ホーム  >  浜松市南区の不動産売却はセンチュリー21浜松不動産販売  >  2022年10月

「2022年10月」の記事一覧(38件)

浜松市東区|不動産買取査定のご依頼承りました
カテゴリ:浜松市の不動産買取  / 投稿日付:2022/11/10 09:13

浜松市で数多くの不動産売却・不動産買取をサポートさせていただいております。

浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

浜松市東区の土地をご所有の方より、不動産買取査定のご依頼を承りました。

 

 

◇浜松市東区西ヶ崎町:土地

◇土地面積:70坪

 

 

 

今後建築のご予定もなく、早い時期に処分をご希望とのことで、買取でのご相談をいただきました。

 

センチュリー21浜松不動産販売では、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。

 

■こんな方に■

 

・不動産をできるだけ早く売って現金化したい

 

・ご近所に売却を知られることなく進めたい

 

・購入希望者の内覧や条件交渉の対応が難しい

 

・仲介売却ではなかなか購入者が見つからないので早く売りたい

 

-------------------------------------------------------

どのような物件でも、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。

 

 

 

地域密着の弊社だからこその、豊富な不動産買取実績と不動産活用実績がございます。

他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件も、お気軽にご相談ください。

 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

 

査定フォーム  や お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

不動産買取にあたっての詳細については、こちらの不動産買取専門サイトでご確認いただけます。

 

  ↓こちらの画像↓ をクリック!

 

【センチュリー21浜松不動産販売 不動産売却専門サイト】

浜松市の不動産売却・買取は、センチュリー21浜松不動産販売

 

不動産売却をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。

経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

     ≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

      https://www.h-res.co.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

     ≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

       https://www.h-res.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

 
     

浜松市東区|不動産売却査定のご依頼承りました
カテゴリ:浜松市の不動産売却  / 投稿日付:2022/11/08 09:55

浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

浜松市の数多くの不動産売却のサポートをさせていただいております。

 

浜松市東区の一戸建て住宅の査定のご依頼を承りました。

 

◆土地面積:60坪

◆建物面積:40坪

◆間取り:5LDK

◆築年数:14年

 

 

 

 

-------------------------------------------------------

 

大切な財産である土地建物のご売却に関するさまざまなご事情に配慮し、秘密厳守で丁寧に対応させていただいております。

 

個々のご事情に細やかに配慮しながら、信頼・安全を第一にご希望に沿ったご売却ができるよう精一杯サポートさせていただきます。

 

 

 

 

浜松市で不動産売却・不動産買取などのご相談ございましたら、

センチュリー21浜松不動産販売へお気軽にご連絡ください。(相談料無料)

 

 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

 

査定フォーム  や お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

不動産売却にあたっての詳細については、こちらの不動産売却専門サイトでご確認いただけます。

 

  ↓こちらの画像↓ をクリック!

 

【センチュリー21浜松不動産販売 不動産売却専門サイト】

浜松市の不動産売却・買取は、センチュリー21浜松不動産販売

 

不動産売却をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。

経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

     ≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

      https://www.h-res.co.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

     ≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

       https://www.h-res.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

 

    

抵当権の抹消はどのように行うのか
カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報  / 投稿日付:2022/11/07 09:48

浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。

毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。

「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」

さて、前回は「抵当権の抹消」の重要性についてお伝えしました。

不動産売却では、抵当権抹消の登記が欠かせないこと、住宅ローンを完済していても、登記上の抵当権が残っている場合があることなどをお話ししました。

 

今回は、実際の抵当権の抹消手続きの方法について解説します。

 

 

----------------------------------------

抵当権の抹消はどのように行うのか

----------------------------------------

 

不動産は、抵当権がついたままでは売却できません。

抵当権がついているなら、住宅ローンを完済して、登記上の抵当権の抹消をすることが必須条件。未払いがある場合も、売買契約のうえで引き渡し前に抵当権抹消を約束するのが一般的です。

では住宅ローンが残った不動産を売却するには、どうしたらいいのでしょうか。

 

 

◆住宅ローンが残った不動産は売却できる?

