「浜松市不動産売却 動画」の記事一覧(76件)
カテゴリ:浜松市不動産売却 動画 / 投稿日付:2022/12/15 09:24
リンク https://youtu.be/mXb3swia_OU
買取保証
住み替え先が決まってて早く売却をしたいんですが、業者買取は売却価格が安くなってしまうので嫌なんです
何か良い方法はないでしょうか?
その場合「買取保証」はいかがでしょうか?
「買取保証」ですか?どういう制度なんですか?
買取保証とは、一般的な仲介で一定期間売れなかった際に、あらかじめ売主と不動産業者間で取り決めていた額で不動産会社が「買取」をする売却方法の事です。一般的な仲介とは不動産会社が買いたいというお客様を見つけて契約する方法で「買取」とは不動産会社が直接買主となる方法です。
仕組みはなんとなくわかったんですが、結局どういうメリットがあるんですか?
言ってしまえば仲介と買取の良い所取りができることです!
つまり、仲介の良い点である相場に近い価格で売却活動をしながら、万が一売れなかった時は、買取の良い点である不動産会社に買い取ってもらうという選択ができるのです。
売れなければ最終、不動産会社が買い取ってくれるのは良いですね!他にはメリットはありますか?
売却期限と買取価格があらかじめ分かるので予算計画を立てやすいというメリットがあります。
買取保証を付ければ、不動産会社が提示する買い取り額が決まっているため、その金額を組み込んで明確な資金計画が立てられます。また資金計画が狂いにくいので「いつになったら売れるんだろう?」「∼円を下回ったらどうしよう?」といった心配をしなくてすみます。仮に仲介売買の期間で売れたのなら、不動産会社の買い取り額よりも確実に高くなるため、嬉しい誤算となるだけでマイナスになるわけではありません。
確かに最初からスケジュールや買取金額がわかっていれば住み替え先のスケジュールも立てやすいですね、ただ最終的に買取になった場合はかなり安くなりそうですね・・・
確かに不動産会社による買取となるなら、売却価格は仲介売買の相場よりも低くなってしまいます。
不動産の状態や性質、価値などによって異なりますが、基本的には70%程度で価値は下がると思います。
ただ買取保証によって不動産会社に買い取ってもらった場合は仲介手数料がかかりません。
例えば、不動産が3000万円で売れた場合、仲介手数料が96万円もかかるので、買取保証によってかなりの額を節約できることになります。また買い取ってもらった場合、引き渡した後の契約不適合責任を売主は負わない取り決めをするケースが一般的です。
この辺りは不動産会社に買い取ってもらった時のメリットでもあります。
なるほど、買取の場合のメリットもあるんですね。あらかじめ買取になった場合に自分の手元にいくら入ってくるかなどきちんと把握しておかなければいけないですね。
そうですね!また買取保証では売り手と不動産会社は「専属専任媒介契約」もしくは「専任媒介契約」を結びます。上記媒介契約を結んでいる間は、他の不動産会社に重ねて仲介を依頼することは出来ません。そのため、不動産会社はいくつかの選択肢を用意したうえで慎重に選ばないといけません。
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カテゴリ:浜松市不動産売却 動画 / 投稿日付:2022/12/06 09:19
売却に強い不動産会社の見極め方
不動産売却を考えているが何を基準に不動産会社を選べばいいですか?
高い査定価格を出した不動産会社ですか?
いえ、不動産会社を選ぶときに査定価格が高いという理由だけで売却の依頼をするのはお勧めしません。
不動産会社によっては売却依頼を欲しいがために無理やり査定価格を高くしているケースもあるからです。
そういった不動産会社に依頼してしまうと、結局売れずに最後は相場よりも安く売却というケースも
少なくはありません。
そうなんですね、実際に売却が得意な不動産会社の見極め方みたいなのはありますか?
どの業界でも同じことがいえますが、今担当しているエリアでどれ位の売買実績があるのかを聞いてみてください。マンションなどの不動産は物件によってそれぞれ良いポイント悪いポイントが違います。しかし、周辺環境をどのように良く魅せるのかはエリアで売買実績のある方であれば多くの経験があることにより得意だと思って良いです。
確かにより実績がある方がより良い条件で売却してくれそうですね!
ただ実績を聞いても判断は難しそうですね・・・
確かに不動産担当者の売却の実績があるかどうかは見極めが難しいと思います。ただポイントを押さえて
確認しておくと、不動産担当者が担当しているエリアでどれほどの売買実績があるのかが見えてきます。
そのポイントはなんですか?
