「浜松市南区の不動産売却はセンチュリー21浜松不動産販売」の記事一覧(673件)
静岡県浜松市南区を中心とした浜松の不動産売却・買取は、浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売にご相談下さい。
カテゴリ:おすすめ指定 / 投稿日付:2024/04/28 16:25
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
誠に勝手ながら、下記日程で休業させて頂きます。
4月29日(月)~5月6日(月)
緊急のご連絡は、contact@h-res.co.jpに
メールにて連絡をお願い致します。
休業期間中に頂きました電話・電子メールでのお問い合わせにつきましては
2024年5月7日の営業開始後に順次回答いたします。
ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解・ご協力の程、宜しくお願い致します。
カテゴリ:業界NEWS / 投稿日付:2024/04/26 09:02
浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
毎月1回、不動産業界や建築業界での最新NEWSをお届けします。
地価情報から法令改正、トレンドなど様々な情報を濃縮してご提供しますので是非ご参考にしてください。
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相続登記の義務化が施行
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所有者不明の空き家の増加が社会問題化していることが背景
住宅・土地統計調査によると、2018年の空き家数は849万戸だった。1988年が394万戸だったので、30年間で空き家数は倍以上に増加したことになる。
空き家が増えている理由はさまざまだ。地方から大都市への人口流出や、少子・超高齢化など、社会構造の変化によって、高齢者の単独世帯や夫婦2人世帯が急増するなかで、死去や高齢者施設への入居により居住する人がいなくなった家が空き家となる。
普通は、その家を相続人が引き継いで活用するものだが、権利証がないと相続できない、登記することで相続税が発生する、そもそも相続登記があることを知らない、といったさまざまな誤解が重なって、相続登記がなされず、長い時間が経過して所有者不明になってしまう場合がある。
こうして所有者不明の空き家・空き地が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、社会問題となっているため、相続登記が義務化されることとなった。
相続人間で合意がなされない場合には救済措置も用意されている
相続登記の義務化の要点は、不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記しないと、10万円以下の過料が科せられるというところだ。
ここでいう「不動産の相続を知ったとき」とは、自己のために相続の開始があったことを知り、かつその所有権を取得したことを知った日を指している。ただし、自分が相続人であることを認識していたとしても、相続財産に不動産があることを知らなければ、相続登記の義務は生じない。
また、相続登記の義務化が行われる2024年4月1日以前に発生した相続にも、さかのぼって適用されるので注意が必要だ。過去に相続したことを認識している不動産があり、その登記を行っていない場合は、義務化の施行日である2024年4月1日か、不動産を相続したことを知ったときのいずれか遅い日から起算して3年以内に、相続登記を行う義務を負うことになる。
とはいえ、すぐに相続登記ができないケースもある。たとえば遺言書がなく、遺産分割協議で不動産の取得者を決めなければならない場合がそうだ。あるいは相続人の数が多く、ほとんど互いに面識がないような場合は、相続人の間で合意がなされず、3年以内の相続登記ができないことも考えられる。
この場合「相続人申告登記の申出」という制度が設けられている。この制度は、不動産の登記名義人について相続を開始したことと、自分が相続人であることを法務局に届け出れば、相続登記義務を履行したことになる。
仮に相続人が複数いたとしても単独で申し出ることができ、申し出た相続人のみが、相続登記義務を履行したことになる。ただし、この制度はあくまでも「自分は相続人の一人である」ことを名乗っただけで、この段階では正式に不動産の所有権を取得したことにはならない。相続人として不動産の所有権を主張できるようにするには、正式な相続登記の手続きを踏む必要があることに注意が必要だ。
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本日は以上となります。
ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。
次回もどうぞお楽しみに!
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お手持ちの不動産売却をお考えの方
相続した物件の売却を検討されている方
買替えを検討されている方 など
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〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓カテゴリ:浜松市の不動産売却 / 投稿日付:2024/04/26 09:01
浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
浜松市中央区エリアで、土地の売却物件を募集中です。
耕作しなくなった土地や相続した土地・駐車場にしてあるが、今後どうしようかとお考えの方
ぜひ一度地元に強いセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください!
不動産売却の経験豊富なスタッフがお客様のご売却をサポートいたします。
浜松市だけでなく、
静岡市をはじめとする静岡県内、および県外でも、全国のセンチュリー21のネットワークを通じて不動産売却活動が出来るのが、当社の強みです。
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〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓カテゴリ:浜松市不動産売却 動画 / 投稿日付:2024/04/25 09:02
不動産を相続で取得したらDMが届いた。なんで?どうしたら良い?
今年、父から不動産を相続したのですが、手続きが終わったら、不動産会社からDMが届くようになったのですが、これはどうしてなんですか?教えてください。
はい。不動産を相続されたとのことですが、相続された不動産を登記はされましたでしょうか?
