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「2022年07月」の記事一覧(24件)

遺産分割協議
カテゴリ:浜松市不動産売却 動画  / 投稿日付:2026/03/03 09:05

 

 

遺産分割協議とはなんですか?

 

遺産分割協議について解説します

 


 

「遺産分割協議」とはなんですか。

 

 

相続人全員で亡くなった方の遺産の分け方を決めることです。

 

 

「遺産分割協議」の手続きはどのようにしたら良いですか。

 

 

故人の出生から亡くなられた時までの「戸籍謄本」を全て発行します。

最初は「本籍地」の役所へ問い合わせをしてください。

「本籍地」が変更されている場合には、新しい本籍地から辿ってください。

遺産分割協議はその戸籍に載っている関係者全員で行う必要です。

 

 

例えば、相続人の中に未成年者など、法律行為が出来ない方がいる場合はどうしたら良いですか。

 

 

家庭裁判所で特別代理人を選定し、遺産分割協議に加わる必要があります。

特に未成年者が相続人にいる場合、未成年者の親は相続人でもあるため、

「利益相反」となってしまい、特別代理人にはなれないので注意が必要です。

 

 

相続人の中に、「失踪者」がいた場合はどうですか。

 

 

不在者財産管理人を家庭裁判所で選任して頂き、協議に加わります。

 

 

協議や分割の仕方はどうしたら良いですか。

 

 

基本は話し合いです。財産の分け方は自由ですが全員の同意が必要です。

 

代表的な分割方法は4つです。

 

現物分割・・・形を変えず、そのまま分ける方法(不動産は長男、現金や株は次男など)

 

換価分割・・・相続財産を売却し、お金に換金して分ける方法

 

代償分割・・・1人の相続人が財産を多く貰い、他の相続人に現金を渡す方法

 

共有分割・・・不動産など持分を設定して分ける方法

 

 

協議が終わった後の進め方はどうしたら良いですか。

 

 

相続人全てが合意したら、その内容を記載した「遺産分割協議書」を作成します。

 

 

遺産分割協議書はどのように作成したら良いですか。

 

 

相続人がそれぞれ、「戸籍」「実印」「印鑑証明書」を持ち寄り、合意して署名・押印を行います。

相続人の中で、一人進行役を務めて頂くとスムーズに行きます。

中々一同に集まれない場合には、進行役が、其々の相続人と話しを行い、協議書を作成し、郵送で行うケースもあります。

 

 

どのような手順で進めていけば良いですか。

 

 

①遺言書の有無の確認

 

②借金も含めた相続財産の確認

 

③相続人の確認(専門家の相談) 

 

④遺産分割協議書の作成

 

⑤相続人全員の署名・押印 の順番です。

 

 

遺言書を確認するのは何か意味がありますか。

 

 

たとえ遺産分割協議がまとまったとしても、あとから遺言書が出てくると、その遺言書が優先され、

遺産分割協議が無駄になるので遺言書の有無の確認が最優先です。

 

 

その他、気を付けておくべきポイントはありますか。

 

 

遺産分割協議書は各財産ごとに作成することが可能です。

 

また、預貯金の引き下ろしについては各金融機関に指定の書式がある場合もあるので、事前に問い合わせください。

また、書類作成には、税理士や会計士などの専門家にご相談するのもおすすめです。

 

 

ありがとうございました。

 

 

 

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法定相続分
カテゴリ:浜松市不動産売却 動画  / 投稿日付:2026/02/19 08:54

 

 

相続の配分割合って法律で決まってる?

 

 

相続が発生した場合の、法定相続分とは何でしょうか。

 

 

民法では、遺産を「誰が、いくら相続するのか」についての目安が定められています。

相続人が遺産を相続できる法律上の割合を「法定相続分」といいます。

 

 

法定相続分の割合はどの位なのでしょうか。

 

 

「法定相続分」は誰が法定相続人になるかによって異なります。

 

例えば、被相続人に配偶者と子が2人いる場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1で等分します。

 

 

配偶者に子供がいない場合はどうなるのでしょうか。

 

 

被相続人の配偶者に3分の2、被相続人の父母に3分の1を人数で等分します。

 

 

配偶者と相続人の兄弟のみが相続する場合はどうですか。

 

 

配偶者は4分の3、相続人の兄弟は4分の1を兄弟の人数で等分します。

 

 

その他に何か気を付けることはありますか

 

 

「法定相続分」は相続人が「特別な意思表示をしなかった」場合の基準です。

 

遺言や遺産分割協議が存在する場合には、法定相続分にこだわる必要はなく、遺言や遺産分割協議が優先されます。

 

 

 

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相続不動産の評価
カテゴリ:浜松市不動産売却 動画  / 投稿日付:2026/02/03 08:53

 

 

相続不動産ってどう評価するの?

