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事故物件とは
カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報  / 投稿日付:2023/04/24 09:58

浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

不動産を売却する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。

毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産高値売却に向け、今のうちから不動産売却のノウハウを身につけてください。

「できるだけ高値で不動産を売却したい」「何から始めればいいかわからない…」

そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。

今回のテーマは、「事故物件」。

少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

 

 

 

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事故物件とは

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◆事故物件の特徴

 

賃貸物件で耳にしたことがある「事故物件」。これは、賃貸に限らずに売買物件にも当てはまる言葉です。

事故物件とは、殺人事件や自殺、火災による死亡事故があった物件のことです。あくまでも事故死によるもので、病死や自然死といった場合には、事故物件として扱わないのが一般的です。

 

事故物件の特徴をまとめると、「心理的瑕疵がある」「査定結果が周辺相場よりも安くなる」「告知義務がある」の3点となります。

 

【心理的瑕疵がある】

「瑕疵(かし)」とは、外からでは判断できないマイナスのことで、主に物理的瑕疵と心理的瑕疵があります。

 

物理的瑕疵とは、雨漏りやシロアリによる建物の損傷、土壌汚染、地盤沈下などがあります。物理的瑕疵の場合は、修繕等で取り除くことが多いといえます。

一方の心理的瑕疵とは、物件またはその周辺で事故が起きていて、その事実を事前に知っていれば、物件の購入に至らなかったような事例のことです。

主に、自殺があった、殺人事件があった、火災や転落による死亡事故があった、などがあります。

 

【査定結果が周辺相場よりも安くなる】

心理的瑕疵のある事故物件は、周辺相場よりも査定結果が低くなることが一般的です。

瑕疵の内容や不動産の状況にもよりますが、一般的には成約金額が周辺の相場よりも2~3割程度低くなるといわれています。

 

【告知義務がある】

物理的瑕疵、心理的瑕疵、どちらにしても、これらの事実を知っていて売却する場合には、必ず買い手に告知しなければなりません。

 

告知義務があった場合、売買契約を締結する前に必ず説明をしなければなりません。この義務を果たさなかった場合、契約違反となり、場合によっては賠償責任も生じてきますので注意が必要です。

 

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本日は以上となります。

 

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