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「2022年07月」の記事一覧(25件)

浜松市でリースバックをお考えなら
カテゴリ:浜松市のリースバック  / 投稿日付:2024/03/08 09:13

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「重要事項説明書」には何が書かれている? ~Part3~
カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報  / 投稿日付:2024/03/05 09:15

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。

毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。

「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」

そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。

前回のメールでは、「重要取引説明書」の【取引物件に関する重要説明】について、具体的にご紹介しました。

今回は後編として、【取引条件に関する重要説明】の部分を取り上げます。

どんなことが書かれているのか、理解しておくべきポイントなどをまとめますので、ぜひ最後までご覧ください。

 

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「重要事項説明書」には何が書かれている? ~Part3~

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◆「重要事項説明書」に書かれていることは?

 

重要事項説明は、大きく分けて【取引物件に関する重要説明】と【取引条件に関する重要説明】で構成されています。

 

今回は【取引条件に関する重要説明】の内容をご説明します。

前回の内容と合わせてご覧ください。

 

【取引条件に関する重要説明】

ここでは、不動産売買の契約条件のうち、特に重要な項目が記載されています。

 

(1)代金および交換差金以外に授受される金額

物件の売買代金のほかにかかる金銭を明示する項目です。

手付金、固定資産税や管理費などの清算金などがある場合は、その名称と金額、どのような目的で授受されるかを記載します。

 

(2)契約の解除に関する事項

どのような場合に売買契約を解除できるのかを明示する項目です。

売買契約の解除になるのは、引き渡し前の天災による建物の滅失、予定していたローンが借りられない、契約不履行など、いくつかのケースがあります。また、どのような手続きで解除を行うのか、解除に伴って発生する金銭の取り扱いをどうするのかなども、明確にしておく必要があります。

 

(3)損害賠償額の予定または違約金に関する事項

売主、または買主が契約に違反した場合の損害賠償額を明示する項目です。あらかじめ取り決めた内容や金額を記載します。

 

(4)手付金等の保全措置の概要(不動産業者が売主の場合)

不動産会社が売主となる売買では、物件の引き渡し前に一定額以上の金銭(手付金等)を受領した場合、保全措置(第三者に預けること)が義務付けられています。

保全の方式や保全措置を行う機関などが明示されます。

 

(5)支払金または預かり金の保全措置の概要

不動産会社が売主や買主から金銭(手付金や売買代金など)を預かる場合に、保全措置を講じるかどうかを明示する項目です。

 

(6)金銭の貸借のあっせん

買主が不動産会社にローンをあっせんしてもらうかどうかを明示する項目です。

ローンをあっせんしてもらう場合、融資金額や利率、融資期間や返済方法など融資条件を記します。

融資が受けられなかった場合の措置についても、あわせて記載されます。

 

(7)契約不適合責任の履行に関する措置の概要

「契約不適合責任の履行に関する措置」とは、売主が何らかの理由で契約不適合責任を負うことができなくなった場合に、措置を講じるかどうかを明示した項目です。

措置を講じる場合は、どのような方法で措置が履行されるのかを具体的に記載します。

 

 

◆その他の重要説明事項

 

重要事項説明書では、【取引物件に関する重要説明】と【取引条件に関する重要説明】以外に、買主に説明しておくべき重要事項を記載する項目がある場合があります。

土地建物や周辺環境に、取引の判断に影響するような事項がある場合、記載と説明を行うものです。

例えば、土砂災害警戒区域内にあるなど自然災害に関する事柄や、振動や騒音など住環境に関する事柄、自殺や殺人など過去に起きた心理的に告知すべき事柄などが該当します。

 

その他の重要事項に記載すべき事項については、明確な決まりがあるわけではありません。

しかし、事前に説明されなかったことが原因で、売却後にトラブルが起きることもあるため、注意が必要です。

 

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本日は以上となります。

 

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

 

 

浜松市の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

 

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「重要事項説明書」には何が書かれている? ~Part2~
カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報  / 投稿日付:2024/02/29 11:20

