「浜松市南区の不動産売却はセンチュリー21浜松不動産販売」の記事一覧(668件)
静岡県浜松市南区を中心とした浜松の不動産売却・買取は、浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売にご相談下さい。
カテゴリ:不動産売却ワンポイントアドバイス / 投稿日付:2024/04/05 09:00
浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
家を早く売却するための確認事項
不動産の売却を成功させる「決定的な切り札」というものは、実はありません。
しかし、「こうすれば上手くいくチャンスが多い」というノウハウはあります。
不動産の最前線にいるセンチュリー21のスタッフが明かすご売却成功のノウハウをいくつかご紹介します。
ご売却を成功させるためには、見学に来た購入希望者によい印象を持ってもらうことが大切です。ちょっとした気遣いやマナーが、満足できる売却につながるかもしれません。
そこで、購入希望者がお客様の家へ見学に来た時の、ちょっとした心得をまとめました。ぜひ、ご参考にしてください!
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家の一部として置いていく物・・
例えば造り付け家具・冷暖房器具のような備品は決めてありますか。
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◆エアコンや下駄箱・新居に不要な物はありますか?
中古住宅で空き家になっている物件ではなかなかありませんが、居住中の物件を扱っていると、内覧の際にこれ要らないから使いますか?と売主様より提案がある場合があります。
もちろん、ご自分のところから持ってくる場合も多いですが、下駄箱やキッチン周りの備え付け家具はそのまま利用する購入者も多いのが現状です。
内覧の際に不要のシールを貼っておいたり、分かるようにしておくと購入希望者にはお得感があるかもしれませんね。
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本日は以上となります。
ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。
次回もどうぞお楽しみに!
浜松市中央区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。
お手持ちの不動産売却をお考えの方
相続した物件の売却を検討されている方
買替えを検討されている方 など
☎ 0120-947-454 (通話料無料)
査定フォーム や お問い合わせフォーム からでも承っております。
不動産売却にあたっての詳細については、こちらの不動産売却専門サイトでご確認いただけます。
↓こちらの画像↓ をクリック!
【センチュリー21浜松不動産販売 不動産売却専門サイト】
不動産売却をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。
経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。
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≪ご購入をご検討のお客様用HP≫
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カテゴリ:浜松市の不動産買取 / 投稿日付:2024/04/05 08:58
浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
浜松市中央区エリアで、土地の買取物件を募集中です。
・耕作していない
・建物を建てる予定がない
・相続をした
・貸し駐車場で空きが多い など
どのような物件でも、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。
地域密着の弊社だからこその、豊富な不動産買取実績と不動産活用実績がございます。
他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件も、お気軽にご相談ください。
☎ 0120-947-454 (通話料無料)
査定フォーム や お問い合わせフォーム からでも承っております。
不動産買取にあたっての詳細については、こちらの不動産買取専門サイトでご確認いただけます。
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【センチュリー21浜松不動産販売 不動産売却専門サイト】
不動産買取をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。
経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。
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≪ご売却をご検討のお客様用HP≫
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓カテゴリ:浜松市の不動産売却 / 投稿日付:2024/04/02 09:36
浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
浜松市の数多くの不動産売却のサポートをさせていただいております。
浜松市浜名区の土地をご所有の方より、不動産査定のご依頼を承りました。
エリア:浜松市浜名区尾野
土地面積:3000㎡
現況:更地
大切な財産である土地のご売却に関するさまざまなご事情に配慮し、秘密厳守で丁寧に対応させていただいております。
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個々のご事情に細やかに配慮しながら、信頼・安全を第一にご希望に沿ったご売却ができるよう精一杯サポートさせていただきます。
浜松市で不動産売却・不動産買取などのご相談ございましたら、
センチュリー21浜松不動産販売へお気軽にご連絡ください。(相談料無料)
☎ 0120-947-454 (通話料無料)
査定フォーム や お問い合わせフォーム からでも承っております。
不動産売却にあたっての詳細については、こちらの不動産売却専門サイトでご確認いただけます。
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【センチュリー21浜松不動産販売 不動産売却専門サイト】
不動産売却をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。
経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。
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≪ご購入をご検討のお客様用HP≫
https://www.h-res.co.jp/
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≪ご売却をご検討のお客様用HP≫
https://www.h-res.jp/
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓カテゴリ:浜松市の不動産売却 / 投稿日付:2024/04/02 09:35
浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
浜松市の数多くの不動産売却のサポートをさせていただいております。
掛川市の一戸建て住宅の査定のご依頼を承りました。
◆掛川市上内田
◆土地面積:300㎡
◆建物面積:165㎡
◆間取り:4LDK+S
◆築年数:4年
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大切な財産である土地建物のご売却に関するさまざまなご事情に配慮し、秘密厳守で丁寧に対応させていただいております。
個々のご事情に細やかに配慮しながら、信頼・安全を第一にご希望に沿ったご売却ができるよう精一杯サポートさせていただきます。
浜松市中央区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。
お手持ちの不動産売却をお考えの方
相続した物件の売却を検討されている方
買替えを検討されている方 など
☎ 0120-947-454 (通話料無料)
査定フォーム や お問い合わせフォーム からでも承っております。
不動産売却にあたっての詳細については、こちらの不動産売却専門サイトでご確認いただけます。
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〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓カテゴリ:浜松市の不動産売却 / 投稿日付:2024/04/01 09:25
浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
浜松市中央区エリアで、土地の売却物件を募集中です。
耕作しなくなった土地や相続した土地・駐車場にしてあるが、今後どうしようかとお考えの方
ぜひ地元に強いセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください!
