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公簿面積はわかっていますか、実測面積を証する図面ありますか
カテゴリ:不動産売却ワンポイントアドバイス  / 投稿日付:2026/02/06 08:50

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

住宅用地を早く売却するための確認事項

 

不動産の売却を成功させる「決定的な切り札」というものは、実はありません。

しかし、「こうすれば上手くいくチャンスが多い」というノウハウはあります。

不動産の最前線にいるセンチュリー21のスタッフが明かすご売却成功のノウハウをいくつかご紹介します。

 

ご売却を成功させるためには、見学に来た購入希望者によい印象を持ってもらうことが大切です。ちょっとした気遣いやマナーが、満足できる売却につながるかもしれません。

そこで、購入希望者がお客様の土地へ見学に来た時の、ちょっとした心得をまとめました。ぜひ、ご参考にしてください!

 

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公簿面積はわかっていますか、実測面積を証する図面ありますか。

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以前、不動産売買に際して、将来のトラブルを防ぐ目的で隣地境界を明確にして取引をすることが通例となっているとお話させていただきました。

 

今回は売出ている土地の大きさの根拠についてです。

通常ですと、法務局に登記という形で地番、地目、㎡数、所有者が分かるようになっています。

それで役所に登録してある土地の大きさが分かります。

その登録してある土地の大きさが合っていますか?というのが今回のお話です。

 

前提として、土地の大きさは変わるということです。

境界杭やプレートがあったとしてもそれが合っているかというと必ずしもそうでもありません。

建築の為に重機が入ったり、水の流れなどによっても土が動くこともあるし、プレートが剥がれて違う場所に貼ってあることも考えられます。

 

その為に売却時には測量して購入希望者がどこからどこまでが自分の土地が分かるようにしましょう。

 

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本日は以上となります。

 

ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

次回もどうぞお楽しみに!

 

 

浜松市中央区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

 

お手持ちの不動産売却をお考えの方

相続した物件の売却を検討されている方

買替えを検討されている方 など

 

☎ 0120-947-454 (通話料無料)

 

査定フォーム  や お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

不動産売却にあたっての詳細については、こちらの不動産売却専門サイトでご確認いただけます。

 

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不動産売却をご検討中の方や相続でお悩みの方は、ぜひ当社にお任せください。

経験豊富なスタッフによる細やかな対応をさせていただきます。

 

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     ≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

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