まずエリアでの勤続年数を確認することです。どんなに売れている不動産担当者だとしても、
今の担当エリアになって間もない不動産担当者だとどうしても不安ですよね。
というのも、「この駅はこんなに便利」、「近所の環境がこんなに良い」など、地域的な話もマンションなどの不動産購入にはつきまといます。どんなに良い物件でも、周辺環境に満足がいかなければ購入はしてもらえません。
それなら私でも判断できそうです!他にありますか?
専門性の必要な知識があることですね。不動産と一言に言っても、どのような不動産を売却したいのかによって条件が変わります。種別だけでも、マンション・戸建・土地と様々です。そのため、売却したい不動産が果たしてどのジャンルに含まれ、それぞれどのような売却活動をするべきかを熟知している不動産担当者であることが好ましいです。
専門性ですか・・・そうしたらどのような資格をもっているかは確認した方が良さそうですね。
そうですね「宅地建物取引士」は、宅地建物取引業に従事する不動産担当者が持っているべき資格ですが、担当者の保有率は100%ではないので必ず確認するようにしましょう。また買い替え・住み替えの場合ですと、住宅ローンアドバイザーやファイナンシャルプランナーの資格を持っている不動産担当者だと、お金やローンの相談もできるので助かりますね。
資格の確認は私でもできますね。そしたら査定価格はあまり重要ではないんですね。
いえ、査定価格も大事です。ただ「なぜこの査定価格なのか」をしっかりと根拠を提示しながら説明してくれる不動産担当者であるかが大事です。不動産を売却する際は不動産担当者に、査定で出した価格の根拠を確認し、その際、売りたい不動産のメリットだけでなく、デメリットも伝えてくれるかどうかを確認することが大事です。
根拠のない査定価格を提示してくる担当者には依頼してはダメという事ですね。
その通りです。どんな不動産会社、担当者に依頼するかは重要なポイントです。「良い人そう」だけで不動産担当者を決めてしまうと必要な知識が足りていなくて売却活動に手こずるなんてケースもあります。
ご自身で不動産担当者を選ぶことはなかなか勇気のいることではありますが、より良い条件で不動産売却をするためにも、不動産担当者はしっかりと見極めるようにしましょう。
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カテゴリ:浜松市不動産売却 動画 / 投稿日付:2022/11/29 10:28
未登記建物の売却
未登記建物は売買できますか?
はい、売買できます。但し、買主様にとってデメリットやリスクがありますので、売却がしにくかったり
売却価格に影響が出たりすることがあります。
買主さんにデメリットやリスクがあるんですか。
はい、一つとして購入し取得したにも拘らず、所有権を第三者に主張する事が出来ません。不動産取引では通常売買代金の支払いと同時に所有権が移転し、所有権移転登記も行います。
ですが、建物が未登記であれば移転登記を行うことが出来ません。
仮に2重売買などで取引後に第三者がその建物を登記した場合、登記をした第三者に対して、買主様は所有権を主張することができません。
それはとんでもないリスクですね。
そんな危険性のある建物を購入しようとは思わないですよね。
次に、住宅ローンなどの融資を利用しようとしても、融資を受ける事が出来ません。
融資が受けられないのは、どうしてですか?
それは抵当権が設定できないからです。
融資を利用する場合、金融機関はその土地や建物に抵当権を設定します。
万一、返済不能などになった場合、抵当権が実行され競売にかけられることになります。
ところが、抵当権を設定する建物の登記が無ければ、権利設定は出来ません。
売買は可能だけれど、実際はそのままで購入してくれる買主様は少ない、と言う事ですね。
買主様の名義に登記できるようにするには、どうすれば良いですか。
誰が所有者なのかわかるようにする登記を「保存登記」と言いますが、「保存登記」をするためにはまず、建物の「表題登記」が必要となります。
「表題登記」ですか。
はい、表題登記とは不動産を特定するため、「不動産登記の表題部になされる登記」のことです。
建物の場合は所在、家屋番号、種類、構造などの登記となります。
ちなみに、不動産登記法では、 表題登記のない建物の所有権を取得した者は、取得日から一月以内に、表題登記を申請しなければ十万円以下の過料となっております。
そんな法律があるんですね。表題登記の次は?