 

 

相続財産の額を算出する際、不動産の価格はどのように計算するでしょうか?

 

 

建物の場合は簡単で、毎年役所から届く固定資産税通知書を見ればすぐに分かります。

固定資産税通知書に記載してある評価額がそのまま相続税評価額となります。

 

問題なのは土地の価格です。土地の評価額は固定資産税の通知書の評価額と同じではありません。

 

 


評価額と違うのでしょうか?

 

 

同じ土地でも実際の売却価格と相続税を計算する為の評価額は違います。

 

まず、相続する土地が路線価地域にあるのか、倍率地域にあるのかによって計算方法が変わるのです。

 

 


路線価というのはよく聞きますが、倍率地域とは何ですか?

 

 

倍率地域とは簡単に言うと路線価のついていないエリアの事になります。

 

 


路線価がついていないエリアというのがあるのですね?

 

 

そうです。

 

 


では、路線価地域の計算方法から教えてもらえますか?

 

 

まず路線価についてですが、その年の1月1日時点の価格を7月1日に国税庁が公表しています。

 

この路線価に土地の面積をかけて土地の価値を評価します。

 

一般的に路線価は公示価格の80%を目安に設定されています。

 

 


あらかじめ時価の変動についても想定してあるということですね。それでは実際の計算方法を教えて下さい。

 

 

まずは国税庁のHPにある路線価図を開いていただき、相続される土地の前面道路に記載してある数字を確認して下さい。

例えば、150Fと記載してあればその土地の路線価は1㎡当たり150,000円となります。

 

路線価図に記載されてる価格は1,000円単位となっているので、ゼロを3つ付け足して頂くと、簡単に価格が分かります。

 

 


数字の後ろについているFというアルファベットは何ですか?

 

 

それは借地権割合を示す記号になりますので、この土地を借りて建物を建てている人に関係してくる記号になります。

 

 


路線価を確認したら次に何をすればよいですか?

 

 

次に固定資産税通知書に書いてある土地の面積を確認して下さい。

地積と記載してる欄にある数字が土地の面積です。

その面積と路線価を掛けてください。

 

例えば、先ほどの例で示した土地が100㎡だった場合、150,000円×100㎡で15,000,000円となります。

 

 


意外に簡単ですね。

 

 

これだけですと簡単ですが、実際には土地の間口や地型は様々です。

先ほど計算した価格から、この土地の使い勝手の良し悪しを考慮して価格を調整します。

この調整に関しては不動産の専門家でないと難しいのでプロに相談して下さい。

 

 


税理士さんに相談すれば良いのですか?

 

 

いえ、税理士さんはあくまでも税金のプロであって、不動産のプロではありません。

 

ですので、路線価に面積をかけた価格をそのまま相続税評価額として相続税申告されるケースが散見されます。

 

 

調整をしていないと言うことですか?

それでは使い勝手が悪い土地の場合、多く相続税を払っていることになりませんか?

 

 

そういうことになります。

ですので、多くの土地を相続する場合には、土地の評価に長けた税理士さんに相談することをお勧めします。

 

 


次に倍率地域のケースを教えてもらえますか?

 

 

まずは国税庁のHPから『財産評価基準』の目次のページを開いて、評価倍率表の『一般の土地』を開きます。

 

そして対象の土地がある市区町村をクリックすると倍率表が表示されますので、対象地の宅地の倍率を確認して下さい。

 


 

倍率が分かれば次に何をすれば良いのですか?