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。

毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。

「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」

そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。

さて、今回は次回に引き続き、不動産取引に欠かせない「重要事項説明書」をピックアップ。

どんなことが書かれているのか、理解しておくべきポイントなどをまとめますので、ぜひ最後までご覧ください。

 

 

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「重要事項説明書」には何が書かれている? ~Part2~

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今回は【物件に関する重要説明】の内容から解説します。

 

【物件に関する重要説明】

(1)登記に記録された権利の種類や内容

登記簿に記載されている所有者の名前と住所のほか、「所有権に関わる権利(甲区)」と「所有権以外の権利(乙区)」の有無が記載されています。

売主が借りている住宅ローンの抵当権のように登記簿に記録された権利などはここで説明されます。

 

(2)法令に基づく制限

都市計画法、建築基準法などの法令に基づく制限を明示する項目です。

建物の用途や土地の利用に関する制限、建ぺい率・容積率、敷地と道路の関係など、建物の増改築や建築に影響を及ぼす規制が記載されます。

 

(3)私道の負担に関する項目

敷地が私道に面している場合の負担の有無を明示する項目です。

負担に関する権利関係、私道を利用するための負担金などが記載されます。

 

(4)インフラ設備の整備状況

飲用水・電気・ガスの供給施設および排水施設の整備状況を明示する項目です。

すぐに利用できる状態にあるか、供給形態(例:ガスなら「都市ガス」か「プロパン」かなど)はどうなっているかなどを記載します。これから整備する場合は、整備予定の日程や負担金の有無なども説明されます。

 

(5)宅地造成または建物建築の工事完了時における形状、構造等(未完成物件の場合)

宅地造成や、対象物件が未完成のまま取引する場合に記入する項目です。

完成前の説明と完成後の内容が異なるとトラブルになるため、工事完了時の形状や構造、間取り、内外装の仕上げなどを詳細に説明します。

リフォームやリノベーションを行って引き渡す場合も、この項目に記載しなくてはなりません。

 

(6)建物状況調査の結果の概要(既存の建物の場合)

現状のまま引き渡す場合、(5)の項目は説明が省略されますが、代わりに建物状況調査の実施状況や結果の概要などを記載します。

 

 

◆区分所有建物(分譲マンション)を売買する場合の重要説明事項

 

取引する物件が分譲マンションの場合も、重要取引説明書に記載される項目はおおむね同じです。

違っているのは、分譲マンションにおける敷地の権利の種類、共有部の規約、専有部分の用途や利用に関する規約、管理会社の名称や管理形態など、共同住宅ならではの項目を記載するところです。

管理費や修繕積立費などの金額も明示されますが、売主が滞納している場合は買主が負担することになるため、重要項目説明書への記載と説明が必要とされています。

 

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本日は以上となります。

 

センチュリー21浜松不動産販売では、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。

 

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「重要事項説明書」には何が書かれている? ~Part1~
カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報  / 投稿日付:2024/02/19 09:00

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。

毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。

「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」

そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。

さて、今回は不動産取引に欠かせない「重要事項説明書」をピックアップ。

どんなことが書かれているのか、理解しておくべきポイントなどをまとめますので、ぜひ最後までご覧ください。

 

 

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「重要事項説明書」には何が書かれている? ~Part1~

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◆「重要事項説明書」とは?

 

「重要事項説明書」は、不動産売買の契約書を交わす前に、買主に対して行う「重要事項説明」に伴う書類です。

不動産に関する知識が乏しい一般消費者が、知らずに購入して不利益を被ることがないよう、物件に関する詳細な説明が書かれています。

 

重要事項説明は、宅地建物取引士という資格を持っている人しかできません。

契約前に必ず行わなければならず、買主は「重要事項説明を受けた」という証拠として、重要事項説明書に記名押印を行います。その後、売買契約書に記名押印をする流れになります。

 

 

◆「重要事項説明書」に書かれていることは?

