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「浜松市不動産売却 動画」の記事一覧(91件)

意思能力
カテゴリ:浜松市不動産売却 動画  / 投稿日付:2023/07/11 09:58

 

 

名義人が認知症の場合の不動産売却

 

 

親族名義の不動産があって、名義人が認知症なんですがこの場合の不動産売却はどうなりますか?

 

不動産売買などの法律行為を行うためには、当事者の意思能力が必要となります。

不動産の所有者が意思能力が無い場合には、不動産売買を行うことはできません。

 

 

もし、不動産を売買してしまった場合は、どうなるんですか。

 

意思能力のない方の契約は無効となります。

 

では、相続などで名義が変更になるまでは、その不動産の処分は出来ないんですか。

 

認知症であっても、医師の診断結果で判断能力があると診断されれば売却は可能という場合もあります。

そうでない場合は成年後見制度を利用する、と言う事になります。

ただし、成年後見制度を利用する場合には注意が必要です。

 

 

どういった事に注意が必要なんですか。

 

成年後見制度とは、認知症などが原因で意思能力が無い者に代わって家庭裁判所の選任した成年後見人が法律行為を行うことができる制度です。家庭裁判への申し立てから選任まで数か月は必要となります。

また、ご家族が後見人になるとは限りません。

司法書士や弁護士などの法律の専門家が選任されることがあります。

成年後見人は被成年後見人の資産を守る役でもあるので、自宅以外の資産が多く売却の必要が無い場合には、売却しないという判断をする事もあります。

仮に成年後見人が売却をしようとしても、家庭裁判所が許可を出さないというケースも考えられます。

 

 

必ず売却できるわけでは無いんですね。何からすればいいのでしょうか。

 

不動産の事ですので、まずは不動産会社に相談してみて下さい。不動産取引では司法書士が意思確認をしますので、事前にご本人と司法書士が面談し、進むようなケースもあります。

そうでなくても、成年後見制度を利用する場合の相談もできます。専門家と連携できる不動産会社を選ばれると良いと思います。

 

 

相談は早いに越したことは無いですね。

 

はい。ますます高齢化も進み、同じような問題を抱える方が多く出てくるかと思います。

裁判所の売却許可などの必要のない「任意後見制度」を利用し、将来に備える事も重要になってくるかと思います。任意後見制度とは、本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ本人自らが任意後見人を決めておく制度です。

 

 

わかりました、有難うございます。

 

 

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オーナーチェンジ
カテゴリ:浜松市不動産売却 動画  / 投稿日付:2023/06/29 09:14

 

オーナーチェンジ

 

 

マイホームを購入したのですが転勤になってしまい、現在賃貸で貸しているのですが、この状態のまま売却することはできるのでしょうか。

 

今回のような場合、オーナーチェンジ物件として売却することができます。

 

 

なるほどオーナチェンジ物件ですか、何か特別な不動産取引なのでしょうか。

 

いえ、オーナーチェンジで物件を売却する手順は、大まかに言えば通常の売却とほとんど変わりません。

ただ売却価格の査定方法が投資用不動産であるために居住用の物件と異なり物件自体の収益力に基づいて不動産価格を求める方法すなわち収益還元法を用いて査定が行われます。

 

 

居住用として売却する場合と査定方法が違うんですんね、他に気を付けておくポイントはありますか?

 

居住用物件よりも査定価格が低い傾向にあります。というのも一般的な居住用物件に比べて物件を売却するターゲットも投資家や大家業を営む者などに限られてしまい、物件のニーズが狭まってしまいます。

 

 

一般的な居住用物件に比べると収益物件のニーズは少ないかもしれないですね。

 

はい、またオーナーチェンジ物件は内覧ができないため、売却価格によっては売却が難しく時間がかかってしまうケースがあります。

もし、入居者が協力的で内覧を許可してくれれば問題ありませんが、珍しいケースです。

内覧ができないということは、原状回復費用がどのくらいかかるかが不透明で検討者にとってリスクがあると言えます。

 

 

確かに物件の室内を見ずに購入するのはリスクがありますね・・・

あとオーナーチェンジ物件として売却する場合、入居者には事前に告知しないといけないですか?