 

 

倍率が分かれば、土地の固定資産税評価額にその倍率を掛ければ、土地の相続税評価額が算出できます。

 

 

良く分かりました。ありがとうございました。

 

 

 

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「重要事項説明書」には何が書かれている? ~Part3~
カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報  / 投稿日付:2025/11/10 08:55

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。

毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。

「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」

そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。

前回のメールでは、「重要取引説明書」の【取引物件に関する重要説明】について、具体的にご紹介しました。

今回は後編として、【取引条件に関する重要説明】の部分を取り上げます。

どんなことが書かれているのか、理解しておくべきポイントなどをまとめますので、ぜひ最後までご覧ください。

 

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「重要事項説明書」には何が書かれている? ~Part3~

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◆「重要事項説明書」に書かれていることは?

 

重要事項説明は、大きく分けて【取引物件に関する重要説明】と【取引条件に関する重要説明】で構成されています。

 

今回は【取引条件に関する重要説明】の内容をご説明します。

前回の内容と合わせてご覧ください。

 

【取引条件に関する重要説明】

ここでは、不動産売買の契約条件のうち、特に重要な項目が記載されています。

 

(1)代金および交換差金以外に授受される金額

物件の売買代金のほかにかかる金銭を明示する項目です。

手付金、固定資産税や管理費などの清算金などがある場合は、その名称と金額、どのような目的で授受されるかを記載します。

 

(2)契約の解除に関する事項

どのような場合に売買契約を解除できるのかを明示する項目です。

売買契約の解除になるのは、引き渡し前の天災による建物の滅失、予定していたローンが借りられない、契約不履行など、いくつかのケースがあります。また、どのような手続きで解除を行うのか、解除に伴って発生する金銭の取り扱いをどうするのかなども、明確にしておく必要があります。

 

(3)損害賠償額の予定または違約金に関する事項

売主、または買主が契約に違反した場合の損害賠償額を明示する項目です。あらかじめ取り決めた内容や金額を記載します。

 

(4)手付金等の保全措置の概要(不動産業者が売主の場合)

不動産会社が売主となる売買では、物件の引き渡し前に一定額以上の金銭(手付金等)を受領した場合、保全措置(第三者に預けること)が義務付けられています。

保全の方式や保全措置を行う機関などが明示されます。

 

(5)支払金または預かり金の保全措置の概要

不動産会社が売主や買主から金銭(手付金や売買代金など)を預かる場合に、保全措置を講じるかどうかを明示する項目です。

 

(6)金銭の貸借のあっせん

買主が不動産会社にローンをあっせんしてもらうかどうかを明示する項目です。

ローンをあっせんしてもらう場合、融資金額や利率、融資期間や返済方法など融資条件を記します。

融資が受けられなかった場合の措置についても、あわせて記載されます。

 

(7)契約不適合責任の履行に関する措置の概要

「契約不適合責任の履行に関する措置」とは、売主が何らかの理由で契約不適合責任を負うことができなくなった場合に、措置を講じるかどうかを明示した項目です。

措置を講じる場合は、どのような方法で措置が履行されるのかを具体的に記載します。

 

 

◆その他の重要説明事項

 

重要事項説明書では、【取引物件に関する重要説明】と【取引条件に関する重要説明】以外に、買主に説明しておくべき重要事項を記載する項目がある場合があります。

土地建物や周辺環境に、取引の判断に影響するような事項がある場合、記載と説明を行うものです。

例えば、土砂災害警戒区域内にあるなど自然災害に関する事柄や、振動や騒音など住環境に関する事柄、自殺や殺人など過去に起きた心理的に告知すべき事柄などが該当します。

 

その他の重要事項に記載すべき事項については、明確な決まりがあるわけではありません。

しかし、事前に説明されなかったことが原因で、売却後にトラブルが起きることもあるため、注意が必要です。

 

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本日は以上となります。

 

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

 

 

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「重要事項説明書」には何が書かれている? ~Part2~
カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報  / 投稿日付:2025/11/03 08:49

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。

毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。

「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」

そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。

さて、今回は次回に引き続き、不動産取引に欠かせない「重要事項説明書」をピックアップ。

どんなことが書かれているのか、理解しておくべきポイントなどをまとめますので、ぜひ最後までご覧ください。

 

 

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「重要事項説明書」には何が書かれている? ~Part2~

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今回は【物件に関する重要説明】の内容から解説します。

 