 

重要事項説明は、買主に対して行われるものですが、売主が書面にどんなことが書かれているかを知っておくことも大切です。

「重要事項説明書」の中身はおおまかに【取引物件に関する重要説明】と【取引条件に関する重要説明】で構成されています。

 

重要事項説明書はかなりボリュームのある書類ですので、次回から内容について詳しく解説していきたいといます。

 

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本日は以上となります。

 

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

 

 

浜松市の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

 

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価格の交渉時に気を付けること
カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報  / 投稿日付:2024/02/12 09:04

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。

毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。

「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」

そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。

今回のテーマは、「価格の交渉時に気を付けること」。

少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

 

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価格の交渉時に気を付けること

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◆付帯設備についての条件

 

付帯設備とは、エアコンやカーテン、照明などの設備のことです。テレビや冷蔵庫といった今後も使用する家電に比べて、家に合わせて買ったエアコンやカーテンは持っていかないことも多いと思います。

 

そうした付帯設備を付けたまま売却するのか、それとも片付けてから売却するのかを、必ず決めておきましょう。

 

買主が「エアコンが付いていると思ったからあの価格で購入したのに、付いていなかったから安くしてほしい」と後から言ってきたり、逆に「新しいものを付けようと思ったら処分費用が掛かって困る」と言ってきたりと、トラブルになりかねません。

 

付帯設備についてはあらかじめリストを作成しておき、故障してないかどうかの状態はもちろん、わかるものについては購入時期を明記しておきましょう。リストの作成に関しては、不動産会社の担当者が正式な書式に則って作成してくれますが、売主として知っていることはしっかりと伝えておきたいところです。

 

そして、そのリストを元に、設置したまま売却するのか、それとも撤去しておかなければならないのかを確認しましょう。

 

 

◆特に重要な付帯設備

 

給湯、水回り、空調といった付帯設備は日々の暮らしに直接関係してきます。無かったり故障していたりすると非常に困り、新しく購入したり直したりしようとすると高価になるものです。

特にこれらについては、しっかりと現状を確認してリスト化するようにしましょう。

 

照明、収納、建具などについては、そこまで急を要するものではありませんが、処分するのにもお金が掛かります。残すのか、処分するのか、処分するなら売主と買主どちらがするのか、といった取り決めも重要です。

 

 

◆更地での売却の場合も要注意

 

現状、建物がある物件を更地にして売却する場合も、建物の解体費用を売主と買主どちらが負担するのかも取り決めておく必要があります。

 

「更地で売りに出ていたのだから売主が負担すべき」「現状建物があるのは明白だから買主が負担するべき」といった話を後からしてはいけません。

 

処分費用や解体費用を含めた売却価格の相談をしなければならないということに留意しておきましょう。

 

 

◆引き渡し時期の交渉も忘れずに

 

売主と買主の双方で引き渡し時期の希望が一致すれば問題ありませんが、なかなかお互いの希望が合致することはありません。

 

売主が買い替えのため、次に入居できる時期まで待ってほしい、買主が賃貸の更新があるために早めに入居したい、などそれぞれに希望があります。

 

どちらもタイミングがずれれば、それだけコストが掛かってしまいます。そのコストを売却価格に上乗せするのか、それとも値引くのか。お互いが納得できる条件になるように価格交渉を行いましょう。

 

そのためには、お互いの希望や条件についても細かく出しておき、それを元にして価格交渉を行うようにしましょう。

 

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本日は以上となります。

 

センチュリー21浜松不動産販売では、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。

 

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価格交渉と指し値②
カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報  / 投稿日付:2024/02/05 09:35

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。

毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。

「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」

そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。

今回のテーマは、引き続き「価格交渉と指し値」。

少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

 

 

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価格交渉と指し値②

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◆実際の交渉は直接行わない

 

指し値のやり取りは、購入希望者と直接やり取りを行うのではなく、不動産会社の担当者を通じて行います。

 

先方の提示した価格が安かった場合は、「本当にその価格しか出せない」のか、それとも「安く買えればラッキー」と思っているのか、そうした購入希望者の様子も聞いておくようにしたいですね。

