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「2022年07月」の記事一覧(25件)

遺留分
カテゴリ:浜松市不動産売却 動画  / 投稿日付:2022/07/26 14:04

 

 

相続財産の遺留分とはなんですか?

 

遺言書と遺留分について解説します

 

 

遺言書とは何でしょうか。

 

 

遺言とは財産を持っている人が、「誰に、どの財産をどのくらいあげるか」を決めておくことです。

それらをまとめた書面を「遺言書」と言います。

 

 

遺言書を作成するメリットは何でしょうか。

 

 

遺言書を作成するメリットは、残された家族が財産を巡り争わなくて済むことです。

遺言書を作っておくことで家族間での争い、いわゆる『争続』を防ぐことができます。

 

 

「争族」となってしまい、スムーズに相続が出来なかった場合どうなるのでしょうか。

 

 

延滞税が課されることになります。

法定納税期限までに相続税を納めなかった場合に課せられるペナルティです。

 

 

それは大変ですね。

 

 

遺言書は財産を持っている方の最後の意思です。

家族間での争いを防ぐためにも、是非、お早めにご準備頂ければと思います。

 

 

ドラマなどで良く出てくる「遺留分」とは何ですか。

 

 

遺言書で相続人にどの財産を与えるのかは、被相続人の自由ですが、まったく自由となると、たとえば愛人や他人などに分け与えてしまい、遺族が生活に困るといったケースも出てきてしまいます。

 

こうした事態を避けるために、一定の範囲の相続人が最低限相続できる財産を保証しています。これが「遺留分」です。

 

 

遺留分はどのように請求するのでしょうか。

 

 

遺留分が侵害されたと分ったときには、相手方に財産の取り戻し請求をします。

これを「遺留分の減殺請求」といいます。

減殺の請求は、文章で相手方に「減殺する」意思表示することになります。

 

 

もし相手方が減殺に応じない場合はどうしたら良いのでしょうか。

 

 

その場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

 

 

減殺の請求に期限はあるのでしょうか。

 

 

遺留分の減殺を請求できる期限は、相続があったことを知った日から1年以内、侵害されていることを知らなかった場合は、それを知ってから1年となります。

 

また、相続の開始から10年を経過すると、「遺留分減殺請求」は時効となり消滅してしまうので、注意が必要です。

 

 

 

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浜松市中区\中古マンション/現状のまま買取りします
カテゴリ:浜松市の不動産買取  / 投稿日付:2022/07/26 09:16

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浜松市南区|不動産買取査定のご依頼承りました
カテゴリ:浜松市の不動産買取  / 投稿日付:2022/07/26 09:09

地元密着で浜松市の数多くの不動産取引実績がございます

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住み替えの為、買い替えをご検討中の浜松市南区のお客様より、不動産買取査定のご依頼を承りました。

 

 

 

 

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当社センチュリー21浜松不動産販売では、豊富な売却・購入サポート経験のあるスタッフがお客様のご状況とご要望を鑑み、スムーズなお住み替えをお手伝いいたします。

 

 

 

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中区のご成約事例
カテゴリ:浜松市の不動産売却  / 投稿日付:2022/07/25 09:45

【取引事例】

 

浜松市中区茄子町

 

◇浜松市中区茄子町:戸建て 

◇成約年月:2022年6月


 

 

 

 

当社は、浜松市を中心に不動産の売買不動産の買取を行っております。

 お蔭さまで、相次ぐ成約に伴い、売却物件が大変不足しております。

 

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デジタル社会形成整備法に係る改正宅建業法が施行
カテゴリ:業界NEWS  / 投稿日付:2022/07/22 09:18

浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

 

毎月1回、不動産業界や建築業界での最新NEWSをお届けします。

地価情報から法令改正、トレンドなど様々な情報を濃縮してご提供しますので是非ご参考にしてください。

 

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デジタル社会形成整備法に係る改正宅建業法が施行

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脱ハンコとペーパーレスを推進する「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年5月19日公布)に基づき、宅建業法関連の改正法令が令和4年5月18日に施行された。これにより不動産取引のデジタル化が本格解禁され、各業者・団体はその対応を迫られることになる。