 

いえ、事後報告で問題ありません。オーナーチェンジをすることに借主や連帯保証人の承諾を得る必要はありません。オーナーチェンジ物件の売却後に売主と買主の連名で知らせるのが一般的です。

その際、新しい家賃の振込先を入居者にお伝えください。その他にもオーナーチェンジ物件の売却は手続きが複雑になる可能性も高いので、まずは不動産会社に相談して、売却に向けたアドバイスをもらいましょう。

 

 

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残置物の処分
カテゴリ:浜松市不動産売却 動画  / 投稿日付:2023/06/13 09:47

 

 

残置物の処分

 

空家になっている不動産を売却しようと考えているのですが、物がたくさん残っているんです。

そのままではダメなんでしょうか。

 

買主様が個人の場合、基本的には売主様のご負担で片づけていただく必要があります。

新しく住まわれる方がそのまま使うということはあまりありませんし、空家の状態でしたら家具や家電の痛みも進んでいる可能性が高いので・・・

 

 

そうですよね。せっかく新居に引越しても、前の所有者の方が使われていたものをそのまま使うのはちょっと・・・

 

タイミングとしてはご売却をスタートされる時に片づけていただいた方が、印象も良いです。

ご自身だけで片づけをされるのはかなりの負担になりますので、そういった片付けや撤去をされている業者さんに依頼されることをお勧めします。

 

 

自分たちだけでは無理だと思います・・・

 

片付けが大変そうでしたら、そのままの状態で不動産会社に買い取ってもらうこともできます。

 

 

そのままの状態でもいいんですか?

 

大丈夫です。

不動産会社の中には、その不動産を買い取り、リフォ―ムしたり建て直して販売をするところもあり、その工事をする際に併せて撤去することで費用を抑えて撤去することもできます。

もちろん大切なものが残っていないかの確認はしていただいた方が良いですね。

この場合、残置物の所有権を放棄し、買主による処分を承諾することを、売買契約書に定めておく必要があります。

 

 

個人の方が買ってリフォームされる時に片づけていただくこともできるのでしょうか?

 

それも可能ではあるのですが、物がたくさん残っている状態でご売却をされると、あまり印象が良くなく見えてしまいますので、売却期間や金額に影響がでてしまいやすいです。

 

 

なるほど。

手間をかけずに売りたいなら不動産会社、高値で売りたいなら時間と労力をかけて撤去した方が良いということですね

 

そうですね。

それと空家の場合は、雨漏り、シロアリの害などについての契約不適合責任のリスクもありますので、そちらもご注意いただければと思います。

 

 

そうですね。

どれくらいで売れそうなのか査定していただいていいですか?

 

もちろんです。

査定金額をご確認いただき、どうするのかをご判断いただければと思います。

 

 

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ローン特約
カテゴリ:浜松市不動産売却 動画  / 投稿日付:2023/06/08 14:35

 

 

ローン特約

 

自宅を売却するときに、契約書にローン特約が記載されていました。

これはどんな特約なんでしょうか?

 

はい。ローン特約とは文字通り、ローンに関する特約です。多くの不動産購入者は現金のみで不動産を購入することはなく、ローンなどを組んで購入するケースが多いため、融資承認が下りなかった場合、契約を白紙に戻すことが出来る特約です。

 

 

そうなんですね。白紙解約とはどんなものですか?

 

契約をなかったことにすることです。ですから、手付金の授受や残代金の一部について支払いがあった場合でも、売主は買主に対して、受け取った手付金や代金を返還しなければなりません。

 

 

白紙解約になった場合、売買契約自体が無かったことになるのでしょうか?

