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「2025年07月」の記事一覧(2件)

施行日から2年を経過した「宅地造成及び特定盛土等規制法」について
カテゴリ:業界NEWS  / 投稿日付:2025/09/26 08:51

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施行日から2年を経過した「宅地造成及び特定盛土等規制法」について

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2023年5月に施行された「宅地造成及び特定盛土等規制法」は、2年間の経過措置を終え、一部の地域を除き全国で本格運用が開始されました。危険な盛土等を全国一律で規制する本法は、もはや一部地域の課題ではありません。すべての不動産取引において、適切な調査と重要事項説明が不可欠です。

 

1.なぜ今、盛土規制法なのか? ─ 他人事ではない全国一律の規制へ ─

 

 2021年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害は、危険な盛土等が引き起こす甚大な被害を浮き彫りにしました。この災害を契機に、従来の「宅地造成等規制法」(以下、旧法)が抜本的に見直され、新たに「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下、盛土規制法)が制定されました。

 旧法では、指定された「宅地造成工事規制区域」が全国の国土の約10%にとどまり、規制のないエリアが多く存在するなど、安全上の課題を抱えていました。そこで盛土規制法では、これらの課題を克服するため、国の基本方針に基づき、都道府県が全国の土地を隙間なく規制区域に指定しました。具体的には、市街地や集落とその周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼすおそれが特に大きい区域を「宅地造成等工事規制区域」(盛土規制法10条)に、それ以外の区域を原則として「特定盛土等規制区域」(同法26条)として指定することになりました。これにより、日本全国の土地が、原則としていずれかの規制区域に含まれることになりました。

 これまで規制のなかった地域も例外なく、新たな規制が適用されます。不動産取引の現場においては、対象物件が「どちらの」規制区域に該当するのかを調査し、買主へ正確に説明することが、これまで以上に重要になったといえます。

図表1

 

 

2. ここが変わった!盛土規制法の重要ポイント

 

 

 盛土規制法は、旧法から規制対象の考え方が大きく変わりました。実務に関する主な変更点を図表1に整理しました。

 盛土規制法は旧法と比べて行為制限の対象が拡大されただけでなく、申請手続きの追加や許可後の検査・報告制度まで新設された点にも注意してください。つまり、宅地分譲など開発を業とする不動産会社の方は、旧法と比べて工期や費用負担が増える点に気をつける必要があります。仲介も同様に、もし買主が宅地造成や盛土等を予定している場合は、旧法より負担が増える点を告げてあげましょう。

 この表にあげた以外に最も重要な変更点は、規制区域が全国を隙間なくカバーしたことです。「自分のエリアは関係ない」という考えはもはや通用しません。すべての取引物件において、盛土規制法に基づく区域の確認と相手方への説明が必須業務となりました。

 

3.規制区域の確認

 

 取引対象物件が「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」のどちらに該当するのかを特定することは、必須の初動調査となります。調査漏れや誤認は、深刻なトラブルに発展しかねませんので、調査は確実に行いましょう。

 各都道府県や市区町村は、盛土規制法に基づく規制区域図(マップ)をウェブサイトで公表しており、全国ほぼ一律にどちらかの規制区域に指定されているため、自治体のウェブサイトで盛土規制法の「規制区域図」を確認する方法も考えられますが、不明な点は必ず行政の担当窓口に問い合わせてください。特に、区域の境界線上にあるなど、ウェブサイトだけでは判断に迷う場合もあり、そのようなときは必ず都道府県や市区町村の担当部署に直接問い合わせることが必要です。電話だけでなく、物件の地図を持参して窓口で直接確認することが、最も確実な方法です。

 また、盛土規制法に限った話ではありませんが、法令制限は必ず指定権者・許認可権者の担当部署で確認することが大切です。盛土規制法は都道府県のほか指定都市と中核市が許認可権者です。また、権限が委譲されている市や区もありますので、事前に電話等で問い合わせておくとよいでしょう。

 

図表2

 

 

4.重要事項説明書の記載方法と注意点

 

 規制区域を確認したら、当然のことながら宅地建物取引業法第35条に基づき重要事項として買主に説明する必要があります。原則として全国の土地はいずれかの区域に指定されているため、重要事項説明においては「どちらの区域に該当するか」を明記することが基本です。

 盛土規制法への移行後、重要事項説明書での記載漏れが多数見受けられます。その原因として、本規制が重要事項説明書の法令制限一覧表の中に埋もれてしまい、見落とされがちであることがあげられます。繰り返しになりますが、宅地建物として取引する物件は原則として必ずどちらかの区域に指定されていますので、記載漏れのないよう気をつけましょう(図表2)。

 

図表3

 

 

 また重要事項説明書には、盛土規制法45条1項の「造成宅地防災区域」の欄もあります。これまで解説した規制区域は、宅地建物取引業法施行令3条1項27号に基づく説明事項で、造成宅地防災区域内外の説明は、宅地建物取引業法施行規則16条の4の3に基づく説明事項です。このように根拠条文が異なっているため、全宅連の重要事項説明書では別の項目欄を設けています(図表3)。

 盛土規制法10条の宅地造成等工事規制区域内と同法26条の特定盛土等規制区域については図表2、同法45条1項の「造成宅地防災区域」内にあるときは、図表3の欄で説明しますので、間違えないよう気をつけてください。

 

図表4

 

 

 

5.届出・許可が必要となる工事とは?