【物件に関する重要説明】

(1)登記に記録された権利の種類や内容

登記簿に記載されている所有者の名前と住所のほか、「所有権に関わる権利(甲区)」と「所有権以外の権利(乙区)」の有無が記載されています。

売主が借りている住宅ローンの抵当権のように登記簿に記録された権利などはここで説明されます。

 

(2)法令に基づく制限

都市計画法、建築基準法などの法令に基づく制限を明示する項目です。

建物の用途や土地の利用に関する制限、建ぺい率・容積率、敷地と道路の関係など、建物の増改築や建築に影響を及ぼす規制が記載されます。

 

(3)私道の負担に関する項目

敷地が私道に面している場合の負担の有無を明示する項目です。

負担に関する権利関係、私道を利用するための負担金などが記載されます。

 

(4)インフラ設備の整備状況

飲用水・電気・ガスの供給施設および排水施設の整備状況を明示する項目です。

すぐに利用できる状態にあるか、供給形態(例:ガスなら「都市ガス」か「プロパン」かなど)はどうなっているかなどを記載します。これから整備する場合は、整備予定の日程や負担金の有無なども説明されます。

 

(5)宅地造成または建物建築の工事完了時における形状、構造等(未完成物件の場合)

宅地造成や、対象物件が未完成のまま取引する場合に記入する項目です。

完成前の説明と完成後の内容が異なるとトラブルになるため、工事完了時の形状や構造、間取り、内外装の仕上げなどを詳細に説明します。

リフォームやリノベーションを行って引き渡す場合も、この項目に記載しなくてはなりません。

 

(6)建物状況調査の結果の概要(既存の建物の場合)

現状のまま引き渡す場合、(5)の項目は説明が省略されますが、代わりに建物状況調査の実施状況や結果の概要などを記載します。

 

 

◆区分所有建物(分譲マンション)を売買する場合の重要説明事項

 

取引する物件が分譲マンションの場合も、重要取引説明書に記載される項目はおおむね同じです。

違っているのは、分譲マンションにおける敷地の権利の種類、共有部の規約、専有部分の用途や利用に関する規約、管理会社の名称や管理形態など、共同住宅ならではの項目を記載するところです。

管理費や修繕積立費などの金額も明示されますが、売主が滞納している場合は買主が負担することになるため、重要項目説明書への記載と説明が必要とされています。

 

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本日は以上となります。

 

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「重要事項説明書」には何が書かれている? ~Part1~
カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報  / 投稿日付:2025/10/27 08:56

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さて、今回は不動産取引に欠かせない「重要事項説明書」をピックアップ。

どんなことが書かれているのか、理解しておくべきポイントなどをまとめますので、ぜひ最後までご覧ください。

 

 

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「重要事項説明書」には何が書かれている? ~Part1~

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◆「重要事項説明書」とは?

 

「重要事項説明書」は、不動産売買の契約書を交わす前に、買主に対して行う「重要事項説明」に伴う書類です。

不動産に関する知識が乏しい一般消費者が、知らずに購入して不利益を被ることがないよう、物件に関する詳細な説明が書かれています。

 

重要事項説明は、宅地建物取引士という資格を持っている人しかできません。

契約前に必ず行わなければならず、買主は「重要事項説明を受けた」という証拠として、重要事項説明書に記名押印を行います。その後、売買契約書に記名押印をする流れになります。

 

 

◆「重要事項説明書」に書かれていることは?

 

重要事項説明は、買主に対して行われるものですが、売主が書面にどんなことが書かれているかを知っておくことも大切です。

「重要事項説明書」の中身はおおまかに【取引物件に関する重要説明】と【取引条件に関する重要説明】で構成されています。

 

重要事項説明書はかなりボリュームのある書類ですので、次回から内容について詳しく解説していきたいといます。

 

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本日は以上となります。

 

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次回もどうぞお楽しみに!

