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「不動産売買契約書」の記載内容と注意点 ~Part3~
カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報  / 投稿日付:2024/03/25 09:15

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。

毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。

「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」

そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。

さて、前回から「不動産売買契約書」について、記載内容や注意点をご紹介しています。

今回はその後編です。

 

売買契約書には、契約上で大切なことがあまさず記載されています。不動産売却の際に、重要事項のヌケモレがないかを確認するためにも、ぜひご一読ください。

 

      

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「不動産売買契約書」の記載内容と注意点 ~Part3~

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まずは前回のおさらいです。

 

◆不動産売買契約書の一般的な項目
 
(1)土地・建物、契約の当事者に関する項目
(2)土地面積および土地代金の精算に関する項目
(3)売買代金や手付金、支払いに関する項目
(4)所有権の移転、登記、引き渡しに関する項目
(5)付帯設備等の引き継ぎに関する項目
(6)危険負担、契約違反による解除、契約不適合責任等に関する項目
 
前回は、(2)~(4)までの記載内容や注意点をご紹介しました。
今回は、(5)~(6)までの項目をご紹介します。
 
<不動産売買契約書のチェックポイント>
※(1)~(4)については、前回、前々回のメールをご確認ください。
 
(5)付帯設備等の引き継ぎに関する項目
物件の設備について、そのまま引き渡すのか撤去するのか、故障していないかなどを買主との間で十分に調整し、契約書に記載します。
照明やエアコンなどの室内設備、敷地内の庭木や庭石、門や塀など、付帯設備の引き継ぎをめぐるトラブルは少なくありません。給湯器や風呂釜など、経年劣化によって重大な危害が発生するおそれがある「特定保守製品」については特に慎重に現状を伝え、買主との合意を図らなくてはなりません。別途「設備表」を作成して、ひとつひとつ確認しながら契約内容を決定することが多いようです。
 
(6)危険負担、契約違反による解除、瑕疵担保責任等に関する項目
●危険負担について
契約締結後、引き渡しが行われる前に、自然災害や火災などで物件が被害を受けた場合、どちらが損害を負担するかを契約書に明記します。
民法上では買主負担が原則ですが、不動産売買では売主が物件を修復したうえで引き渡すのが慣行になっています。損壊が激しく修復困難な場合は、買主は無条件で契約を解除できるとされています。
 
●契約違反による解除について
売主、買主のどちらかに契約違反(債務不履行)があった場合、相手方が契約を解除できることを明記します。
契約違反で契約解除になった場合、違反した側が違約金を支払うのが一般的です。違約金の金額は契約時にあらかじめ定めますが、売買代金の10~20%で設定されることが多くなっています。
 
●反社会的勢力排除条項について
平成23年6月以降、売買契約書に反社会的勢力排除に関する条項が盛り込まれるようになりました。売買契約である売主と買主が、暴力団等の反社会的勢力ではないこと、物件を反社会的勢力の事務所や活動拠点にしないことなどを、契約書上で確約します。
 
●ローン特約について
買主が住宅ローンを利用して物件を購入する場合、契約書には融資先の金融機関名や融資予定額が明記されます。あわせて、住宅ローンの借り入れができず、売買代金が支払えなくなる事態を想定して「ローン特約」をつけるのが通常です。
 
ローン特約とは、ローンが不成立のときは売買契約を無条件で白紙に戻し、手付金などは無利息で買主に返却することなどを確約するもの。ただし、買主がローン審査の手続きを怠ったときなど、買主に落ち度があって不成立だった場合は適用されません。
ローン特約については、契約書に「融資承認取得期日」や「融資未承認の場合の契約解除期限」を明記し、期限を明確にします。
 
●契約不適合責任について
物件に契約の内容に適合しないもの(契約不適合)が見つかった場合に備えた条項です。
以前は瑕疵担保責任と呼んでいた売主の責任ですが、2020年4月の民法改正により、契約不適合責任に改められました。買主は改正前の契約解除や損害賠償に加え、追完請求や代金減額請求も可能となりました。
 
 
◆不動産売買契約書の重要な事項は見落としなくチェック
 
3回にわたって重要な事項の解説をしましたが、実は不動産売買契約書には決まった書式があるわけではございません。記載内容の決め方は自由ですので、もしかすると契約書に記しておくべき事項が抜けていたり、不十分だったりする可能性もあるのです。
一方的に不利益を被ることがないよう、こちらのメールで紹介した重要な事項がどのような内容か理解し、実際に売買契約書を取り交わすときもチェックしておきましょう。
 

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本日は以上となります。

 

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