 

 

宅建業法関連の改正法令等の施行

 デジタル社会形成整備法に基づき、改正された宅建業法・同施行令・同施行規則が、令和4年5月18日に一斉に施行され、あわせて国土交通省は、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」を改定した。また、国土交通省は、「重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明実施マニュアル」(令和4年4月版)を公表した。

 これらにより、従来は記名押印した書面の交付が求められていた①媒介契約締結時書面(業法34条の2)、②重要事項説明書(同35条)、③契約締結時書面(同37条)について、「電磁的方法による提供」を可能とする要件が整備され、宅建業者が関与する不動産取引のデジタル化が本格解禁された(レインズ登録証明書についても電磁的方法による提供が認められた)。

 

 

書面の電磁的方法による提供の要件

 書面の電磁的方法による提供が可能だといっても、単にPDF化して提供先にメールで送りつければよいわけではない。宅建業法は、基本的に、①提供先の承諾と、②記名(押印)に代わる措置を講じた電磁的方法による提供を求めている。その詳細な要件は、上記各法令、解釈・運用の考え方、マニュアルに定められているが、主なものは以下のとおりである。

(1) 電子書面の提供方法は、(ア)電子メール等、(イ)Webページからのダウンロード、(ウ)USBメモリ等の交付に限り、紙に印刷可能なファイル形式で、電子署名やタイムスタンプといった改変防止措置を講じて提供する。

(2) 電磁的方法で提供することについて提供先の承諾を取得する。承諾の取得方法は、(ア)書面、(イ)電子メール等、(ウ)Webページ上の回答フォーム、(エ)USBメモリ等の受領に限り、(ア)以外は紙に印刷可能なファイル形式で取得する。

(3) 電子書面を提供した旨を提供先に通知し、改変の有無等を確認してもらう。

(4) 提供先から拒否の申し出がある場合や電子書面を閲覧できないトラブルを解消できない場合は、電磁的方法による提供を中止する。

 

 

今後の動向

 改正借地借家法も施行され、公正証書によることが必要な事業用定期借地契約を除き、借地契約・借家契約も電子契約が可能となっている。

 すでに本格運用が開始されているIT重説と組みあわせて、今後、売買契約・賃貸借契約について、電子契約等のデジタル化が推進されることになる。

 

 

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本日は以上となります。

 

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

 

 

浜松市南区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

 

お手持ちの不動産売却をお考えの方

相続した物件の売却を検討されている方

買替えを検討されている方 など

 

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遺産分割協議
カテゴリ:浜松市不動産売却 動画  / 投稿日付:2022/07/21 11:23

 

 

遺産分割協議とはなんですか?

 

遺産分割協議について解説します

 


 

「遺産分割協議」とはなんですか。

 

 

相続人全員で亡くなった方の遺産の分け方を決めることです。

 

 

「遺産分割協議」の手続きはどのようにしたら良いですか。

 

 

故人の出生から亡くなられた時までの「戸籍謄本」を全て発行します。

最初は「本籍地」の役所へ問い合わせをしてください。

「本籍地」が変更されている場合には、新しい本籍地から辿ってください。

遺産分割協議はその戸籍に載っている関係者全員で行う必要です。

 

 

例えば、相続人の中に未成年者など、法律行為が出来ない方がいる場合はどうしたら良いですか。

 

 

家庭裁判所で特別代理人を選定し、遺産分割協議に加わる必要があります。

特に未成年者が相続人にいる場合、未成年者の親は相続人でもあるため、

「利益相反」となってしまい、特別代理人にはなれないので注意が必要です。

 

 

相続人の中に、「失踪者」がいた場合はどうですか。

 

 

不在者財産管理人を家庭裁判所で選任して頂き、協議に加わります。

 

 

協議や分割の仕方はどうしたら良いですか。

 

 

基本は話し合いです。財産の分け方は自由ですが全員の同意が必要です。

 

代表的な分割方法は4つです。

 

現物分割・・・形を変えず、そのまま分ける方法(不動産は長男、現金や株は次男など)