次は建物の「所有権保存登記」を行います。保存登記を行うことで、その建物の所有者を明示する事が出来ます。いきなり買主様の名義で保存登記することは法律上難しい為、売主様の名義にすることが一般的です。
つまり、売主名義の建物にしておくと言う事ですね。
はい、そういう事です。費用負担をどうするか、表題登記と保存登記をいつまでに完了させるかなどは事前に取り決めが必要です。
誰に依頼するのでしょうか。
表題登記は土地家屋調査士、保存登記は司法書士になります。
同じ登記でも、分野が違うんですね。
建物の全体が未登記の場合もありますが、一部が未登記になっている場合もあります。
どんな場合ですか。
別棟を建築したり、増築した場合などです。
なるほど。
原則、売主様は増築による表示変更登記を行って引き渡す必要があります。ただし、買主様が住宅ローンを利用しない、あるいは引き渡し後建物を解体撤去するなどで、買主様が未登記のままの引き渡しを承諾される場合もあります。
確かにそうですね。何から始めればよいのでしょうか。
まずは、売却に力を入れている不動産業者に相談されるのが良いと思います。
土地家屋調査士や司法書士の紹介はもちろん、物件の特性や想定する購入希望者なども考えながら、アドバイスがもらえるかもしれません。
分かりました。有難うございます。
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融資承認取得期日
売買契約が済み、あとは引渡し決済に向けて準備を進めていこうと思っています。
そうですね。お引越し準備など、まだこれからやっていくこともたくさんあるかと思います。
ちなみに買主様は住宅ローンの事前審査はされていましたか?
事前審査ですか?これから住宅ローンの申し込みをされるとは聞きましたが、事前審査についてはわからないです。
そうですか。住宅ローンの事前審査は絶対にしておかないといけないことではありませんが、これからされる住宅ローンの本申込の手続きについては売主様にも影響がある事なので把握していただいた方が良いかと思います。
具体的には何を注意しておけば良いですか?
契約書や重要事項説明書に、買主様が利用する予定の銀行やローンの金額の他、融資承認取得期日、融資利用の特約に基づく契約解除期日と記載されているところがあるかと思います。
ありますね。
その内容を噛み砕いてお伝えすると、融資承認取得期日に記載されている日までに、記載されている銀行で、記載されている金額以内のローン申し込みについて融資の承認をもらう必要があり、もし申込をしていながらも否認された場合は、契約解除期日までであれば契約自体を白紙解約、つまりなかったことにできるという内容です。
期日までに申込をしていなかった場合はどうなるのですか?
期日を過ぎて申込をして、融資の承認を得られれば良いのですが、もし否認されてしまった場合には契約解除となることもあります。
解除になってしまうとどうなるのですか?
白紙解除、違約解除どちらの場合でも買主様を新たに探す必要があります。
白紙解除の場合ですと、手付金や仲介手数料などのお金が基の支払い主に戻ります。
違約解除の場合ですと、契約書に定められた違約金を売主様が受領することになります。
そうすると引っ越し準備のスケジュールも変わってきますね。
そうです。最悪のケースもあり得ることをご理解しつつご準備は進めていただければと思います。
そういうケースを極力防ぐために、事前審査というものをやっていただくこともあります。
先ほどおっしゃっていたものですね。
事前審査では、買主様のお仕事や収入、その他の借入状況についてを中心に審査を行います。
仮審査とも言ったりしますが、それで承認を得られれば本審査で否認される可能性は大きく下がります。
なるほど。とにかく今回は融資承認取得期日までに手続きを進めているかを確認した方が良いですね。
そうですね。
その手続きが滞りなく行われるようにサポートするのが不動産仲介会社の役割でもありますので、大丈夫かと思いますが、念のためにご注意いただければと思います。
わかりました。ありがとうございます。
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カテゴリ:浜松市不動産売却 動画 / 投稿日付:2022/11/10 09:15
抵当権抹消
所有している不動産を売却したいのですが、まだ、銀行からの借入が残っているんです。
このような不動産って売れるのでしょうか。
はい。問題ありません。現在ローンを払っていながらでも売却は出来ます。
そうなんですね。その場合、現在支払っているローンはどのように返済していくのでしょうか?