 

結論から言えば、「可能」です。

住宅ローンの残債がまだ残っている不動産を売却する場合、買主から売却代金が振り込まれしだい、その売却代金を用いて金融機関にローンを完済する流れになります。

 

不動産を売却することを決めたら、早めに金融機関に連絡しておきましょう。その後のローン返済(繰り上げ返済)手続きや注意点など、詳しく教えてもらえるはずです。

売却が決まったら、買主から売却代金を受け取って決済する日についても、金融機関に知らせておくと、その後の手続きがスムーズになります。

 

不動産の売買契約では、売主は担保の登記がない状態で不動産を引き渡す旨の条項が記載されているのが通常ですので、金融機関での返済手続きが済んだら、今度は登記の「抵当権の抹消」手続きをしなくてはなりません。その際、不動産の「所有権移転」(売主→買主)の登記申請も同時に行うことが多くなっています。

 

 

◆「抵当権の抹消」登記は自分でできる?

 

登記は、必要な書類を取りそろえて自ら法務局に申請することも可能です。

しかし、住宅ローンの完済に売却代金をあて、その後に抵当権の抹消をするとなると、手続きはかなり複雑なものになります。所有権移転の登記も同じタイミングで行うことが多いため、一連の流れを熟知していないと、その日のうちに登記の手続きを終えられない可能性があります。

 

法律上の権利関係を明確にする不動産登記は、専門家である司法書士に依頼した方が安心です。

 

司法書士に所有権移転や抵当権抹消の登記を一括して委任する場合、売却代金で住宅ローンを決済するときから、司法書士に立ち会ってもらいます。この場にはローンの返済先である金融機関も同席しています。金融機関側は、住宅ローンが完済したことを確認したのちに、委任された司法書士に抵当権抹消登記に必要な書類一式を渡します。司法書士がその書類を取りまとめて法務局に出向き、抵当権抹消や所有権移転の登記申請を行うのです。

 

登記は、不動産の権利を国に認めてもらうもの。抵当権の抹消も、借金がない物件であることを国に認めてもらうものです。間違いのないよう、ひとつひとつ確実かつ慎重に手続きを進めることが肝心だと言えます。

 

司法書士に依頼すれば報酬は発生しますが、専門家の力を借りることでスムーズに手続きを終えることができます。トラブルのない不動産取引を行うためにも、登記申請は自分でやらず、司法書士に任せることをおすすめします。

 

----------------------------------------

本日は以上となります。

 

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

 

 

浜松市南区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

 

お手持ちの不動産売却をお考えの方

相続した物件の売却を検討されている方

買替えを検討されている方 など

 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

 

査定フォーム  や お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

不動産売却にあたっての詳細については、こちらの不動産売却専門サイトでご確認いただけます。

 

  ↓こちらの画像↓ をクリック!

 

【センチュリー21浜松不動産販売 不動産売却専門サイト】

浜松市の不動産売却・買取は、センチュリー21浜松不動産販売 

 

不動産売却をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。

経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

     ≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

      https://www.h-res.co.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

     ≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

       https://www.h-res.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

浜松市西区|不動産売却査定のご依頼承りました
カテゴリ:浜松市の不動産売却  / 投稿日付:2022/11/07 09:46

浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

浜松市の数多くの不動産売却のサポートをさせていただいております。

 

浜松市西区の一戸建て住宅の査定のご依頼を承りました。

 

◆土地面積:50坪

◆建物面積:30坪

◆間取り:5LDK

◆築年数:18年

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------

 

大切な財産である土地建物のご売却に関するさまざまなご事情に配慮し、秘密厳守で丁寧に対応させていただいております。

 

個々のご事情に細やかに配慮しながら、信頼・安全を第一にご希望に沿ったご売却ができるよう精一杯サポートさせていただきます。

 

 

 

 

浜松市で不動産売却・不動産買取などのご相談ございましたら、

センチュリー21浜松不動産販売へお気軽にご連絡ください。(相談料無料)

 

 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

 

査定フォーム  や お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

不動産売却にあたっての詳細については、こちらの不動産売却専門サイトでご確認いただけます。

 

   ↓こちらの画像↓ をクリック!

