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抵当権など所有権を制限する権利が設定されている場合、その処置方法は考えていますか
カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報  / 投稿日付:2023/03/17 09:27

浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

住宅用地を早く売却するための確認事項

 

不動産の売却を成功させる「決定的な切り札」というものは、実はありません。

しかし、「こうすれば上手くいくチャンスが多い」というノウハウはあります。

不動産の最前線にいるセンチュリー21のスタッフが明かすご売却成功のノウハウをいくつかご紹介します。

 

ご売却を成功させるためには、見学に来た購入希望者によい印象を持ってもらうことが大切です。ちょっとした気遣いやマナーが、満足できる売却につながるかもしれません。

そこで、購入希望者がお客様の土地へ見学に来た時の、ちょっとした心得をまとめました。ぜひ、ご参考にしてください!

 

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抵当権など所有権を制限する権利が設定されている場合、その処置方法は考えていますか。

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前回は登記簿に記載されている名義人のお話をさせて頂きました。

 

今回も登記簿に関するお話です。

登記簿を確認すると、抵当権が残っているものをよく見かけます。

抵当権というのは住宅ローンなどでお金を借りた人(債務者)が返済できなくなった場合(債務不履行)に、債権者が担保とした土地や建物をもって弁済を受ける権利のことです。

この抵当権がそのままになっていると所有権移転手続きが出来ませんので抹消登記が必要になります。

その他、差し押さえ登記や地役権などがありますと、所有権移転手続きに支障がありますので、そういった場合には不動産会社にご相談下さい。

また現在の土地に以前建物が建っていた場合は建物の登記が残っている場合もありますのでお気をつけください。

 

 

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本日は以上となります。

 

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

 

 

浜松市南区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

 

お手持ちの不動産売却をお考えの方

相続した物件の売却を検討されている方

買替えを検討されている方 など

 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

 

査定フォーム  や お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

不動産売却にあたっての詳細については、こちらの不動産売却専門サイトでご確認いただけます。

 

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不動産売却をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。

経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。

 

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