「2022年10月」の記事一覧(27件)
カテゴリ:不動産売却ワンポイントアドバイス / 投稿日付:2025/07/05 08:53
浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
住宅用地を早く売却するための確認事項
不動産の売却を成功させる「決定的な切り札」というものは、実はありません。
しかし、「こうすれば上手くいくチャンスが多い」というノウハウはあります。
不動産の最前線にいるセンチュリー21のスタッフが明かすご売却成功のノウハウをいくつかご紹介します。
ご売却を成功させるためには、見学に来た購入希望者によい印象を持ってもらうことが大切です。ちょっとした気遣いやマナーが、満足できる売却につながるかもしれません。
そこで、購入希望者がお客様の土地へ見学に来た時の、ちょっとした心得をまとめました。ぜひ、ご参考にしてください!
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造成地の場合、完成から何年ぐらい経過しているかお判りですか。
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前回、宅地造成についてお話させて頂きました。
造成工事からの年数によって擁壁などが現行の建築基準法などに適応しているか?
その擁壁がそのまま使用出来るか?
水の流れやその他の規制等が役所に書類が残っていれば良いですが、近隣だけの約束事である場合もあります。そのあたりを詳しく不動産会社に説明できると良いですね。
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本日は以上となります。
センチュリー21浜松不動産販売では、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。
■こんな方に■
・不動産をできるだけ早く売って現金化したい
・ご近所に売却を知られることなく進めたい
・購入希望者の内覧や条件交渉の対応が難しい
・仲介売却ではなかなか購入者が見つからないので早く売りたい
・他社での買取り金額では納得出来ない
他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件でも、お住み替えの提案ができるよう誠心誠意ご対応させていただきます。
もちろん高価買取りが出来るよう精一杯努力させて頂きます。
お気軽にご相談くださいませ。(相談料無料)
☎ 0120-947-454 (通話料無料)
査定フォーム や お問い合わせフォーム からでも承っております。
不動産売却にあたっての詳細については、こちらの不動産売却専門サイトでご確認いただけます。
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【センチュリー21浜松不動産販売 不動産売却専門サイト】
不動産売却をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。
経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。
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≪ご購入をご検討のお客様用HP≫
https://www.h-res.co.jp/
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カテゴリ:不動産売却ワンポイントアドバイス / 投稿日付:2025/06/06 09:00
浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
住宅用地を早く売却するための確認事項
不動産の売却を成功させる「決定的な切り札」というものは、実はありません。
しかし、「こうすれば上手くいくチャンスが多い」というノウハウはあります。
不動産の最前線にいるセンチュリー21のスタッフが明かすご売却成功のノウハウをいくつかご紹介します。
ご売却を成功させるためには、見学に来た購入希望者によい印象を持ってもらうことが大切です。ちょっとした気遣いやマナーが、満足できる売却につながるかもしれません。
そこで、購入希望者がお客様の土地へ見学に来た時の、ちょっとした心得をまとめました。ぜひ、ご参考にしてください!
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造成地の場合、工事はどこの業者だったかお判りですか。
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造成地というのは宅地以外の土地(森林や農地等)を住宅地等にするため、土地の形質を変更すること。その中でも1m以上の盛土や2m以上の切土をしたかどうかが重要になります。
売りに出されている土地が宅地造成によって形成されている場合、災害を防ぐ為に、一定基準以上の造成工事を行わなければいけないということです。
購入された時や相続された時にはすでに現在の形状になっていた可能性が高いので、元の土地がどうなっていてどのような施工をしてあるかは図面を見たり、施工業者の話を聞く必要があります。
お手元の資料の中にそのような内容が分かるものがあれば、購入希望者や建築会社に説明がしやすいのでよりスピーディーに話が進むことでしょう。
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本日は以上となります。
ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。
次回もどうぞお楽しみに!
浜松市中央区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。
お手持ちの不動産売却をお考えの方
相続した物件の売却を検討されている方
買替えを検討されている方 など
☎ 0120-947-454 (通話料無料)
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浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
住宅用地を早く売却するための確認事項
不動産の売却を成功させる「決定的な切り札」というものは、実はありません。
しかし、「こうすれば上手くいくチャンスが多い」というノウハウはあります。
不動産の最前線にいるセンチュリー21のスタッフが明かすご売却成功のノウハウをいくつかご紹介します。
ご売却を成功させるためには、見学に来た購入希望者によい印象を持ってもらうことが大切です。ちょっとした気遣いやマナーが、満足できる売却につながるかもしれません。
そこで、購入希望者がお客様の土地へ見学に来た時の、ちょっとした心得をまとめました。ぜひ、ご参考にしてください!