 

【センチュリー21浜松不動産販売 不動産売却専門サイト】

浜松市の不動産売却・買取は、センチュリー21浜松不動産販売

 

不動産売却をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。

経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

     ≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

      https://www.h-res.co.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

     ≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

       https://www.h-res.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

 

    

     

造成地の場合、完成から何年ぐらい経過しているかお判りですか
カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報  / 投稿日付:2022/11/04 09:22

浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

住宅用地を早く売却するための確認事項

 

不動産の売却を成功させる「決定的な切り札」というものは、実はありません。

しかし、「こうすれば上手くいくチャンスが多い」というノウハウはあります。

不動産の最前線にいるセンチュリー21のスタッフが明かすご売却成功のノウハウをいくつかご紹介します。

 

ご売却を成功させるためには、見学に来た購入希望者によい印象を持ってもらうことが大切です。ちょっとした気遣いやマナーが、満足できる売却につながるかもしれません。

そこで、購入希望者がお客様の土地へ見学に来た時の、ちょっとした心得をまとめました。ぜひ、ご参考にしてください!

 

--------------------------------------------------------------------

造成地の場合、完成から何年ぐらい経過しているかお判りですか。

--------------------------------------------------------------------

 

 

 

前回、宅地造成についてお話させて頂きました。

 

造成工事からの年数によって擁壁などが現行の建築基準法などに適応しているか?

その擁壁がそのまま使用出来るか?

 

水の流れやその他の規制等が役所に書類が残っていれば良いですが、近隣だけの約束事である場合もあります。そのあたりを詳しく不動産会社に説明できると良いですね。

 

 

----------------------------------------

本日は以上となります。

 

センチュリー21浜松不動産販売では、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。

 

■こんな方に■

 

・不動産をできるだけ早く売って現金化したい

・ご近所に売却を知られることなく進めたい

・購入希望者の内覧や条件交渉の対応が難しい

・仲介売却ではなかなか購入者が見つからないので早く売りたい

・他社での買取り金額では納得出来ない

 

他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件でも、お住み替えの提案ができるよう誠心誠意ご対応させていただきます。

もちろん高価買取りが出来るよう精一杯努力させて頂きます。

 

お気軽にご相談くださいませ。(相談料無料)

 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

 

査定フォーム  や お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

不動産売却にあたっての詳細については、こちらの不動産売却専門サイトでご確認いただけます。

 

  ↓こちらの画像↓ をクリック!

 

【センチュリー21浜松不動産販売 不動産売却専門サイト】

浜松市の不動産売却・買取は、センチュリー21浜松不動産販売

 

 

不動産売却をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。

経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

     ≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

      https://www.h-res.co.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

     ≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

       https://www.h-res.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓


     

 

\浜松市中区で不動産売却物件を募集中/
カテゴリ:浜松市の不動産売却  / 投稿日付:2022/11/03 09:40

浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

当社では、浜松市中区の空き家を大募集しております。

 

荷物の片付けや解体・測量から税金までいろいろ相談に乗らせて頂きます。

(上記以外でも、お気軽にご相談くださいませ)

 

 

 

 

 

お手持ちの不動産売却をお考えの方

 

相続した物件の売却を検討されている方

 

買替えを検討されている方 など

 

ぜひ地元に強いセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください!

 

浜松市の不動産売却・買取は、センチュリー21浜松不動産販売 

 

不動産売却の経験豊富なスタッフがお客様のご売却をサポートいたします。

 

浜松市だけでなく、静岡市をはじめとする静岡県内、および県外でも、全国のセンチュリー21のネットワークを通じて不動産売却活動が出来るのが、当社の強みです。

 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

 

査定フォーム  や お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

不動産買取にあたっての詳細については、こちらの不動産買取専門サイトでご確認いただけます

 

  ↓こちらの画像↓ をクリック!