 

 

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価格の交渉時に気を付けること
カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報  / 投稿日付:2025/10/20 08:51

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毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。

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今回のテーマは、「価格の交渉時に気を付けること」。

少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

 

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価格の交渉時に気を付けること

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◆付帯設備についての条件

 

付帯設備とは、エアコンやカーテン、照明などの設備のことです。テレビや冷蔵庫といった今後も使用する家電に比べて、家に合わせて買ったエアコンやカーテンは持っていかないことも多いと思います。

 

そうした付帯設備を付けたまま売却するのか、それとも片付けてから売却するのかを、必ず決めておきましょう。

 

買主が「エアコンが付いていると思ったからあの価格で購入したのに、付いていなかったから安くしてほしい」と後から言ってきたり、逆に「新しいものを付けようと思ったら処分費用が掛かって困る」と言ってきたりと、トラブルになりかねません。

 

付帯設備についてはあらかじめリストを作成しておき、故障してないかどうかの状態はもちろん、わかるものについては購入時期を明記しておきましょう。リストの作成に関しては、不動産会社の担当者が正式な書式に則って作成してくれますが、売主として知っていることはしっかりと伝えておきたいところです。

 

そして、そのリストを元に、設置したまま売却するのか、それとも撤去しておかなければならないのかを確認しましょう。

 

 

◆特に重要な付帯設備

 

給湯、水回り、空調といった付帯設備は日々の暮らしに直接関係してきます。無かったり故障していたりすると非常に困り、新しく購入したり直したりしようとすると高価になるものです。

特にこれらについては、しっかりと現状を確認してリスト化するようにしましょう。

 

照明、収納、建具などについては、そこまで急を要するものではありませんが、処分するのにもお金が掛かります。残すのか、処分するのか、処分するなら売主と買主どちらがするのか、といった取り決めも重要です。

 

 

◆更地での売却の場合も要注意

 

現状、建物がある物件を更地にして売却する場合も、建物の解体費用を売主と買主どちらが負担するのかも取り決めておく必要があります。

 

「更地で売りに出ていたのだから売主が負担すべき」「現状建物があるのは明白だから買主が負担するべき」といった話を後からしてはいけません。

 

処分費用や解体費用を含めた売却価格の相談をしなければならないということに留意しておきましょう。

 

 

◆引き渡し時期の交渉も忘れずに

 

売主と買主の双方で引き渡し時期の希望が一致すれば問題ありませんが、なかなかお互いの希望が合致することはありません。

 

売主が買い替えのため、次に入居できる時期まで待ってほしい、買主が賃貸の更新があるために早めに入居したい、などそれぞれに希望があります。

 

どちらもタイミングがずれれば、それだけコストが掛かってしまいます。そのコストを売却価格に上乗せするのか、それとも値引くのか。お互いが納得できる条件になるように価格交渉を行いましょう。

 

そのためには、お互いの希望や条件についても細かく出しておき、それを元にして価格交渉を行うようにしましょう。

 

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本日は以上となります。

 

センチュリー21浜松不動産販売では、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。

 

■こんな方に■

 

・不動産をできるだけ早く売って現金化したい

・ご近所に売却を知られることなく進めたい

・購入希望者の内覧や条件交渉の対応が難しい

・仲介売却ではなかなか購入者が見つからないので早く売りたい

・他社での買取り金額では納得出来ない

 

他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件でも、お住み替えの提案ができるよう誠心誠意ご対応させていただきます。

もちろん高価買取りが出来るよう精一杯努力させて頂きます。

 

お気軽にご相談くださいませ。(相談料無料)

 

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不動産買取をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。

経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。

 

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価格交渉と指し値②
カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報  / 投稿日付:2025/10/13 09:09

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。

毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。

「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」

そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。

今回のテーマは、引き続き「価格交渉と指し値」。

少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

 

 

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価格交渉と指し値②

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◆実際の交渉は直接行わない

 

指し値のやり取りは、購入希望者と直接やり取りを行うのではなく、不動産会社の担当者を通じて行います。

 

先方の提示した価格が安かった場合は、「本当にその価格しか出せない」のか、それとも「安く買えればラッキー」と思っているのか、そうした購入希望者の様子も聞いておくようにしたいですね。

 

 

◆大きな指し値が来たとき

 

大きな指し値、つまり大幅な値引きを提案された場合、お互いに希望がすり合わないこともあるでしょう。

 

そうしたとき、どうしても売りたいからと大幅な指し値に応えるのではなく、売却価格を見直してみてはどうでしょうか。

 

