「2022年07月」の記事一覧(25件)
カテゴリ:浜松市の不動産売却 / 投稿日付:2022/07/10 09:23
【取引事例】
浜松市浜北区東美薗
◇浜松市浜北区東美薗:戸建て
◇成約年月:2022年6月
当社は、浜松市を中心に不動産の売買や不動産の買取を行っております。
お蔭さまで、相次ぐ成約に伴い、売却物件が大変不足しております。
相続・空き家・住み替え・買い替えなどでご売却をお考えのお客様は、
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カテゴリ:浜松市の不動産買取 / 投稿日付:2022/07/09 09:25
浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
浜松市南区・中区のエリアで、空き家の買取物件を募集中です。
・相続して手付かず
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どのような物件でも、お客様の事情やご要望を考慮した不動産買取を行っております。
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≪ご購入をご検討のお客様用HP≫
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リンク https://youtu.be/cguyV76Eewc
相続不動産ってどう評価するの?
相続財産の額を算出する際、不動産の価格はどのように計算するでしょうか?
建物の場合は簡単で、毎年役所から届く固定資産税通知書を見ればすぐに分かります。
固定資産税通知書に記載してある評価額がそのまま相続税評価額となります。
問題なのは土地の価格です。土地の評価額は固定資産税の通知書の評価額と同じではありません。
評価額と違うのでしょうか?
同じ土地でも実際の売却価格と相続税を計算する為の評価額は違います。
まず、相続する土地が路線価地域にあるのか、倍率地域にあるのかによって計算方法が変わるのです。
路線価というのはよく聞きますが、倍率地域とは何ですか?
倍率地域とは簡単に言うと路線価のついていないエリアの事になります。
路線価がついていないエリアというのがあるのですね?
そうです。
では、路線価地域の計算方法から教えてもらえますか?
まず路線価についてですが、その年の1月1日時点の価格を7月1日に国税庁が公表しています。
この路線価に土地の面積をかけて土地の価値を評価します。
一般的に路線価は公示価格の80%を目安に設定されています。
あらかじめ時価の変動についても想定してあるということですね。それでは実際の計算方法を教えて下さい。
まずは国税庁のHPにある路線価図を開いていただき、相続される土地の前面道路に記載してある数字を確認して下さい。
例えば、150Fと記載してあればその土地の路線価は1㎡当たり150,000円となります。
路線価図に記載されてる価格は1,000円単位となっているので、ゼロを3つ付け足して頂くと、簡単に価格が分かります。
数字の後ろについているFというアルファベットは何ですか?
それは借地権割合を示す記号になりますので、この土地を借りて建物を建てている人に関係してくる記号になります。
路線価を確認したら次に何をすればよいですか?
次に固定資産税通知書に書いてある土地の面積を確認して下さい。
地積と記載してる欄にある数字が土地の面積です。
その面積と路線価を掛けてください。
例えば、先ほどの例で示した土地が100㎡だった場合、150,000円×100㎡で15,000,000円となります。
意外に簡単ですね。
これだけですと簡単ですが、実際には土地の間口や地型は様々です。
先ほど計算した価格から、この土地の使い勝手の良し悪しを考慮して価格を調整します。
この調整に関しては不動産の専門家でないと難しいのでプロに相談して下さい。
税理士さんに相談すれば良いのですか?
いえ、税理士さんはあくまでも税金のプロであって、不動産のプロではありません。
ですので、路線価に面積をかけた価格をそのまま相続税評価額として相続税申告されるケースが散見されます。
調整をしていないと言うことですか?
それでは使い勝手が悪い土地の場合、多く相続税を払っていることになりませんか?
そういうことになります。
ですので、多くの土地を相続する場合には、土地の評価に長けた税理士さんに相談することをお勧めします。
次に倍率地域のケースを教えてもらえますか?
まずは国税庁のHPから『財産評価基準』の目次のページを開いて、評価倍率表の『一般の土地』を開きます。
そして対象の土地がある市区町村をクリックすると倍率表が表示されますので、対象地の宅地の倍率を確認して下さい。
倍率が分かれば次に何をすれば良いのですか?
倍率が分かれば、土地の固定資産税評価額にその倍率を掛ければ、土地の相続税評価額が算出できます。
良く分かりました。ありがとうございました。
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浜松市南区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。
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浜松市で数多くの不動産売却・不動産買取をサポートさせていただいております
浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
住み替えによる買い替えをご検討中の浜松市中区のお客様より、不動産買取査定のご依頼を承りました。
■住み替えを検討する場合
「不動産の購入」と「不動産の売却」のふたつの取引を同じ時期に行うため、どうしたらよいか悩まれる方は少なくありません。
☆住み替えをしたいけど何から取り組んでいいかわからない・・・
☆住宅ローンが残っているけど買い替えしたい・・・
☆購入と売却、どちらから先にすればいいのかわからない・・・ など
当社センチュリー21浜松不動産販売では、豊富な売却・購入サポート経験のあるスタッフがお客様のご状況とご要望を鑑み、スムーズなお住み替えをお手伝いいたします。
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浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
浜松市南区・中区のエリアで、土地の買取物件を募集中です。
・耕作していない
・建物を建てる予定がない
・相続をした
・貸し駐車場で空きが多い など
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