 

ローン特約には、2種類あります。1つ目は、解除条件型です。買主がローン不成立の場合、自動的に契約が解除になる場合です。2つ目は、解除権留保型です。期限までにローンが不成立になった場合、契約を解除するかどうか、買主が決定する場合です。ローンが不成立になった場合、多くの買主は、他の融資機関にローンが組めないかどうか相談しますので、ローン特約というと、解除権留保型が多いと思います。

解除権留保型の場合、解除期日までであれば、売主に解除の意思表示をして契約を解除することができます。しかし、解除期日を過ぎてしまうと、ローン特約による解除ができなくなるので、注意してください。

 

なるほど。実際、ローン特約での解除は良くあるのでしょうか?

 

頻度は多くないですが、たまにありますね。

 

 

それは、どんなケースが多いのでしょうか?

 

過去にあった例として、審査途中で転職をされたり、内容に不備があった場合に、

ローンの借入金額の減額や、不成立により、白紙解約になったケースがありました。

 

 

できれば、成立した契約を成就させたいのですが、売主は何か出来ることはありますか?

 

そうですね、売買契約締結前に、買主はローンの事前審査を受けますので、必ずしも融資の不成立が多いわけではありません。しかし、新型コロナウィルスの影響で、審査にも影響が出る場合も想定されますので、もし、ローン減額や不成立になった場合では、買主が他の金融機関でローンを組めないか探す時間が必要ですので、売主に時間的余裕があるのであれば、少し待って頂くのも一つの方法です。

 

わかりました。ちなみにですが、買主がローン特約による解除を主張してきたが、主張が認められない場合はありますか?

 

過去の裁判に、買主がローンを成立させる努力を怠ったためにローン不成立になった場合、ローン特約が認められなかったケースはあります。ローン特約は、審査を進めていったが、融資が不成立だった場合に認められるものです。

 

 

そうなんですね。

 

確かに、白紙解約になった場合、売主側も引渡しの準備をしますので、ローン特約の

利用には一定の制約は必要かもしれませんね。

 

 

ローン特約の他に「手付解除」もありますが、何が違うのでしょうか?

 

手付解除では、買主は手付金を放棄、売主は手付金の倍返しをすることにより解除できる点が違います。

また、手付解除は、不動産会社へ支払う仲介手数料は返金されません。その点も大きく違う点かと思います。

 

 

なるほど、わかりました。ありがとうございました。

 

 

 

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違約解除
カテゴリ:浜松市不動産売却 動画  / 投稿日付:2023/05/30 11:59

 

 

違約解除

 

 

売買契約を締結すると、家が売れたと一安心される方もいらっしゃいますが、契約書に記載されている内容に違反してしまうと、解約になってしまう場合があります。

 

 

そうなんですか。どういう場合に解約になってしまうのですか?

 

まず、解約には複数のケースがあるのですが、契約書の内容に反してしまい解約になることを契約違反による解除、違約解除といいます。

売主様の場合ですと、契約書に記載されている条文の中で、引き渡し、抵当権の抹消、所有権移転登記、売主様の責任に帰すべき引渡し完了前の滅失・損傷が違約に関わる内容になります。

その他にも契約不適合責任の不履行の場合にも違約となります。

 

 

具体的に教えていただけますか?

 

例えば、手付解除期日を過ぎた後に何かしらの事情で不動産を売ることができなくなった場合や、所有権の移転登記ができない場合です。買主様の場合ですと売買代金を用意することができなかった場合などもあります。

 

 

もし相手方に契約違反があった場合はどうなるのですか?

 

まずは催告といって違反した相手方に対して、書面にて義務の履行を促し、それでも改善されなければ違約解除となります。

違約解除になりますと、契約時に定められた違約金を相手方に支払う必要があります。概ね売買代金の10%~20%程の場合が多いかと思います。

 

 

解除することで何か他にも損害が出た場合も損害賠償もできるのですか?

 

実害額が違約金を上回った場合でも、逆に下回った場合でも、その差額はお互いに請求することはできないのです。

また、契約自体は成立しておりますので、白紙解約とは違い仲介手数料はいただくことになります。

 

 

違約解除はよくあることなのですか?

 

いえ、あまりおこることはありません。

そうならない為に私たちがサポートさせていただき、未然に防ぐように動いてます。

 

 

そうですよね。特に注意しておくことはありますか?