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以前この場所はどういう土地だったか知っていますか。
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土地の履歴という言葉はご存じでしょうか?
土地の履歴とは現在から遡り、現在は更地→解体前は建付け地(住宅)→以前は建付け地(工場)→以前は畑→以前は河川敷など。
不動産会社であれば土地の履歴を必ず確認するかと思います。
ご自身が居住中にあった事や、以前にその土地でどのような事があったかも不動産取引の中では重要な位置を占めています。必ず告知事項があるからです。
現在では事故物件と呼ばれている、火災や事件、自殺・殺人などから土壌汚染の可能性、水害の可能性まで、購入希望者がその土地を判断する材料を提供しなければなりません。
ご自身の居住用の土地であれば購入時からの経緯が分かるので問題ないかと思いますが、相続した土地であったり、親族の土地であったりすると、履歴が分からないこともあるかと思います。その時はどうぞ不動産会社にその旨をお伝えください。
近隣からの聞き込みや過去の写真や資料などである程度は分かるはずです。
包み隠さず伝えることが良い売却に繋がる近道かもしれまん。
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本日は以上となります。
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■こんな方に■
・不動産をできるだけ早く売って現金化したい
・ご近所に売却を知られることなく進めたい
・購入希望者の内覧や条件交渉の対応が難しい
・仲介売却ではなかなか購入者が見つからないので早く売りたい
・他社での買取り金額では納得出来ない
他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件でも、お住み替えの提案ができるよう誠心誠意ご対応させていただきます。
もちろん高価買取りが出来るよう精一杯努力させて頂きます。
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カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報 / 投稿日付:2024/06/24 09:18
浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。
毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。
「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」
さて、前回は「抵当権の抹消」の重要性についてお伝えしました。
不動産売却では、抵当権抹消の登記が欠かせないこと、住宅ローンを完済していても、登記上の抵当権が残っている場合があることなどをお話ししました。
今回は、実際の抵当権の抹消手続きの方法について解説します。
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抵当権の抹消はどのように行うのか
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不動産は、抵当権がついたままでは売却できません。
抵当権がついているなら、住宅ローンを完済して、登記上の抵当権の抹消をすることが必須条件。未払いがある場合も、売買契約のうえで引き渡し前に抵当権抹消を約束するのが一般的です。
では住宅ローンが残った不動産を売却するには、どうしたらいいのでしょうか。
◆住宅ローンが残った不動産は売却できる?
結論から言えば、「可能」です。
住宅ローンの残債がまだ残っている不動産を売却する場合、買主から売却代金が振り込まれしだい、その売却代金を用いて金融機関にローンを完済する流れになります。
不動産を売却することを決めたら、早めに金融機関に連絡しておきましょう。その後のローン返済(繰り上げ返済)手続きや注意点など、詳しく教えてもらえるはずです。
売却が決まったら、買主から売却代金を受け取って決済する日についても、金融機関に知らせておくと、その後の手続きがスムーズになります。
不動産の売買契約では、売主は担保の登記がない状態で不動産を引き渡す旨の条項が記載されているのが通常ですので、金融機関での返済手続きが済んだら、今度は登記の「抵当権の抹消」手続きをしなくてはなりません。その際、不動産の「所有権移転」(売主→買主)の登記申請も同時に行うことが多くなっています。
◆「抵当権の抹消」登記は自分でできる?
登記は、必要な書類を取りそろえて自ら法務局に申請することも可能です。
しかし、住宅ローンの完済に売却代金をあて、その後に抵当権の抹消をするとなると、手続きはかなり複雑なものになります。所有権移転の登記も同じタイミングで行うことが多いため、一連の流れを熟知していないと、その日のうちに登記の手続きを終えられない可能性があります。
法律上の権利関係を明確にする不動産登記は、専門家である司法書士に依頼した方が安心です。
司法書士に所有権移転や抵当権抹消の登記を一括して委任する場合、売却代金で住宅ローンを決済するときから、司法書士に立ち会ってもらいます。この場にはローンの返済先である金融機関も同席しています。金融機関側は、住宅ローンが完済したことを確認したのちに、委任された司法書士に抵当権抹消登記に必要な書類一式を渡します。司法書士がその書類を取りまとめて法務局に出向き、抵当権抹消や所有権移転の登記申請を行うのです。
登記は、不動産の権利を国に認めてもらうもの。抵当権の抹消も、借金がない物件であることを国に認めてもらうものです。間違いのないよう、ひとつひとつ確実かつ慎重に手続きを進めることが肝心だと言えます。
司法書士に依頼すれば報酬は発生しますが、専門家の力を借りることでスムーズに手続きを終えることができます。トラブルのない不動産取引を行うためにも、登記申請は自分でやらず、司法書士に任せることをおすすめします。
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本日は以上となります。
ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。
次回もどうぞお楽しみに!