もちろん、登記の手続きはしました。
そうですよね。そうすると、法務局にお父様から相続をした履歴が残ります。誰が相続をして不動産を受け継いだのか分かるようにする為ですが、この受け継いだ不動産の新たな所有者が誰なのか、法務局で手数料を支払えば、本人以外でも分かることができますので、届いたDMはその情報を取得した不動産会社から発せられたものですね。
そうなんですね。それって違法ではないんですか?
違法ではありません。誰でも費用を支払えば閲覧は可能です。
わかりました。もう一つ伺っても良いでしょうか。
DMには、相続した不動産の近隣に購入希望者がいると記載がありました。
家の場所は市内へのアクセスも良いですが、築年数は40年以上経っていて価値はないと思うのですが、そんな家でも欲しい人はいますかね?なんだか胡散臭いのですが。
確かに、家を見ないで欲しい人がいるなんて胡散臭く見えますね。
ですが、相続された土地は市内ですし、市場性もあるのであれば、建物は古くても土地は欲しいと思う方はおられます。
そうですか。あまり良くわからないのですが、そんなもんですかね。
もう相続した不動産をどうしようかと悩んでいたのですが、あまりにもタイミングよくDMが来るようになったので、騙されるのではないかと疑心暗鬼になってました。
そうですよね。DMの送付元が地元の会社であれば、尚更、土地市況を熟知しているので、
購入検討のお客様がおられるエリアにしかDMは出さないかと思います。
今後の方針を決める上でも、ご相談されても良いかと思います。
相談した場合、費用が発生するのでしょうか?
いえいえ、土地活用の相談であれば、無料で承る会社が多数です。
まだ売るかどうかも決めてないですが、相談しても大丈夫でしょうか?
全く問題ありません。お気軽にご相談して頂ければと思います
なるほど、安心しました!ありがとうございます。
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〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓カテゴリ:浜松市の不動産買取 / 投稿日付:2024/04/25 09:01
浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
浜松市中央区で、土地の買取物件を募集中です。
・耕作していない
・建物を建てる予定がない
・相続をした
・貸し駐車場で空きが多い など
どのような物件でも、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。
地域密着の弊社だからこその、豊富な不動産買取実績と不動産活用実績がございます。
他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件も、お気軽にご相談ください。
☎ 0120-947-454 (通話料無料)
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浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
浜松市中央区のエリアで、空き家の買取物件を募集中です。
・相続して手付かず
・敷地が狭い
・雨漏りしている
・遺品がたくさんある など
どのような物件でも、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。
地域密着の弊社だからこその、豊富な不動産買取実績と不動産活用実績がございます。
他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件も、お気軽にご相談ください。
☎ 0120-947-454 (通話料無料)
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浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
浜松市の数多くの不動産売却のサポートをさせていただいております。
浜松市中央区の一戸建て住宅の査定のご依頼を承りました。
◆浜松市中央区志都呂2丁目
◆土地面積:170㎡
◆建物面積:60㎡
◆間取り:2LDK
◆築年数:20年
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大切な財産である土地建物のご売却に関するさまざまなご事情に配慮し、秘密厳守で丁寧に対応させていただいております。
個々のご事情に細やかに配慮しながら、信頼・安全を第一にご希望に沿ったご売却ができるよう精一杯サポートさせていただきます。
浜松市中央区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へ是非ご相談ください。
お手持ちの不動産売却をお考えの方
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あらゆるケースでご相談に乗れます
☎ 0120-947-454 (通話料無料)
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不動産売却にあたっての詳細については、こちらの不動産売却専門サイトでご確認いただけます。
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〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報 / 投稿日付:2024/04/22 08:52
浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。
毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。
「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」
そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。
さて、これまで不動産売買の契約について詳しくご紹介してきました。
今回からは、いよいよ契約締結後のステータス、物件の引き渡しまでの流れを取り上げます。
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売主が知っておきたい物件の引き渡しまでの流れ ~Part1~
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◆物件の引き渡しまでに売主が済ませておくべきこと
不動産売買契約がめでたく成立したら、売主は物件を引き渡すまでに準備しておかなくてはならないことがいくつかあります。専門家の対応が必要な場合もありますので、早めに着手することをお勧めします。
引き渡し前にやっておかなくてはならないのは、大きく分けて3つ。
(1)所有権移転登記の準備
(2)土地の実測や境界の確定など、物件の確認
(3)引き渡しの準備