その場合、現在お持ちの不動産には、銀行からの抵当権が付いていますので、借りたローンを返済して、抵当権を抹消していく必要があります。所有している不動産を売却した資金での返済または、手持ちの資金からの返済、どちらでも構いません。
基本的なことですが、抵当権って何ですか?不動産を購入するときに、銀行から融資は受けたのですが。
はい、銀行は融資をする際に、不動産を担保とします。万が一、借入された方が、ローンの返済が出来ない場合、担保にした不動産を競売にかけ売却して、債権を回収するためです。抵当権を設定した場合、銀行などの抵当権者は他の無担保債権者に優先して債権の回収が出来る。そのような権利のことを抵当権といいます。
確かに、融資を受けたときに、自分の不動産にも抵当権設定で銀行の名前が記載されていました。
そうですね。多くの金融機関は融資をする際に、抵当権の設定を求めますので。
では、この抵当権を外さないといけないですよね。
はい、そうです。誰も、前の所有者が借りた抵当権付きの物件は買わないですよね。
ですから、不動産を売却する際、次の購入者に引渡しをする前に、抵当権を抹消しなければならないのです。また、新たに不動産を購入される方に対して、銀行などの金融機関は、前所有者の抵当権を外すことを条件に融資をしています。
抵当権はどうすれば外せるのでしょうか。
はい、ローンの残債を一括して繰上げ返済することによって、銀行は抵当権を外してくれます。借入されている方が、残債を一括返済した際に、銀行は「抵当権抹消書類」を借入者に渡します。実務的には、抵当権の抹消手続きは、
司法書士に委任することが多いため、あまり馴染みがないかもしれません。
わかりました。素人なので、プロの司法書士にお任せしたいと思いますが、抵当権を抹消する時に必要な書類はありますか。
はい。全部で6つあります。
⑴登記済証または登記識別情報
⑵登記原因証明情報(抵当権解除証書)
⑶委任状(代理権限証明情報)
⑷金融機関の資格証明書
⑸抵当権抹消登記申請書
⑹登記事項証明書
書類は、銀行や法務局で手に入ります。不動産仲介の担当者がおられれば、ご相談頂いた方がよいですね。
ちなみに抵当権の抹消の費用はどの位でしょうか。
印紙代や司法書士への金額も含めると、15,000円~20,000円が相場です。
抵当権の抹消手続きは自身でも出来るのでしょうか?
できますね。ただ、不動産売却に伴う抵当権の抹消については、購入者の登記も絡んできますので、安心・安全、そしてスピーディーな取引を行うためにも、出来る限り、プロの司法書士に依頼することをお薦めします。
なるほど、わかりました。ありがとうございました。
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カテゴリ:浜松市不動産売却 動画 / 投稿日付:2022/11/01 13:46
IT重説
最近、売買契約の締結時に行う「重要事項説明」がオンラインでもできると聞いたのですが、
これはどのような仕組みなのでしょうか?
はい、それはIT重説と言われるものですね。
IT重説ですか?何だか難しそうですが、従来の重要事項説明とどう違うのですか?
はい、従来は宅建士の有資格者が「対面」で買主・借主に重要事項説明をしなければなりませんでした。
それが「対面」ではなく「IT」で。つまり、テレビ電話等の端末上でも可能にしたものが「IT重説」です。
そうなんですね。今の時期、対面をしなくても説明を受けられるのは嬉しいですね。
そうですね。時間や場所に縛られることなく、説明を受けられることは、お客様にとってもメリットありますね。
重要事項説明をオンラインで説明を受ける際、どうすれば良いですか?
先ずは、売主の同意を得た上で実施されます。
オンラインで説明するため、ネット環境の設備が必要となります。
ネット環境ですか? 最近ではスマートフォンを多く使っていますが、こちらで大丈夫ですか?
はい。大丈夫です。IT重説は音声のみや画像のみでは認められておりません。
必ず音声付の動画で行って頂く必要があります。
ですので、通信環境を整えて説明を受けて頂ければと思います。出来れば、パソコンやタブレットなど画面が大きいと見やすくて良いですね。
また、双方向でやり取りをするため、スマートフォンで行う際には、WiFiなどに常時接続した上で行うと良いですね。
確かに、途中で画像が固まってしまうこともありますよね。
そうですね。大事な話なので、途中で固まってしまっては困りますよね。
なんとなく、IT重説が分かってきましたが、動画で説明を受ける以外に、書類などはどうするのですか?
事前に不動産会社からIT重説を受ける方に重要事項説明書などを送付して、書類を確認頂きながら、説明を行っていきます。もちろん、ご理解・ご納得頂いた上で、署名・捺印をして頂きます。
なるほど!それなら安心ですね!