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買替えを検討されている方 など
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カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報 / 投稿日付:2024/06/17 09:03
浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。
毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。
「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」
そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。
さて、今回から2回にわたって「抵当権の抹消」についてお話しします。
住宅ローンが残っている不動産を売却する場合に欠かせない手続きです。また、住宅ローンを完済していても、登記上の抵当権が抹消されていないケースもあります。
今回は、登記における「抵当権の抹消」とはなにか、どのタイミングで手続きするのかなど、詳しくご説明します。

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不動産売却に欠かせない抵当権抹消の登記
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日常生活ではあまり縁のない「登記」ですが、不動産売却においてはたびたび見聞きする言葉です。実は登記がどんなものかを理解していない方も少なくありませんが、不動産売却では絶対に欠かせないもの。
登記についての基礎知識を知っておくとその重要性がよくわかりますので、まずはそこから解説していきましょう。
◆いまさら聞けない不動産の「登記」ってなに?
登記とは、一定の事項を広く社会に公示するための制度です。
登記をすると、外見からではわからない権利関係等を当事者以外の第三者に明らかにでき、その権利は法律で守られます。手数料を払って申請すれば、だれでも登記簿謄本(登記事項証明書)を通じてその内容を確認することができます。
不動産登記で押さえておきたいポイントは、以下の2種類です。
●表示登記…登記簿の「表題部」に記載されている登記のこと。土地や所在地や家屋の構造・床面積、現在の所有者など現況が記されている。
●権利登記…登記簿の「権利部」に記載されている登記のこと。(甲区)には所有権について、(乙部)には抵当権や地上権など、不動産の権利関係に関することが記されている。
上記のうち、「表示登記」には不動産登記上の申請義務がありますが、「権利登記」には、実は申請義務がありません。つまり、法律上は、所有権移転や抵当権抹消登記はしなくても良いことになっているのです。
しかし、不動産の権利関係の登記をしなかったために起きるトラブルは、訴訟問題になることもあるほど厄介なものです。高額な取引である不動産売買においては、売主から買主への所有権移転や、売主が既に組んでいる住宅ローン等を担保するために設定された抵当権抹消の登記は、不可欠なものと言えるでしょう。
◆「抵当権の抹消」はなぜ必要?
各金融機関の住宅ローンは、担保設定がされていないことを、抵当権設定の第一条件としていることが多くなっています。
抵当権が設定されたままでは、不動産を担保にした新たな住宅ローンを組むことができません。つまり、買主がローンを借りることができなくなってしまうのです。
「抵当権」自体は、住宅ローンを完済すれば消滅しますので、金融機関からは弁済証書や借用書など抵当権を抹消するための書類が交付されます。
しかし、これらの書類を査収しただけでは、抵当権の登記が消えるわけではありません。抵当権の登記を抹消するためには、これらの書類を添付し、法務局で抵当権の抹消登記を申請する必要があります。
この手続きをしないと、抵当権の登記は残ったままになります。
不動産の価値は登記簿なしで判断することが難しいため、不動産売買においては抵当権の登記が残ったままでは、売却は困難です。ローンが完済していることを公示するために、抵当権抹消登記の手続きをすることが重要になります。
住宅ローンを完済したら、なるべく早めに抵当権抹消を行いましょう。
登記の申請についての詳細は、次回お話しします。
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本日は以上となります。
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〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓カテゴリ:浜松市のリースバック / 投稿日付:2024/06/14 11:09
浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
\家を売却後も今まで通り住み続けられる/
センチュリー21のリースバック 売っても住めるんだワン
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■売っても住めるんだワンはこんな方のお役にたちます■
◆老後の生活資金等を確保しておきたい方に
◆リバースモーゲージの利用が難しいと言われた方に
◆住宅ローンの支払いが難しくなりつつある方に
その他、急ぎの資金、旅行資金、介護資金、事業資金、運用資金、資産整理など、リースバックをお選びになり方が増えています
お客様が所有する不動産を
売却後の所有主と賃貸契約を結ぶことで、
引き続きその不動産をご利用いただける仕組みです。
現在お住まいの住宅も、リースバックを活用することで
住宅売却後もそのままお住みいただくことが出来ます。
住み慣れた我が家に、売却後も今まで通り住み続けられる!
