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「重要事項説明書」には何が書かれている? ~Part2~
カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報  / 投稿日付:2024/02/29 11:20

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。

毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。

「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」

そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。

さて、今回は次回に引き続き、不動産取引に欠かせない「重要事項説明書」をピックアップ。

どんなことが書かれているのか、理解しておくべきポイントなどをまとめますので、ぜひ最後までご覧ください。

 

 

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「重要事項説明書」には何が書かれている? ~Part2~

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今回は【物件に関する重要説明】の内容から解説します。

 

【物件に関する重要説明】

(1)登記に記録された権利の種類や内容

登記簿に記載されている所有者の名前と住所のほか、「所有権に関わる権利(甲区)」と「所有権以外の権利(乙区)」の有無が記載されています。

売主が借りている住宅ローンの抵当権のように登記簿に記録された権利などはここで説明されます。

 

(2)法令に基づく制限

都市計画法、建築基準法などの法令に基づく制限を明示する項目です。

建物の用途や土地の利用に関する制限、建ぺい率・容積率、敷地と道路の関係など、建物の増改築や建築に影響を及ぼす規制が記載されます。

 

(3)私道の負担に関する項目

敷地が私道に面している場合の負担の有無を明示する項目です。

負担に関する権利関係、私道を利用するための負担金などが記載されます。

 

(4)インフラ設備の整備状況

飲用水・電気・ガスの供給施設および排水施設の整備状況を明示する項目です。

すぐに利用できる状態にあるか、供給形態(例:ガスなら「都市ガス」か「プロパン」かなど)はどうなっているかなどを記載します。これから整備する場合は、整備予定の日程や負担金の有無なども説明されます。

 

(5)宅地造成または建物建築の工事完了時における形状、構造等(未完成物件の場合)

宅地造成や、対象物件が未完成のまま取引する場合に記入する項目です。

完成前の説明と完成後の内容が異なるとトラブルになるため、工事完了時の形状や構造、間取り、内外装の仕上げなどを詳細に説明します。

リフォームやリノベーションを行って引き渡す場合も、この項目に記載しなくてはなりません。

 

(6)建物状況調査の結果の概要(既存の建物の場合)

現状のまま引き渡す場合、(5)の項目は説明が省略されますが、代わりに建物状況調査の実施状況や結果の概要などを記載します。

 

 

◆区分所有建物(分譲マンション)を売買する場合の重要説明事項

 

取引する物件が分譲マンションの場合も、重要取引説明書に記載される項目はおおむね同じです。

違っているのは、分譲マンションにおける敷地の権利の種類、共有部の規約、専有部分の用途や利用に関する規約、管理会社の名称や管理形態など、共同住宅ならではの項目を記載するところです。

管理費や修繕積立費などの金額も明示されますが、売主が滞納している場合は買主が負担することになるため、重要項目説明書への記載と説明が必要とされています。

 

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本日は以上となります。

 

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