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カテゴリ:浜松市不動産売却 動画 / 投稿日付:2022/10/27 09:27
購入申込で売主が注意するポイントは?
購入申込書の注意ポイントを解説しています。
買いたい人が現れたらどうなるんですか?
はい。希望者様から購入申込書をいただき売主様へお渡しをさせていただきます。
その書類にはどのようなことが記載されているのですか?
はい。売買金額はもちろんですがそれ以外にも手付金の額、契約日、引き渡しの時期
そして融資を利用するかどうかが記載されています。
申し込みが入ったら絶対に売らないといけないのですか?
はい。あくまで申込書は購入希望者様の意思表示になりますので購入申し込み金額やその他の条件を総合的にご検討いただき契約するかしないかをご判断頂ければ大丈夫です。
条件が折り合わない場合はもちろんお断り頂いても大丈夫です。
すぐに判断しないといけないですか?
いつまでにという決まり事はございませんが、買主様のお気持ちが変わってしまうおそれもありますのでなるべく早い時期でご決断をいただき条件、ご納得いただけるのであれば一日でも早いご契約をおすすめします。
売買代金以外になにに気を付けなければいけないでしょうか?
決済時期や確定測量の有無など金額以外にも重要な条件はありますが
なかでも手付金の額は重要なポイントとなります。
手付金を放棄すれば解除できる手付解除というものがあり、
手付金の額があまりにも少額であればその解除のハードルが低くなってしまいます。
また解除でも契約は成立しているので仲介手数料は発生します。
仲介手数料よりも少ない手付金ですと最悪、持ち出しが必要となる場合があります。
それは怖いですね。ほかにはありますか?
融資を利用する場合は一般的にローン特約をつけますのでその確認も重要です。
ローン特約ってなんですか?
契約後、買主様が融資を申し込み万一否決された場合、契約自体が白紙となる特約です。
白紙解除ですので手付金は買主様に返却する必要があります。
それってリスクがありますよね?契約前に融資を申し込めないんですか?
申し込みには重要事項説明書や売買契約書が必要となりますので申し込み手続きを契約前に行うことは不可能です。
ただし事前審査を行い承認を受けることでリスクを軽減することができます。
事前審査の承認を受けているかどうかを確認することも大切です。
購入希望者が複数現れたときはどうなるんですか?
基本的にはお申込みいただいた順番での交渉になります。
それぞれの条件もありますので、よりよい条件になるように交渉を進めてまいります。
なるほど、よくわかりました。ありがとうございます。
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カテゴリ:浜松市不動産売却 動画 / 投稿日付:2022/10/18 09:34
どんなところに注意して依頼先を決めればいいの?
現在、日本の不動産会社ってどのくらいあるんでしょうか?
はい。おおよそ12万業者ありますね。
12万!?そんなにあるんですか。実際どの会社に相談するか迷いそうですね。
はい、そうですね。
ですが不動産の相談をする際にいくつかチェックをしていただければぴったりの会社が見つかると思いますよ。
それはどんな会社ですか?
はい。一口に不動産会社といってもいくつもの業態があります。
売買、賃貸、管理、分譲などです。
不動産会社も専門分野がありますからすべてに対応できるわけではありません。
そうなんですね。では売買の相談をしたいときにはどの会社に相談したらいいですか?
はい、そうですね。売買でも購入か売却かにもよりますね。
それでは売買で購入する場合にはどうでしょうか?
はい。その場合であれば購入希望エリアで物件を多く扱っている会社が良いですね。
またネットで物件掲載が一社しかない場合には、売主から直接依頼をされていることも考えられますので、条件面で交渉もしやすかったりします。
では売却を依頼するときはどうでしょうか?
はい。それでしたら、その会社のHPをチェックし
経営理念や社員紹介などしっかり掲載されている会社は、お客様対応もしっかりしている会社が多いですね。
最近ではまとめて不動産会社へ依頼できるもサイトも増えていますがどうなんでしょうか?
はい、そうですね。簡単に依頼できるからこそ最低限依頼される会社のHPを確認する必要があるかと思います。
ほかにチェックすることはありますか?
はい。最近では売却専用のHPがある会社が増えています。
売却方法や実績など掲載されている場合もありますので役に立ちます。
またそのような会社は売却に慣れていますので安心して相談することができると思います。
不動産会社のHPはしっかりチェックしたことがなかったので次回は確認してみようと思います。
はい、そのほうが良いですね。
わかりました。ほかにはありますか?