 

換価分割・・・相続財産を売却し、お金に換金して分ける方法

 

代償分割・・・1人の相続人が財産を多く貰い、他の相続人に現金を渡す方法

 

共有分割・・・不動産など持分を設定して分ける方法

 

 

協議が終わった後の進め方はどうしたら良いですか。

 

 

相続人全てが合意したら、その内容を記載した「遺産分割協議書」を作成します。

 

 

遺産分割協議書はどのように作成したら良いですか。

 

 

相続人がそれぞれ、「戸籍」「実印」「印鑑証明書」を持ち寄り、合意して署名・押印を行います。

相続人の中で、一人進行役を務めて頂くとスムーズに行きます。

中々一同に集まれない場合には、進行役が、其々の相続人と話しを行い、協議書を作成し、郵送で行うケースもあります。

 

 

どのような手順で進めていけば良いですか。

 

 

①遺言書の有無の確認

 

②借金も含めた相続財産の確認

 

③相続人の確認(専門家の相談) 

 

④遺産分割協議書の作成

 

⑤相続人全員の署名・押印 の順番です。

 

 

遺言書を確認するのは何か意味がありますか。

 

 

たとえ遺産分割協議がまとまったとしても、あとから遺言書が出てくると、その遺言書が優先され、

遺産分割協議が無駄になるので遺言書の有無の確認が最優先です。

 

 

その他、気を付けておくべきポイントはありますか。

 

 

遺産分割協議書は各財産ごとに作成することが可能です。

 

また、預貯金の引き下ろしについては各金融機関に指定の書式がある場合もあるので、事前に問い合わせください。

また、書類作成には、税理士や会計士などの専門家にご相談するのもおすすめです。

 

 

ありがとうございました。

 

 

 

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東区のご成約事例
カテゴリ:浜松市の不動産売却  / 投稿日付:2022/07/19 10:04

【取引事例】

 

浜松市東区国吉町

 

◇浜松市東区国吉町:戸建て

 

◇成約年月:2022年6月


 

 

 

 

 

 

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南区のご成約事例
カテゴリ:浜松市の不動産売却  / 投稿日付:2022/07/14 09:15

【取引事例】

 

浜松市南区芳川町

 

◇浜松市南区芳川町:土地

 

◇成約年月:2022年6月

 

 

 

 

 

 

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浜松市中区|不動産買取査定のご依頼承りました
カテゴリ:浜松市の不動産買取  / 投稿日付:2022/07/14 09:14

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住み替えによる買い替えをご検討中の浜松市中区のお客様より、不動産買取査定のご依頼を承りました。

 

■住み替えを検討する場合

 

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☆住み替えをしたいけど何から取り組んでいいかわからない・・・

 

☆住宅ローンが残っているけど買い替えしたい・・・

 

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また、当社ではお客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。

 

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法定相続分
カテゴリ:浜松市不動産売却 動画  / 投稿日付:2022/07/10 09:30

 

 

相続の配分割合って法律で決まってる?

 

 

相続が発生した場合の、法定相続分とは何でしょうか。

 

 

民法では、遺産を「誰が、いくら相続するのか」についての目安が定められています。

相続人が遺産を相続できる法律上の割合を「法定相続分」といいます。

 

 

法定相続分の割合はどの位なのでしょうか。

 

 

「法定相続分」は誰が法定相続人になるかによって異なります。

 

例えば、被相続人に配偶者と子が2人いる場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1で等分します。

 

 

配偶者に子供がいない場合はどうなるのでしょうか。

 

 

被相続人の配偶者に3分の2、被相続人の父母に3分の1を人数で等分します。

 

 

配偶者と相続人の兄弟のみが相続する場合はどうですか。

 

 

配偶者は4分の3、相続人の兄弟は4分の1を兄弟の人数で等分します。

 

 

その他に何か気を付けることはありますか

 

 

「法定相続分」は相続人が「特別な意思表示をしなかった」場合の基準です。

 

遺言や遺産分割協議が存在する場合には、法定相続分にこだわる必要はなく、遺言や遺産分割協議が優先されます。

 

 

 

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