不動産売却の経験豊富なスタッフがお客様のご売却をサポートいたします。
浜松市だけでなく、
静岡市をはじめとする静岡県内、および県外でも、全国のセンチュリー21のネットワークを通じて不動産売却活動が出来るのが、当社の強みです。
☎ 0120-947-454 (通話料無料)
査定フォーム や お問い合わせフォーム からでも承っております。
不動産買取にあたっての詳細については、こちらの不動産買取専門サイトでご確認いただけます。
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【センチュリー21浜松不動産販売 不動産売却専門サイト】
不動産売却をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。
経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。
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〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓カテゴリ:浜松市の不動産買取 / 投稿日付:2024/03/28 09:15
浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
浜松市中央区(旧東区エリア)で、土地の買取物件を募集中です。
・耕作していない
・建物を建てる予定がない
・相続をした
・貸し駐車場で空きが多い など
どのような物件でも、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。
地域密着の弊社だからこその、豊富な不動産買取実績と不動産活用実績がございます。
他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件も、お気軽にご相談ください。
☎ 0120-947-454 (通話料無料)
査定フォーム や お問い合わせフォーム からでも承っております。
不動産買取にあたっての詳細については、こちらの不動産買取専門サイトでご確認いただけます。
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不動産買取をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。
経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。
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≪ご購入をご検討のお客様用HP≫
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〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓カテゴリ:浜松市の不動産売却 / 投稿日付:2024/03/28 09:14
【取引事例】
浜松市中央区寺脇町
◇浜松市中央区寺脇町:土地
◇成約年月:2024年1月
当社は、浜松市を中心に不動産の売買や不動産の買取を行っております。
お蔭さまで、相次ぐ成約に伴い、売却物件が大変不足しております。
相続・空き家・住み替え・買い替えなどでご売却をお考えのお客様は、
センチュリー21浜松不動産販売までお問い合わせ下さい。
お客様に最適なご売却プランをご提案いたします。
■ご売却の方法〈仲介と買取の違い〉について知りたい方は、こちらの不動産買取専門サイトでご確認いただけます。
↓こちらの画像↓ をクリック!
【センチュリー21浜松不動産販売 不動産買取専門サイト】
地元密着の当社では、浜松市の空家・空地の買取業務にも注力いたしております。
どのような物件(敷地が狭い、遺品がたくさんある など)でも、信頼と安全を第一にお客様のご事情に配慮した不動産売却をサポートいたします。
\まずはお気軽にお問い合わせください/
☎ 0120-947-454 (通話料無料)
査定フォーム や お問い合わせフォーム からでも承っております。
カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報 / 投稿日付:2024/03/25 09:15
浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。
毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。
「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」
そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。
さて、前回から「不動産売買契約書」について、記載内容や注意点をご紹介しています。
今回はその後編です。
売買契約書には、契約上で大切なことがあまさず記載されています。不動産売却の際に、重要事項のヌケモレがないかを確認するためにも、ぜひご一読ください。
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「不動産売買契約書」の記載内容と注意点 ~Part3~
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まずは前回のおさらいです。
◆不動産売買契約書の一般的な項目
(1)土地・建物、契約の当事者に関する項目
(2)土地面積および土地代金の精算に関する項目
(3)売買代金や手付金、支払いに関する項目
(4)所有権の移転、登記、引き渡しに関する項目
(5)付帯設備等の引き継ぎに関する項目
(6)危険負担、契約違反による解除、契約不適合責任等に関する項目
