以外に授受される金額
物件の売買代金のほかにかかる金銭を明示する項目です。
手付金、固定資産税や管理費などの清算金などがある場合は、その名称と金額、どのような目的で授受されるかを記載します。
(2)契約の解除に関する事項
どのような場合に売買契約を解除できるのかを明示する項目です。
売買契約の解除になるのは、引き渡し前の天災による建物の滅失、予定していたローンが借りられない、契約不履行など、いくつかのケースがあります。また、どのような手続きで解除を行うのか、解除に伴って発生する金銭の取り扱いをどうするのかなども、明確にしておく必要があります。
(3)損害賠償額の予定または違約金に関する事項
売主、または買主が契約に違反した場合の損害賠償額を明示する項目です。あらかじめ取り決めた内容や金額を記載します。
(4)手付金等の保全措置の概要(不動産業者が売主の場合)
不動産会社が売主となる売買では、物件の引き渡し前に一定額以上の金銭(手付金等)を受領した場合、保全措置(第三者に預けること)が義務付けられています。
保全の方式や保全措置を行う機関などが明示されます。
(5)支払金または預かり金の保全措置の概要
不動産会社が売主や買主から金銭(手付金や売買代金など)を預かる場合に、保全措置を講じるかどうかを明示する項目です。
(6)金銭の貸借のあっせん
買主が不動産会社にローンをあっせんしてもらうかどうかを明示する項目です。
ローンをあっせんしてもらう場合、融資金額や利率、融資期間や返済方法など融資条件を記します。
融資が受けられなかった場合の措置についても、あわせて記載されます。
(7)契約不適合責任の履行に関する措置の概要
「契約不適合責任の履行に関する措置」とは、売主が何らかの理由で契約不適合責任を負うことができなくなった場合に、措置を講じるかどうかを明示した項目です。
措置を講じる場合は、どのような方法で措置が履行されるのかを具体的に記載します。
◆その他の重要説明事項
重要事項説明書では、【取引物件に関する重要説明】と【取引条件に関する重要説明】以外に、買主に説明しておくべき重要事項を記載する項目がある場合があります。
土地建物や周辺環境に、取引の判断に影響するような事項がある場合、記載と説明を行うものです。
例えば、土砂災害警戒区域内にあるなど自然災害に関する事柄や、振動や騒音など住環境に関する事柄、自殺や殺人など過去に起きた心理的に告知すべき事柄などが該当します。
その他の重要事項に記載すべき事項については、明確な決まりがあるわけではありません。
しかし、事前に説明されなかったことが原因で、売却後にトラブルが起きることもあるため、注意が必要です。
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本日は以上となります。
ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。
次回もどうぞお楽しみに!
浜松市南区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。
お手持ちの不動産売却をお考えの方
相続した物件の売却を検討されている方
買替えを検討されている方 など
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【取引事例】
浜松市中区曳馬
◇浜松市中区曳馬:戸建て
◇成約年月:2022年6月
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カテゴリ:浜松市不動産売却 動画 / 投稿日付:2022/07/30 09:20
相続財産の還付とは何ですか?
相続財産の還付について解説します
相続税の税率は何%位なのですか?
相続税は超過累進課税となっており、取得する金額が多ければ多いほど税率が上がり、
最高で55%となっています。
55%!すごい税率ですね。
土地が相続財産に含まれている場合、土地の評価額が非常に重要になってきます。
でも、確か土地の評価額は相続税路線価や倍率によって決まると聞きましたが。
路線価はその路線、道路についている標準単価です。
実際の取引価格などには大きく影響が出る土地の形質・高低差・周辺環境や法制限などについては考慮されていません。
確かに、向きも間口も路線価には関係無いですね。
これらを踏まえて、相続する土地の評価を適正な評価額に補正されれば、納税額が低くなることもあり得ます。
相続税の申告は自分で行うことも可能ですが、専門家に相談することをお勧めします。
税金の専門家なので税理士ですね!
そうです、税理士です。但し税理士にも得意分野があるようです。
法人に強い税理士がおられるように、相続に強い税理士に相談するのが良いです。
では、既に申告が終わっている場合はどうしようも無いですよね。
申告し納税すれば終わり、では無いのです。
5年以内であれば、土地を再評価し相続税の還付請求手続きを行うことは可能です。
逆に、税務署から評価を増額され、追徴課税を言われるケースもあるのです。
それは怖い。備えあれば患いなしですね。
それに、一度決まった遺産分割協議は、基本やり直すことができません。
当初から正しい土地の評価額がわかれば遺産分割協議の内容も違ってくる事があります。
でも、相続に強い税理士はどのように探せば良いのですか?
HPで検索することも可能ですが、不動産会社に聞いてみるのも良いかと思います。
不動産は相続の話が非常に多い為、詳しい税理士を知っているケースが多いと思います。
なるほど、よくわかりました。
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【取引事例】
浜松市南区河輪町
◇浜松市南区芳河輪町:戸建て
◇成約年月:2022年6月
◇間取り:4LDK
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カテゴリ:浜松市不動産売却 動画 / 投稿日付:2022/07/26 14:04
相続財産の遺留分とはなんですか?