 

 

◆大きな指し値が来たとき

 

大きな指し値、つまり大幅な値引きを提案された場合、お互いに希望がすり合わないこともあるでしょう。

 

そうしたとき、どうしても売りたいからと大幅な指し値に応えるのではなく、売却価格を見直してみてはどうでしょうか。

 

例えば、5000万円の物件に4500万円の指し値が来た場合、売却価格を4800万円に見直してみると、4600万円や4700万円での購入希望者が現れるかもしれません。

 

大きな指し値に応じるかどうかは、売主の売却期限や売却理由などにも左右されますが、まずは不動産会社の担当者とよく相談し、売却価格の見直しなども含めてよく考えて行うようにしましょう。

 

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本日は以上となります。

 

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

 

 

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南区のご成約事例
カテゴリ:浜松市の不動産売却  / 投稿日付:2022/08/02 10:16

【取引事例】

 

浜松市南区安松町

 

◇浜松市南区安松町:戸建て

◇成約年月    :2022年7月
◇間取り     :4LDK

 

 

 

 

 

 

 

 

当社は、浜松市を中心に不動産の売買不動産の買取を行っております。

 

お蔭さまで、相次ぐ成約に伴い、売却物件が大変不足しております。

 

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中区のご成約事例
カテゴリ:浜松市の不動産売却  / 投稿日付:2022/07/31 09:24

【取引事例】

 

浜松市中区曳馬

 

◇浜松市中区曳馬:戸建て

 

◇成約年月:2022年6月

 

 

 

 

 

 

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相続税の還付
カテゴリ:浜松市不動産売却 動画  / 投稿日付:2022/07/30 09:20

 

 

相続財産の還付とは何ですか?

 

相続財産の還付について解説します


 

 

相続税の税率は何%位なのですか?

 

 

相続税は超過累進課税となっており、取得する金額が多ければ多いほど税率が上がり、

最高で55%となっています。

 

 

55%!すごい税率ですね。

 

 

土地が相続財産に含まれている場合、土地の評価額が非常に重要になってきます。

 

 

でも、確か土地の評価額は相続税路線価や倍率によって決まると聞きましたが。

 

 

路線価はその路線、道路についている標準単価です。

実際の取引価格などには大きく影響が出る土地の形質・高低差・周辺環境や法制限などについては考慮されていません。

 

 

確かに、向きも間口も路線価には関係無いですね。

 

 

これらを踏まえて、相続する土地の評価を適正な評価額に補正されれば、納税額が低くなることもあり得ます。

 

相続税の申告は自分で行うことも可能ですが、専門家に相談することをお勧めします。

 

 

税金の専門家なので税理士ですね!

 

 

そうです、税理士です。但し税理士にも得意分野があるようです。

法人に強い税理士がおられるように、相続に強い税理士に相談するのが良いです。

 

 

では、既に申告が終わっている場合はどうしようも無いですよね。

 

 

申告し納税すれば終わり、では無いのです。

5年以内であれば、土地を再評価し相続税の還付請求手続きを行うことは可能です。

逆に、税務署から評価を増額され、追徴課税を言われるケースもあるのです。

 

 

それは怖い。備えあれば患いなしですね。

 

 

それに、一度決まった遺産分割協議は、基本やり直すことができません。

当初から正しい土地の評価額がわかれば遺産分割協議の内容も違ってくる事があります。

 

 

でも、相続に強い税理士はどのように探せば良いのですか?

 

 

HPで検索することも可能ですが、不動産会社に聞いてみるのも良いかと思います。

不動産は相続の話が非常に多い為、詳しい税理士を知っているケースが多いと思います。

 

 

なるほど、よくわかりました。

 

 

 

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南区のご成約事例
カテゴリ:浜松市の不動産売却  / 投稿日付:2022/07/28 09:30

【取引事例】

 

浜松市南区河輪町

 

◇浜松市南区芳河輪町:戸建て

◇成約年月:2022年6月
◇間取り:4LDK

 

 

 

 

 

 

 

 

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