前回は、(2)~(4)までの記載内容や注意点をご紹介しました。
今回は、(5)~(6)までの項目をご紹介します。
<不動産売買契約書のチェックポイント>
※(1)~(4)については、前回、前々回のメールをご確認ください。
(5)付帯設備等の引き継ぎに関する項目
物件の設備について、そのまま引き渡すのか撤去するのか、故障していないかなどを買主との間で十分に調整し、契約書に記載します。
照明やエアコンなどの室内設備、敷地内の庭木や庭石、門や塀など、付帯設備の引き継ぎをめぐるトラブルは少なくありません。給湯器や風呂釜など、経年劣化によって重大な危害が発生するおそれがある「特定保守製品」については特に慎重に現状を伝え、買主との合意を図らなくてはなりません。別途「設備表」を作成して、ひとつひとつ確認しながら契約内容を決定することが多いようです。
(6)危険負担、契約違反による解除、瑕疵担保責任等に関する項目
●危険負担について
契約締結後、引き渡しが行われる前に、自然災害や火災などで物件が被害を受けた場合、どちらが損害を負担するかを契約書に明記します。
民法上では買主負担が原則ですが、不動産売買では売主が物件を修復したうえで引き渡すのが慣行になっています。損壊が激しく修復困難な場合は、買主は無条件で契約を解除できるとされています。
●契約違反による解除について
売主、買主のどちらかに契約違反(債務不履行)があった場合、相手方が契約を解除できることを明記します。
契約違反で契約解除になった場合、違反した側が違約金を支払うのが一般的です。違約金の金額は契約時にあらかじめ定めますが、売買代金の10~20%で設定されることが多くなっています。
●反社会的勢力排除条項について
平成23年6月以降、売買契約書に反社会的勢力排除に関する条項が盛り込まれるようになりました。売買契約である売主と買主が、暴力団等の反社会的勢力ではないこと、物件を反社会的勢力の事務所や活動拠点にしないことなどを、契約書上で確約します。
●ローン特約について
買主が住宅ローンを利用して物件を購入する場合、契約書には融資先の金融機関名や融資予定額が明記されます。あわせて、住宅ローンの借り入れができず、売買代金が支払えなくなる事態を想定して「ローン特約」をつけるのが通常です。
ローン特約とは、ローンが不成立のときは売買契約を無条件で白紙に戻し、手付金などは無利息で買主に返却することなどを確約するもの。ただし、買主がローン審査の手続きを怠ったときなど、買主に落ち度があって不成立だった場合は適用されません。
ローン特約については、契約書に「融資承認取得期日」や「融資未承認の場合の契約解除期限」を明記し、期限を明確にします。
●契約不適合責任について
物件に契約の内容に適合しないもの(契約不適合)が見つかった場合に備えた条項です。
以前は瑕疵担保責任と呼んでいた売主の責任ですが、2020年4月の民法改正により、契約不適合責任に改められました。買主は改正前の契約解除や損害賠償に加え、追完請求や代金減額請求も可能となりました。
◆不動産売買契約書の重要な事項は見落としなくチェック
3回にわたって重要な事項の解説をしましたが、実は不動産売買契約書には決まった書式があるわけではございません。記載内容の決め方は自由ですので、もしかすると契約書に記しておくべき事項が抜けていたり、不十分だったりする可能性もあるのです。
一方的に不利益を被ることがないよう、こちらのメールで紹介した重要な事項がどのような内容か理解し、実際に売買契約書を取り交わすときもチェックしておきましょう。
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本日は以上となります。
センチュリー21浜松不動産販売では、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。
■こんな方に■
・不動産をできるだけ早く売って現金化したい
・ご近所に売却を知られることなく進めたい
・購入希望者の内覧や条件交渉の対応が難しい
・仲介売却ではなかなか購入者が見つからないので早く売りたい
・他社での買取り金額では納得出来ない
他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件でも、お住み替えの提案ができるよう誠心誠意ご対応させていただきます。
もちろん高価買取りが出来るよう精一杯努力させて頂きます。
お気軽にご相談くださいませ。(相談料無料)
☎ 0120-947-454 (通話料無料)
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不動産買取をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。
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〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓カテゴリ:業界NEWS / 投稿日付:2024/03/22 09:10
浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
毎月1回、不動産業界や建築業界での最新NEWSをお届けします。
地価情報から法令改正、トレンドなど様々な情報を濃縮してご提供しますので是非ご参考にしてください。
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改正空家対策特別措置法が施行
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日本全国に849万戸あるという空き家(総務省、2018年住宅・土地統計調査)。空き家問題は、今やとても身近なものになっている。2023年12月13日に施行された改正空家対策特別措置法(改正空家法)は、危険な空き家を生まないための管理の確保と、空き家の活用促進を大きなテーマにしている。改正のポイントを整理する。