 

【センチュリー21浜松不動産販売 不動産売却専門サイト】

 浜松市の不動産売却・買取は、センチュリー21浜松不動産販売

 

 

不動産売却をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。

経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

     ≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

      https://www.h-res.co.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

     ≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

       https://www.h-res.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

中区のご成約事例
カテゴリ:浜松市の不動産売却  / 投稿日付:2022/11/03 09:30

【取引事例】

 

浜松市中区領家

 

◇浜松市中区領家:戸建て 

◇成約年月:2022年9月

◇間取り:4LDK


 

 

 

 

当社は、浜松市を中心に不動産の売買不動産の買取を行っております。

 お蔭さまで、相次ぐ成約に伴い、売却物件が大変不足しております。

 

相続・空き家・住み替え・買い替えなどでご売却をお考えのお客様は、

センチュリー21浜松不動産販売までお問い合わせ下さい。

 

お客様に最適なご売却プランをご提案いたします。

 

■ご売却の方法〈仲介買取の違い〉について知りたい方は、こちらの不動産買取専門サイトでご確認いただけます。

 

  ↓こちらの画像↓ をクリック!

【センチュリー21浜松不動産販売 不動産買取専門サイト】

浜松市の不動産売却・買取は、センチュリー21浜松不動産販売

 



地元密着の当社では、浜松市の空家空地の買取業務にも注力いたしております。

 

どのような物件(敷地が狭い、遺品がたくさんある など)でも、信頼と安全を第一にお客様のご事情に配慮した不動産売却をサポートいたします。

 

 

\まずはお気軽にお問い合わせください/

 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

 

査定フォーム  や お問い合わせフォーム からでも承っております。

浜松市中区|不動産売却査定のご依頼承りました
カテゴリ:浜松市の不動産売却  / 投稿日付:2022/11/03 09:27

浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

当社は浜松市南区を中心に、浜松市中区、浜松市東区 他、

浜松市と周辺エリアが主要取扱エリアとなっております。

 

浜松市中区の分譲マンションの査定のご依頼を承りました。

 

◆建物面積:76㎡

◆間取り:3LDK

◆築年数:23年

 

 

 

 

大切な財産である土地建物のご売却に関するさまざまなご事情に配慮し、秘密厳守で丁寧に対応させていただいております。

 

 

-------------------------------------------------------

 

個々のご事情に細やかに配慮しながら、信頼・安全を第一にご希望に沿ったご売却ができるよう精一杯サポートさせていただきます。

 

浜松市で不動産売却・不動産買取などのご相談ございましたら、

センチュリー21浜松不動産販売へお気軽にご連絡ください。(相談料無料)

 

 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

 

査定フォーム  や お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

不動産売却にあたっての詳細については、こちらの不動産売却専門サイトでご確認いただけます。

 

   ↓こちらの画像↓ をクリック!

 

【センチュリー21浜松不動産販売 不動産売却専門サイト】

浜松市の不動産売却・買取は、センチュリー21浜松不動産販売

 

 

不動産売却をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。

経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

     ≪ご購入をご検討のお客様用HP≫
        https://www.h-res.co.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

     ≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

       https://www.h-res.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

 

     

不動産買取物件\募集しています/
カテゴリ:浜松市の不動産買取  / 投稿日付:2022/11/01 13:44

浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

浜松市東区のエリアで、土地の買取物件を募集中です。

 

 

 

 

・耕作していない

・建物を建てる予定がない

・相続をした

・貸し駐車場で空きが多い など

 

どのような物件でも、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。

 

 

 

 

地域密着の弊社だからこその、豊富な不動産買取実績と不動産活用実績がございます。

他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件も、お気軽にご相談ください。


☎ 0120-947-454 (通話料無料)

 

査定フォーム  や お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

不動産買取にあたっての詳細については、こちらの不動産買取専門サイトでご確認いただけます。

 

  ↓こちらの画像↓ をクリック!

 

【センチュリー21浜松不動産販売 不動産売却専門サイト】

浜松市の不動産売却・買取は、センチュリー21浜松不動産販売

 

 

不動産買取をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。

経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

     ≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

      https://www.h-res.co.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

     ≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

       https://www.h-res.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

不動産売却に欠かせない抵当権抹消の登記
カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報  / 投稿日付:2022/11/01 13:39

浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。

毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。

「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」

そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。

さて、今回から2回にわたって「抵当権の抹消」についてお話しします。

 

住宅ローンが残っている不動産を売却する場合に欠かせない手続きです。また、住宅ローンを完済していても、登記上の抵当権が抹消されていないケースもあります。

今回は、登記における「抵当権の抹消」とはなにか、どのタイミングで手続きするのかなど、詳しくご説明します。

 

----------------------------------------------

不動産売却に欠かせない抵当権抹消の登記

----------------------------------------------

 

日常生活ではあまり縁のない「登記」ですが、不動産売却においてはたびたび見聞きする言葉です。実は登記がどんなものかを理解していない方も少なくありませんが、不動産売却では絶対に欠かせないもの。

登記についての基礎知識を知っておくとその重要性がよくわかりますので、まずはそこから解説していきましょう。

 

 

◆いまさら聞けない不動産の「登記」ってなに?

