「2022年08月」の記事一覧(24件)
カテゴリ:浜松市の不動産買取 / 投稿日付:2022/08/06 09:38
浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
浜松市南区のエリアで、中古住宅の買取物件を募集中です。
・住み替えを検討している
・相続して手付かず
・敷地が狭い
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☎ 0120-947-454 (通話料無料)
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≪ご購入をご検討のお客様用HP≫
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【取引事例】
浜松市東区笠井新田町
◇浜松市東区笠井新田町:土地
◇成約年月:2022年7月
◇土地面積:60坪
当社は、浜松市を中心に不動産の売買や不動産の買取を行っております。
お蔭さまで、相次ぐ成約に伴い、売却物件が大変不足しております。
相続・空き家・住み替え・買い替えなどでご売却をお考えのお客様は、
センチュリー21浜松不動産販売までお問い合わせ下さい。
お客様に最適なご売却プランをご提案いたします。
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カテゴリ:浜松市不動産売却 動画 / 投稿日付:2022/08/04 10:19
相続登記の費用っていくらかかるの?
相続登記費用ついて解説します
相続が発生した時に、どういった手続きが必要になりますか?
お亡くなりになった方が名義になっている土地や建物といった不動産の名義を相続された方へ
変更する手続きとして、相続登記が必要となります。
では、相続登記はどのように行えばいいのでしょうか?
まずは相続する不動産についての調査が必要となります。
法務局で相続する不動産の登記事項証明書を取得します。土地には「地番」、建物には「家屋番号」がありますが、住所と異なり複数になっている事もあります。
法務局で住所から確認をしたり、権利証や固定資産税納税通知書などから確認することもできます。
その次はどうしたら良いですか?
次に相続人の調査になります。
遺言書などが無い場合、法定相続人全員での手続きとなり、まず法定相続人が誰であるかを確定させる為にも、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります。
本籍地が変わっていたり、結婚・離婚をしていたりすると、戸籍謄本・改製原戸籍・除籍謄本など複数の役所での取得をしなければなりません。
遠方の場合は郵送も可能ですが、手間や日数が掛かります。
難しそうですね。
相続登記に必要な書類である事を申請時に伝えると良いかと思います。
そして、相続人の住民票・戸籍謄本・印鑑証明書も必要です。
では、役所からの書類が揃えば完了ですか?
いいえ、「遺産分割協議書」の作成が必要になります。
「遺産分割協議書」とは、相続財産を相続人全員でどのように分割するか決定し、文章にしたものです。協議書には相続人全員が実印を押印することになります。
ちなみに、どのように相続するかは相続人の自由です。
その他には?
相続登記を申請する申請書を作成し、法務局へ提出・申請となります。
かなり大変そうですね。全部、自分でやらないといけないのですか?
ご自身で行う事も可能ですが、書類の作成や、全ての書類が揃ったか確認する事は大変です。
司法書士は国家資格を持った登記に関する専門家ですので、依頼をされるのが良いかと思います。
不動産会社には通常、提携先の司法書士事務所がありますので一度相談してみて下さい。
プロに任せるのが安心ですね。費用はどれ位かかるのですか?
役所で取得する書類はどれも1通数百円程度です。次に登記にかかる登録免許税ですが、
相続が原因の場合は固定資産税評価額の1000分の4 0.4% です。
司法書士に依頼する場合には報酬が必要です。
相続人の人数や不動産の数、協議の内容、司法書士によって異なりますが、6万円から10万円位が、一般的な相場ではないでしょうか。
物件の評価額によっても変わるのですね。結構費用が掛かりそうです。
相続登記は、必ずしないとダメなのですか?
現在のところ、不動産登記は義務では無く任意です。ですので、相続登記も義務ではなく任意です。
申請の期限はありませんし、相続登記をしなくても罰則はありません。
例えば、今回亡くなった父の名義だと思っていた土地が、かなり昔に亡くなっている祖父の名義のままであった、というケースもあったりします。
では、しなくても良いのですね!
ここで詳細は省きますが、民法第177条にある第三者への対抗要件として登記は必要となります。
不動産を処分したり、抵当権など担保を設定する際にも、相続登記が完了していないと行う事が出来ません。
また、相続が発生するたびに相続人が多くなり、中には行方不明で連絡の取れない方や認知症で後見制度を利用しなければならない方が出てくることもあり得ます。
いざというときに身動きが取れない、という事態になりかねません。
司法書士はまさに専門家でもあるので、少し費用が掛かっても相談・依頼し、相続登記することをお勧めします。
なるほど、よくわかりました。
なお、2024年をめどに相続を知った日から3年以内に不動産の相続登記するよう義務づける法案が可決されました。
今後は手続きが変更となり過料などが科されることになるかと思います。
ますます司法書士に相談する方が良さそうですね。有難うございました。
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センチュリー21浜松不動産販売では、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。
■こんな方に■
・不動産をできるだけ早く売って現金化したい
・ご近所に売却を知られることなく進めたい
・購入希望者の内覧や条件交渉の対応が難しい
・仲介売却ではなかなか購入者が見つからないので早く売りたい
・他社での買取り金額では納得出来ない
他不動産会社様に「買取できない」といわれた物件でも、お住み替えの提案ができるよう誠心誠意ご対応させていただきます。
もちろん高価買取りが出来るよう精一杯努力させて頂きます。
お気軽にご相談くださいませ。(相談料無料)
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≪ご購入をご検討のお客様用HP≫
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浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
住み替えによる買い替えをご検討中の浜松市南区のお客様より、不動産買取査定のご依頼を承りました。
■住み替えを検討する場合
「不動産の購入」と「不動産の売却」のふたつの取引を同じ時期に行うため、どうしたらよいか悩まれる方は少なくありません。
☆住み替えをしたいけど何から取り組んでいいかわからない・・・
☆住宅ローンが残っているけど買い替えしたい・・・
☆購入と売却、どちらから先にすればいいのかわからない・・・ など
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当社センチュリー21浜松不動産販売では、豊富な売却・購入サポート経験のあるスタッフがお客様のご状況とご要望を鑑み、スムーズなお住み替えをお手伝いいたします。
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