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〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報 / 投稿日付:2024/06/10 08:54
浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。
毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。
「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」
そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。
さて、不動産売却では、引き渡しが完了するまでに済ませておかなくてはならない手続きがあります。
今回はそのうちのひとつ「所有権移転登記」について詳しくご紹介します。
不動産会社に売却の媒介を依頼すると、司法書士の手配も含めて任せられることが多いですが、事前に売主が準備しておくべきこともあります。
ぜひ、事前の知識として「所有権移転登記」の事前準備について学んでおきましょう。
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所有権移転登記の前にやっておくべきことは?
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不動産売却で、ご自身が所有していた不動産の所有権が他の人に移るときは、法務局で「所有権移転登記」を行うことになります。
しかし、その手続きを行う前にやっておくべきことがいくつかあります。大切な不動産をスムーズに買主へ引き渡すためも、オーナーとしてしっかり確認しておきましょう。
◆まずは不動産の所有権の確認を
不動産売却を進める前に、まずは売却予定の土地建物の名義が誰になっているかを調べてみましょう。これは、法務局(登記所)で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得すればわかります。
登記簿謄本に記されている「登記名義人」は、不動産に関して所有権を有する者のことです。
まれに、実際の所有者と登記名義人の名前が違っているケースがあります。不動産を相続した場合などには、名義変更をせず、前の所有者の名前がそのまま記されていることがあるのです。名義変更には期限や義務がないために、このようなことも起こりうると覚えておきましょう。
つまり「登記名義人=不動産所有者」とは言いきれないのです。
また、名義が共有になっている場合、売却には他共有者の同意が必要になります。
思い違いや段取り不足でトラブルにならないためにも、事前に「不動産の所有権を有するのは誰なのか」をきちんと確認しておくことをおすすめします。
◆「抵当権抹消」の手続きをする
住宅ローンが残っている不動産を売却する場合、不動産には「抵当権」が設定されています。
抵当権とは、ローンの返済が滞ってお金を回収できなくなった場合に備え、金融機関が不動産を担保にしておくものです。
抵当権が設定されたままの不動産でも、原則的には売却が可能です。
ただし、通常の売買契約では、買主が取引の条件として抵当権抹消を盛り込んでいることがほとんど。抵当権がついたままでは買主もローンを組めませんので、抵当権抹消手続きは必要です。
売却する物件に住宅ローンが残っている場合は、買主から代金を受け取って残債を清算した時点で、抵当権の抹消が可能になります。
すでに住宅ローンを完済していても、抵当権の抹消手続きをしていない場合、書類上は抵当権がついたままになるので注意が必要です。
◆不動産の「所有権移転登記」や「抵当権抹消」は自分でできる?
不動産の売却が成立すると、買主が不動産の所有権を有することを証明するために「所有権移転登記」を行います。多くの場合、不動産売買の決済および物件引き渡しと同時に手続きを行いますが、司法書士に依頼するのが一般的です。
売主の「抵当権抹消」と売主から買主への「所有権移転」に加えて、買主がローンを組む場合は新たな「抵当権設定」もあり、3つの登記を一度に行うことになります。その作業はかなり煩雑なため、自力で行うより、司法書士に依頼した方が安心だと言えます。
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本日は以上となります。
ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。
次回もどうぞお楽しみに!
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お手持ちの不動産売却をお考えの方
相続した物件の売却を検討されている方
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≪ご売却をご検討のお客様用HP≫
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報 / 投稿日付:2024/06/03 09:07
浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。
毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。
「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」
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今回のテーマは、「購入希望者が現れない・・・」。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
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土地の測量や境界の確定
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不動産売却では、引き渡す物件が契約条件どおりかどうかを、事前に確認・調整しておく必要があります。
特に問題になりやすいのは、土地の面積です。
土地を含む不動産の売買では、土地の面積によって売買価格も変動します。登記簿謄本(登記事項証明書)に記載されている土地の面積と、実際の土地の大きさが違っていると、トラブルになりかねません。また、隣地との境界も確認して、登記に反映させておく必要があります。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
◆土地の測量
土地の面積には、登記簿謄本に記載されている「登記面積」と、実際に測った「実測面積」の2種類があります。この2つの土地面積は、数値が違っていることが多いため、注意が必要です。
「登記面積」を信用して取引をする「公簿売買」という方法が一般的です。
しかし、前回測量した時期がかなり昔である等の理由により、登記簿面積が信用できない場合は、土地面積を計測した結果をもとに売買する「実測売買」を選択する場合もあります。
では、どのタイミングで測量を行えばいいのでしょうか。