はい。仲介手数料を無料を謳う会社は注意が必要です。
不動産という大きな買い物で手数料を無料にするのには相応の理由があります。
安易に契約をせず、なぜ無料なのか担当者に聞いた方がいいですね。
仲介手数料無料や半額ってよく見ますが全て疑った方がよいですか?
はい。売買の場合には引き渡し後も関係性は続いていきます。
全てではないですが、手数料無料では誠実に対応しない会社も多いので気を付けて頂きたいと思います。
わかりました。ありがとうございます。
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センチュリー21浜松不動産販売では、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。
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カテゴリ:浜松市不動産売却 動画 / 投稿日付:2022/10/13 09:55
買替時の引越しで悩んでいるのですが?
引き渡し猶予について解説します
銀行で、売りと買いの決済を同時にしないといけないって聞いたのですが、その様な事が出来るのでしょうか?
はい、買替であればよく有る事なので、ご安心下さい。
引越とか有りますよね。私、どうしたら良いのでしょうか?
はい、ご実家など一時的に仮住まいをして頂く場所は有りますか?
田舎が遠方なので難しいですね。
それであれば、「引き渡し猶予(ゆうよ)」と言う特約を設けて契約する事をご提案させて頂きます。
「引き渡し猶予」って何ですか?
はい、本来は、決済と同時に買主様にお引渡しをしなければなりませんが、買主様に、ご了承頂いた上で、現在のお住まいを決済後も、一定期間・無償貸借する事が出来ると言う特約でございます。
所有権はどうなりますか?又、リスクは有るのでしょうか?
残代金の支払いと同時に、所有権は買主様に移転し、 登記も行います。
「引き渡し猶予」期間中に失火等が起こった場合、損害賠償の対象に発展するリスクもございますので、一定期間と申しましても 1~2ヶ月等の長期ではなく、長くても1~2週間を限度に設定する事をお勧め致します。
じゃあ、その期間に引っ越しすれば良いのですね?
いえ、少しでもリスクを軽減する為に、一日でも早くお引越しを完了させて買主様に
お引渡しをする事をお勧め致します。
なるほど、分かりました。
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生産緑地問題って何ですか?
生産緑地のこれからと2022年問題について解説します
生産緑地に指定されている土地を持っているのですが、このまま持っていても問題ありませんか?
生産緑地に指定されている土地の所有者は30年間の営農義務というものが課されており、農地として管理すること、生産緑地であることを掲示すること、原則として建物を建てることができないこととなっています。
1991年から生産緑地の指定が始まり、2022年には多くの土地が指定から30年が経過するため、営農義務が解除されます。
そのまま保有された場合、生産緑地に指定されている期間は固定資産税が減税されていますが、解除されるとその減税は受けられなくなり、これまでより固定資産税が高くなってしまいます。
現在はその土地で農業は営まれているのですか?
いえ、少し野菜を育てている程度ですので、早く売却した方が良さそうですね。
生産緑地に指定された土地は売却することができないため、今すぐに売却することはできません。
生産緑地に指定されてから30年経過すると解除できますので、その後に売却することができるようになります。
そうなんですね。私の土地以外にも近くに生産緑地になっている土地がいくつかあるのですが。
生産緑地に指定されているのは面積は全国で合計6.6万ヘクタールと言われていて、三大都市圏特定市内だけで1.2万ヘクタールとなっています。特定市内の生産緑地の8割ほどが2022年に期限をむかえ、指定の解除、土地の売却という話が多くなることが予想されています。生産緑地は500㎡以上の土地ですので、土地や将来的にはマンションの供給が過多になり、周辺の不動産相場が下がるのではという懸念もあります。
そうすると、私の土地も安くでしか売却できないかもしれないですね。
その可能性はあります。ですので、2017年に生産緑地法が改正され、特定生産緑地として税制優遇を10年間延長することができるようになりました。また、2018年には生産緑地を第三者に貸すこともできるようになったり、農産物の直売所などの建築もできるようになりました。
色々な選択肢があるのですね。もし売却する場合、何かアドバイスいただけますか。
そうですね。
一番は、価格の下落が始まる前に売却するのか、様子を見るべきなのかを地元の信用できる会社に相談していただくことです。
そのエリアにどれほどの生産緑地があり、またどれくらいの方が売却するのかによって状況は変わります。
地元の不動産会社に相談し、状況を確認しながら売却のタイミングをご相談いただければと思います。
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