 

 重要事項説明では、単に「宅地造成等工事規制区域です」、または「特定盛土等規制区域です」と告げるだけでは不十分です。買主から「具体的にどんな工事に許可や届出が必要なのか」と質問されるケースも想定されます。図表4に規制区域における行為制限と手続きをまとめていますので、許可や届出対象となる工事を把握しておきましょう。

 図表4はあくまで法の定める基準であり、都道府県等の条例によって、より厳しい基準が上乗せされている場合があります。必ず取引物件の所在する自治体の基準を確認するようにしてください。

 

6.基礎調査について

 

 盛土規制法の規制区域は今回で完結したわけではありません。おおむね5年に1度基礎調査が行われます(盛土規制法4条)。特定盛土等規制区域に指定されていたエリアが、宅地分譲などにより人口が増加したり、都市計画が変更されたりして、宅地造成等工事規制区域に変更されることも考えられます。基礎調査の結果は必ず公表されますので、不動産取引をする際は、定期的に確認しておきましょう。

 

  

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本日は以上となります。

 

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2025年3月の新設住宅着工戸数が急増した理由と今後への影響は?
カテゴリ:業界NEWS  / 投稿日付:2025/08/29 08:53

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20253月の新設住宅着工戸数が急増した理由と今後への影響は?

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2025年4月30日に国土交通省が発表した新設住宅着工戸数が、前年同月比で39.1%増と大きな伸びを示しました。この数字の背景にある事情について考えてみましょう。

 

新設住宅着工戸数急増の理由は?

 

 新設住宅着工戸数は2024年5月以降、2025年1月まで、9カ月連続で前年同月比を下回る動きを見せていましたが、2月に2.4%の微増となり、3月は39.1%という大幅増で、2カ月連続の前年同月比プラスとなっています。着工戸数は8万9,432戸ですが、この数字は、3月の着工数としては過去10年で最多となりました。

 その内訳は、持ち家が37.4%増の2万2,867戸で3カ月ぶりの増加、貸し家が50.6%増の4万2,525戸で2カ月連続の増加、さらに分譲のうち一戸建て住宅は29カ月ぶりのプラスとなる23.3%増でした。

 なぜ急に新設住宅着工が増えたのか、不思議に思う方も多いのではないでしょうか。

 これには、実はカラクリがあります。それは2025年4月に、建築基準法の改正が行われたからです。業界では「4号特例の見直し」といわれていますが、要は建築物の省エネ化を進めるにあたって、建築物の重量が増えることによる安全性を確保するための法改正、ということになります。

 政府は現在、2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、さまざまな取り組みを行っています。こうしたなかで、2025年4月以降に新築される住宅に関しては、「省エネ基準適合住宅」であることが義務化されました。

 省エネ基準適合住宅とは、高断熱・高気密や省エネ設備の採用などにより、暮らしのエネルギー消費量を少なくした住宅のことを指しています。

 こうしたなかで行われたのが、「4号特例の見直し(縮小)」です。

 4号特例とは、建築基準法において、建築確認の対象となる木造住宅等の小規模建築物で、建築士が設計を行う際には、新築、増築、改築、移転の際に提出する建築確認申請において、構造関係規定や防火避難規定等の審査が省略される特例のことです。

 ここで言われている「小規模建築物」を4号建築物といい、具体的には、「2階建て以下」「延べ面積500㎡以下」「高さ13m、軒高9m以下」のすべてを満たす木造建築物と、非木造の場合は「平屋で延べ面積200㎡以下」の建物が該当します。

 このように言ってもイメージしにくいかと思いますが、要するに大半の戸建て住宅は、この範囲に含まれると考えて良いでしょう。

 これが見直し(縮小)されたということは、つまり、新築される戸建て住宅の大半において、建築確認申請の一部免除が受けられなくなったということです。

 今後はどうなるかというと、この改正により、これまで4号建築物に該当していた建物は、「新2号建築物」と「新3号建築物」に分かれます(図表1)。

 新2号建築物は、木造2階建てすべてと、木造平屋の場合は200㎡超のものになります。

 また新3号建築物は、木造平屋200㎡以下のものが該当します。そして、新3号建築物に関しては、建築確認申請の一部免除がそのまま受けられます。

 すなわち、2025年3月の新設住宅着工戸数が前年同月比で大きく伸びたのは、4月以降の4号特例の縮小によって、建築確認申請の手間が増えることを嫌気した住宅メーカーや工務店が、駆け込み的に新築を増やしたことが理由であると考えられます。

 

図表1

 

 

図表2

 

 

請負金額の値上げと完工までの期間の延長も!?

 

 さて、今回の改正によって、どのような影響が生じてくるのでしょうか。

 新3号建築物に関しては従来どおり、建築確認申請の一部免除が受けられるので問題ありませんが、新2号建築物には少なからぬ影響が生じてきます。

 というのも従来までは、4号特例によって必要のなかった構造関係規定等の書類や、省エネ関連の書類の作成・提出が必要になるからです(図表2)。なかでも2階建木造住宅をメインにしてきた住宅メーカーや工務店にとっては、さまざまな書類の提出に加えて、確認審査項目が増えるため、設計担当者の増員が必要になるケースも考えられます。

 また、建築業界はただでさえ人手不足であることに加え、ここ数年で建築資材などの価格が急騰しているのに加えて、事務処理の手順が増えることから、請負金額が高くなることも考えられますし、契約から完工引き渡しまでの期間が延びたりすることも考えられるでしょう。

 もちろん、新設住宅着工戸数についても、増加傾向が続くということはありません。今回の増加は駆け込み的な建築ラッシュですから、一時的な要因であり、4月以降の数字は、この反動によって、大幅な減少になることが予想されます。

  

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本日は以上となります。

 

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