通常、契約までは公簿の面積を前提で取引を進め、同時並行で測量調査を行います。登記簿上の面積と差異があった場合は、引き渡しの際に清算することが多くなっています。
なお、土地の測量は土地家屋調査士などの資格者が行うため、費用が発生します。この費用は売主が負担するのが一般的ですが、話し合いによって買主と折半するケースもあります。
◆境界の確定
土地の計測と同時に明確にしておきたいのが、「隣地との境界」です。
通常の宅地では、土地の四隅などに打ち込まれている杭「境界標」で示されています。この「境界標」をつないだ線が隣地との境界線ということになりますが、位置が図面と一致していなかったり、あいまいな位置に作られた塀が境界だと思い込んでいたりすることが、珍しくありません。
そのため、土地家屋調査士に境界線を確認してもらい、実際と異なる場合は隣地の所有者との話し合いで、解決することが必要になります。
現地確認の際は、隣地の所有者の立ち会いが必要なのはもちろんですが、万が一問題が起きた時のために、売却を依頼する不動産会社にも立ち会ってもらうのがおすすめです。
◆地積更正登記
測量の結果、「実測面積」が「登記面積」と異なっていた場合、登記にもその面積を反映して、売却時の土地の実際の面積と同一にしておく必要があります。
登記上の面積(地積)を修正することを「地積更正登記」といいます。
実測面積を登記面積と統一しておくと、土地売買時のトラブル防止に役立ちます。
地積更正登記の手続きをすると、土地家屋調査士に依頼して作ってもらう測量図が、新たな地積測量図として法務局に保管されます。また、新たに境界が確認された場合は、境界確定書(筆界確認書)も作成しておくことが必要です。これらは、隣接する土地の所有者から承認印を押してもらうことで書類が完成します。
今回ご紹介した確認事項は、いずれも隣人の協力が欠かせません。不動産売却を決心したら、円滑に進められるよう、早めに相談しておくことが大切です。
売却後のトラブルを招かないためにも、日ごろから隣人との関係を良好に保つことを心がけたいですね。
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本日は以上となります。
センチュリー21浜松不動産販売では、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。
■こんな方に■
・不動産をできるだけ早く売って現金化したい
・ご近所に売却を知られることなく進めたい
・購入希望者の内覧や条件交渉の対応が難しい
・仲介売却ではなかなか購入者が見つからないので早く売りたい
・他社での買取り金額では納得出来ない
他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件でも、お住み替えの提案ができるよう誠心誠意ご対応させていただきます。
もちろん高価買取りが出来るよう精一杯努力させて頂きます。
お気軽にご相談くださいませ。(相談料無料)
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≪ご購入をご検討のお客様用HP≫
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浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。
毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。
「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」
そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。
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引き渡し手続きに必要な書類と費用
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◆引き渡し手続きに必要な書類と費用
引き渡し手続きは一見複雑ですが、必要なものがきちんとそろっていれば、スムーズに完了します。以下のものを不備がないよう準備しておきましょう。
<所有権移転登記に必要な書類>
・売却する不動産の権利証(登記済み権利証、登記識別情報)
・印鑑証明書(取得日から3カ月以内)
・住民票
・固定資産評価証明書
・司法書士への委任状
・実印
※登記に必要な書類は、事前に司法書士に確認しておくと安心です。
<引き渡しまでに発生する費用>
・登記費用(登録免許税、司法書士への報酬)
・固定資産税や都市計画税、管理費(マンションの場合)の精算金
・仲介手数料(媒介契約書の支払い条件に基づき)
<その他>
・実測図や境界確認書(必要な場合のみ。土地家屋調査士に依頼して作成)
・買主に渡す残代金や精算金の領収書
・建築関係書類、物件の鍵など、買主に引き渡すもの一式
買主による残代金の支払いと、売主による所有権移転および物件引き渡しは、同時に履行するのが原則です。
必要な書類や費用は、間違いや不備がないよう用意しておき、予定通りに引き渡しができるようにしておきたいものです。
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本日は以上となります。
ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。
次回もどうぞお楽しみに!
浜松市中央区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。
お手持ちの不動産売却をお考えの方
相続した物件の売却を検討されている方
買替えを検討されている方 など
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浜松市で数多くの不動産売却・不動産買取をサポートさせていただいております。
浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
浜松市東区の土地をご所有の方より、不動産買取査定のご依頼を承りました。
◇浜松市東区西ヶ崎町:土地
◇土地面積:70坪
今後建築のご予定もなく、早い時期に処分をご希望とのことで、買取でのご相談をいただきました。
センチュリー21浜松不動産販売では、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。
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・仲介売却ではなかなか購入者が見つからないので早く売りたい
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どのような物件でも、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。
地域密着の弊社だからこその、豊富な不動産買取実績と不動産活用実績がございます。
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