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媒介契約の思わぬ費用
カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報  / 投稿日付:2023/10/02 11:06

 浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。

毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。

「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」

そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。

本日は媒介契約の注意点のお話です、しっかりと把握しておきましょう。

 
 

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 媒介契約の思わぬ費用

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◆思わぬ費用について

 

【売主が契約違反をした場合】

専任、専属で契約をしたのに、それ以外の不動産会社に売却を依頼し、契約が成立した場合や、専属で契約したが自らで買主を探し、直接売買契約をした場合などは違約金を求められることがあります。

 

この場合の違約金は、仲介手数料に相当するものを請求できるとしていますので、気をつけましょう。

 

【契約解除をした場合】

専任、専属の契約の場合、契約の有効期間中に不動産会社の責任によらない事由によって契約が解除された場合、不動産会社は仲介手数料の範囲内で費用を請求できる場合があります。

 

この費用とは、現地調査費用(物件までの交通費や写真代など)、権利関係調査費用(交通費、謄本代など)、販売活動費用(広告費、通信費、現地案内の交通費など)です。

 

3つの媒介契約のメリット、デメリットをしっかりと把握し、ご自身のスタイルに一番合った媒介契約を選ぶようにしましょう。

 

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本日は以上となります。

 

センチュリー21浜松不動産販売では、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。

 

■こんな方に■

 

・不動産をできるだけ早く売って現金化したい

・ご近所に売却を知られることなく進めたい

・購入希望者の内覧や条件交渉の対応が難しい

・仲介売却ではなかなか購入者が見つからないので早く売りたい

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他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件でも、お住み替えの提案ができるよう誠心誠意ご対応させていただきます。

もちろん高価買取りが出来るよう精一杯努力させて頂きます。

 

お気軽にご相談くださいませ。(相談料無料)

 

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経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。

 

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