例えば、5000万円の物件に4500万円の指し値が来た場合、売却価格を4800万円に見直してみると、4600万円や4700万円での購入希望者が現れるかもしれません。

 

大きな指し値に応じるかどうかは、売主の売却期限や売却理由などにも左右されますが、まずは不動産会社の担当者とよく相談し、売却価格の見直しなども含めてよく考えて行うようにしましょう。

 

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本日は以上となります。

 

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

 

 

浜松市中央区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

 

お手持ちの不動産売却をお考えの方

相続した物件の売却を検討されている方

買替えを検討されている方 など

 

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売却希望価格や条件は、その価格帯の購入層にとって魅力的ですか
カテゴリ:不動産売却ワンポイントアドバイス  / 投稿日付:2024/11/01 09:39

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

家を早く売却するための確認事項

 

不動産の売却を成功させる「決定的な切り札」というものは、実はありません。

しかし、「こうすれば上手くいくチャンスが多い」というノウハウはあります。

不動産の最前線にいるセンチュリー21のスタッフが明かすご売却成功のノウハウをいくつかご紹介します。

 

ご売却を成功させるためには、見学に来た購入希望者によい印象を持ってもらうことが大切です。ちょっとした気遣いやマナーが、満足できる売却につながるかもしれません。

そこで、購入希望者がお客様の家へ見学に来た時の、ちょっとした心得をまとめました。ぜひ、ご参考にしてください!


 

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売却希望価格や条件は、その価格帯の購入層にとって魅力的ですか。

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魅力的な価格

 

 

◆売却価格は適正でしょうか?

 

購入希望者の探し方は○○地区や○○学区内で○○○○万円位で○LDK位の物件を探しています。というのが一般的です。

当たり前のようにその地域で売りに出されている他の物件と比較をされているということです。

売却価格は売主さんと不動産会社が相談をしてある程度相場に近い数字で進めていくかと思います。

但し、それはあくまでも相場であって、不動産は1点物だということです。

他の物件よりご自身の物件が広いのか、狭いのか?大きいのか、小さいのか?新しいのか、古いのか?

購入希望者からするとお得に購入したいという意識が強いものです。

売主さんは出来るだけ高く、買主さんは出来るだけ安く、購入希望者が即決できるような魅力的な金額に設定するのは早期売却する為には大事なことですね。

 

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本日は以上となります。

 

センチュリー21浜松不動産販売では、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。

 

■こんな方に■

 

・不動産をできるだけ早く売って現金化したい

・ご近所に売却を知られることなく進めたい

・購入希望者の内覧や条件交渉の対応が難しい

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・他社での買取り金額では納得出来ない

 

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近隣の同じような家が、売りに出されているかどうか注意を払っていますか
カテゴリ:不動産売却ワンポイントアドバイス  / 投稿日付:2024/10/04 09:01

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

家を早く売却するための確認事項

 

不動産の売却を成功させる「決定的な切り札」というものは、実はありません。

しかし、「こうすれば上手くいくチャンスが多い」というノウハウはあります。

不動産の最前線にいるセンチュリー21のスタッフが明かすご売却成功のノウハウをいくつかご紹介します。

 

ご売却を成功させるためには、見学に来た購入希望者によい印象を持ってもらうことが大切です。ちょっとした気遣いやマナーが、満足できる売却につながるかもしれません。

そこで、購入希望者がお客様の家へ見学に来た時の、ちょっとした心得をまとめました。ぜひ、ご参考にしてください!

 

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近隣の同じような家が、売りに出されているかどうか注意を払っていますか。

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◆他の物件との違いはなんでしょう?

 

近隣で同様の金額で出ている物件とお客様の家との違いは何がありますか?

建築した際のこだわりやお金を使った所、ウッドデッキや駐車場の台数など

事前に他の物件が頭に入っていれば、こちらの方が広いし新しいし、など返答に困ることもありませんし、ご自身の物件のアピールポイントを探すことも簡単になると思いますので、売却を決める時にはその辺りの物件を調べてみて下さい。

 

購入希望者が比較検討する時に決め手になる情報があると話が決まりやすいですね。

 

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本日は以上となります。

 

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

 

 

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お手持ちの不動産売却をお考えの方

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買替えを検討されている方 など

 

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