「2023年06月」の記事一覧(18件)
カテゴリ:浜松市の不動産売却 / 投稿日付:2023/06/19 10:55
【取引事例】
浜松市中区領家
◇浜松市中区領家:土地
◇成約年月:2023年5月
当社は、浜松市を中心に不動産の売買や不動産の買取を行っております。
お蔭さまで、相次ぐ成約に伴い、売却物件が大変不足しております。
相続・空き家・住み替え・買い替えなどでご売却をお考えのお客様は、
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お客様に最適なご売却プランをご提案いたします。
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どのような物件(敷地が狭い、遺品がたくさんある など)でも、信頼と安全を第一にお客様のご事情に配慮した不動産売却をサポートいたします。
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カテゴリ:浜松市の不動産買取 / 投稿日付:2023/06/15 16:23
浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
浜松市東区のエリアで、空き家の買取物件を募集中です。
・相続して手付かず
・敷地が狭い
・雨漏りしている
・遺品がたくさんある など
どのような物件でも、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。
地域密着の弊社だからこその、豊富な不動産買取実績と不動産活用実績がございます。
他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件も、お気軽にご相談ください。
☎ 0120-947-454 (通話料無料)
査定フォーム や お問い合わせフォーム からでも承っております。
不動産買取にあたっての詳細については、こちらの不動産買取専門サイトでご確認いただけます。
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不動産買取をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。
経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。
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≪ご購入をご検討のお客様用HP≫
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〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓カテゴリ:浜松市の不動産買取 / 投稿日付:2023/06/15 16:22
浜松市で数多くの不動産売却・不動産買取をサポートさせていただいております
浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
浜松市中区の中古住宅をご所有の方より、不動産買取査定のご依頼を承りました。
◆浜松市中区幸
◆土地面積:約220㎡(約66坪)
◆建物面積:約120㎡(約36坪)
◆間取り:4LDK
◆築年数:35年
今後住むご予定もなく、早い時期に処分をご希望とのことで、買取でのご相談をいただきました。
センチュリー21浜松不動産販売では、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。
■こんな方に■
・不動産をできるだけ早く売って現金化したい
・ご近所に売却を知られることなく進めたい
・購入希望者の内覧や条件交渉の対応が難しい
・仲介売却ではなかなか購入者が見つからないので早く売りたい
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どのような物件でも、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。
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〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓カテゴリ:浜松市の不動産買取 / 投稿日付:2023/06/13 09:49
浜松市で数多くの不動産売却・不動産買取をサポートさせていただいております
浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
浜松市南区の中古住宅をご所有の方より、不動産買取査定のご依頼を承りました。
◇浜松市南区富屋町
◇土地面積:約400㎡(約121坪)
◇建物面積:約114㎡(約34坪)
◇間取り:4DK
◇築年数:43年
今後住むご予定もなく、早い時期に処分をご希望とのことで、買取でのご相談をいただきました。
センチュリー21浜松不動産販売では、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。
■こんな方に■
・不動産をできるだけ早く売って現金化したい
・ご近所に売却を知られることなく進めたい
・購入希望者の内覧や条件交渉の対応が難しい
・仲介売却ではなかなか購入者が見つからないので早く売りたい
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どのような物件でも、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。
地域密着の弊社だからこその、豊富な不動産買取実績と不動産活用実績がございます。
他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件も、お気軽にご相談ください。
☎ 0120-947-454 (通話料無料)
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残置物の処分
空家になっている不動産を売却しようと考えているのですが、物がたくさん残っているんです。
そのままではダメなんでしょうか。
買主様が個人の場合、基本的には売主様のご負担で片づけていただく必要があります。
新しく住まわれる方がそのまま使うということはあまりありませんし、空家の状態でしたら家具や家電の痛みも進んでいる可能性が高いので・・・
そうですよね。せっかく新居に引越しても、前の所有者の方が使われていたものをそのまま使うのはちょっと・・・
タイミングとしてはご売却をスタートされる時に片づけていただいた方が、印象も良いです。
ご自身だけで片づけをされるのはかなりの負担になりますので、そういった片付けや撤去をされている業者さんに依頼されることをお勧めします。
自分たちだけでは無理だと思います・・・
片付けが大変そうでしたら、そのままの状態で不動産会社に買い取ってもらうこともできます。
そのままの状態でもいいんですか?
大丈夫です。
不動産会社の中には、その不動産を買い取り、リフォ―ムしたり建て直して販売をするところもあり、その工事をする際に併せて撤去することで費用を抑えて撤去することもできます。
もちろん大切なものが残っていないかの確認はしていただいた方が良いですね。
この場合、残置物の所有権を放棄し、買主による処分を承諾することを、売買契約書に定めておく必要があります。
個人の方が買ってリフォームされる時に片づけていただくこともできるのでしょうか?