固定資産税の優遇解除「管理不全空家」
これまで、対策を要する空き家として空家法が定義していたのは、そのままだと倒壊して周囲に大きな悪影響を及ぼす「特定空家」だけだった。改正空家法は、管理が不十分で放っておくと特定空家になるおそれがある空き家を「管理不全空家」と新たに定義した。
市区町村長から管理不全空家として勧告を受けると、その空き家は固定資産税の住宅用地特例(最大6分の1減額)が適用できなくなる。特定空家化してしまう手前の段階で空き家に適正な管理を確保し、特定空家の増加を防ぐための手立てだ。
1月1日が課税基準日となる固定資産税。改正空家法の施行後、2024年の1月1日までには3週間程度しかなかったため、勧告を受け特例が解除される管理不全空家が出てくるのは2025年度の固定資産税からとみられる。管理不全空家かどうかの判断は、空き家の現況から各自治体が総合的に判断する。国土交通省が公表している自治体向けの参考基準によれば、管理不全空家は「建築物の構造部材の破損、腐朽、蟻害、腐食」、「清掃等がなされておらず、飛散のおそれがあるごみ等が敷地等に認められる」、「排水設備の破損等」などが基準に挙げられている。
法改正によって管理不全空家が登場したことで、空き家所有者から第三者に管理を委託するニーズも高まると予想される。国土交通省では、空き家の管理をビジネスとして受ける場合の空き家管理受託に係るガイドラインを2024年3月末までに策定予定だ。
エリアで集中活用「空家等活用促進区域」
中心市街地など、地域の拠点となるエリアに空き家がたくさんあると、地域全体の魅力や機能が損なわれてしまう。そこで改正空家法では、空き家の活用を集中的に行うことができる「空家等活用促進区域」の制度を創設した。市区町村が具体的な区域を設定し、どのような空き家活用を行うか、活用指針を定める。活用指針には、接道規制や用途規制を緩和する特例を設けることができる。
この特例により、活用指針に沿った空き家は、敷地が幅4m以上の道路に2m以上接していなくても建て替えや改築がしやすくなる。第一種低層住居専用地域に空き家を再生したカフェをオープンするといった事例も出てくるだろう。
不動産業者・団体も想定「支援法人制度」
空き家の相談窓口となり、管理と活用に取り組む団体・企業・NPO法人などを、市区町村長が「空家等管理活用支援法人」に指定する制度も創設された。
空き家を活用したくても、どこに相談していいかわからず、結果的に空き家をそのままにしている所有者も多い。支援法人は、市区町村から空き家の所有者情報の提供(所有者の同意を得た提供)を受けて、所有者と活用希望者に情報提供を行い、両者のマッチングや所有者からの委託により管理も実施する。このように支援法人は、人手不足の市区町村の空き家対策をサポートする役割を担うことになる。
支援法人のなり手としては、空き家の流通や管理に専門的知見がある不動産業者や不動産団体が期待されている。
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本日は以上となります。
ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。
次回もどうぞお楽しみに!
浜松市中央区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。
お手持ちの不動産売却をお考えの方
相続した物件の売却を検討されている方
買替えを検討されている方 など
☎ 0120-947-454 (通話料無料)
査定フォーム や お問い合わせフォーム からでも承っております。
不動産買取にあたっての詳細については、こちらの不動産買取専門サイトでご確認いただけます。
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不動産売却をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。
経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。
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≪ご売却をご検討のお客様用HP≫
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地元密着で浜松市の数多くの不動産取引実績がございます
浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
住み替えの為、買い替えをご検討中の浜松市中区のお客様より、不動産買取査定のご依頼を承りました。
◆浜松市中央区元城町
◆土地面積:400㎡
◆建物面積:150㎡
◆間取り:4LDK
◆築年数:築10年
■住み替えを検討する場合
「不動産の購入」と「不動産の売却」のふたつの取引を同じ時期に行うため、どうしたらよいか悩まれる方は少なくありません。
☆住み替えをしたいけど何から取り組んでいいかわからない・・・
☆住宅ローンが残っているけど買い替えしたい・・・
☆購入と売却、どちらから先にすればいいのかわからない・・・ など
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当社センチュリー21浜松不動産販売では、豊富な売却・購入サポート経験のあるスタッフがお客様のご状況とご要望を鑑み、スムーズなお住み替えをお手伝いいたします。
地域密着の弊社だからこその、豊富な不動産買取実績と不動産活用実績がございます。
他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件も、お気軽にご相談ください。
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