カテゴリ:不動産の基礎知識やお役立ち情報 / 投稿日付:2023/01/20 10:02
浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
住宅用地を早く売却するための確認事項
不動産の売却を成功させる「決定的な切り札」というものは、実はありません。
しかし、「こうすれば上手くいくチャンスが多い」というノウハウはあります。
不動産の最前線にいるセンチュリー21のスタッフが明かすご売却成功のノウハウをいくつかご紹介します。
ご売却を成功させるためには、見学に来た購入希望者によい印象を持ってもらうことが大切です。ちょっとした気遣いやマナーが、満足できる売却につながるかもしれません。
そこで、購入希望者がお客様の土地へ見学に来た時の、ちょっとした心得をまとめました。ぜひ、ご参考にしてください!
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私道がある場合、私道部分は明確に明示できますか。また、私道負担がどうなっているか説明できますか。
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前面道路が公道になっているか、私道になっているかはお分かりになりますか?
公道なら特に問題ありません。
私道であった場合はそれが誰の持ち物かによって変わります。
公道まで繋がっている道がご自身のみの持ち物であれば問題ありません。
今回のお話は私道がご自身を含めて他の所有者が居た場合です。
◆私道がご自身以外の所有者のみ場合は土地の使用について何らかの約束事があることが予想されます。
①通行に関しての約束事
②建築に関しての約束事
③工事に関しての約束事
④インフラ等に関しての約束事
がその所有者としていることが考えられます。
また私道が共有であったり、複数の所有者が居たりする場合があります。
こちらも上記①~④の内容が所有者全員の約束事としてあることが考えられます。
このことは購入希望者が快適に使用する為に非常に重要な内容になります。
私道がある場合は上記のような内容を正確に伝えられるよう、書類を確認したり、近隣に確認したりしておきましょう。
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本日は以上となります。
ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。
次回もどうぞお楽しみに!
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