 

売主様の場合ですと、住宅ローンの残りがある場合はそれの完済手続きです。銀行にご連絡いただく必要があり、そのご連絡があった後に司法書士が抵当権を抹消するための準備を進めます。

お住まい中でしたら、引き渡し日の前までにお引越しを完了していただくための準備や、残置物がないかの確認。あとは最後まで大切に使っていただきたいですね。

 

 

買主の方に気持ちよく住んでいただけるようにしたいですね。

 

そうですね。

違約解除というのは良くないケースですので、そうならない為にしっかりお手伝い致します。

 

 

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一括査定サイト
カテゴリ:浜松市不動産売却 動画  / 投稿日付:2023/05/19 09:50

 

 

一括査定サイト

 

自宅を売却しようと思っていたら、複数の不動産会社に査定を依頼できるサイトがありました。このサイトはどのように利用したら良いでしょうか?

 

はい。最近の不動産売却の主流になってきているサイトですね。既に自動車や引越しなど様々な業界で比較検討できるサイトとしてありますが、ご覧になられたのは、複数の不動産会社に一括で査定依頼をして頂けるサイトです。先ずは、問い合わせされたいサイトに、どの会社が参画されているのか把握された方が良いですね。

 

 

そうなんですね。サイトにはたくさんの会社が参画されているようなんですが、どの会社を選べば良いでしょうか。

 

そうですね。売主の貴重な情報をお渡しされるので、一括査定の中でも、査定会社を選べるサイトが良いかと思います。まとめて数社の情報を送ると、その分返信が大変になりますし。

 

 

まとめて多くの会社に情報を送った方が良いのではないですか?

 

確かに、多くの会社に査定の依頼をするのは問題ありませんが、その会社のことを良く知ってから問い合わせをした方が良いと思いませんか。

 

 

良く知るとは、どんなことでしょうか?

 

はい、良く知るとは、その会社のホームページをしっかり確認することです。

病気に掛かる時にも、風邪をひいたら眼科には行かないですよね?不動産も全く同じで、

売却に精通している会社か、スタッフはどんな方がいるのか、社風は、など売主の大切な資産を預けますので、失敗しない会社選びをするためにも、会社を良く知っていただきたいと思います。

 

 

そうですよね。確かに、まとめて査定をお願いできるのは便利かと思うのですが、安全・安心な取引をしたいですね。これからは、事前に調べてからお願いしたいと思います。

 

その方が、良いですね。

 

 

その他に、査定サイトで気を付けるべきことはありますか。

 

はい、査定金額を相場よりも高く出される会社は注意が必要ですね。

 

 

査定金額が高い方が良いのではないですか?高く売りたいと思いますし。

 

そうですね。確かに1円でも高く売却されたいのは、分かりますが、高値で売却活動をした結果、満足の行かない結果で終わるケースが多々あります。

 

 

満足のいかない結果って、どうして起こるんですか?

 

不動産会社が媒介契約を取得したいがため、売れない金額で販売活動を行い、結局は長期に亘って売却活動をしなければならなくなるケースです。結局、その場合は、売主にとっては、時間も労力もかかり、負担が大きくなります。場合によっては、他社の査定金額よりも値引きして成約してしまった例もありますね。

 

 

それは極力避けたいですね。どうすれば、満足いく会社を選べるのでしょうか?

 

それは、地元に密着した会社で、売却に強い会社を選ぶことです。普段街中で目にされている会社や、チラシ、会社のホームページに売却専門のサイトがある会社は、間違いなく売却に強いと思いますので、一括査定をされる前、必ず、問い合わせされる会社のホームページをご確認ください。売却に力の入っている会社は間違いなく、見抜けると思います。

 

 

わかりました。ありがとうございます。

 

 

 

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一般媒介契約
カテゴリ:浜松市不動産売却 動画  / 投稿日付:2023/05/08 14:59

 

 

一般媒介契約

 

 

不動産の売却するときに結ぶ「一般媒介契約」とはどんな契約ですか。

 

はい。一般媒介契約とは不動産会社と媒介契約を結ぶときの契約形態の1つです。

その最大の特徴は、複数の不動産会社と媒介契約を結ぶことができることです。

 

 

そうなんですね。詳しく教えてください。

 

一般媒介契約で不動産の売却を締結されたら、複数の不動産会社に依頼できる他に、自分で見つけた買主と取引が出来ます。契約に有効期限はなく、売主への売却活動の報告義務はありません。また、レインズへの登録義務もありません。

 

 

そうすると、一般媒介で売却を依頼されたら、ずーと売却活動をして頂けるのですか?