本日は(1)と(2)についてそれぞれ詳しく説明していきましょう。
◆引き渡し前にやっておくべき手続き
(1)所有権移転登記の準備
所有権移転登記の手続きは、住宅ローンの抵当権抹消の手続きと同時に行われるのが通常です。
抵当権を抹消するには、住宅ローンの残額を完済する必要があります。
不動産売却時の住宅ローンの完済には、買主が支払う物件購入代金を充てるのが一般的。そのためにはまず、買主が売主に残代金を支払います。
買主が住宅ローンを利用して物件を購入するのであれば、金融機関が新たに抵当権を設定して融資を実行した時点で、残代金の支払いが行われます。
売主は残代金を受け取ったら、所有権移転登記に必要な書類一式や、売主の住宅ローンのために設定されている抵当権の抹消書類一式を買主に渡し、買主はそれをもとに所有権移転登記手続きを行います。
ここまでご説明した「決済」や「登記」に必要な手続きは、売主・買主の立ち会いの下、委任された司法書士が行うケースがほとんどです。
(2)土地の実測や境界の確定など、物件の確認
引き渡す物件が契約条件どおりかどうかを、事前に確認・調整しておく必要があります。
物件の形状や間取り、広さが契約書と相違ないか。付帯設備の状態は契約書どおりか。不具合や欠陥はないかなどを、現地で確認します。売主と買主、不動産会社が立ち会うことが多くなっています。
また、境界の確認も重要です。こちらは売主と不動産会社、そして隣地の所有者の立ち会いの下で行われます。境界をめぐって隣地の所有者とトラブルが起きることがあるため、土地家屋調査士に依頼して、測量を実施してもらう場合もあります。
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本日は以上となります。
センチュリー21浜松不動産販売では、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。
■こんな方に■
・不動産をできるだけ早く売って現金化したい
・ご近所に売却を知られることなく進めたい
・購入希望者の内覧や条件交渉の対応が難しい
・仲介売却ではなかなか購入者が見つからないので早く売りたい
・他社での買取り金額では納得出来ない
他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件でも、お住み替えの提案ができるよう誠心誠意ご対応させていただきます。
もちろん高価買取りが出来るよう精一杯努力させて頂きます。
お気軽にご相談くださいませ。(相談料無料)
☎ 0120-947-454 (通話料無料)
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〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓カテゴリ:浜松市の不動産売却 / 投稿日付:2024/04/22 08:51
浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
当社は浜松市中央区を中心に、浜松市浜名区、浜松市天竜区 他、
磐田市と周辺エリアが主要取扱エリアとなっております。
浜松市中央区の分譲マンションの査定のご依頼を承りました。
◆浜松市中央区幸3丁目
◆建物面積:90㎡
◆間取り:4LDK
◆築年数:築30年
大切な財産である土地建物のご売却に関するさまざまなご事情に配慮し、秘密厳守で丁寧に対応させていただいております。
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浜松市で不動産売却・不動産買取などのご相談ございましたら、
センチュリー21浜松不動産販売へお気軽にご連絡ください。(相談料無料)
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カテゴリ:不動産ご売却の流れとステップ / 投稿日付:2024/04/19 09:03
浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
初めての不動産売却でも安心!
安心してご売却いただくために、様々な情報を提供しています。
一般的な不動産売却がどのようなものか、8ステップに分けてご説明いたします。
毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。
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STEP1 不動産売却相談
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不動産のご売却は、ローンが残っている、ご売却のスケジュールに制限がある、お住み替えを検討されているなど事情によって最適な方法が変わります。
売主様の状況にあったご売却方法をご提案させて頂きますので、まずはお気軽にご相談ください。
相談する夫婦
ご売却の希望条件をお聞かせください
まずはご売却の時期やご希望の価格など、お客様のご希望を遠慮なくお聞かせください。豊富な経験と実績を持ったセンチュリー21のスタッフが誠意を持って対応いたします。
こんな時にもお気軽にご相談ください
とりあえずどの位で売れるのか。将来的なプランを作成したいので、現在の資産価値を把握しておきたい。など、今すぐにご売却する予定のない場合でも、お気軽にご相談ください。
センチュリー21ならではの売却相談
センチュリー21の不動産総合サイトでは、お客様のニーズに合わせて売却相談をすることができますので、お気軽にご相談ください。
■センチュリー21「不動産相談センター」に売却相談
地域密着の豊富な実績と世界最大級の不動産ネットワークで、お客様の大切なお住まいの売却をサポートいたします。無料の売却査定サービスや買取サービスもございますので、お気軽にご相談ください。
無料売却査定・ご相談入力【センチュリー21】 (century21.jp)
■店舗に売却相談
センチュリー21は、地域密着のプロフェッショナル。お住まいに近い店舗や、ご売却予定の不動産をお取り扱いできる店舗など、お客様のご要望にあう店舗にぜひご相談ください。
【店舗情報】全国の店舗を探す【センチュリー21】 (century21.jp)
■センチュリー21のスタッフに売却相談
店舗だけではなく、センチュリー21のスタッフに直接ご相談いただくことも可能です。不動産のお取引は、担当させていただく営業スタッフとの信頼関係が大切なもの。センチュリー21のスタッフのご紹介ページには、お客様からの感想を掲載しておりますのでぜひご覧ください。
浜松市の不動産売却・買取は、センチュリー21浜松不動産販売 (h-res.jp)
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本日は以上となります。
ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。
次回もどうぞお楽しみに!
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