それも可能ではあるのですが、物がたくさん残っている状態でご売却をされると、あまり印象が良くなく見えてしまいますので、売却期間や金額に影響がでてしまいやすいです。
なるほど。
手間をかけずに売りたいなら不動産会社、高値で売りたいなら時間と労力をかけて撤去した方が良いということですね
そうですね。
それと空家の場合は、雨漏り、シロアリの害などについての契約不適合責任のリスクもありますので、そちらもご注意いただければと思います。
そうですね。
どれくらいで売れそうなのか査定していただいていいですか?
もちろんです。
査定金額をご確認いただき、どうするのかをご判断いただければと思います。
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・仲介売却ではなかなか購入者が見つからないので早く売りたい
・他社での買取り金額では納得出来ない
他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件でも、お住み替えの提案ができるよう誠心誠意ご対応させていただきます。
もちろん高価買取りが出来るよう精一杯努力させて頂きます。
お気軽にご相談くださいませ。(相談料無料)
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〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓カテゴリ:浜松市の不動産買取 / 投稿日付:2023/06/12 09:50
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浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
センチュリー21のスタッフがお客様から日頃よく質問される項目をまとめました。
住まいのご売却や買い替えの参考にしてください。
まとめてお読みになられたい方は画面左側(PC・タブレット)もしくは記事下側(スマホ)にカテゴリご売却・お住み替えQ&Aという項目がありますのでそちらからご覧ください。
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【Q7】少しでも高い価格で、有利に売りたいのですが?
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ほとんどのお客様が、少しでも高く売りたいと思っていらっしゃいます。しかし、逆に購入希望者は少しでも安く買いたい、と思っているのも事実です。
重要なことは、高い価格で売るためには、お客さまの不動産を高く評価していただける購入希望者を見つけることです。センチュリー21では、ワイドな店舗ネットワークときめ細かな営業力で、より良い購入希望のお客さまを探すお手伝いをさせていただきます。
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本日は以上となります。
ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。
次回もどうぞお楽しみに!
浜松市南区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。
お手持ちの不動産売却をお考えの方
相続した物件の売却を検討されている方
買替えを検討されている方 など
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ローン特約
自宅を売却するときに、契約書にローン特約が記載されていました。
これはどんな特約なんでしょうか?
はい。ローン特約とは文字通り、ローンに関する特約です。多くの不動産購入者は現金のみで不動産を購入することはなく、ローンなどを組んで購入するケースが多いため、融資承認が下りなかった場合、契約を白紙に戻すことが出来る特約です。
そうなんですね。白紙解約とはどんなものですか?
契約をなかったことにすることです。ですから、手付金の授受や残代金の一部について支払いがあった場合でも、売主は買主に対して、受け取った手付金や代金を返還しなければなりません。
白紙解約になった場合、売買契約自体が無かったことになるのでしょうか?
ローン特約には、2種類あります。1つ目は、解除条件型です。買主がローン不成立の場合、自動的に契約が解除になる場合です。2つ目は、解除権留保型です。期限までにローンが不成立になった場合、契約を解除するかどうか、買主が決定する場合です。ローンが不成立になった場合、多くの買主は、他の融資機関にローンが組めないかどうか相談しますので、ローン特約というと、解除権留保型が多いと思います。
解除権留保型の場合、解除期日までであれば、売主に解除の意思表示をして契約を解除することができます。しかし、解除期日を過ぎてしまうと、ローン特約による解除ができなくなるので、注意してください。
なるほど。実際、ローン特約での解除は良くあるのでしょうか?
頻度は多くないですが、たまにありますね。
それは、どんなケースが多いのでしょうか?
過去にあった例として、審査途中で転職をされたり、内容に不備があった場合に、
ローンの借入金額の減額や、不成立により、白紙解約になったケースがありました。
できれば、成立した契約を成就させたいのですが、売主は何か出来ることはありますか?
そうですね、売買契約締結前に、買主はローンの事前審査を受けますので、必ずしも融資の不成立が多いわけではありません。しかし、新型コロナウィルスの影響で、審査にも影響が出る場合も想定されますので、もし、ローン減額や不成立になった場合では、買主が他の金融機関でローンを組めないか探す時間が必要ですので、売主に時間的余裕があるのであれば、少し待って頂くのも一つの方法です。
わかりました。ちなみにですが、買主がローン特約による解除を主張してきたが、主張が認められない場合はありますか?
過去の裁判に、買主がローンを成立させる努力を怠ったためにローン不成立になった場合、ローン特約が認められなかったケースはあります。ローン特約は、審査を進めていったが、融資が不成立だった場合に認められるものです。
そうなんですね。
確かに、白紙解約になった場合、売主側も引渡しの準備をしますので、ローン特約の
利用には一定の制約は必要かもしれませんね。
ローン特約の他に「手付解除」もありますが、何が違うのでしょうか?
手付解除では、買主は手付金を放棄、売主は手付金の倍返しをすることにより解除できる点が違います。
また、手付解除は、不動産会社へ支払う仲介手数料は返金されません。その点も大きく違う点かと思います。
なるほど、わかりました。ありがとうございました。
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