 

そうですね。ですが、多くの不動産会社は一般媒介の期間を国土交通省のガイドラインである3カ月以内としている会社が多いです。

 

 

わかりました。一般媒介で売却を依頼した方が良い場合ってどんな場合ですか。

 

1社ではなく、多くの不動産会社に依頼されたい方や、人気のある不動産を持っており、高く売れることが出来そうな場合は、一般媒介契約で売却活動をされても良いかと思います。

 

 

わかりました。では、一般媒介契約で売却を依頼されない方が良い場合を教えてください。

 

はい。定期的に売却の活動を知りたい方は、一般媒介契約には向きません。

一般媒介契約には先程お伝えした通り、売主へ売却の報告義務はありません。一部の不動産会社では、定期的に業務報告されている会社もありますが、全てではありません。場合によっては、売却を依頼したけれども、全く連絡が来ない、という話しも良く聞きます。また、複数の不動産会社に売却を依頼されている場合、複数の不動産担当者とやり取りをしなければなりません。日中、お忙しい方は、煩わしさを感じるかもしれませんね。

 

 

一般媒介のことはわかってきましたが、その他に気をつけるべきことはありますか。

 

多くの不動産会社の担当者は一般媒介契約を嫌がることが多いです。

 

 

それは何故ですか?

 

一般媒介契約は、先ほどご説明の通り、複数の不動産会社に依頼することが出来る契約方式です。そのため、売主が複数の不動産会社に依頼した結果、他社で売却が成約されてしまうと、仲介手数料がもらえない可能性がある為です。不動産仲介は成果報酬ですので、成約をしないと1円も請求することは出来ないのです。

 

 

なるほど、だから一般媒介契約を嫌がるのですね。

 

そうですね。ただ、手数料が貰えないという理由だけでもないのです。

 

 

他に理由もあるのですか?

 

はい。確かに仲介手数料が貰えないというのは、大きな要素ですが、それ以外にも、

不動産仲介の担当者にとって販売戦略が立てにくいという理由もあります。

 

 

販売戦略ですか?

 

はい、販売戦略です。不動産仲介の担当者は、不動産を高く売却をさせて頂くためにも、コミュニケーションを頻繁にしていきたいと思っております。高値での売却を成功させるためには、週末の折込広告や案内など、売主との意思疎通が必要不可欠です。

その為にも、一般媒介契約ではなく、1社にのみに依頼する専任媒介契約または専属専任媒介契約を希望する営業マンもおりますね。

 

 

専任媒介契約と専属専任媒介契約とは、どう違うんですか?

 

どちらも1社しか依頼出来ませんが、自分で見つけた買主と取引が出来るのが専任媒介契約、出来ないのが専属専任媒介契約です。

 

 

なるほど!よくわかりました。ありがとうございます。

 

 

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営業活動報告
カテゴリ:浜松市不動産売却 動画  / 投稿日付:2023/04/20 09:06

 

 

営業活動報告書

 

媒介契約を締結し、販売活動をさせていただくことになると、どのような営業活動をしたか、お問い合わせやご案内等がどれくれいの数が入ったのかを報告させていただきます。

これを営業活動報告、或いは媒介報告と言います。

 

 

私の実家は空き家になっているのですが、何組の方が見に来られているかはその報告で確認できるのですね。

どれくらいの周期でご連絡いただけるのでしょうか。

 