 

登記とは、一定の事項を広く社会に公示するための制度です。

登記をすると、外見からではわからない権利関係等を当事者以外の第三者に明らかにでき、その権利は法律で守られます。手数料を払って申請すれば、だれでも登記簿謄本(登記事項証明書)を通じてその内容を確認することができます。

 

不動産登記で押さえておきたいポイントは、以下の2種類です。

 

●表示登記…登記簿の「表題部」に記載されている登記のこと。土地や所在地や家屋の構造・床面積、現在の所有者など現況が記されている。

●権利登記…登記簿の「権利部」に記載されている登記のこと。(甲区)には所有権について、(乙部)には抵当権や地上権など、不動産の権利関係に関することが記されている。

 

上記のうち、「表示登記」には不動産登記上の申請義務がありますが、「権利登記」には、実は申請義務がありません。つまり、法律上は、所有権移転や抵当権抹消登記はしなくても良いことになっているのです。

 

しかし、不動産の権利関係の登記をしなかったために起きるトラブルは、訴訟問題になることもあるほど厄介なものです。高額な取引である不動産売買においては、売主から買主への所有権移転や、売主が既に組んでいる住宅ローン等を担保するために設定された抵当権抹消の登記は、不可欠なものと言えるでしょう。

 

 

◆「抵当権の抹消」はなぜ必要?

 

各金融機関の住宅ローンは、担保設定がされていないことを、抵当権設定の第一条件としていることが多くなっています。

抵当権が設定されたままでは、不動産を担保にした新たな住宅ローンを組むことができません。つまり、買主がローンを借りることができなくなってしまうのです。

 

「抵当権」自体は、住宅ローンを完済すれば消滅しますので、金融機関からは弁済証書や借用書など抵当権を抹消するための書類が交付されます。

しかし、これらの書類を査収しただけでは、抵当権の登記が消えるわけではありません。抵当権の登記を抹消するためには、これらの書類を添付し、法務局で抵当権の抹消登記を申請する必要があります。

この手続きをしないと、抵当権の登記は残ったままになります。

 

不動産の価値は登記簿なしで判断することが難しいため、不動産売買においては抵当権の登記が残ったままでは、売却は困難です。ローンが完済していることを公示するために、抵当権抹消登記の手続きをすることが重要になります。

住宅ローンを完済したら、なるべく早めに抵当権抹消を行いましょう。

 

登記の申請についての詳細は、次回お話しします。
 

----------------------------------------

本日は以上となります。

 

センチュリー21浜松不動産販売では、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。

 

■こんな方に■

 

・不動産をできるだけ早く売って現金化したい

・ご近所に売却を知られることなく進めたい

・購入希望者の内覧や条件交渉の対応が難しい

・仲介売却ではなかなか購入者が見つからないので早く売りたい

・他社での買取り金額では納得出来ない

 

他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件でも、お住み替えの提案ができるよう誠心誠意ご対応させていただきます。

もちろん高価買取りが出来るよう精一杯努力させて頂きます。

 

お気軽にご相談くださいませ。(相談料無料)

 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

 

査定フォーム  や お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

不動産売却にあたっての詳細については、こちらの不動産売却専門サイトでご確認いただけます。

 

  ↓こちらの画像↓ をクリック!

 

【センチュリー21浜松不動産販売 不動産売却専門サイト】

浜松市の不動産売却・買取は、センチュリー21浜松不動産販売

 

 

不動産買取をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。

経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

     ≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

      https://www.h-res.co.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

     ≪ご売却をご検討のお客様用HP≫

       https://www.h-res.jp/

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

 1 2 3 4 > 

ページの上部へ