遺言書と遺留分について解説します
遺言書とは何でしょうか。
遺言とは財産を持っている人が、「誰に、どの財産をどのくらいあげるか」を決めておくことです。
それらをまとめた書面を「遺言書」と言います。
遺言書を作成するメリットは何でしょうか。
遺言書を作成するメリットは、残された家族が財産を巡り争わなくて済むことです。
遺言書を作っておくことで家族間での争い、いわゆる『争続』を防ぐことができます。
「争族」となってしまい、スムーズに相続が出来なかった場合どうなるのでしょうか。
延滞税が課されることになります。
法定納税期限までに相続税を納めなかった場合に課せられるペナルティです。
それは大変ですね。
遺言書は財産を持っている方の最後の意思です。
家族間での争いを防ぐためにも、是非、お早めにご準備頂ければと思います。
ドラマなどで良く出てくる「遺留分」とは何ですか。
遺言書で相続人にどの財産を与えるのかは、被相続人の自由ですが、まったく自由となると、たとえば愛人や他人などに分け与えてしまい、遺族が生活に困るといったケースも出てきてしまいます。
こうした事態を避けるために、一定の範囲の相続人が最低限相続できる財産を保証しています。これが「遺留分」です。
遺留分はどのように請求するのでしょうか。
遺留分が侵害されたと分ったときには、相手方に財産の取り戻し請求をします。
これを「遺留分の減殺請求」といいます。
減殺の請求は、文章で相手方に「減殺する」意思表示することになります。
もし相手方が減殺に応じない場合はどうしたら良いのでしょうか。
その場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
減殺の請求に期限はあるのでしょうか。
遺留分の減殺を請求できる期限は、相続があったことを知った日から1年以内、侵害されていることを知らなかった場合は、それを知ってから1年となります。
また、相続の開始から10年を経過すると、「遺留分減殺請求」は時効となり消滅してしまうので、注意が必要です。
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センチュリー21浜松不動産販売では、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。
■こんな方に■
・不動産をできるだけ早く売って現金化したい
・ご近所に売却を知られることなく進めたい
・購入希望者の内覧や条件交渉の対応が難しい
・仲介売却ではなかなか購入者が見つからないので早く売りたい
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他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件でも、お住み替えの提案ができるよう誠心誠意ご対応させていただきます。
もちろん高価買取りが出来るよう精一杯努力させて頂きます。
お気軽にご相談くださいませ。(相談料無料)
☎ 0120-947-454 (通話料無料)
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カテゴリ:浜松市の不動産買取 / 投稿日付:2022/07/26 09:16
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カテゴリ:浜松市の不動産買取 / 投稿日付:2022/07/26 09:09
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住み替えの為、買い替えをご検討中の浜松市南区のお客様より、不動産買取査定のご依頼を承りました。
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「不動産の購入」と「不動産の売却」のふたつの取引を同じ時期に行うため、どうしたらよいか悩まれる方は少なくありません。
☆住み替えをしたいけど何から取り組んでいいかわからない・・・
☆住宅ローンが残っているけど買い替えしたい・・・
☆購入と売却、どちらから先にすればいいのかわからない・・・ など
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当社センチュリー21浜松不動産販売では、豊富な売却・購入サポート経験のあるスタッフがお客様のご状況とご要望を鑑み、スムーズなお住み替えをお手伝いいたします。
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カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報 / 投稿日付:2022/07/25 09:47
浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。
毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。
「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」
そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。
さて、今回は次回に引き続き、不動産取引に欠かせない「重要事項説明書」をピックアップ。
どんなことが書かれているのか、理解しておくべきポイントなどをまとめますので、ぜひ最後までご覧ください。
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「重要事項説明書」には何が書かれている? ~Part2~
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今回は【物件に関する重要説明】の内容から解説します。
【物件に関する重要説明】
(1)登記に記録された権利の種類や内容
登記簿に記載されている所有者の名前と住所のほか、「所有権に関わる権利(甲区)」と「所有権以外の権利(乙区)」の有無が記載されています。
売主が借りている住宅ローンの抵当権のように登記簿に記録された権利などはここで説明されます。
(2)法令に基づく制限
都市計画法、建築基準法などの法令に基づく制限を明示する項目です。
建物の用途や土地の利用に関する制限、建ぺい率・容積率、敷地と道路の関係など、建物の増改築や建築に影響を及ぼす規制が記載されます。
(3)私道の負担に関する項目
敷地が私道に面している場合の負担の有無を明示する項目です。
負担に関する権利関係、私道を利用するための負担金などが記載されます。
(4)インフラ設備の整備状況
飲用水・電気・ガスの供給施設および排水施設の整備状況を明示する項目です。
すぐに利用できる状態にあるか、供給形態(例:ガスなら「都市ガス」か「プロパン」かなど)はどうなっているかなどを記載します。これから整備する場合は、整備予定の日程や負担金の有無なども説明されます。
(5)宅地造成または建物建築の工事完了時における形状、構造等(未完成物件の場合)
宅地造成や、対象物件が未完成のまま取引する場合に記入する項目です。
完成前の説明と完成後の内容が異なるとトラブルになるため、工事完了時の形状や構造、間取り、内外装の仕上げなどを詳細に説明します。
リフォームやリノベーションを行って引き渡す場合も、この項目に記載しなくてはなりません。
(6)建物状況調査の結果の概要(既存の建物の場合)
現状のまま引き渡す場合、(5)の項目は説明が省略されますが、代わりに建物状況調査の実施状況や結果の概要などを記載します。
◆区分所有建物(分譲マンション)を売買する場合の重要説明事項
取引する物件が分譲マンションの場合も、重要取引説明書に記載される項目はおおむね同じです。
違っているのは、分譲マンションにおける敷地の権利の種類、共有部の規約、専有部分の用途や利用に関する規約、管理会社の名称や管理形態など、共同住宅ならではの項目を記載するところです。
管理費や修繕積立費などの金額も明示されますが、売主が滞納している場合は買主が負担することになるため、重要項目説明書への記載と説明が必要とされています。
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本日は以上となります。
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カテゴリ:浜松市の不動産売却 / 投稿日付:2022/07/25 09:45
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浜松市中区茄子町
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