宅地建物取引業法では、媒介契約の種類によって報告する周期が定められていて、専属専任媒介ですと1週間に1回以上、専任媒介ですと2週間に1回以上、一般媒介では報告の定めはありません。

 

 

そうなんですね。一般媒介の場合は報告はいただけないのですか。

 

そういうわけではないのです。法律で義務付けられていないので、確かに報告しない不動産会社もありますが、ご案内やお問い合わせの数、どんな販売活動をしてきたのかを気にされる方がほとんどかと思いますので、定期的に報告させていただいている不動産会社もあります。

 

 

私もとても気になりますね。

 

そうですよね。もし一般媒介で複数の会社に販売を依頼されている場合、営業活動報告のありなしを見るのも良い会社を見極める一つの手段です。

 

 

営業活動報告はどうやってしていただくのですか?

 

メールまたは書面で報告させていただきます。

媒介契約を締結する際に取決め、媒介契約書にも記載されます。

 

 

内容の中で注意して確認した方が良いことはありますか?

 

先ほどと重複する部分もありますが、4つあります。どのような販売活動をおこなったか、何件の問い合わせがあったか、ご案内が何組あったか、ご案内の結果どのような感想があったのか、です。

販売活動としては、自社やセンチュリー21のWebサイトへの掲載、あるいは、スーモ、アットホームなどの不動産情報サイトへの掲載、新聞折込チラシ広告、宅配チラシなどがあります。

一定期間経っても買主が見つからない、或いはお問い合わせやご案内の数が少ない場合、その後の販売活動の見直しを提案させていただくこともありますが、できる限り直接お会いしてご相談させていただきます。

 

 

販売活動を考えるうえでは必要な情報ですね。

 

そうですね。

お問い合わせやご案内の数が少ない場合と、ご案内は多いけど買うと言っていただけない場合では計画が変わってきます。

ですので、営業活動報告は軽視できないものとなりますので、しっかりとご確認ください。

 

 

わかりました。ありがとうございます。

 

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家族信託
カテゴリ:浜松市不動産売却 動画  / 投稿日付:2023/04/06 11:06

 

 

家族信託

 

 

最近よく聞く家族信託ってなんですか?

 

簡単に言うと「自分で自分の財産管理をできなくなってしまった時に備えて、家族に自分の財産の管理や処分をできる権限を与えておく方法」のことです。他人に財産管理を任せて運用を行ってもらう方法としては投資信託などが人気ですが、家族信託は財産管理のための報酬が発生しない家族間での利用が想定されているという特徴があります。

 

 

不動産で家族信託が使われる具体的なケースってなにがありますか?

 

よくあるのが認知症対策です。例えばもしも家族信託などの準備をしていなく、所有者である親の認知症悪化により不動産は売れなくなります。不動産は持っているだけで、手入れをする手間やコストがかかってきます。空き家になって、子どもがどんなに「処分したい」と思っても、所有者である親に契約能力がないと売ることができません。

 

 

それは大変ですね!家族信託をしていなければ売却することは出来ないんですか?

 

いえ、どうしても売却したい場合には、法定後見を利用することで売却は可能です。ただ、その際に当該不動産が親の自宅である場合には、自宅の売却について家庭裁判所に許可を出してもらう必要があります。許可が出ない場合には、売却できません。

 

 

家庭裁判所に許可を取らないといけないのは大変ですね

 

はい、なので家族信託などを準備し、面倒を見てくれる子どもに自宅を売却する権限を与えておくことで、塩漬けになることを回避し、金銭的な負担を和らげることに繋がります。

 

 

他には家族信託を使うと良いケースはありますか?

