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不動産売買に欠かせない「手付金」とは? ~Part3~
カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報  / 投稿日付:2024/04/15 08:53

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。

毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。

「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」

そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。

さて前回から、不動産売買の際に最初に授受するお金「手付金」についてお届けしています。

今回も前回に引き続き、売買契約の解除手段のひとつである「手付解除」について解説してきます。

 

不動産売買において、手付解除を巡るトラブルは珍しいことではありません。売主として損をしないためにも、手付解除について詳しく知っておきましょう。


 

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不動産売買に欠かせない「手付金」とは? ~Part3~

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◆「手付解除」のやり方

 

実際に手付解除をする方法を簡単に説明します。

 

<売主が手付解除を行う場合>

まず買主に契約解除の意思を伝えます。

その後、手付金の倍額を銀行振込などの方法で買主に支払います。

 

<買主が手付解除を行う場合>

まず売主に契約解除の意思を伝えます。

手付金を放棄することが解約の条件ですので、手付金として支払ったお金は戻ってきません。

 

契約書を交わした正式な取引ですので、解除の意思表示は、内容証明郵便などの書面で行ったほうが安心です。

解除の意思を示した書面や、手付倍返しのお金(売主の場合)は、契約書に記した手付解除期日までに届いている必要がありますので、注意しましょう。

 

また、一般的に手付解除により売買契約が解除された場合も、不動産会社への仲介手数料支払い義務は残るケースがあることも覚えておきましょう。

 

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本日は以上となります。

 

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

 

 

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