カテゴリ:浜松市不動産売却 動画 / 投稿日付:2023/06/29 09:14
オーナーチェンジ
マイホームを購入したのですが転勤になってしまい、現在賃貸で貸しているのですが、この状態のまま売却することはできるのでしょうか。
今回のような場合、オーナーチェンジ物件として売却することができます。
なるほどオーナチェンジ物件ですか、何か特別な不動産取引なのでしょうか。
いえ、オーナーチェンジで物件を売却する手順は、大まかに言えば通常の売却とほとんど変わりません。
ただ売却価格の査定方法が投資用不動産であるために居住用の物件と異なり物件自体の収益力に基づいて不動産価格を求める方法すなわち収益還元法を用いて査定が行われます。
居住用として売却する場合と査定方法が違うんですんね、他に気を付けておくポイントはありますか?
居住用物件よりも査定価格が低い傾向にあります。というのも一般的な居住用物件に比べて物件を売却するターゲットも投資家や大家業を営む者などに限られてしまい、物件のニーズが狭まってしまいます。
一般的な居住用物件に比べると収益物件のニーズは少ないかもしれないですね。
はい、またオーナーチェンジ物件は内覧ができないため、売却価格によっては売却が難しく時間がかかってしまうケースがあります。
もし、入居者が協力的で内覧を許可してくれれば問題ありませんが、珍しいケースです。
内覧ができないということは、原状回復費用がどのくらいかかるかが不透明で検討者にとってリスクがあると言えます。
確かに物件の室内を見ずに購入するのはリスクがありますね・・・
あとオーナーチェンジ物件として売却する場合、入居者には事前に告知しないといけないですか?
いえ、事後報告で問題ありません。オーナーチェンジをすることに借主や連帯保証人の承諾を得る必要はありません。オーナーチェンジ物件の売却後に売主と買主の連名で知らせるのが一般的です。
その際、新しい家賃の振込先を入居者にお伝えください。その他にもオーナーチェンジ物件の売却は手続きが複雑になる可能性も高いので、まずは不動産会社に相談して、売却に向けたアドバイスをもらいましょう。
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