 

不動産の共有を回避するときです。不動産を共有で相続すると、共有者のひとりが売却を希望しても他の共有者の同意がとれず売却ができないなど、トラブルが生じる場合があります。一方で、家族信託は、不動産の管理・処分を行える者とその利益を受け取ることができる者を分けることができます。不動産の管理・処分権限は一人に集約しつつ、委託者である親の死亡後の

第二受益者は複数人にすることで、委託者死亡後の不動産の管理・処分から生じる利益は複数人で分け合うことができます。

 

 

確かに相続した人達で揉めるなんてことはよくありますね・・・

 

はい、このような場合でも家族信託を活用することで、相続トラブルの回避や不動産の塩漬けを回避することができる可能性があります。

 

 

不動産を所有している場合、家族信託は非常に重要ですね

 

はい、家族信託は新しい相続の形とも言われています。特に、ご自宅等の不動産を所有する方にとっては、非常に有効なものではないでしょうか。認知症になった親の生活費や施設費などを、親の不動産を売却した資金でまかなうことができれば、子世代にとっても大きな安心となります。不動産を所有しており家族信託をぜひ検討したいと思われた場合はまずはお近くの不動産会社に相談してみてはいかがでしょうか。

 

 

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検査済証
カテゴリ:浜松市不動産売却 動画  / 投稿日付:2023/03/28 09:25

 

 

検査済証の無い建物の売却

 

 

検査済証の無い建物は売却できないんですか?

 

そんなことはありません。検査済証の無い建物でも売却は可能です。

 

 

良かった。でも、検査済証の無い建物とはどういうものなんですか?

 

一つは、そもそも完了検査を受けていない為、検査済証が存在しない建物です。

もう一つは、完了検査を受け、検査済証を発行された建物であるものの、紛失などで現存していない場合です。

 

 

検査を受けていない建物ってあるんですか?

 

はい、建築基準法第7条第1項に定められた完了検査を受けていないと基本的には建物を使用することが出来ません。

ただ、以前はそれほど徹底されておらず完了検査の実施率は平成10年ごろで約38%、それ以前は20%~1桁台とも言われています。

 

 

そんなに低いんですか。

 

はい、ですので中古物件の流通市場では、完了検査を受けていない建物はそれほど珍しい事ではありません。

 

 

検査を受けていないのは、どうしてですか?

 

建築基準法に適合していなかったり、完了検査の費用を節約したりなどケースは様々です。特に都心部では、狭小地での建築の為、法定の建ぺい率や容積率を超過している建物が多くあります。

 

 

もう一つの無くしてしまっている場合は、どこで再発行してもらえるんですか。

 

残念ながら、検査済証は再発行でき無いんです。

 

 

え!再発行は無いんですか。

 

ただし、各役所の建築指導課にて建築計画概要書や台帳記載事項などの確認や証明書が発行できたりします。

そこで完了検査を受けている事や検査済証の番号などがわかります。重要事項説明書ではそれらを記載する必要があるので、不動産の担当者が調査しているかと思います。

 

 

検査済証が無いと言っても、様々なケースがあるんですね。

 

そもそも完了検査を受けているか、検査済証があるかご存じないケースも多いかと思います。

 

検査済証が無いと、売却の際に何か影響がありますか。

 

住宅ローンなどの融資を利用できないことがある、増改築等が出来ないことがある、など購入者にとってマイナスとなるケースがあります。

 

 

住宅ローンが使えないんですか?

 

これは検査済証の有無というより、違反建築物かどうかが影響してきます。

購入される方のほとんどが住宅ローンなどの融資を利用されるかと思いますが、各金融機関によって審査基準は異なります。

違反建築物はダメであったり、違反の内容や程度に基準を設けている金融機関もあります。

利用できる金融機関が限られると、売却活動や売却価格に影響が出る事があります。

 

 

なるほど。増改築も出来ないんですか?

 

建築当時に法適合していたかの確認が難しい為です。但し、指定確認検査機関にて「建築基準法法適合状況調査報告書」を作成できる場合もあります。

 

 

検査済証があれば、それらは問題無いんですか。

 

検査を受けた当時は適合していると言えますが、その後の増改築で違反建築物になってしまっている場合や、法改正などで既存不適格建築物になっているケースもあります。

 

 

検査済証の有り無しだけでは無いんですね。

 

そうですね。売却の際には、検査済証の有無よりも現在の状況が重要になってきます。

まずは、売却に力を入れている不動産会社に相談してみると良いと思います。

 

 

分かりました。有難うございます。

 

 

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